交際費と広告宣伝費との区分
法人が、多数の者に配布することを目的とし、広告宣伝効果を意図する物品で、その価額が少額であるものは、広告宣伝費として扱うことができます。
例えば、カレンダー、手帳、うちわ、タオルなどが該当します。
また、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用も、広告宣伝費となります。
次に掲げる費用が該当します。
●製造業者または卸売業者が、抽せんにより、一般消費者に対し、金品を交付するための費用、または一般消費者を旅行、観劇等に招待するための費用
●製造業者または卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し、金品を交付するための費用
●製造業者または販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を、旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のための費用
●小売業者が、商品の購入をした一般消費者に対し、景品を交付するための費用
●一般の工場見学者等に、製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者に対する通常の茶菓等の接待の費用を含みます。)
●得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用
●製造業者又は卸売業者が、自己の製品またはその取扱商品に関し、依頼に基づき、継続的に試用を行った一般消費者または消費者動向調査に協力した一般消費者に対し、その謝礼として金品を交付するための費用
ただし、製造業者や販売業者が事業者を対象として行う場合(例えば、医薬品の製造業者が医師や病院を対象とする場合など)は、「一般消費者」には当たらないので注意が必要です。
また、特定の者に対するもので、広告宣伝効果というよりは、贈答、謝礼を意図する金品の交付等は、交際費等となります。
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