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中小企業等経営強化法   

平成28年7月1日、「中小企業等経営強化法」が施行されました。

中小企業等経営強化法は、労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業の経営強化を図るため、各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、中小企業・小規模事業者等への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を規定しています。

(1)事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定

事業所管大臣は、事業者が行うべき経営力向上のための取組(顧客データの分析、ITの活用、財務管理の高度化、人材育成等)について示した「事業分野別指針」を策定します。

具体的には、製造、卸・小売、外食・中食、宿泊、医療、介護、保育、貨物自動車運送業船舶、自動車整備等を公表しています。

(2)中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援

① 経営力向上計画の認定及び支援措置

中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画「経営力向上計画」を作成します。

計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。


② 認定経営革新等支援機関による支援

認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けられます。


固定資産税の軽減や金融支援を受けるには、「経営力向上計画」を作成し、認定を受ける必要があります。

中小企業庁より、「経営力向上計画 策定・活用の手引き」「FAQ」が公開されていますので、制度活用の流れや具体的な手続き方法などをご確認ください。


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