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法律要件と法律効果   

一般的に法律の規定は、一定の条件を満たした場合には、一定の効果が生ずるという形式で定められています。

法律の世界ではこの一定の条件のことを「法律要件」といい、一定の効果のことを「法律効果」といいます。

租税法の世界では、「課税要件」という法律要件を満たすと、「納税義務」という法律効果が発生するように規定されています。


課税要件の主な内容は「納税義務者」「課税物件」「課税物件の帰属」「課税標準」及び「税率」です。

例えば、「所得税の納税義務の成立」という法律効果が発生するためには、「納税義務者」(所得税法5条)、「課税物件」(所得、同法23条~35条)、「課税物件の帰属」(納税義務者の所得であること)、「課税標準」(同法22条)、「税率」(同法89条)という課税要件が必要です。

刑事法の世界では、「構成要件、違法性、責任」という法律要件を満たすと、「国家刑罰権の発動たる刑罰」が法律効果として発生します。

例えば、刑法199条(殺人)は「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されていますが、法律要件は「人を故意に殺したこと、違法性阻却事由がないこと、責任阻却事由がないこと」であり、法律効果は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役刑」です。

違法性阻却事由(正当防衛など)と責任阻却事由(心神喪失など)は刑法199条には規定されておらず刑法総則に定めがあります。


民法を中心とする民事系の法律の場合には、「法律要件」の内、一定の法律効果が発生するために必要な具体的事実のことを特に「要件事実」と呼びます。

例えば、民法555条(売買)は「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と規定されていますが、法律要件は「当事者が財産権の移転と代金の支払を約束すること」であり、法律効果は「売買契約の成立」です。

そして、「売買契約の成立」に必要な具体的事実である要件事実は「売買の目的物」、「代金額」及び「売買の合意」です。

民事訴訟において、売買契約に基づいて代金支払請求をする場合には、原告は要件事実として最低限、上記の「売買の目的物」「代金額」及び「売買の合意」を主張立証しなければなりません。

具体的には、例えば「原告は、被告に対し、平成25年8月7日、パソコン1台を20万円で売った。」などと主張します。

日付は要件事実ではありませんが、売買を特定するために必要になります。

また、売買の合意は「売った」という言葉で表します。

そして主張内容を立証するために「売買契約書」、「納品書」、「注文書」などの書類を証拠として用います。

以上のように、法律の条文は「法律要件」と「法律効果」によって構成されていることがご理解頂けたと思います。

ただし、条文の文言が一義的に明らかでない場合には条文解釈が必要です。

法律を勉強する際はこの条文解釈が中心になります。

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