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離婚について(その7)   

今回は離婚に際して当事者間で決めておく事項のうち④財産分与について解説します。

財産分与とは、夫婦が婚姻中に共同で築いた夫婦共有財産について離婚を契機に清算して分配することです(民法768条1項)。

必ずしも離婚の時に財産分与について決めておく必要はありませんが、離婚の時から2年を経過した場合には財産分与の請求権が無くなりますので注意が必要です(民法768条2項但書)。

財産分与の対象となる夫婦共有財産であるか否かは形式的(名義)にではなく実質的に判断されます。

また、夫婦共有財産から特有資産は除外されます。

特有資産とは、夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や、婚姻中に自己の名で得た財産(相続など)のことをいいます(民法762条1項)。

分与の割合は財産形成に対する寄与度によりますが、通常はほとんどのケースで5:5が基準になります。

以前は専業主婦の妻の分与割合は3割程度と判断されることもあったのですが、最近は内助の功の価値が重視されるようになり5割と判断されることが多くなってきました。

財産分与は

①夫婦共同生活中の共通の財産の清算(清算的財産分与)

②離婚後の相手方の扶養(扶養的財産分与)

③離婚による精神的損害の賠償(慰謝料的財産分与)

の3つの性質を併せ持つと解されています。

上記の性質に関わらず、金銭以外の資産を財産分与の対象とした場合には譲渡所得税の課税対象になるので注意が必要です。

金銭の財産分与の場合には、通常、贈与税は課税されません。

住宅ローンが残っている自宅がある場合の財産分与は慎重に検討しなければなりません。

①住宅の時価が住宅ローンの残高を上回っているケース

②住宅の時価が住宅ローンの残高を下回っているケース

さらに

③住宅を売却するケース

④住宅を売却せずに夫婦の一方がそのまま住み続けるケース

が考えられます。

上記④の場合に金融機関との関係で問題が生じる場合があります(夫名義から妻名義に変更する場合の妻の信用力など)。

当事者間で財産分与の協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の家事調停や家事審判で決めることになります。


次回は⑤慰謝料について解説したいと思います。

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