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消費税 中間申告と課税期間の短縮   

(1)中間申告

消費税の中間申告は、個人は前年、法人は前事業年度の消費税の年税額が48万円を超えている場合に必要となります。

ここでいう48万円というのは、国税分のみですので、地方消費税を合わせると60万円を超えた事業者が中間申告の対象となります。

中間申告は、前年・前事業年度の消費税の年税額によってその回数が変わってきます。

① 4,800万円超(6,000万円超):年11回

② 400万円超4,800万円以下(500万円超6,000万円以下):年3回

③ 48万円超400万円以下(60万円超500万円以下):年1回

④ 48万円以下(60万円以下):申告不要

*( )は、国税と地方税の合計額

ただし、48万円以下の場合でも、届出を提出することによって自主的に中間申告をすることが出来ます。

中間申告納税額の計算方法には、前年の実績による方法と仮決算による方法の二通りがあり、任意で選択することが出来ます。

いずれの方法も、還付を受けることはできません。

仮決算のメリットとしては、前年に比べ売上が下がっている場合など、中間申告による納税額が少なくなるため、状況に応じた資金繰りができることが挙げられます。


(2)課税期間の短縮

消費税の課税期間は、原則、個人事業主は1月1日~12月31日、法人は事業年度となります。

ただし、特例として、届出により課税期間を短縮することができます。

① 3か月ごとの短縮

個人事業者:1月1日~3月31日、4月1日~6月30日、7月1日~9月30日、10月1日~12月31日の各期間

法人:事業年度の初日から3カ月ごとに区分した各期間

② 1か月ごとの短縮

個人事業者:1月1日から1カ月ごとに区分した各期間

法人:事業年度の初日から1カ月ごとに区分した各期間

課税期間の短縮制度では、還付を受けることが可能ですので、輸出免税売上の割合が高い事業者など経常的に還付を受ける事業者については、資金繰りが楽になります。

課税期間の特例の適用を受けた場合、中間申告は必要ありません。

また、2年間は、適用をやめることや変更をすることはできませんので注意しましょう。


消費税の中間申告と課税期間の短縮は似たような部分があり、混同しやすいですので、メリット・デメリットを良くチェックして選択するようにしましょう。

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