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2015年01月 アーカイブ

2015年01月30日

宝くじの当選金

宝くじの当選金には税金がかかりません。

一般的に収入があった場合には税金がかかりますが、なぜ宝くじの当選金には税金がかからないのでしょうか。

宝くじの法律「当せん金付証票法」の第13条によると、「当選金付証票の当選金については、所得税を課さない」とあります。

これは宝くじの当選金については非課税にするとの定めです。

宝くじの販売総額のうち約40%は収益金として地方自治体に納められていますので、私たちは宝くじに当たろうと、外れようと、購入の時点で税金を払っているようなものです。

宝くじの受け取りには税金がかかりませんが、受け取った当選金を家族、友人に分配した場合には贈与税がかかります(一人に対し年間110万円以下の贈与であればかかりません)。

ここで注意が必要なのは、何人かのグループで共同購入した宝くじが高額当選した場合です。

一人が受け取って、後にグループのメンバーに分配した場合も贈与に該当し、贈与税が発生します。

贈与税の税率は高いので、高額な贈与税を払わないためにも、グループ全員で受け取りに行くか受取人の署名捺印のある委任状を持参するなど分配したい人全員の名義で受け取りに行きましょう。

2015年01月29日

エネルギー環境負荷低減推進税制の即時償却の1年延長

平成27年度税制改正大綱より

エネルギー環境負荷低減推進税制は、CO2の排出削減や再生可能エネルギーの導入を促すために設けられた優遇税制の一つで、
グリーン投資減税とも呼ばれています。


対象者

青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し事業の用に供した場合には、減税を受けることができます。

対象設備

現状、この税制を受けるための対象設備は下記のとおりです。

1.太陽光発電設備及び風力発電設備

2.新エネルギー利用設備等(中小水力発電設備、バイオマス利用装置等)

3.二酸化炭素排出抑制設備等(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車用充電設備等)

4.エネルギー使用制御設備


適用を受けることができる内容

次のいずれかを選択し、適用を受けることができます。

1.取得価額の30%特別償却

2.7%税額控除(中小企業者等のみ)

3.100%即時償却(太陽光発電設備・風力発電設備のみ適用可能)


適用期間

平成25年4月1日から平成28年3月31日までに取得等し、その日から1年以内に事業のように供した場合、適用を受けることができます。

なお、即時償却の適用を受けたい場合は、適用期間が1年短いですので、平成27年3月31日までと読み替えてください。


平成27年度税制改正大綱における改正点

即時償却が受けられる適用期間が1年延長となり、平成28年3月31日までとなります。

しかし、延長されるのは「風力発電設備」を取得等した場合のみです。

つまり、太陽光発電設備を取得等した場合の即時償却については、今までどおり平成27年3月31日をもって終了し、その後は30%特別償却(または7%税額控除)の適用を受けることになります。

2015年01月28日

平成26年分の所得税から適用される改正事項


いよいよ所得税の確定申告の期間が近づいてきました。

平成26年分の所得税から適用される主な改正事項は次の通りです。

①上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。

②主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を譲渡して生じた譲渡損失(平成26年4月1日以後の当該資産の譲渡により生ずる損失に限る)については、給与所得などの他の所得と損益通算できないこととされました。

③(特定増改築等)住宅借入金等特別控除について、その適用期限が平成29年末まで延長されるとともに、平成26年4月1日以後平成29年末までの間に一定の住宅の取得等又は認定住宅の新築等をした場合における最大控除額等が拡充されました。

また、建築後使用されたことのある家屋(耐震基準等に適合しないものに限りる)を取得した場合において、一定の要件のもとでこの特別控除の適用を受けることができることとされました。


 
④東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例について、その適用期限が平成29年末まで延長されるとともに、平成26年4月1日以後平成29年末までの間に東日本大震災の被災者が新たに再建住宅を取得した場合における最大控除額等が拡充されました。

⑤住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除又は認定住宅新築等特別税額控除について、その適用期限が平成29年末まで延長されるとともに、平成26年4月1日以後平成29年末までの間にそれぞれ一定の住宅耐震改修、住宅特定改修又は認定住宅の新築等をした場合における税額控除限度額等が拡充されました。

⑥国外財産調書制度(平成26年1月施行)について、平成27年1月1日以後に、提出すべき国外財産調書に係る違反行為に対して、罰則が適用されます。


所得税の申告期間は、平成27年2月16日(月)から3月16日(月)までとなっております。

また、還付申告については、2月15日以前でも行えますので、混雑する前がおすすめです。

2015年01月27日

税務調査と更正・決定

申告納税方式とは

具体的には、納付すべき税額は納税者自身の申告によって確定することを原則として、申告に誤りがあると認められる場合または申告がない場合には、税務署長は前者については「更正」によって、後者については「決定」によって課税標準等または税額等を確定する方式のことです。

しかし、税務署長が納税者の申告内容を更正、また、申告義務を決定するには、調査なくしてはできません。


税務調査の意義

税務調査ですが、具体的には質問検査権の行使であり、納税者を含む関係者への質問、帳簿書類その他の物件の検査、物件の提示若しくは提出を求め、収集した証拠を評価、検証し、その結果として、課税要件事実を充足しているかどうか、すなわち、課税標準等または税額等を認定する一連の判断過程といえます。

当該職員の所轄以外の調査の可否

条文では、調査官を当該職員と規定し、当該職員の調査について、当該職員の所轄以外での質問検査権の行使を制限していませんので、当該職員は所轄以外でも調査はできるものと思われます。

しかし、一方、調査による更正または決定は、原則、納税者の納税地を所轄する税務署長以外はできません。

ですので、当該職員が所轄以外の納税者または無申告者を調査して、非違事項を認定しても当該職員の税務署長は「更正」または「決定」はできませんので、事実上、所轄以外での調査はあり得ないことになります。


例外的に納税地選択による決定等

当該職員が申告義務を疑って、無申告者の個人事業主の所轄内の事業所に調査に入り、申告義務有りと認定したところ、当該事業主の住所が所轄以外であることが判明した場合ですが、原則、住所が納税地ですので住所地での期限後申告を指導・勧奨することはできても、当該職員の税務署での期限後申告又は決定はできません。

この場合ですが、当該職員は、事業主に対し強制的ではありませんが、事業主が法律上の規定を熟知していないことをいいことに、当該職員の所轄する事業所を納税地とする申請書を提出させて、決定または期限後申告を勧奨させることもあるようです。

個人の場合は、住所が納税地ですので、安易に調査官の指摘に従うことのないよう注意が必要です。

2015年01月26日

税務調査と交付送達

送達とは


国税では、書類の送達について、「国税に関する法律に基づき税務署長等が発する書類はその送達を受けるべき者の住所又は居所に送達する」、と規定しています。

この送達ですが、効力発生の要件で、国税の賦課、徴収等の行政処分は、原則、この書類を受ける者への送達によって効力が生じることになっています。


送達の方法

送達には、「郵便(信書便含む)による送達」、「交付送達」、そして、書類の送達ができない時の例外として「公示送達」があります。

通常は郵便による送達で、更正、決定などの通知書、差押えに関する重要な書類等は、特殊取扱郵便(簡易書留、書留、配達証明)による送達です。

また、交付送達は、書面を税務官庁の職員がその送達を受ける者に対して直接交付(手渡し)するものです。

この交付送達ですが、税務官庁の職員は、書面を交付した者に対しその旨を記載した書面への署名・押印を求めなければならないことになっています。


税務調査における物件の留置き(預かり)

国税通則法の改正(平成25年1月1日施行)で、課税当局は、税務調査において法的に物件(帳簿書類等)を留置く(預かる)ことができるようになり、それに伴い、「預り証」の交付義務が生じました。

この「預り証」は、国税に関する法律の規定に基づき交付する書面にあたることから、「預り証」の交付を受ける際には、納税者は交付送達の手続きとしての署名・押印が求められることになります。

調査終了後の修正申告等の勧奨

また、税務署長は、調査の結果、非違があったと認められる場合には修正申告又は期限後申告を勧奨することができますが、この場合、修正申告書又は期限後申告書を提出したときには不服申立てをすることはできないが「更正の請求」をすることができる旨を説明するとともに、その旨の書面を交付することが義務付けられました。

この書面も国税に関する法律の規定に基づき交付する書面であることから、納税者は対面で交付を受ける場合は、交付送達の手続きとしての署名・押印が求められることになります。

2015年01月23日

自動車購入時の会計処理

自動車購入時の請求書を見ると、車両本体価格の他にいろいろな諸費用がかかってきています。

これらの諸費用を仕訳に使われる勘定科目ごとにわけてみました。

①車両本体価格、付属品価格 → 車両運搬具


②自動車重量税、検査登録法定費用、車庫証明法定費用、自動車取得税(注)→ 租税公課

(注)自動車取得税は取得価格に算入して減価償却で費用化していくこともできます。


③ 登録手続代行費用、車庫証明手続代行費用 → 支払手数料


④ 自賠責保険、自動車保険 → 保険料


⑤ リサイクル預託金 → 預託金


余談ですが・・・

業務のために使用した高速料金、駐車場代、ガソリン代は経費(旅費交通費)になりますが、駐車違反などの反則金はたとえ業務であっても、税務上の経費にはなりません。

2015年01月22日

おとなのNISA、こどものNISA

NISAの投資上限額引上げ

NISA(少額投資非課税制度)は、平成26年1月にスタートした個人投資家のための税制優遇制度です。

少額投資非課税口座で購入した上場株式や株式投資信託等について、非課税投資枠までの投資にかかる配当金や値上がり益が非課税となります。

昨年12月30日に公表された平成27年の税制改正大綱によると、現行の非課税投資枠の上限額は年間100万円ですが、
平成28年1月1日以降は年間120万円に拡充されます。

月々10万円×12ヶ月=120万円ですから、毎月積立型の投資をしやすくした措置であることがわかります。



ジュニアNISA創設

現行のNISAは20歳以上が対象ですが、平成27年の税制改正大綱によると、平成28年1月1日から20歳未満の未成年者を対象とするジュニアNISAが新たに設けられます。

ジュニアNISAでは、非課税投資枠の上限額は年間80万円、非課税期間はおとな版と同じ最長5年間ですので、通算の非課税枠は400万円となります。

20歳になった場合には、自動的に上記のおとな版NISAに移行します。

運用については、原則、未成年者の代理として親や祖父母等の親権者が行います。

また、未成年者が18歳になるまでは、災害等でやむを得ない場合を除き、ジュニアNISA口座からの払い出しができません。

(払い出した場合には、配当金や値上がり益には課税され、値下がり損はなかったものとみなされます。)

そして気になるのは、投資資金です。

未成年者は投資に回せるお金を持っていないことがほとんどですので、資金も、親や祖父母が出すことになります。
つまり、親や祖父母から未成年者へ投資資金を贈与することになるのです。

NISAで非課税となっているのは、あくまでも投資に係る配当や利益についてであり、

投資資金の贈与が非課税であるとは言っていません。

通常の贈与税の基礎控除(非課税枠)は110万円以内ですから、ジュニアNISAのために80万円投資資金を贈与するだけでしたら、贈与税はかかりません。

ただ、投資資金以外にも贈与がある場合には、基礎控除(非課税枠)は残額の30万円になりますので、注意が必要です。

2015年01月21日

使用人兼務役員の雇用保険

使用人兼務役員とは、会社の役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。

例えば、取締役営業部長・取締役経理部長などの肩書を持つ人や、支店長・工場長・店長など従業員としての身分も有している人などが該当します。

次のような役員は、使用人兼務役員とはなれません。

① 代表取締役社長、副社長、専務取締役、常務取締役その他これらの役員に準ずる役員

② 合名会社および合資会社(および合同会社)の業務執行社員

③ 監査役

④ 同族会社の役員のうち一定の要件(株式所有割合)をすべて満たす人

⑤ 非常勤役員


役員であっても労働者としての性格が強い「使用人兼務役員」であると判断された場合、雇用保険の被保険者になることができます。

この場合の判断基準について、法律等で明確な基準はありませんが、次の基準に基づき総合的に判断されます。

(1)役員報酬と賃金の支給割合

通常、使用人兼務役員には、役員報酬と従業員としての給与の両方が支払われます。

この役員報酬に比べて、従業員給与の割合が多い場合には、役員としての役割よりも従業員としての役割・業務負担が大きいと判断されます。

(2)他の従業員と同じ取り扱い

他の従業員と同じように、勤怠を管理されていることや就業規則等が適用されていることが必要となります。

タイムカードなどでの勤怠管理や他の従業員と同じように就業規則の適用範囲に含まれているか否かについても確認されます。


上記(1)(2)の基準に該当している場合、定款・議事録・組織図・賃金台帳・就業規則等をもとに総合的に判断し、役員としての性格よりも労働者性が強いと認められた場合には、使用人兼務役員として雇用保険に加入することができます。

使用人兼務役員がいる場合、事業主はハローワークへ「兼務役員等の雇用実態証明書」の届出が必要となります。

管轄のハローワークに速やかに、定款・議事録・組織図・賃金台帳・就業規則等の写しを添付して提出します。

使用人兼務役員が負担する雇用保険料は、従業員給与部分に対してのみ雇用保険料率を掛けて計算します。

また、労災保険の対象にもなりますので、労働保険年度更新の手続きを行う際には、労働保険の対象となる賃金総額にも含めて集計を行ってください。

2015年01月20日

ストレスチェック制度創設

精神的負荷の程度を把握する制度

精神疾患による労災が増加していることを受けて、厚労省はストレスチェック制度の導入を義務づける法律を平成26年6月19日に成立させました。

施行は27年12月を予定しています。

ストレスチェックとは労働者にアンケートによる検査を行い、その結果でどの程度の心理的負荷があるかを把握するものです。

制度の概要

この制度は労働者数50名以上の事業場が対象とされ、50人未満の事業場は当分の間、努力義務とされています。

50人以上と言えば産業医の選任が義務づけられている事業所規模になります。

ストレスチェックは会社が実施しますが、実際のチェックは医師、保健師に依頼します。

検査項目は「職業性ストレス簡易調査票」を参考に作られ、実施は年1回程度とされています。

ストレスチェックの結果は本人に知らされます。

検査結果が高ストレスに該当すれば労働者からの申し出で医師の面接指導を実施します。

ただし、個人情報扱いで原則として会社には開示されません。

本人の同意があれば結果を把握できますが、結果が良くなければその原因を探り、働く部署や労働時間の検討も必要となってくるでしょう。


効果は未知数

会社がこのチェックを義務づけられても、労働者がそれに応じなければ強制することはできません。

定期健康診断の受診義務ほどの拘束力はないと言えます。

今回のチェック項目案として挙げられているものには「性格検査」「適性検査」「自傷行為」等の項目は含まれません。

企業がこのチェックに期待するとすれば「メンタルヘルス不調者の早期発見」ですが、それは主たる目的でないとされています。

目的は「一時予防としての本人のストレスへの気づきや職場改善」であるとしているからです。

検査結果を把握するには本人の同意が必要ですが、部門単位等で個人情報でなければ会社は直接評価結果を把握できるので職場の環境改善には活かせるかもしれません。

2015年01月19日

「生計を一にする」とは

「生計(せいけい)を一(いつ)にする」

税務の話題の中で「生計を一にする」という表現をよく耳にすると思います。

これは、所得税法、法人税法、相続税法、租税特別措置法などの主要な法令の約40の条文に用いられる税法用語です。

特に所得税法では、雑損控除や医療費控除などの所得控除の要件を構成するとともに、控除対象配偶者、扶養親族などの定義規定、事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例など約20の法令で使われます。

これほど頻繁に税法に登場する「生計を一にする」という用語ですが、実は具体的な定義を定めた規定はありません。

所得税基本通達などに、単身赴任者や生活費・学費の仕送りを受けている者は同一の家屋に起居していなくも「生計を一にする」として取扱うなどの、わずかな例が示されているのみで、実務でも判断に迷うものの一つとなっています。

消費段階で同一の財布のもとで生活

判例によれば、「生計を一にする」とは、日常生活の糧を共通にしていること、すなわち消費段階で同一の財布のもとで生活していることと解され、これを社会通念に照らして判断されることとなります。

この場合、同一の家屋で起居している親族が「明らかに互いに独立した生活を営んでいる」という状況証拠が出てこない限りは、これらの親族は、通常は「共通の財布」で生活しているものと推定されます。

「明らかに互いに独立した生活」の判断

「明らかに互いに独立した生活を営んでいる」のかどうかは、次のような事項を経済的側面と物理的側面の双方から総合的な見地で判断することになります。


①不動産登記の状況(区分所有の場合、独立性が高い)

②家賃等の支払いの有無

③生活費の負担の状況

④家屋の居住状況(玄関、台所、風呂が共有であったり、自由に往来が可能な構造であったりする場合には、独立性が低い)

⑤電気・ガス等のメーター設置状況、電話の使用状況

⑥住民票・国民健康保険上の世帯状況等

2015年01月16日

忘年会、新年会にまつわる費用

忘年会、新年会にまつわる費用

年末年始、忘年会や新年会で盛り上がった会社も多いことと思います。

会社が負担した忘年会、新年会の費用は福利厚生費として計上できます。

ただし、特定の役員又は従業員のみで行う忘年会・新年会費用や、社内の忘年会後に一部の社員で行う二次会費用を会社が負担した場合には、給与又は給与になりますので注意が必要です。

また、忘年会等で行うゲーム等の賞品の費用を会社が負担した場合も、常識の範囲内であれば福利厚生費として認められます。

ただし、いくつかの注意が必要です。

①品物や金券(旅行券等の高額なものを除く)は福利厚生費になりますが、現金の支給は給与になります。

②ビンゴゲームやくじ引きなどのように運任せのゲームによるものは福利厚生費になりますが、年間営業成績のランキング結果等によるものは認められません。

2015年01月15日

相続税の基礎控除縮小

平成27年1月1日以後の相続から、相続税の基礎控除が縮小されました。

このことは、新聞やテレビ等で報じられたこともあり、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

詳しく確認していきますと、相続税の基礎控除とは相続税の非課税枠のことです。

相続税の申告が必要かどうかのボーダーラインであり、法定相続人の数によって金額が異なります。

そして、亡くなった方の財産が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要ということになります。


改正前と後を比べてどのくらい変わったか見てみると、4割削減されたということがわかります。

改正前:5000万円+1000万円×法定相続人の数

改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数


また、この改正によって、相続税の申告割合がどれほど上昇するかという予想も出ています。

全国:改正前4%程度 → 改正後6%程度

東京国税局管内(東京都、神奈川県、千葉県、山梨県):改正前7%程度→改正後15%程度

東京都:改正前25%程度→改正後50%程度

ここで、興味深い試算をしてみましょう。

仮に、資産が土地だけしかない場合、どれくらいの広さの土地から相続税の申告が必要になってくるでしょうか。

土地の所在にもよりますので、東京都内をいくつかピックアップして計算してみます。

なお、基礎控除額は4800万円(妻と子供2人の計3人が相続人という場合)とします。

①渋谷区の場合・・・平均路線価1㎡あたり約81万円

 4800万円÷81万円=約59㎡(約18坪)

②世田谷区の場合・・・平均路線価1㎡あたり約41万円

 4800万円÷41万円=約117㎡(約35坪)

③練馬区の場合・・・平均路線価1㎡あたり約28万円

 4800万円÷28万円=約171㎡(約52坪)

④八王子市の場合・・・平均路線価1㎡あたり約9万円

 4800万円÷9万円=約533㎡(約162坪)

こうしてみると、都心部は路線価が高いため、土地を所有しているだけでも相続税の申告が必要になりそうです。

都心部に戸建住宅をお持ちの方は、試算をしてみてはいかがでしょうか。

2015年01月14日

マイナンバー制度の導入

マイナンバー制度の導入


マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

期待される効果としては、大きく3つあげられます。

① 公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、不当に負担を免れることや給付の不正受給を防止するとともに、本当に困っている方に対する支援を行いやすくするため

② 国民の利便性の向上

行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減され、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになる

③ 行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減され、業務間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになる

平成27年10月以降、番号の通知が行われ、平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバー利用が開始されます。


個人番号

住民票を有する全ての者に対して、1人1番号の個人番号を住所地の市町村長が指定します。

氏名、住所、生年月日、性別及び個人番号を記載した「通知カード」により通知されます。

原則として、一度指定された個人番号は生涯変わりません。

個人番号は社会保障、税、災害対策の分野に、利用範囲が限定されています。

番号法に規定する場合を除き、他人に個人番号の提供を求めることは禁止されています。

本人から個人番号の提供を受ける場合には、行政機関等が番号法に基づいて、個人番号カードの提示を受ける等の本人確認を行うことが求められています。

平成28年1月以降、通知カードと共に送付される申請書を市町村に提出することにより「個人番号カード」が交付されます。その際、通知カードを返納します。

「個人番号カード」とは、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面に個人番号が記載されたICチップ付カードです。

一般的には、身分証として利用できるほか、税分野においては、申告書や法定調書など税務関係書類を税務署に提出する際の本人確認などに使用されます。

法人番号

国税庁長官が、法人等に対して、法務省から提供される会社法人等番号などを基礎として、1法人1番号の法人番号を指定し、書面により通知します。

法人番号は原則公表され、法人等の基本3情報(①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、③法人番号)の検索、閲覧可能なサービスをインターネットを通じて提供することを予定しています。

利用範囲に限定はなく、民間での自由な利用も可能です。


国税分野では、確定申告書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することが求められることになります。

① 所得税:平成28年分の申告書から

② 法人税:平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から

③ 法定調書:平成28年1月以降の金銭の支払等に係るものから

したがって、申告書や法定調書等を税務署等に提出する際には、その提出する方や、扶養親族など一定の方に係る「個人番号・法人番号」の記載が必要となります。

マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されません。

一生使う大切な番号ですので、個人情報の保護に関しては、さまざまな措置を講じているようです。

行政機関はもちろんのこと、私たち一人一人もマイナンバーの取扱いには細心の注意を払うよう心掛けましょう。

2015年01月13日

SMART目標

「SMARTの原則」と言われている目標設定のキーワードがあります。分かりやすいこともあって一般に使われていますが、そこにはいくつか注意しなければならない点があります。


「SMARTの原則」とは

目標設定の要件として、次の「SMARTの原則・5項目」が挙げられています。

(1) Specific:具体的であること

(2) Measurable:測定可能であること

(3) Attainable:達成可能であること

(4) Result‐based:「成果」を重視していること

(5) Time‐oriented:期限が明確であること

「SMARTの原則」の注意点

5項目のうち、特に誤解して受けとられる恐れがあるのは、(2)~(4)であり、以下それらの注意点について述べます。


(2)の「測定可能であること」とは、達成基準が可能な限り数値で表されると良い、と言う意味であり、数値化が不可能な場合は、判定可能な具体的表現で設定することを指します。

数値化を絶対的要件と考えてしまうと無理に数値化できる達成基準を探して、あまり重要でない基準を設定するなど目標が的外れになる恐れがあります。


(3)の「達成可能であること」については「担当者の現在の能力で安全、確実に達成できること」と取られ易く、最も注意を要します。

担当者が努力してようやく手が届く目標達成水準を設定することで、担当者の能力向上、達成した時の自己実現が図られると同時に、チャレンジ度、経営貢献度が高まるからです。


(4)の「成果を重視していること」については、目標管理制度が経営目標達成のマネジメントシステムである以上、当然のことですが、成果を出すには、プロセスで目標達成阻害要因をチェックして排除する、成功要因を発見し活用する努力があって、はじめて成果に結びつくのだ、というプロセス管理の重要性を忘れてはなりません。


経営者の留意点

自社の目標設定要件をチェックし、問題点を的確に把握しましょう。

また、問題があれば、管理者に上記の注意点を踏まえて、目標設定会議などを通じ適切な目標設定を社員に指導するよう要請しましょう。

2015年01月09日

公正証書遺言とは

平成25年の公正証書遺言は9.6万件

遺言は一般的には「死に際」に残す言葉というイメージがありますが、法律でいう遺言は必ず書面で作成したものでなければならず、厳格な方式が求められています。

同時に遺言しやすいように、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つの方式が定められています。

そのうち「公正証書遺言」は、日本公証人連合会の調べによれば、平成25年には、約9.6万件も作成されたそうです。

平成23年は約7.9万件、平成24年は約8.8万件であり、年々増加傾向にあるといえます。

このペースならば、「公正証書遺言」は、平成26年には10万件を超えることは確実でしょう。


公正証書遺言とは

「公正証書遺言」とは、文字通り「公正証書」で遺言することです。

これは想像しているほど面倒なことではありません。

遺言を行う本人(遺言者)が公証役場に出向いて、公証人に対して、自分が考えている遺言の内容を直接告げればよいのです。

その際、公証人は、本人の精神状態が正常であることを確認した上で、本人が告げた内容に法律的な間違いがないように書面(公正証書)にまとめてくれます。


公正証書遺言のメリット

「公正証書遺言」には次のようなメリットがあります。


①遺言者の意思に基づき、内容として適正な遺言を残すことができること(「遺言の無効」を主張されるリスクが少なくなる)


②公証人が原本を保管するため、偽造・変造・隠匿される恐れがないこと(一部は原本と電磁的記録の「二重保存システム」)


③家庭裁判所の検認が要らないため、遺言の内容が、相続開始後速やかに実現できること(自筆証書遺言等では家庭裁判所の検認が必要となります)


④平成元年から導入された「遺言検索システム」により検索が容易であること

(遺言者が生存中の場合には、本人が検索できるほか、遺言者の死亡後は相続人・受遺者等が検索請求をすることができます)

このように「公正証書遺言」は、安全性が高い遺言方式ですが、費用(公証人手数料)が生じることを頭の中に入れておいて下さい。


2015年01月08日

ジャンクフードと肥満税

ジャンクとはがらくたの意味がある言葉

私達が日頃食べている中に「ジャンクフード」と言われる食品があります。

カロリーは高いがビタミンやミネラル、食物繊維をあまり含まない食品のことで、ハンバーガーやポテトチップス、ポップコーン等のスナック菓子、飲料では砂糖が重量の1割も含まれている炭酸飲料等があります。

清涼飲料水とインスタント食品ばかりの食事はビタミンB1不足となり脚気を発症する原因ともなります。


なぜジャンクフードを止められないのか

ジャンクフードは肥満に繋がり、体には良くないと大概の人は思っています。

他国では肥満防止と税収の増大を狙い肥満税なる物を導入している国もあります。

なぜ課税までしなければ止められないのでしょうか。

アメリカでネズミにジャンクフードを与え続ける実験をしました。

与え続けられたネズミは食物繊維、ミネラル等が含まれた餌には見向きもせずジャンクフードを食べ、さらに食べるたびに電気ショックを与えてもショックを受けながら食べ続け肥満症になったと言うことです。

その理由は脳のある神経系を制御する働きが減少したためと分かり、それがジャンクフード中毒をもたらすことが分かったのです。

肥満税導入の国々

ヨーロッパでは肥満税の類を導入している国は結構あります。

ハンガリーでは2011年、脱メタボと税収アップのため「ポテチ税」を導入、フランスも同年「ソーダ税」を決めています。

ソーダ1缶で1円の課税をしても税収は120億円、それを医療費に充てると言う試算をしています。

ルーマニアでも2010年「ジャンクフード税」を導入し、デンマークでは飽和脂肪酸を一定以上含んでいるバター、ピザ、牛乳等に「脂肪税」を導入したものの食品が値上がりになり、国民が隣国のドイツに買い物に行くので、国内の食品が売れなくなり、1年後には廃止したそうです。

さて世界一の肥満国メキシコでは炭酸飲料摂取量がアメリカの4倍、日本の80倍だと言います。

やはり2013年に肥満税が導入されました。

2位のアメリカではオバマ政権が炭酸飲料に課税をしようとしましたが、メーカーの反対で全面的にはなっていません。

州により導入をしているそうです。


2015年01月07日

複数の登記と登録免許税

会社は、商号や本店、役員などの登記事項に変更が生じたような場合には変更の登記を申請する必要があります。

この登記を行う際に、申請書類と同時に納めなければならないのが「登録免許税」です。

登録免許税法では、登記の「区分」に応じて、原則として、1件あたりの税額が定められています。

複数の変更を同時に行う場合、この「区分」が同じであれば、1回にまとめて申請することにより、複数変更事項があったとしても1件として算定され、登録免許税を抑えることができます。


例えば、商号変更登記と事業目的変更登記を行う場合、別々に申請すると、それぞれ3万円ずつ、計6万円の登録免許税がかかりますが、どちらも、登録免許税法別表一24号(一)ツに該当し、区分が同一であるため、同時に申請を行えば、登録免許税は3万円で済みます。

また、役員(取締役・監査役等)に関する変更登記を行う場合も、同法別表一24号(一)カに該当するため、複数同時に申請を行えば、登録免許税は1万円(資本金1億円超は3万円)で済みます。

このように、同一区分の登記事項が複数出てきた場合には、タイミングを合わせて同時に登記できるようにすると、登録免許税の節約になります。

ただし、登記事項が1件と数えられるのは、同一の申請書により登記する場合に限られます。

別々の申請書で登記した場合には、同時であっても、それぞれ登録免許税がかかるので注意しましょう。

2015年01月06日

平成27年からの贈与税計算

平成27年からは「特例贈与」と「一般贈与」

平成27年からは相続税・贈与税の税制が変わります。

相続税は小規模宅地等の特例制度が拡充されるとはいえ、基礎控除額の引き下げ・税率改定と課税強化の方向が鮮明です。

一方、贈与税は最高税率を引き上げつつも、世代間の早期の資産移転を図るため、「特例贈与」(その年1月1日において20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与)により取得した財産(「特例贈与財産」)には、「特例贈与」でない贈与により取得した財産(「一般贈与財産」)よりも、緩和した税率が適用されることになりました。

平成27年からの贈与税の速算表

そのため、平成27年からの贈与については、「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の2種類の速算法が用いられます。

【H27.1.1以後の贈与 一般贈与財産用】

①200万円以下 10%(控除額)なし

②300万円以下 15%(控除額)10万円

③400万円以下 20%(控除額)25万円

④600万円以下 30%(控除額)65万円

⑤1,000万円以下 40%(控除額)125万円

⑥1,500万円以下 45%(控除額)175万円

⑦3,000万円以下 50%(控除額)250万円

⑧3,000万円超 55%(控除額)400万円


【H27.1.1以後の贈与 特例贈与財産用】

①200万円以下 10%(控除額)なし

②400万円以下 15%(控除額)10万円

③600万円以下 20%(控除額)30万円

④1,000万円以下 30%(控除額)90万円

⑤1,500万円以下 40%(控除額)190万円

⑥3,000万円以下 45%(控除額)265万円

⑦4,500万円以下 50%(控除額)415万円

⑧4,500万円超 55%(控除額)640万円

同一年で「特例」・「一般」がある場合

また、同じ年で「一般贈与財産」と「特例贈与財産」を取得する場合には、贈与税額の計算は次のとおりとなります。

⑴ 合計贈与価額

一般贈与財産の価額+特例贈与財産の価額

⑵ ⑴-基礎控除110万円

⑶ ⑵×一般税率×(一般贈与財産の価額/合計贈与価額)

⑷ ⑵×特例税率×(特例贈与財産の価額/合計贈与価額)

⑸ ⑶+⑷=納付税額


2015年01月05日

チーム目標の設定

今日のように、商品・サービスに対する顧客ニーズが多様化し、一方で社員の専門知識・技術・技能が細分化されている事業環境の下では、異なる専門分野を持つ複数の社員がチームを組んで目標を設定、両者のシナジーを活かして達成を図らなければならないケースが多くなってきました。

チーム目標設定のケース

代表的なケースは自社の商品・サービスに関する特定分野の技術・技能を得意とする社員とIT技術に長けた社員とが協力してチーム目標の設定と達成に取り組む場合があります。

また、担当業務が近接する部署間の協力で目標達成が必要になる場合もあり、多くは経営上重要な課題を解決するプロジェクトチームが活用されます。

例えば、「目標管理制度の機能強化」について、経営管理スタッフ担当部署と人事評価担当部署でプロジェクトチームを編成するなどのケースです。 

チーム目標設定の合意形成方法

チーム目標をうまく設定するには、課題の捉え方、目標達成方法に関する社員の参加の仕方にカギがあり、管理者が次の進め方を採ると社員の創意でやる気を伴ったチーム目標の設定ができます。

①管理者は、社員が日常の業務を通じて、現場で、重要な課題、問題を発見しており、それらを生の情報として引き出し、目標設定や、チーム編成などに活用することで、部下全員の活力を生み出す自己の役割を認識する。

②「目標設定会議」を主宰し、経営目標を理解させた上で、全員発言による次のファシリテーションを行なう。

・①の情報を引き出し、部署の重要な課題を抽出して目標を設定する。

・目標達成の方法として、部署内のチームを活用すべきか、部署間のプロジェクトチームを活用すべきか、意見を出し合い、合意形成を図る。

経営者の留意点

「社員が日々働いている現場で見聞きした現物・現実の中に目標設定、目標達成方法の重要なタネがあり、管理者はそれらを社員の参加によって引き出し、活用する必要がある」と認識し、管理者にマネジメントの改善を要請しましょう。

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