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眼科治療と医療費控除   

眼鏡やコンタクトレンズのお世話になっている方はたくさんいらっしゃると思いますが、通常の近視、遠視、乱視、老眼などによる眼鏡やコンタクトレンズの購入費用や検眼費用は、目の病気・治療とはいえませんので、残念ながら医療費控除の対象とはなりません。

しかし、眼科医による治療の一環として必要な眼鏡等の購入費用については、医療費控除の対象となることが認められています。

対象となる疾患・治療用眼鏡も、具体的に掲げられています。

弱視 斜視 白内障 緑内障 調節異常 不等像性眼精疲労 変性近視

網膜色素変性症 視神経炎 網脈絡膜炎 角膜炎 角膜外傷 虹彩炎

眼鏡等の購入費用の医療費控除を受けるにあたっては、眼鏡店が発行した領収書のほか、その疾病名及び治療を必要とする症状であることを明確に記載した処方箋の写しを確定申告書に添付する必要があります。


また、近年増加している近視矯正の方法として、レーシック、オルソケラトロジー、ICLなどがあります。

レーシックは、角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療し、視力を矯正する手術のことです。

オルソケラトロジー(角膜矯正療法)とは、近視などの角膜の屈折異常を特殊なコンタクトレンズを装用することにより、屈折率を正常化させて視力の回復をさせる治療法です。

ICLは、視力そのものの回復させる手術ではなく、特殊なレンズを眼内に直接埋め込む手術のことです。

いずれも、医学的な方法で、医師による手術・治療が行われるもので、それに係る費用は医師の診療または治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。


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