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贈与税の改正   

一般社団法人信託協会は、今年5月、40歳以上の既婚者で子供がいる方を対象に、「相続に関する意識調査」を行いました。

その結果、平成27年1月から課税が強化される「相続税改正」を「知っている」との回答は50.9%と約5割だったのに対し、
課税が緩和される「贈与税改正」の認知度は27.3%と3割を下回っていることが分かりました。

贈与税の改正

贈与税は、個人から財産(土地、建物、現金など)を贈与された場合に課税される税金で、その財産を受け取った者が納めます。

贈与税には、110万円の基礎控除がありますので、年間110万円以下の贈与であれば、贈与税はかかりません。

相続税の増税にあわせて贈与税についても改正があり、平成27年1月から、課税が緩和されることになりました。

110万円の基礎控除は変わりませんが、高齢者が持つ資産を現役世代へ早期に移転させることによって消費の拡大を促すという目的から、親・祖父母が20歳以上の子・孫への贈与をした場合には、税率を緩和する特例が新設されます。

税率表は下記のとおりです。

贈与税額=(贈与財産の価額-110万円)×税率-控除額と計算します。


○平成26年12月31までの贈与税率

贈与額から110万円を引いた額 税率 控除額

200万円以下         10% なし

300万円以下         15% 10万円

400万円以下         20% 25万円

600万円以下         30% 65万円

1000万円以下        40% 125万円

1000万円超  50% 225万円

○平成27年1月1日からの贈与税率

1)親・祖父母から20才以上の子・孫へ贈与する場合

贈与額から110万円を引いた額 税率 控除額

200万円以下         10% なし

400万円以下         15% 10万円

600万円以下         20% 30万円

1000万円以下         30% 90万円

1500万円以下 40% 190万円

3000万円以下 45% 265万円

4500万円以下 50% 415万円

4500万円超 55% 640万円

2)一般的な贈与の場合

贈与額から110万円を引いた額 税率 控除額

200万円以下 10% なし

300万円以下 15% 10万円

400万円以下 20% 25万円

600万円以下 30% 65万円

1000万円以下 40% 125万円

1500万円以下 45% 175万円

3000万円以下 50% 250万円

3000万円超 55% 400万円


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