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離婚に関する諸問題(DVについて)   

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、夫婦間や内縁関係者間、恋人間において行われる身体的・精神的・性的な暴力及び虐待のことを言います。

夫婦間におけるDVにより婚姻関係が破綻したと認められる場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として、法律上の離婚原因にもなり得ます。

法律上の離婚原因になると言っても、離婚するまで配偶者による暴力虐待を我慢しなければならない訳ではありません。

まずは身の安全を確保することが先決です。

警察署や都道府県が設置する配偶者暴力相談センターなどに相談するとよいでしょう。

緊急性の高い場合には、そのまま避難シェルターを利用することも検討する必要があります。

生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合その他の一定の要件をみたす場合には、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(通称:DV保護法)に規定する保護命令の申立てを裁判所にすることができます。


保護命令には

①被害者本人への接近禁止

②被害者への電話等禁止

③被害者の同居の子への接近禁止

④被害者の親族等への接近禁止

⑤退去命令

の5種類があります。

被害者から申立てを受けた裁判所は、一定の審査を経て、保護命令を発します。

離婚を望む場合において加害者が離婚を望まないときには、離婚調停や訴訟を通じて離婚を請求することになります。

調停の手続きでは申立人の住所や居所を相手方に知られることなくすることができます。また、調停期日において、両者が対面しないよう配慮もなされています。

訴訟に至った場合でも、訴訟代理人弁護士を立てることで相手方との接触をできるだけ避けるよう配慮しながら手続を進めることができます。

いずれにせよ、違法不当な暴力や虐待は我慢せずに、身の危険を感じたら速やかに警察署や配偶者暴力相談支援センター、弁護士等に相談しましょう。

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