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年末調整 マイナンバーへの対応   

マイナンバー(個人番号)の運用は、もう既に始まってはいますが、今回の年末調整から本格的な取扱いとなります。

扶養控除等申告書では、平成28年1月以後に提出を受けるものについて、従業員本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等のマイナンバーを記載してもらう必要があります。

ただし、平成28年分の扶養控除等申告書は、たいていの場合、平成27年中に受領していると思います。

この場合、平成28年分の扶養控除等申告書等にマイナンバーの記載がなくても、従業員に補完記入してもらう必要はありません。

平成28年分の給与所得の源泉徴収票を作成するために、平成28年末に提出を受ける平成29年分の扶養控除等申告書に記載されたマイナンバーを使用することに差し支えはありません。


前年と変更がない場合でも、原則、扶養控除等申告書には、マイナンバーの記載を省略することはできません。

ただし、次の場合にマイナンバーの記載を省略することが出来ます。

(1)平成28年分の扶養控除等申告書

① 従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバーについては給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」旨を記載する

② 給与支払者において、既に提供を受けている従業員等のマイナンバーを確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示する

(2)平成29年分以降の扶養控除等申告書

給与支払者が扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された帳簿を備えている場合

従業員から、マイナンバーの提出を拒否された場合には、提出を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておく必要があります。

特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録、保存をお願いします。

扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバーの記載がない場合であっても、通常通り、扶養控除等申告書の内容を適用して税額計算を行って差し支えありません。

記載がなかった場合でも罰則はありませんが、扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載は法令で定められた義務ですので、記載を求めるようにしていきましょう。


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