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寄附金制度差の不合理解消を   

現行の寄附金税制

東北関東大震災への義援金に係る現行の税制としては、

①法人の支払いの場合

義援金全額が単純な損金になります。

したがって、もし実質税率が30%であれば、寄附金の30%が税負担軽減額となります。

②個人の支払いの場合で支払先が赤十字・共同募金会・NHK・新聞社などの場合

所得控除の対象となり、その人の課税所得が500万円前後だったら、所得税と住民税とを合わせて、寄附金の30%が税負担軽減額となります。

(正確には、国税に2000円、住民税に5000円の足切りがあると共に、寄附金控除の限度に所得税では総所得金額等の40%、住民税では30%という制限があります。)

③個人の支払いの場合でその支払先が福島県災害対策本部、宮城県災害対策本部、岩手県災害義援金募集委員会、その他のこのような個別の自治体宛の場合

ふるさと納税扱いとなり、国税と地方税と合わせて、寄附金の5000円を超過する額の全額が税負担軽減額となります。

(この扱いは、住民税額の10%が限度なので、その人の課税所得が500万円だったら住民税は50万円なので、5万円までがこの扱いを受けられ、5万円につき4.5万円(95%)が寄附による税負担軽減額となります。

なお、③の住民税額の10%という限度を超える部分は②の扱いになります。)

この差は合理的か

①と②の差は、法人と個人の差です。

法人の場合には寄附額が無制限に損金算入され、赤字となっても繰り越しが可能です。

個人の場合には所得制限があり、寄附への意欲にブレーキをかけています。

また、個人所得税では税率の累進度が高いので、高税率の人ほど寄附による税負担軽減効果が大きく、高所得者の寄附インセンティブを期待する制度となっています。

②と③の差は、寄附金の宛先の差です。

先の文中の例では、②では30%、③では95%の税負担軽減効果という著しい不均衡を現出しています。

寄附をしようという善意の意思で行動しても、その95%が実質的に戻ってしまうことには違和感を持ってしまいます。

広く一人ひとりの善意の行為が期待されている時に、制度差の不知が負担軽減の恩恵の差となったり、制度差が地域への寄附配分の不合理な結果を生むことになったりするとしたら、残念なことです。

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