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金持ち課税をどう見る   

23年度の税制改正大綱の見方

個人所得課税に関する23年度の税制改正大綱の特徴は高所得者課税への方向転換と一般に把握されています。

格差是正が焦眉の社会問題だから、という型にはまった類推判断からも、なんとなく当たっている印象をもたせる見方となっています。


所得税の金持ち重課の代表項目

高所得者課税項目としては

給与収入1,500万超部分の給与所得控除は認めない

2,000万円超の役員給与者についての給与所得控除額は激変緩和のもと半分にする

勤続5年以下の役員退職金の「2分の1課税」を廃止する

合計所得金額400万円超の人についての成年扶養親族控除の負担調整をしての適用除外

などがあります。


金持ちだけで終わるのか

財政規模71兆円で国債依存が44兆円と相変わらず税収不足はますます深刻化しています。

金持ち重課はまだまだ手ぬるいから、もっと徹底的にやれ、という声になってくるのでしょうか。

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