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消費税の特定期間における課税事業者の判定   

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。

基準期間とは、原則として個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度をいいます。

しかし、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であったとしても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、その課税期間から課税事業者となります。

特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。

また、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。


それでは、例えば平成27年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の個人事業者が、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていることに気づかず、申告期限が過ぎてしまった場合に、平成27年分の還付申告をすることは可能でしょうか?

結論からいえば、申告期限を過ぎた後でも、還付申告をすることは可能です。

特定期間における課税売上高が1,000万円を超えることにより課税事業者となる事業者は、「消費税課税事業者届出書 特定期間用」を速やかに提出しなければなりません。

しかし、この届出書の提出によって課税事業者となるわけではなく、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えたという事実に基づいて、課税事業者となるわけです。

したがって、平成27年は課税事業者に該当し、期限後であっても還付申告を提出することが可能となります。

もちろん、納付がある場合も申告しなければなりません。


上記の例で、特定期間における給与等の支払額が1,000万円以下の場合はどうでしょうか?

課税売上高に代えて給与等支払額で判定することができることとされていますので、どちらを選択するかは、事業者の任意となります。

還付申告の場合は、申告した方が有利ですから、特定期間の売上高で判定すべきでしょう。

納付がある場合は、当然、給与等支払額で判定します。


消費税課税事業者の判定を行う場合には、特定期間の売上高・給与等支払額の確認も忘れずに行いましょう。

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