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簡易課税制度 みなし仕入率の見直し   

消費税の簡易課税制度は、課税売上高に係る消費税額に一定の割合を乗じて仕入控除税額を計算できる特例です。

この一定の割合を「みなし仕入率」といい、第1種から第5種事業の区分ごとに仕入率が決められています。

簡易課税制度を選択した場合、2年間は継続適用(強制適用)しなければなりません。

平成26年税制改正で、この簡易課税制度のみなし仕入率が、次の通り改正されました。

① 金融業及び保険業 第4種事業から第5種事業へ(みなし仕入率 60%⇒50%)

② 不動産業 第5種事業から新たに設けられた第6種事業へ(みなし仕入率 50%⇒40%)

その他の事業区分、みなし仕入率に変更はありません。


この改正は、平成27年4月1日以降に開始する課税期間から適用されます。

ただし、経過措置が設けられています。

平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27年4月1日以降に開始する課税期間であっても、簡易課税制度が強制適用される2年間は、改正前の旧みなし仕入率が適用されます。

例えば、3月決算法人が、翌期から簡易課税制度を選択するために、今年の9月30日までに選択届出書を提出した場合、簡易課税制度が強制適用される平成28年3月期、平成29年3月期までは、旧みなし仕入率を適用することができます。

平成25年3月31日以前に届出書を提出している場合、平成26年9月30日までに届出をしていることにはなりますが、平成27年4月1日以後開始課税期間は、強制適用期間に該当しないため、改正後の新みなし仕入率が適用されます。


通常、簡易課税制度選択届出書の提出期限は、適用を受けようとする課税期間開始日の前日までとされていますが、今回の改正の経過措置は、平成26年9月30日が期限となっていますので注意が必要です。

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