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文書料の医療費控除の取扱い   

病院が作成する文書に係る「文書料」というと、医療費控除の対象外というイメージがありますが、すべてが対象外というわけではありません。

病院の「紹介状」の作成に係る文書料に関する事前照会について、東京国税局が、医療費控除の対象になると回答しています。

一方で、病名等が記載されたいわゆる「診断書」に係る文書料は、医療費控除の対象外であることを示しています。

(1) 紹介状の作成に係る文書料

例えば、当初診療を行ったA病院からいわゆる紹介状を受け取り、紹介先のB病院に紹介状を交付して引き続き治療を行うことは、一般的にあることと思います。

この紹介状に係る文書料は、診療情報提供料(Ⅰ)として健康保険の適用の対象とされているものです。

この文書料は、次の理由から、医療費控除の対象となる医療費に該当するとされます。

① この紹介状は、A病院が、今後運動障害が出る可能性もあると判断したため、その後の診療をB病院で継続して適切に受けることができるよう作成されるものであり、B病院での診療に当たり交付されるもので、B病院による診療を受けるために直接必要な費用と考えられること。

② この紹介状のような診療情報提供書による医療機関同士の連携は、通常行われる行為であり、この紹介状はA病院が、その診療に基づき、B病院での診療の必要性を認めて作成されるものであるため、その作成費用は、B病院での診療に当たって通常必要なものと考えられること。

③ この文書料は、診療情報提供料(Ⅰ)に該当するものであり、「保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認めた上で、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定」されるものであるため、医師等による診療等の対価として、通常必要なものであり、その症状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額と考えられること。


(2) 診断書の作成に係る文書料

医療費控除の対象となる医療費は、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとされています。

そして、その対価については、その病状等に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

また、医師等による診療等を受けるために直接必要な通院費や医師等の送迎費などの費用で、通常必要なものは、医療費に含まれるものとして取り扱われています。

いわゆる診断書などの作成に係る文書料については、医師が診療等の内容等を記載した文書の発行に係る手数料であり、その発行された文書は、通常、生命保険会社等へ給付金等を請求する際の提出書類等として使用されますので、医師等の診療又は治療の対価に該当せず、医療費控除の対象にならないと考えられます。

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