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税務申告書の提出期限   

各種税務申告書には、提出期限が定められています。

ご存知の方も多いと思いますが、所得税の場合は3月15日です。

法人税の場合は、納付すべき法人税額の有無にかかわらず、原則として決算日の翌日から2か月以内に確定申告書を提出しなければなりません。

例えば、3月決算法人の申告書提出期限は5月31日、10月決算法人の申告書提出期限は12月31日ということになります。

では、提出期限が土曜日、日曜日、休日、国民の祝日に重なった場合は、どうなるのでしょうか。

休日等の場合の取扱いについては、国税通則法第10条第2項で、次のように定められています。

「国税に関する申告、申請、請求、届出その他書類の提出等に関する期限が、日曜日、休日等に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす」 

つまり、申告書の提出期限が休日等と重なった場合は、次の平日が提出期限とみなされるのです。

前述の例で置き換えてみますと、3月決算法人の申告書提出期限である5月31日が土曜日の場合には、次の平日の6月2日が提出期限となります。

10月決算法人の申告書提出期限は12月31日ですが、12月31日から1月3日までは休日扱いとなりますので、提出期限は1月4日になります。

さらに、もし1月4日が土曜日の場合には、次の平日である1月6日が提出期限となるわけです。

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