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発生は形式主義、消滅は実質主義   

登記により生ずる

会社の成立は設立登記に拠ります。

法人格はこれにより生じます。

すなわち、会社の設立登記は会社の成立要件であって創設的効力を有します。会社法の定めです。

設立中の発起人の行為による債権債務も登記による法人格の取得という形式的事実なくしては個人的行為に過ぎないものとされます。

登記だけでは終わらない

法人格の発生が会社の設立登記から始まるのだとすると、法人格の消滅は会社清算結了登記に依るものと推測されがちです。

しかし、会社法は、「清算が結了するまでは会社は存続する」としていますので、法人格の消滅は清算結了登記という形式的行為には依拠しないことになります。

会社法が言っているのは清算結了という事実だからです。


清算結了登記後の納税義務の履行

清算事務作業が終わり、その結了登記後に過年度の法人税申告に係る更正処分があったという裁判事例がありました。

納税義務の履行を含め、債務の清算の未完了は清算事務の未完了を意味します。

清算結了の登記は、外形的に事実を公示するだけで、「事実を創出する効力をもたない」ということです。

清算結了登記後の財産処分

清算結了の登記によって、会社謄本や代表者の印鑑証明を添付できなくなります。

何らかの手違いで不動産や車両などの会社財産に未処分のものがあることになってしまったときは、清算事務の未了なので、清算結了の登記をしたことが誤りということになります。

その場合には、清算結了登記を抹消し会社を復活した上で、清算事務を完了させなければなりません。

会社名義の財産債務が残っていた場合

清算事務は滞りなく終了したが、所有権移転登記や抵当権抹消登記などの登記だけが漏れてしまったような場合には、清算結了登記に誤りがあったわけではないので、会社復活の必要はありません。

清算人の資格において手続きをすることが認められています。

先の、清算結了登記後の課税更正処分についても、扱いはこれと同じで、清算人の資格において行います。

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