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税務調査と交付送達   

送達とは


国税では、書類の送達について、「国税に関する法律に基づき税務署長等が発する書類はその送達を受けるべき者の住所又は居所に送達する」、と規定しています。

この送達ですが、効力発生の要件で、国税の賦課、徴収等の行政処分は、原則、この書類を受ける者への送達によって効力が生じることになっています。


送達の方法

送達には、「郵便(信書便含む)による送達」、「交付送達」、そして、書類の送達ができない時の例外として「公示送達」があります。

通常は郵便による送達で、更正、決定などの通知書、差押えに関する重要な書類等は、特殊取扱郵便(簡易書留、書留、配達証明)による送達です。

また、交付送達は、書面を税務官庁の職員がその送達を受ける者に対して直接交付(手渡し)するものです。

この交付送達ですが、税務官庁の職員は、書面を交付した者に対しその旨を記載した書面への署名・押印を求めなければならないことになっています。


税務調査における物件の留置き(預かり)

国税通則法の改正(平成25年1月1日施行)で、課税当局は、税務調査において法的に物件(帳簿書類等)を留置く(預かる)ことができるようになり、それに伴い、「預り証」の交付義務が生じました。

この「預り証」は、国税に関する法律の規定に基づき交付する書面にあたることから、「預り証」の交付を受ける際には、納税者は交付送達の手続きとしての署名・押印が求められることになります。

調査終了後の修正申告等の勧奨

また、税務署長は、調査の結果、非違があったと認められる場合には修正申告又は期限後申告を勧奨することができますが、この場合、修正申告書又は期限後申告書を提出したときには不服申立てをすることはできないが「更正の請求」をすることができる旨を説明するとともに、その旨の書面を交付することが義務付けられました。

この書面も国税に関する法律の規定に基づき交付する書面であることから、納税者は対面で交付を受ける場合は、交付送達の手続きとしての署名・押印が求められることになります。

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