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災害時の休業手当   

徐々に広がる地震の影響 労務管理面から

東北関東大震災で直接の被害を受けなかった地域でも北日本では、食材他、物資の不足が生活上影響を及ぼし、特に燃料不足が深刻です。

このままこの状況が続けば周辺の企業でも休業せざるを得ない場合もあるでしょう。

さらに離れた地域でも停電等で会社が営業できなかったり、交通の混乱で出退勤できなかったり、営業車両の運転に支障が出たりしています。

このような時に会社が休業を指示した場合の賃金の扱いはどうなるのでしょうか。

被災や計画停電による休業中の手当は

労働基準法第26条の休業手当は、使用者の責に帰すべき事由で休業させる時、100分の60以上の手当を労働者に支払うこととなっています。

今回のような災害に起因する休業でも、企業は休業手当の支払いをするべきでしょうか。

これについては、震災は事業主の責任ではないので補償はしなくてもよいということになるでしょう。

また、被災地から離れた場所でも電力供給によって計画停電という措置が採られました。

これにより、店舗等で停電のため時間帯によっては閉店せざるを得ない時や、停電その他の影響で物資不足になり工場が休業する等で労働に就けない時があります。

このような計画停電の時間帯における事業場に電気が供給されないことによる休業についても、事業主の責めに帰すべき事由には該当しません。

さらに計画停電以外の時間帯も含めて休業した場合でも他の手段や休業回避の努力を総合的に勘案し、経営上著しく不適当と認められる時は、計画停電以外の時間を含めて休業手当は該当しません。

雇用継続のための支援

企業運営に多少支障があっても、被災された方々の事を思えば節電は今できる協力ということかもしれません。

とは言え、休業が長引けば従業員は生活に困ります。

会社が給料の前払いや、貸付等の措置がとれれば良いのですが、会社側も収入が滞ると、それもままならないという事態も考えられます。

被災された企業や震災による影響を受けた企業に向けては、雇用調整助成金等の休業手当支援策が採られることが発表されています。

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