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外国金融口座の情報共有化   


日本など34カ国が加盟するOECDは、2月13日、個人や企業が海外に開設した金融機関の口座情報を、加盟国の間で共有する統一ルールを作ることで合意したと発表しました。

その後、オーストラリアで開かれた主要20ヵ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議でも報告され、了承されました。

各国でこの仕組みが運用できるよう、2015年末までに、体制を整えていくということです。


この仕組みをもう少し詳しく見てみます。

公表された内容によると、この仕組みは各国の税務当局が、その国の金融機関から非居住者(個人、法人等)の口座情報を把握し、その非居住者が住んでいる国の税務当局に対して、入手した口座情報をオンラインシステムを通じて定期的に提供するというものです。

対象となる金融機関は、銀行のほか、証券会社や保険会社など。

対象となる口座情報は、口座名義人(非居住者)の住所、氏名、口座残高、利子・配当・保険金等の入金記録、金融資産の譲渡収入などとなっています。


各国の税務当局は、財産を海外の金融機関に隠して脱税する手法に頭を悩ませています。

この仕組みが機能すれば、日本にいながらにして外国資産の把握が可能になるわけですから、口座情報を随時分析し、租税回避の疑いがあればすぐに調査することができるようになります。

また、毎年12月末日において5000万円超の国外財産を有する場合に国外財産調書を提出する制度がスタートしたばかりですが、国外財産調書の記載内容との照合に用いられることも想定できます。

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