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離婚について(その4)   

今回は離婚に際して当事者間で決めておく事項について解説します。

離婚の種類については、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があること、そして、協議離婚は当事者間で離婚の合意さえあれば成立することは説明しました。

離婚に際しては、当事者間で決めておかなければならない事項や決めておいた方がよい事項があります。

このことは離婚の種類を問いません。

代表的な事項は以下の5つです。

①親権者の指定

②養育費

③子の面接交渉

④財産分与

⑤慰謝料

以下、それぞれについて解説します。


①親権者の指定

まず、離婚をする当事者間に未成年の子がいる場合には、離婚に際して親権者をどちらか一方を指定しなければ離婚届は受理されません(民法819条1項・2項、戸籍法77条2項1号)。

親権者とは、未成年の子を監護養育し、財産を管理する者のことを言います。

親権者をどちらにするかで争いがある場合には、家庭裁判所に親権者指定の調停又は審判を申し立てて判断してもらうことになります。

裁判所は子の利益(福祉)のために、当該当事者や子の事情を総合的に判断して親権者の指定をします。

裁判所が判断する基準となる要素は、監護能力(意欲、資力、環境その他)や子の事情(年齢、性別その他)など様々あります。

母親に優先権があるようにも思えますが、法律上、そのような決まりはありません。

乳児であれば母親が親権者になった方が「子の利益のため」になると判断されることが多いと思いますがケースバイケースです。

家庭裁判所の調停では、調停委員2名(男女1名ずつ)が双方から事情を聞き、調停委員を介した話し合いで解決が図られます。


次回は②養育費以下について解説したいと思います。

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