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固定資産税と償却資産   

固定資産税とは、毎年1月1日現在の固定資産の所有者に対して、固定資産の所在する市区町村が課する税金です。

固定資産税の対象となる固定資産といって思いつくのが土地と家屋ですが、そのほかに「償却資産」も固定資産税の対象になります。

土地と家屋は市区町村の方で所有者等の詳細を把握することができますが、「償却資産」の場合は詳細の把握ができません。

そのため「償却資産」については、所有者の方から市区町村へ、償却資産の所有状況を申告することになっています。


申告対象となる資産

「償却資産」とは、法人や個人事業主がその事業の用に供することができる土地・家屋以外の資産をいいます。

例えば下記のようなもので、法人税又は所得税の申告をする際に、固定資産台帳を作成し減価償却していると思います。

・個人や会社で工場や商店、事務所等を経営している場合の事務機器、機械など

・駐車場やアパート等の貸付業を営んでいる場合のアスファルト舗装費、植栽工事など

・飲食業を営んでいる場合の厨房用品、レジ、看板など

固定資産台帳では減価償却済みとなった資産であっても、現在事業のように供しているのであれば申告の対象となります。

また、中小企業者等が30万円未満の全額損金算入の特例を適用し、固定資産台帳に記載がなくても申告の対象です。

そのほか、「事業の用に供することができる」というのはいつでも使用できる状態にあるという意味も含みますので、遊休状態や未稼動の資産についても申告の対象です。

なお、会社等が社員の利用に供する福利厚生施設などの収益事業とかかわりがない資産についても「事業の用に供する資産」に含まれます。


申告対象から除かれる資産

例えば、次のような資産は申告対象から除かれます。

・自動車税・軽自動車税の課税対象となる車両

・営業権、ソフトウェア等の無形減価償却資産

・繰延資産

・耐用年数が1年未満のもの

・3年間の一括償却を選択したもの


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