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   <title>離婚時年金分割の誤解と真実</title>
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   <published>2012-02-07T04:17:06Z</published>
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   <summary>あまり知られていない「熟年離婚と年金分割」の真実  平成19年４月より離婚時の年...</summary>
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      あまり知られていない「熟年離婚と年金分割」の真実 



平成19年４月より離婚時の年金分割制度が導入され、マスコミでも話題になっていましたが、実は案外と知られていない事実が潜んでいます。



それは、


①分割されるのは婚姻期間部分の保険料納付記録であり、分割割合は上限は50％。



②平成20年４月以降の第３号被保険者期間については自動的に 50％分割。



③婚姻期間中、被扶養配偶者に厚生年金加入期間があるとその期間も分割。



④原則、離婚後２年以内に請求すること。








具体例



平成19年４月に離婚、婚姻期間30年、夫は会社に40年勤務し、厚生年金が月12万円(平均受給額)で賃金変化を考慮せずに計算すると、分割対象は12万円のうち婚姻期間部分(30 年)の 9 万円です。



このうち上限50％で分割された場合には45,000円となります。



この分割割合は当事者双方の合意が必要とされ、合意が得られない場合には裁判手続となり、裁判所による分割割合の決定を受けています。



実際に分割するには、標準報酬改定請求をしなければなりません。



ちなみに、婚姻後に厚生年金加入期間があった妻の中には、自分の年金は満額保障され、夫の年金の50％が上乗せされると誤解されている方もいるようですが、妻の分も分割対象になります。

      
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   <title>食品衛生法と営業許可</title>
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   <published>2012-02-06T04:04:52Z</published>
   <updated>2012-02-07T04:05:27Z</updated>
   
   <summary>焼き芋屋さんのように食品の移動販売をするためには、何か許可を受ける必要があるので...</summary>
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      焼き芋屋さんのように食品の移動販売をするためには、何か許可を受ける必要があるのでしょうか？







移動販売と営業許可



食品を販売、調理加工をする場合は、食品衛生法により定められた営業許可を取得する必要があります。



これは、飲食店のような店舗での販売に限らず、車を使った移動販売でも同様です。



しかし、この営業許可は食品の販売すべてに例外なく適用されるわけではなく、許可を取得する必要があるかどうかは、販売する食品と調理・加工方法によって決まります。







①食品を調理・加工せず販売する場合



食肉・鮮魚・牛乳類を販売する場合には営業許可が必要です。



一方、野菜や果物、菓子類やジュースなどを販売する場合に営業許可は必要ありません。



ただし、食品衛生法上、一度調理された食品を加熱し温めなおす行為や、カン、ペットボトルのジュースをコップに注ぐ行為などは調理とみなされますので、これらの行為を行う場合には営業許可が必要です。




②食品を調理・加工して提供する場合



基本的に、食品を調理・加工して販売する場合は営業許可が必要です。



しかし、調理・加工して販売する場合でも、農産物に簡易的な加工を行って提供するだけであれば営業許可は不要とされます。



焼き芋や焼きトウモロコシなどは、農産物を加熱した程度の簡易的な加工に当たりますので、焼き芋屋さんは食品衛生法上の営業許可を取得する必要がないのです。








営業許可はいらないが…



焼き芋屋さんに食品衛生法上の営業許可は必要ありませんが、何も届出をしないでよいというわけではありません。



道路上に停止して販売を行う場合は、道路の管轄警察署に対し道路使用許可を得る必要がありますし、公園内で営業する場合には都市公園法という法律により、管轄の地方公共団体、国土交通省に対する申請が必要になります。



また、販売に使用する車を加熱処理ができるような構造などに改造する場合は、道路運送車両法という法律が関係してきますので、運輸局による構造変更検査を受ける必要があります。






      
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   <title>最高裁二重課税判決</title>
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   <published>2012-02-03T04:01:05Z</published>
   <updated>2012-02-07T04:02:34Z</updated>
   
   <summary>やはり起きていた税務係争 平成19年に相続がおき、相続税申告では3198万円あま...</summary>
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      やはり起きていた税務係争



平成19年に相続がおき、相続税申告では3198万円あまりで評価した土地を、平成21年に3000万円で譲渡した事例があります。



これについて納税者が、相続税で時価課税済みなのだから、譲渡所得税が課税されるとしたら二重課税ではないか、と問うて国税不服審判所に審査請求しています。



審判所は、法律で課税を容認しているとして、訴えを棄却しています。








前提としての二重課税違法判決



所得税法の非課税規定として、「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」が挙げられており、最高裁は、平成22年７月６日の判決で、これは　「相続税又は贈与税と所得税との二重課税を排除する趣旨の規定である」、との見解を表明しました。



この判決で争ったのは、相続課税された年金保険をその後の各年で年金受給したときの所得税の非課税でした。










審判所は荷が重すぎるとして逃げの一手



審判所は、最高裁の二重課税判決は、生保年金所得に限ってのものである、としてサッと切り捨てています。

相続課税と譲渡所得課税は明らかに二重課税なのですが、これを深く採り上げて論じようとはしていません。裁判所で結論を出してもらってよ、という姿勢です。










最高裁判決の射程範囲はどこまで及ぶ



最高裁判決をうけて、昨年の税制改正で、被相続人に生じている未実現の利子や配当等は、実現した段階で相続人に二重課税されるという新規定が挿入されることになりました。譲渡所得などのように二重課税が明文化されたわけです。



すくなくとも、最高裁判決の射程範囲が生保年金所得に限られるものではなかったことは税務当局も理解しているわけです。



しかし、二重課税を明文化した規定と、二重課税排除規定とが所得税法にそのまま並存する場合、二重課税排除規定を無視するのが正しい法解釈なのか、問題は残ったままです。








最高裁的解決方法は両立だった



「相続税の課税部分を超過する場合にのみ所得課税を容認する」というのが最高裁の判決内容でした。



その最高裁見解が、「生保年金だけでなく、譲渡所得にも当てはまる」となるのかどうか、大きな関心のあるところです。


    


      
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   <title>自転車事故と損害賠償責任</title>
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   <published>2012-02-02T03:56:39Z</published>
   <updated>2012-02-07T03:58:19Z</updated>
   
   <summary>大震災以降増えている自転車通勤 従業員が自転車通勤をしている場合や会社の営業で自...</summary>
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      大震災以降増えている自転車通勤



従業員が自転車通勤をしている場合や会社の営業で自転車を使用している場合において、通勤災害や業務災害、または事故で他者に怪我をさせた時の損害賠償責任をどのように担保をしておくべきでしょうか。










自転車通勤のルール作りと任意保険加入



通勤であれば事故の時は原則として、労災保険の適用があります。



一方、通勤途上で事故の加害者となった場合でも直ちに会社が被害者に損害賠償責任を負うわけではありません。



しかし、加害事故による最近の賠償額は高額になってきています。



自転車通勤を認める場合は、個人賠償責任保険には加入させるべきでしょう。



それには会社に自転車通勤許可申請書を提出させ、保険証券の写しを添付させるなどの措置が考えられます。



許可を出す時は、必要なルールを守らせるような規則や文書を作り、本人に知らせる必要があります。



そして規定の内容には、特に危険な行為の禁止事項をきちんと決めておかなければなりません。








その内容としては



飲酒運転の禁止



「ブレーキの不良」などの整備不良をしない



携帯電話や傘をさしての片手運転などの道交法違反をしない



不適切な場所への駐輪や事故を招くような運転の禁止



その他これに準ずる危険な行為の禁止



などがあります。



また駐輪場の確保も必要になるでしょう。



従業員が通勤に自転車を利用することは、健康にも環境にも良いかもしれませんが、上記のような一定のルールを決めておくことが大切です。










営業に自転車を使用している時



会社で自転車を貸出し、営業を行ったり、従業員の私物の自転車を業務に利用している時に事故を起こし、加害者となった時、会社は使用者責任者として損害賠償責任を負わなければなりません。



自転車は原則車道を走行するものですが、車道が危険な場合は歩道も走行できるようになっているところもありますので、歩行者と接触することは充分考えられます。



自転車だからと気軽な気持ちで利用させると思わぬ事故に遭遇しないとも限りません。



業務利用をさせるなら対人、対物賠償額まで考慮して保険加入をすることが必要だと思われます。
  


      
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   <title>印紙税 領収書の分割</title>
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   <published>2012-02-01T07:22:31Z</published>
   <updated>2012-02-01T07:24:43Z</updated>
   
   <summary>領収書は、金銭の受領を受けた者が、その受領（領収）の事実を証明するために作成し、...</summary>
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      領収書は、金銭の受領を受けた者が、その受領（領収）の事実を証明するために作成し、その支払者に交付する単なる証拠文書または証書です。



そして、作成された領収書が印紙税の課税対象となるには、金銭の受領が売上代金に係るものでなければなりません。



印紙税はどのような仕組みで課税されるのでしょうか。








領収書の分割作成



もちろん、領収書を作成しなければ印紙税はかかりません。



しかし、相手があることですから領収書の作成を回避し、印紙税を節約することは困難です。


では、領収金額を2以上に分割して領収書を複数枚発行した場合はどうでしょう。



例えば、領収金額50,000円を25,000円に分割、



25,000円の領収書（同日付）を2枚作成すれば、30,000円未満の受取書となり、印紙税はかかりません。



また、領収金額16,700,000円を分割し、領収書を次のように3枚（同日付）に分けて作成、発行したとします。



①領収金額10,000,000円　印紙税2,000円



②領収金額 5,000,000円　印紙税1,000円



③領収金額1,700,000円（内消費税795,238円）印紙税　200円



その場合、16,700,000円の領収書を1枚発行すれば印紙税は4,000円ですが、このように3枚に分割して発行すれば3,200円となり、印紙税が節約されます。









節税か租税回避か



印紙税は、特定の契約や権利等それ自体を課税対象にするものではなく、



あくまでも、事実を証明する目的で作成された文書を課税対象とする、いわゆる文書課税です。　　



したがって、各領収書に記載されている1,000万円、500万円、170万円を受け取った旨が記載されていれば、



各領収書は、それぞれ記載金額の受取を証明する目的で作成されたものであるとして、



その記載金額に応じた印紙税の額を判断することになり、



所定の印紙が貼付け等されていれば、



印紙税法上の問題はないと考えられています。







ところで、印紙税法上、「一の文書」に関する規定があります。



この「一の文書」の意義ですが、



「形式、紙数の単複は問わない」



となっていることから、上記のような分割した領収書3枚が「一の文書」とみなされるのでは、との疑義もありますが、この判定は、文書の物理的な形態を判断基準とするもので、領収書の分割作成とはその意義を異にています。
 


      
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   <title>電子公告利用の現状</title>
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   <summary>「公告」とは、法律で決められた出来事が起きた場合に、その事柄を広く一般に知らしめ...</summary>
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      「公告」とは、法律で決められた出来事が起きた場合に、その事柄を広く一般に知らしめることを言います。



たとえば、決算や合併、分割、組織変更、解散等などが起きたときには公告をする必要があります。








３つの公告方法



会社の公告方法には現在、官報・日刊紙・電子公告の3つの種類があります。



このうち電子公告は、平成17年２月１日から施行された「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」により可能になった公告方法で、この法律によりインターネットを利用して公告を行うことができる制度が導入されました。








電子公告の導入件数



制度の導入からすでに７年近くが経とうとしています。



上場企業では導入率が約90％とも言われる一方、多くの中小企業ではまだまだ「官報」を選択しているのが現状です。



原因のひとつには、ほとんどの中小企業が「決算公告の義務を怠っている」ことがあげられます。



本来、有価証券報告書提出会社以外のすべての株式会社には、決算公告を行うことが義務付けられているため、規模の大小に関わらず、株式会社であれば年に１回は公告を行わなければなりません。



この決算公告を怠っているために、公告方法自体を意識していない株式会社が多いようですが、会社分割や株式交換、株式移転を行おうとする際など、思わぬところで決算公告を行っているか否かが問われる場面もありますので、決して無視し続けるわけにはいきません。










電子公告は安いか？高いか？



官報の一般的な掲載料は、決算公告の場合で約６万円、その他の場合で１行2,854円です。日刊紙の場合は50万円程度かかると言われます。



一方、電子公告の場合、自社のWebページで決算公告を行えば、特別の費用はかかりません。



決算以外を公告する場合は、電子公告調査機関による調査が必要ですので、その調査料がかかります。



この調査料は、以前は20～30万円前後とも言われていましたが、調査機関の登録数も増えたため、現在は数万円で調査を行う機関もあるようです。






もちろん、一概に電子公告が安いから良いというわけではなく、各企業に合わせそれぞれの公告方法にメリット・デメリットもあります。



決算公告は株式会社の義務であることを認識し、自社の実情に合わせた公告方法の見直しをしてみてはいかがでしょうか。






      
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   <title>海外ファンドと税金</title>
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   <published>2012-01-30T06:00:42Z</published>
   <updated>2012-01-30T06:02:00Z</updated>
   
   <summary>近年、個人投資家の海外ファンドへの投資が盛んです。 その多くは海外のオフショア市...</summary>
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      近年、個人投資家の海外ファンドへの投資が盛んです。



その多くは海外のオフショア市場（アイルランド、ルクセンブルグ等）のファンドで、投資顧問会社の助言によって、本人が直接海外の取扱業者を通じ海外送金にて購入しているのが実情のようです。



この海外ファンドとは、いったいどのようなものなのでしょうか。






（１）投資信託とファンドは同じものか



投資家から集めたお金をひとまとめにしたものをファンドといい、一般的には、「投資信託」と理解してもよいと思います。



税務上も「ファンド」という分類はありません。



そこで、海外ファンドは、外国籍（外国の法律に基づいて組成された）の投資信託（以下「投信」）の形であると考えられます。



さらに、この投信には、「契約型」と「会社型」があり、ほとんどは会社型、すなわち「株式」そのもので、収益の分配金もありません。



ちなみに、契約型とは、信託契約に基づいて信託された財産の受益権で、日本の投信の主流です。



一方、会社型は、投資法人が発行する投資証券（株式）です。



そこで、気になるのは、この海外ファンドを換金（売却）した時の税金です。







（２）所得税法上の株式等に該当するか 



当該海外ファンドが日本の所得税（特別措置）法上の株式、株式投資信託等に該当するかどうかは、ファンドの目論見書でその内容を確認する必要があります。



該当すれば、株式等の譲渡で申告分離の20％の課税ということになります。







（３）上場株式等で一定の譲渡に該当か 



次に、当該ファンドが上場しているかどうかを確認し、



さらに、当該譲渡（換金）が「金融商品取引業者等（内閣総理大臣の登録を受けた者）」を通じてなされたものであれば、



申告分離の10％の優遇課税が適用でき、それ以外の場合には上記（２）と同様20％の申告分離となります。



      
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   <title>道路使用許可申請</title>
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      飲食店などでは新メニューの展開、衣料品店では冬物セールなど、こうした告知の際には路上でのビラ配りが頻繁に利用されます。



しかし、このビラ配りをする場合にも一定の手続きが必要です。








ビラ配りにも許可申請が必要



道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものですので、この目的以外の作業等を道路上で行う場合には、予め使用許可を得る必要があります。



この許可を得る手続きを、「道路使用許可申請」と言います。



路上で宣伝のためチラシやティッシュを配る場合には、この道路使用許可申請をする必要があります。



道路使用許可が必要なのにもかかわらず、使用許可を取得しなかった場合には、３か月以下の懲役または５万円以下の罰金が科せられることになっています(道路交通法第１１９条)。








道路使用許可申請



申請先は、チラシ等を配る予定である道路を管轄する警察署です。



申請書に配布物、配布予定地を示した地図などを添付し、警察署へ提出します。



申請時には手数料を各都道府県の収入証紙で納めます。



収入証紙代は自治体により異なりますが、2,000～2,500円前後のところがほとんどです。



申請から許可証の交付までに３日～１週間程かかりますので、配布予定日の２週間前くらいから事前に準備しておきましょう。









その他道路使用許可が必要な例



ビラ配りの他、街頭アンケートやロケーション撮影をする場合も同様の許可を得る必要があります。



例えば、事業企画のためにアンケート調査を行いたい場合や、PRビデオ撮影のために道路上を使用したい場合などがこれに当たります。








申請場所の注意点



道路使用許可申請をしたからと言っても、どの道路でも必ず使用許可が下りるというわけではありません。



特に、混雑が予想される駅前などでは、予め一定区間の使用制限や、利用目的に対する制限が設けられていることもあります。



また、私鉄駅前の場合は各鉄道会社所有の土地に当たることもあります。



この場合は、警察署に対し道路使用許可申請をするのではなく、駅や鉄道会社へ直接問い合わせることになります。






      
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   <title>ネットオークションの落とし穴</title>
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      誰でも簡単に売り買いが楽しめるとして、ネット取引の中でも最も一般に馴染み深いインターネットオークションですが、こうしたネットオークションを通じたトラブルや違反摘発も年々増加しています。


ネットオークションで酒税法違反



ネットオークションで多く取引されるものの中に、焼酎やワインなどのアルコール飲料があります。



酒税法上、酒類を販売する場合、販売場所を所管する税務署長から酒類販売免許を受ける必要があります。



これは、ネットオークションを利用して販売する場合も同様です。



家庭で不要になった１本を販売する場合などは免許を必要としませんが、継続的に大量にさばく場合など、事実上、業として販売する場合には免許が必要になります。



ネットオークションでの高値に目を付け、酒を入手した個人や会社が無免許のまま販売を手がける事例が多発したため、国税当局ではこうした事業者を酒税法違反(無免許販売)として摘発を強化しています。







継続すれば酒類販売免許が必要



前記の通り、ネットオークションで酒類を販売する場合も、継続して行う場合には酒類販売免許が必要です。



酒類販売免許にはいくつか種類がありますが、ネットオークションやウェブサイトを通じて全国に販売する際には、「通信販売酒類小売業免許」と呼ばれる販売免許が必要となります。



無免許で酒類を販売した場合には、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるという罰則規定が設けられています(酒税法第56条第１項第１号)。






ネットオークション出品時の注意点



各オークションサイトでは、「継続的なアルコール飲料の出品は免許が必要」である旨の注意書きはされていますが、実際に免許を確認しているところはほとんどないのが現状です。



そのため、こうした販売にそもそも免許が必要であることを知らずに出品してしまう例も多数存在します。



また、酒類販売に限らず、アイドルのコンサートチケットをネットオークションに多数出品したことで、古物営業法違反とされ摘発された事例などもあります。



ネットオークションに出品する時には、各種許認可が必要となる商品ではないかどうか、事前によく確認する必要があるでしょう。






      
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   <title>請負契約と労災保険</title>
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   <summary>請負契約者が業務中にけがをしたら 建設現場などで作業員として請負契約を結んでいる...</summary>
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      請負契約者が業務中にけがをしたら



建設現場などで作業員として請負契約を結んでいる個人の方が仕事中にけがをした場合、請負契約であっても労災保険の適用は受けられるのでしょうか。



労災保険の適用を受けられる労働者とは労働基準法第９条に規定されている



「職業の職種を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われるもの」



とされています。



請負契約を結んでいても実態として作業をしていた人が労働者に該当するのかを検討する必要があります。






労働者性の判断基準



建設業従事者の労働者性の判断基準は、



①仕事の依頼や業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無



諾否の自由がない場合は使用者の指揮監督下にあるという要素となります。







②業務遂行上の指揮監督の有無



設計図等で作業指示がなされていても通常注文主が行う程度の指示ではなく、使用者の命令が通常の業務以外の業務まで指示するような場合は指揮監督を受けている要素となります。







③拘束性の有無



勤務時間の指定がなされている場合は一般的に指揮監督下にあるという要素になりますが、他職種との調整のためや近隣に対する騒音の配慮のため等の時間指定は該当しません。







④代替性の有無



本人に代わって他の者が労務を提供することが認められていない場合は指揮監督下にあるとする要素となります。






⑤報酬の労働対象性の有無



報酬が時間給、日給、月給等の時間を単価として計算される場合は使用従属性を補強する重要な要素とされます。






事業者性・専属性の有無の程度



労働者性の判断は逆から見ると事業者性の有無ともなりますが、例えば据え置き式の高価な器具などを所有し使用していたり、報酬の額が同種の業務に従事する正規従業員に比較して著しく高額な場合は労働者性が低いとみなされます。



また特定の企業に専属性がある場合や給与所得の源泉徴収をされている場合にも労働者性を補強する要素となります。



請負契約者であっても労働者性の判断基準から労働者と判断できる場合は労災保険の適用を受けることができるのです。
 


      
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   <title>お相撲さんの確定申告</title>
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   <published>2012-01-24T06:08:32Z</published>
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   <summary>力士はスポーツ選手?サラリーマン? 長い伝統と歴史の有る角界ですが、力士たちの収...</summary>
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      力士はスポーツ選手?サラリーマン?



長い伝統と歴史の有る角界ですが、力士たちの収入はどのように申告されているか気になります。



その決め方はプロ野球選手のように毎年の年俸の更改をするのではなく、年６回開催される本場所の成績で決まる「番付」により上下するようです。



つまり年六回給与の改定が行なわれているみたいなものです。








力士の給与制度は魅力的



幕下以下の場合、場所手当てが15万円です。



月給に換算する7万5千円です。



少ないようですが所属する相撲部屋があるので食事と寝るところがタダと思えば充分やっていけると思います。



しかし、関取になると十両でも月給100万円、横綱になると月給300万円と中堅企業の社長の給与並みに急上昇します。








歩合がさらにどんどん加算



前述の場所手当ては、固定給みたいなものです。



これらに歩合が加算されていきます。



業績連動で加算されるのは入門時からの成績で、力士褒賞金と呼ばれる「持ち給金」です。



勝ち越したり、金星（横綱を倒す）を上げると加算されるシステムです。



朝青龍関は場所ごとに400万円位あったといわれています。



さらに幕内優勝すると場所ごとに1000万円のボーナスが出ます。



がんばると評価される人事評価システムが角界には昔から存在していたようです。



さらに「懸賞金」ですが、これは１本６万円で人気力士は一場所400本程度手にすることもあるようです。



これにテレビCM出演料や後援会からご祝儀も加算されると億単位になるようです。








申告はどうしている



力士たちは、前述の固定給部分は相撲協会に勤めているサラリーマンのごとく、給与所得として、源泉徴収されています。



さらに社会保険にも加入しています。



めでたく優勝すると優勝賞金は、一時所得として源泉徴収されているようです。



人気度に連動する、懸賞金やテレビCMや番組出演料の収入は“事業所得”として、



後援会からのご祝儀や副賞の乗用車も一時所得等に分類して個人事業主として確定申告をすることになっています。



この辺は、国税庁もはっきりと指針を示していますが、毎年の確定申告は結構大変な作業になるようです。






      
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   <title>「役割・期待貢献」の決め方</title>
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   <published>2012-01-23T05:53:05Z</published>
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      「役割・貢献給」を活用するには、「制度設計・評価基準の設定・公正・納得性が高い運用」の三つが欠かせません。



今回は制度設計で最も基本となる「役割・貢献」の決め方について説明します。



その出発点はどのような企業でも作成されている組織図です。








組織図から役割・期待貢献定義へ



企業組織において個々の労働者が担う「役割」は、一般に組織図で職種と職位（例えば営業職という職種のマネージャー職位）によって、役割分担と指揮命令系統、責任・権限の概略が定義されていますが、そのままでは「役割・貢献給」に結び付けることはできません。



「役割・貢献給」における「役割等級（または役割グレード）」は、組織図より一歩掘り下げて、具体的に経営上どのような成果責任と能力発揮が期待されているか（期待貢献）、その責任の重さ・困難度等を基準として定義し、対応する「賃金表」を設定することになります。



「役割等級・期待貢献」の定義の仕方は個別企業によって異なり、多様ですが、一般に



｢責任と影響｣



｢顧客｣



｢プロセス｣



｢学習と成長｣



の４つの視点から設定すると適切でしょう。



例えば



「○○製品の開発による営業利益確保」



「△△市場・顧客の製品品質の高い評価」



「製品開発プロセスの効率化・スピード向上」



「開発技術の向上と人材育成」



のように成果責任と、それらに必要な発揮能力等を役割・期待貢献として定義します。




      
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   <title>職務遂行能力とは</title>
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   <published>2012-01-20T05:48:37Z</published>
   <updated>2012-01-26T05:50:20Z</updated>
   
   <summary>職務遂行能力は「役割・貢献給」において定義する期待貢献の要素のひとつで、成果責任...</summary>
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      職務遂行能力は「役割・貢献給」において定義する期待貢献の要素のひとつで、成果責任とともに最も重要です。



つまり「期待貢献＝成果責任＋職務遂行能力」であり、成果を上げるために必要な能力を指します。



その定義が曖昧では従業員にとって「何が期待されているのか」が分らず職務遂行過程で迷走しかねません。






職群区分別職務遂行能力



「非定形的職群」と「定型的職群」とでは職務遂行能力が異なります。






「非定型的職群」の企画・専門・営業・職などでは、



「専門知識・技術活用力」



「外国語能力」



「ＩＴ活用力」



「問題発見/分析力｣



「構想/企画力」



「判断・決断・意思決定力」



「実行力｣



「スケジュール管理力｣



「情報収集/発信力｣



「対人対応/調整力」



「フォロアシップ｣



など、







管理職では、



「リーダーシップ」



「人材育成力｣



「評価力」



など、








「定型的職群」の製造職・店頭販売職などでは



「技能・技術力」



「チームワーク」



「実行の的確性・スピード」



「問題発見・改善力」



「積極性」



など、



が重要な職務遂行能力ですが、業種・職務内容に応じて自社独自の職務遂行能力を設定することも大切です。



また、経営理念の理解度は職務遂行能力発揮の全ての基礎であることから、「経営得理念理解力・マインド」を最重要な職務遂行能力とする企業が増えています。



また、運送業における自動車運転免許のように業種によって職務遂行に欠かせない公的資格を保有すること、銀行員の中小企業診断士資格のように持っていた方が職務遂行レベルが上がるとされる国家資格などを保有することも職務遂行能力となります。







評価に値するコンピテンシー



職務遂行能力は、ただ持っているだけでは評価されず、発揮した能力を評価するのが鉄則です。



近年は実際の成果に結びついた発揮能力（コンピテンシーと言う。）を重要視し、それを発見して多くの従業員に活用を奨励する評価制度が主流となっています。



コンピテンシーは、例えば「製造技能がチームワークと結びついて生産性が向上し、ＩＴ活用力が問題発見・分析力と結びついて重要な企画の手掛かりになる」というように、いくつかの職務遂行能力の組み合わせ活用で生まれることが多いといえます。
 

      
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   <title>税制改正　国税通則法</title>
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   <published>2012-01-19T05:41:56Z</published>
   <updated>2012-01-26T06:17:43Z</updated>
   
   <summary>平成23年度の税制改正は、２次改正で復興増税とセットで昨年11月30日に成立、同...</summary>
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      平成23年度の税制改正は、２次改正で復興増税とセットで昨年11月30日に成立、同年12月２日公布・施行となりました。



そして、同年12月10日には「平成24年度税制改正大綱（23年度税制改正の積み残しの一部を盛り込み）」が閣議決定されました。





平成23年度の第２次税制改正



国税通則法においては、当初案にあった納税者権利憲章の策定等の一部は見送られ、以下のような改正が行われました。


更正の請求期間の延長と職権による更正期間の延長



①更正の請求期間は（改正前１年）５年に延長



②法人税の純損失等の金額に係る更正の請求（改正前１年）は９年に延長



③贈与税の更正の請求（改正前１年）は６年に延長されました。



一方、職権更正の期間もこれとつじつまを合わせ、所得税、相続税、消費税は５年、法人税の純損失等も９年に延長されます。



改正は、原則、公布日12月２日以後に法定申告期限が到来するものについて適用されますが、法人税の「９年」は、平成24年３月31日まで「７年」となります。


      
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   <title>税制改正　所得税</title>
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   <published>2012-01-18T05:37:03Z</published>
   <updated>2012-01-26T05:37:53Z</updated>
   
   <summary>所得税に関する平成23年度の税制改正は、当初案の目玉であった法案が削除され、２次...</summary>
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      所得税に関する平成23年度の税制改正は、当初案の目玉であった法案が削除され、２次改正で東日本大震災復興増税とセットで昨年11月30日成立、同年12月２日公布となりました。




平成23年度第2次税制改正



２次改正においては、いくつかの改正はありましたが、目玉であった法案が削除され、大きな改正はありませんでした。



なお、住民税における退職所得の10％税額控除は廃止となりました（平成25年１月１日以後に支払われるものから適用）。






震災復興特別所得税（創設）



納税義務者及び源泉徴収義務者は、居住者、非居住者、内国法人及び外国法人です。



課税標準は基準所得税額及び源泉徴収税額（予定納税額も含む）で、税率は2.1％です。



期間は、平成25年１月１日から平成49年12月31日までです。



住民税は、均等割が1,000円引き上げられます（内訳は道府県民税500円、市町村民税500円）。



期間は平成26年度から平成35年度までです。






平成24年度税制改正大綱



大綱では、23年度税制改正で削除された法案の一部が盛り込まれました。



内容は次の通りです。



（１）給与所得控除の見直し



①給与所得控除の上限設定（給与等の収入1,500万円超は245万円が限度）



と



②特定支出控除の見直し（支出の拡大と給与所得控除額の加算計算の見直し）です（平成25年分の所得税及び26年分の住民税から適用）。





（２）退職金課税の見直し



勤続５年以下の役員等の退職所得の課税については、２分の１課税が廃止されます（所得税については平成25年分から、住民税は平成25年１月１日以後の支払わるものから適用）。



その他、認定住宅取得のローン控除（借入限度額が平成24年4,000万円、平成25年3,000万円）、特定事業用資産の買換えの延長及び要件の見直しなどがあります。






税制抜本改革の素案



昨年末の税制抜本改革の素案では、税率区分を現行の6段階から７段階に増やし、平成27年分から年収5,000万円超の層には、最高税率45％を適用する。



また、現行の証券税制ついても、平成26年分から税率20％に戻す、となっています。
 


      
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