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2016年09月 アーカイブ

2016年09月29日

民泊サービスに対する課税

住宅の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供する「民泊サービス」を行うためには、旅館業法の許可を得る必要があります。

この旅館業法の許可について、平成28年4月から規制緩和が行われました。

簡易宿所営業の許可要件である客室延床面積(33㎡以上)の基準を改正し、一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の施設の場合には、宿泊者1人当たり面積3.3㎡に宿泊者数を乗じた面積以上で許可を受けられることとしました。

また、一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の小規模な施設により簡易宿所営業の許可を取得する場合は、玄関帳場等(フロント)の設置を要しない旨の通知改正が行われました。

これらの改正により、従来よりも旅館業の営業許可を、容易に取得することが出来るようになりました。

ただし、フロントの設置については、自治体の条例で設置義務が定められている場合がありますので、各自治体にご確認ください。


① 所得税の取扱い

所得税法上、民泊サービスの収入は、不動産所得、事業所得、雑所得に該当すると考えられます。

給与所得がある個人が民泊サービスを行った場合、その所得金額が20万円を超えた場合には、「雑所得」として確定申告をする必要があります。

雑所得の場合は、赤字が出ても損益通算できないほか、青色申告制度を適用することはできません。

事業的規模で不動産賃貸を行っている個人が、所有している賃貸用の不動産を民泊サービスを行って得た収入については、「不動産所得」に該当するでしょう。

民泊サービスの際に食事を提供する場合は、「事業所得」に該当すると考えられます。

不動産所得、事業所得に該当した場合には、赤字は他の所得と損益通算することができますし、青色申告制度も適用することができます。

② 消費税の取扱い

「住宅の貸付け」は非課税となりますが、民泊サービスによって得られる宿泊料は、「住宅の貸付け」には該当せず、課税売上に該当すると考えられます。

非課税となる住宅の貸付けからは、貸付期間が1か月未満の場合及び「旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合」が除外されています。

一般的な有償の民泊サービスは、旅館業法第2条第1項に規定する簡易宿所であるとされていますので、消費税課税事業者の場合には、消費税の税額計算に含める必要があります。

簡易課税制度を適用している場合、民泊サービスの収入は第5種事業で消費税の計算を行います。

ただし、宿泊者に食事の提供をする場合、その方法により取扱いが異なります。

夕食代と宿泊代を明確に区分できる場合、夕食代は第4種事業として、宿泊代は第5種事業として、区分して消費税の計算を行うことができます。

一方、「一泊二食付で2万円」のように食事代込みで宿泊料を定めている場合、その宿泊料の全額が第5種事業の対象となります。


民泊サービスは、東京五輪を控え、外国人観光客のニーズも今後、ますます広がっていくと考えられています。

民泊サービスの収入は、申告・納税が必要であることを、しっかり認識しておきましょう。

2016年09月15日

消費税の特定期間における課税事業者の判定

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。

基準期間とは、原則として個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度をいいます。

しかし、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であったとしても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、その課税期間から課税事業者となります。

特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。

また、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。


それでは、例えば平成27年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の個人事業者が、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていることに気づかず、申告期限が過ぎてしまった場合に、平成27年分の還付申告をすることは可能でしょうか?

結論からいえば、申告期限を過ぎた後でも、還付申告をすることは可能です。

特定期間における課税売上高が1,000万円を超えることにより課税事業者となる事業者は、「消費税課税事業者届出書 特定期間用」を速やかに提出しなければなりません。

しかし、この届出書の提出によって課税事業者となるわけではなく、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えたという事実に基づいて、課税事業者となるわけです。

したがって、平成27年は課税事業者に該当し、期限後であっても還付申告を提出することが可能となります。

もちろん、納付がある場合も申告しなければなりません。


上記の例で、特定期間における給与等の支払額が1,000万円以下の場合はどうでしょうか?

課税売上高に代えて給与等支払額で判定することができることとされていますので、どちらを選択するかは、事業者の任意となります。

還付申告の場合は、申告した方が有利ですから、特定期間の売上高で判定すべきでしょう。

納付がある場合は、当然、給与等支払額で判定します。


消費税課税事業者の判定を行う場合には、特定期間の売上高・給与等支払額の確認も忘れずに行いましょう。

2016年09月08日

中小企業等経営強化法

平成28年7月1日、「中小企業等経営強化法」が施行されました。

中小企業等経営強化法は、労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業の経営強化を図るため、各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、中小企業・小規模事業者等への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を規定しています。

(1)事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定

事業所管大臣は、事業者が行うべき経営力向上のための取組(顧客データの分析、ITの活用、財務管理の高度化、人材育成等)について示した「事業分野別指針」を策定します。

具体的には、製造、卸・小売、外食・中食、宿泊、医療、介護、保育、貨物自動車運送業船舶、自動車整備等を公表しています。

(2)中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援

① 経営力向上計画の認定及び支援措置

中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画「経営力向上計画」を作成します。

計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。


② 認定経営革新等支援機関による支援

認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けられます。


固定資産税の軽減や金融支援を受けるには、「経営力向上計画」を作成し、認定を受ける必要があります。

中小企業庁より、「経営力向上計画 策定・活用の手引き」「FAQ」が公開されていますので、制度活用の流れや具体的な手続き方法などをご確認ください。


2016年09月01日

所得税が非課税となる「学資金」

平成28年度税制改正では、所得税が非課税となる「学資金」について、範囲の一部に見直しが行われています。

学資金とは、奨学金など、学資に充てるために給付される金品で、原則として非課税所得として扱われますが、学資金であっても「給与その他対価の性質を有するもの」は、給与課税の対象となります。

今回の改正では、この「給与その他対価の性質を有するもの」から「給与所得者がその使用者から受けるもので、通常の給与に加算して受けるもの」が除かれることとなりました。

① 非課税となるのは、通常の給与に加算して受けるものに限られ、通常の給与に代えて給付されるものは非課税となりません。

② 役員に対する学資金や、従業員の配偶者や親族等に対する学資金は、役員や従業員に対する給与として課税されます。学資金が配偶者や親族等に対して直接支払われている場合にも、従業員本人に対する給与として課税されます。

③ 学資金の支給を受けている従業員の配偶者や親族等が、その企業の従業員でもある場合には、特段の事情がない限り非課税所得として扱うことができます。


改正の背景には、厚生労働省の平成28年度税制改正要望「地方公共団体が医学生等に貸与した修学等資金に係る債務免除益の非課税措置の創設」があります。

地方自治体が設置主体である医療機関に勤務する医師が、その地方自治体から修学等資金の返還免除を受けた場合、その債務免除による経済的利益は給与課税となるケースがありました。

今回の改正により、この債務免除益は、「給与所得者(医師)がその使用者(地方公共団体)から受けるもので、通常の給与に加算して受けるもの(債務免除益)」に該当するものとして、給与課税されないこととなります。

平成28年4月1日以後に給付される学資金に適用されます。

改正の対象は、医師が受けた修学等資金に限定されていないため、一般の企業が従業員に対して支給する学資金にも適用できます。

ただし、法令上「学資金」の定義が明確に規定されていませんので、支給対象者、支給金額、支給の目的などを総合的に勘案して判断する必要があります。


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