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国外財産調書と罰則規定   

国外財産調書は、その年の12月末時点で5000万円超の国外財産を有する者が、翌年3月15日までに税務署へ提出しなければならない、国外財産の詳細を記した書類のことです。

国外財産の価額を日本円へ換算するには、その年の12月31日時点の為替相場に基づいて行います。

昨年3月17日を期限とした平成25年分国外財産調書の提出が、導入初年度となりました。

国税庁の発表によると、全国で5,539件の提出があったそうです。

昨年は初年度であるため、罰則規定自体はあっても、適用されませんでした。

それで、提出を見合わせた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、平成26年分の提出(本年3月16日提出期限分)からは、罰則が適用されますので要注意です。

虚偽の記載をして提出した場合又は正当な理由もなく期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

平成26年分は、平成25年分から提出義務がある方だけでなく、為替が円安となった影響で、新たに提出義務を有することになる方が増えると予想されています。

税務署では周知を徹底すべく、国外財産調書の提出義務がありそうな人へ案内書類を送付しているようです。

案内書類が届いたけどどうしたらいいかわからないという方は、お近くの税理士へご相談ください。

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