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財産債務調書の提出   

今年も3月15日が過ぎ、平成27年分の所得税確定申告書の提出もひと通り終了しました。

平成27年分の確定申告から新たに提出が開始されたものに、「財産債務調書」があります。

従来の「財産及び債務の明細書」に代わる書類となります。

提出対象者は、所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方になります。

財産債務調書には、提出者の氏名・住所(又は居所)に加え、財産の種類、数量、価額、所在並びに債務の金額等を記載することとされています。

期限内に提出した場合と、提出がない場合には、次のように加算税等が加減される措置があります。


① 財産債務調書を提出期限内に提出した場合

財産債務調書に記載がある財産または債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。


② 財産債務調書の提出が提出期限内にない場合または提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産または債務の記載がない場合

その財産または債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除く)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。


基準を満たす提出対象者が、この財産債務調書を提出していない場合には、税務署から文書等による通知が行われるようです。

ただし、この通知を受けた後に財産債務調書を提出した場合でも、期限内に提出されたものとみなし、過少申告加算税等が5%軽減を適用できる見込みです。

該当しそうな方で、まだ提出していないという方は、早めにご確認ください。

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