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租税条約の扱いと最近事情   

租税条約交渉から発効まで

日本は所得税に対する国際的な二重課税の回避と減免、脱税の防止を目的として多くの国と租税条約を締結していますが、一般的に国家間の租税条約の発効までの手続きは、条約交渉開始、基本合意、署名、国会等での承認、外交上の公文の交換、そしてその交換の日の翌日から30日目の日に発効・公布となります。

一般的に、署名から発効まで1年程度の期間を経ることが多いようです。


租税条約の予算並み承認手続き

租税条約の規定は国内法に優先して適用されます。しかし、憲法上、租税条約は「法律」ではなく、「予算」に準じたものと規定されているため、その成立に係る国会の議決の手続きは「法律」よりも軽い扱いを受けています。

つまり、仮に条約案が衆議院は通過したが参議院で「30日以内」に議決等されないような場合、自動的に成立します。

「法律」の場合には、衆院通過後参院で「60日以内」に議決されない場合には、参院で否決されたものとみなし、衆議院優越の原則により衆議院で3分の2以上の賛成で再可決するとしているのと比べ、スムーズに手続きが進むよう配慮されています。

国内だけでなく、外国との信用問題などがある関係で、予算並みに行政執行機関としての内閣の立場を尊重する位置付けとなっています。


最近の租税条約交渉事情

近年の租税条約の主な改正交渉を見ると資源保有国との租税条約の整備、租税に関する情報交換の枠組構築に力点が置かれている傾向があります。

例えば,ブルネイ、カザフスタン、UAE、クウェート、オーストラリア、サウジアラビアは、豊富な石油・天然ガス、レアメタルその他のエネルギー資源,鉱物資源に恵まれた資源大国であり、また日本企業の出資によってそれらを原料とした製造等も行われております。

香港やシンガポール、スイス、バミューダとの租税条約では新たに情報交換の実施の同意を取り付けたものになっています。

五菱会事件というものがあり、闇金融資金を日本から香港、シンガポールの銀行に送金したものにつき、送金先銀行からの情報提供が得られないで捜査の壁に阻まれたという事件がありましたが、こういうことは今後起きないよう祈りたいものです。

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