記帳代行・会計コンサルティング会社

日本タックスサービスは税理士・公認会計士による記帳代行・会計コンサルティング会社です。

税理士トップ税理士会社概要アクセス税理士事務所リクルートお問い合わせサイトマップ

« 2013年12月 | メイン | 2014年02月 »

2014年01月 アーカイブ

2014年01月31日

60歳以上再雇用後に賃金改定した時の特例

社会保険標準報酬月額の即時改定

60歳以上で定年後再雇用された人が、賃金改定で月額が下がった場合には、その月から同日得喪により標準報酬月額を改定することができますが、H25年1月25日の厚労省の通知により適用条件が変更されています。

今までは「特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、退職後継続して再雇用されるもの」から「60歳以上のもので、退職後継続して再雇用されるもの」に変更されました。

また、H25年4月以降に60歳になる男性は60歳時に年金の受給権が発生しませんが。60歳時で賃金改定があれば、同日得喪ができることとなりました。


同日得喪とはどのようなものか

社会保険の保険料は賃金額から決定される標準報酬月額で決められます。標準報酬月額の決定や改定があるのは次の3つです。

①資格取得時決定

社会保険の資格取得時に予定賃金額を基に決定される

②定時決定

毎年4月から6月の3か月の賃金の平均額を基に、その年の9月から次の年の8月までの標準報酬月額を決定する

③随時改定

固定的賃金(基本給や定額の手当等)が改定された時に、変動した月から3か月間の平均額が従前の標準報酬月額より2等級以上変動があった場合に4か月目に改定されます。


保険料を即時に改定するのは資格喪失と同時に資格取得をすれば賃金引き下げに伴い即時に改定されるのです。

このことを同時得喪と言います。


不利益回避のための措置

定年後継続雇用され賃金が下がった場合に随時改定では3か月経過後にしか改定できません。

同時得喪は賃金が下がった時にすぐ保険料を改定することが出来ると言う点があります。

また、在職老齢年金の受給が支給停止や減額支給で不利益とならない様にする為の措置でもあります。

同時得喪の要件は

①定年退職後継続して雇用されるもの


②定年以外の退職後の再雇用

③再雇用後の契約更新時等

が対象となっており60歳以上であれば適用できる事となり、さらに65歳以上の継続再雇用時や契約更新時でも適用されることとなりました。

2014年01月30日

路線価方式による画地補正率1.0の意味

間口と奥行は土地の利用効率に影響大

土地を利用する場合、間口・奥行の距離やこれらの相互関係はその土地の利用効率に大きな影響を与えます。

一般に間口は広いほど利用効率は高くなり、奥行は間口とのバランスがよいほど利用効率が高いとされ、評価の場面では、価格の形成要因として加味されることになります。

これらの要因については、鑑定評価では、地域の「標準的な宅地」と比較して個別に判断するようですが、相続税の評価(財産評価基本通達)の路線価評価では、課税の公平の見地から、国税が定めた「奥行価格補正率」「間口狭小補正率」「奥行長大補正率」の表に基づき、画一的にこれらの評価の補正率を適用することとしています。


現行の画地調整はH3改正通達から

現行のような画地補正の考え方となったのは、H3の財産評価基本通達改正からです。

それ以前は「奥行価格補正」ではなく「奥行価格逓減」という用語を使っていました。

当時は地価税導入を契機に地価を適正に評価しようという機運が高まり、鑑定のプロである(財)不動産研究所に各補正率を計算してもらったようです(この補正率はバブル当時の土地の価格形成を基礎としていたため、H18.10に見直しが図られています)。
補正率『1.0』の意味

路線価自体は『標準的な宅地』に付されたものです。

従って、ある宅地を評価する場合に『標準的な宅地』から外れた部分があれば、その部分を画地調整により加減するというのが、路線価による評価のイメージです。

つまり、各補正率「1.0」のものは「標準的」であるという建前なのです。

例えば、普通住宅地区の各補正率の「1.0」の下限を取ると、次のようになります。

奥行価格補正率1.0 10m~24m

間口狭小補正率1.0 8m以上

奥行長大補正率1.0 奥行距離/間口距離<2

 これによれば、間口を8mとした場合に各補正率が「1.0」となるのは、奥行16m未満として128㎡ぐらいの四角い土地―これが国税の考える普通住宅の「標準的」ということなのでしょう。

H18通達改正直前の「土地・住宅統計調査」によると、1戸建の1件当たりの延床面積は126.4㎡(H17)ですので、建ぺい率50%、容積率200%で二階建を建築すれば、この土地に当時の平均的な一戸建の住居を建てることができます。

2014年01月29日

離婚に関する諸問題(氏の決定)

婚姻中に称していた氏(いわゆる名字)は離婚後にはどうなるのでしょうか。

法律上は、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります(民法767条1項、771条)。

これを「復氏」といいます。

婚姻中に称していた氏を離婚後もそのまま称したい場合には、離婚をした日から3か月以内に離婚する夫婦の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する旨の届」を提出することが必要です(民法767条2項)。
これを「婚氏続称」といいます。

3か月が経過してしまった後に離婚の際に称していた氏に変更する場合や、婚氏続称の届出をした者が婚姻前の氏に変更する場合には、戸籍法107条1項による氏の変更の届出を家庭裁判所に行う必要があります。

一度選択した氏をまた変更するのですから、当然に許可のハードルは上がります。

氏の変更が認められるためには「やむを得ない事由」が必要になります。

この「やむを得ない事由」は、選択した氏が単に気に入らないだとかの理由では当然認められず、社会生活上の不都合が生じていることが客観的に認められる必要があります。

その意味では、離婚の際に氏を選択する場合には、慎重に判断した方が良いです。

次に、離婚した夫婦の子の氏はどうなるでしょうか。

父母が離婚しても子の戸籍は離婚前の戸籍に留まるため、親権者であっても復氏した場合には子と氏が異なることになってしまいます。

しかし、親と子の氏が異なると生活の中で様々な不都合が生じます。

そこで、子の氏の変更許可を家庭裁判所に申し立て、家事審判により許可を得ることによって子の氏を変更することができます。

その後、子の氏の変更許可審判所を添付して子の本籍地又は届出人の所在地のある市区町村役場に「入籍届」を提出することによって、子が氏を同じくする戸籍に入り、子の氏の変更の効力が生じます。

2014年01月28日

退職所得の確定申告

退職所得の確定申告


退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。

退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、支払者が所得税額を計算し、正規の所得税の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。

ただし、次のような場合に該当する人は、退職所得も確定申告をすることによって、源泉徴収された所得税の還付を受けることができる場合があります。

①退職手当等の支払を受ける際に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなかったため、20.42%の税率で所得税の源泉徴収をされた場合に、課税退職所得金額に対する税額と比べて、源泉徴収税額の方が多くなっている場合

②退職所得以外の他の所得金額が少額であるため、その者の所得控除額が総所得金額、譲渡所得金額等の所得金額から引ききれない場合

例えば、給与所得控除後の金額が136万円、所得控除の合計が160万円の場合、控除することができない差額24万円については、退職所得の金額から控除されることになります。

③総所得金額、譲渡所得金額等に損失があるため、退職所得金額と損益の通算をすることができる場合

④前年以前3年内の繰越損失がその年の総所得金額等から引ききれないため、その年の退職所得金額から繰越控除をする場合

⑤総所得金額等に対する税額から住宅借入金等税額控除などの税額控除の額が引ききれないため、退職所得金額に係る源泉徴収税額から控除する場合


退職金に関する税金は、基本的には退職金を受け取る時点で精算が終わっているため、上記に該当していても気付かずに、退職金の確定申告をしていない人が多いようです。

このように、還付できる場合がありますので、もう一度見直しをしてみてはいかがでしょうか。


2014年01月27日

借家人が受ける立退料と所得区分

所得税では、所得の源泉による担税力を考慮して、所得を10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、退職所得、山林所得及び雑所得)に分類し、それぞれ所得の計算方式を定めています。

したがって、所得が生じた場合、所得は原則として、この10種類のいずれかのカテゴリーに峻別されることになります。


借家人が受ける立退料

借家人が賃貸借の目的とされている家屋の立退きに際し受けるいわゆる立退料は、一義的には一時所得に分類されます。

それは、一時所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの、と定義されていますので、立退料は、まさに、

①一時的・偶発的な利得であり、

②労務や役務の対価でもなく、さらには

③資産の譲渡の対価でもない

ことからこの定義の範疇に入ることになります。

立退料の内容及び性質

しかし、一口に立退き料といってもその内容は様々です。

現行の課税実務では、一般的に借家人が受ける立退き料については、

①借家権の消滅の対価たる性質を有するもの

②事務所等の移転による休業等に伴う収益の補償的性質を有するもの

③その他のもの

に区分しています。

そして、

①に係る所得は、譲渡所得に該当し

②に係る所得は、原則、事業所得に該当し

③に係る所得は、一時所得の該当するもの

として取扱っています。

したがって、事業者が事務所等の立退きに際し、立退料等の名目で、旧事務所から新事務所に移転するための移転費用や新事務所との差額賃料補てん費用等の補償を受けた場合には、当該補償金等の立退き料は、事業所得に係る収入金額に算入されることになります。

一方、事業者として受ける立退料であっても、当該立退料等が収益及び必要経費を補てんするものでないときは、一時所得の収入金額として所得区分されることになります。
 

2014年01月24日

外国金融口座の情報共有化


日本など34カ国が加盟するOECDは、2月13日、個人や企業が海外に開設した金融機関の口座情報を、加盟国の間で共有する統一ルールを作ることで合意したと発表しました。

その後、オーストラリアで開かれた主要20ヵ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議でも報告され、了承されました。

各国でこの仕組みが運用できるよう、2015年末までに、体制を整えていくということです。


この仕組みをもう少し詳しく見てみます。

公表された内容によると、この仕組みは各国の税務当局が、その国の金融機関から非居住者(個人、法人等)の口座情報を把握し、その非居住者が住んでいる国の税務当局に対して、入手した口座情報をオンラインシステムを通じて定期的に提供するというものです。

対象となる金融機関は、銀行のほか、証券会社や保険会社など。

対象となる口座情報は、口座名義人(非居住者)の住所、氏名、口座残高、利子・配当・保険金等の入金記録、金融資産の譲渡収入などとなっています。


各国の税務当局は、財産を海外の金融機関に隠して脱税する手法に頭を悩ませています。

この仕組みが機能すれば、日本にいながらにして外国資産の把握が可能になるわけですから、口座情報を随時分析し、租税回避の疑いがあればすぐに調査することができるようになります。

また、毎年12月末日において5000万円超の国外財産を有する場合に国外財産調書を提出する制度がスタートしたばかりですが、国外財産調書の記載内容との照合に用いられることも想定できます。

2014年01月23日

雇用保険の被保険者とならない人

雇用保険の加入者となるべきか否か

雇用保険の適用事業所に雇用される労働者のうち、雇用保険に加入する人(被保険者)と適用除外となる人がいます。

適用となるか否か判断しにくい次のような場合はどうなるでしょうか。

例で見てみましょう。

①法人の代表者・・・個人事業の事業主や法人の代表取締役は被保険者となりません。

②株式会社の取締役や監査役・・・取締役や監査役は委任関係にあるため、被保険者とはなりません。

ただし、取締役であっても会社の部長職や支店長等の従業員としての賃金や就労実態等から労働者性が強く雇用関係にある人は兼務役員として被保険者になれます。


③事業主と同居の親族・・・事業主の同居の親族は原則として被保険者にはなりません。

ただし、事業主の指揮命令下にあり就労実態や賃金が他の労働者と同様で事業主と利益を共有する地位(取締役等)になければ被保険者となります。


④在宅勤務者…在宅勤務の人は事業所勤務の労働者と同じ就業規則の適用があり在宅勤務者の業務遂行状況や始業終業等時間管理が明確か等で判断します。


⑤国外勤務者・・・国外での勤務形態が出張による就労者や海外支店への転勤であれば被保険者となります。

国外出向者も雇用関係が継続していれば被保険者です。

ただし、国外での現地採用者は国籍にかかわらず被保険者になりません。


⑥長期の欠勤者・・・労働者が育児休業や介護休業、私傷病で休み、賃金が出ないときも雇用関係が継続していれば被保険者です。


⑦外国人労働者・・・適用事業所に勤務する外国人労働者は外国公務員や、外国の失業補償制度の適用者を除き、被保険者となります。

また外国人技能実習生は企業と雇用関係にあるので被保険者となります。

ただし、外国人の場合は就労資格による就労可否があります。


⑧2以上の事業場に勤務する人・・・同時に2つ以上の企業に雇用関係がある人は原則として生計維持に必要な主たる賃金を受けている方で被保険者となります。

2014年01月22日

離婚について(その9)

今回は離婚時の年金分割制度について解説します。

1 離婚時年金分割とは

離婚時年金分割の制度は、厚生年金及び共済年金への保険料納付に対する一方の配偶者の貢献度を年金額に反映させるために導入されました。

熟年離婚の増加と共に、専業主婦などの第3号被保険者と会社員である夫などの第2号被保険者との間の年金受給額に大きな差が生じていたことが背景にあります。

年金分割は厚生年金及び共済年金についての婚姻期間中の保険料納付実績を分割するという制度です。

将来において一方配偶者が受給するすべての年金の半額を他方配偶者が受給することができる訳ではありませんので注意が必要です。

基礎年金部分である国民年金及び上乗せ部分である厚生年金基金や国民年金基金などは分割の対象になりません。


2 離婚時年金分割の種類


①合意分割(平成19年4月以降の離婚に適用できます)

離婚する夫婦間における話合いにより年金分割と按分割合を決める方法です。

夫婦共働きで双方が厚生年金に加入しているような場合に、婚姻期間中の納付実績の多い方から少ない方への分割を求める際に利用されます。

合意内容を公正証書又は公証人の認証を受けた私署証書にしなければなりません。

当事者間の話合いでは合意に至らなかった場合には、家庭裁判所における調停・審判の手続で決めることや離婚訴訟の中で請求することも可能です。


②3号分割(平成20年4月以降の離婚に適用できまる)

配偶者の一方(例えば専業主婦、第3号被保険者)が、他方(例えば会社員、第2号保険者)に対して、婚姻期間中の厚生年金及び共済年金の保険料納付実績の2分の1を自動的に分割できる制度です(夫婦間の合意は必要ありません)。


3 年金分割の請求方法

合意分割をする場合でも3号分割をする場合でも、まずは年金の加入状況等の情報を知る必要があります。

年金事務所等に請求することで情報提供を受けることができます。

分割を請求するには、具体的には「標準月額報酬改定」の請求を離婚の日の翌日から原則として2年以内に年金事務所等に対して行わなければなりません。

例外的に合意分割の話合いが調停等の手続きに至っている場合には、調停等が成立した日から1ヶ月を経過した日が請求期限になります。

請求をしても直ぐに受給できる訳ではなく、実際に受給するのは年金受給年齢に達した場合など保険事故が発生した場合である点には留意してください。

2014年01月21日

特定支出控除の拡充

今年も確定申告の時期が近づいてきました。

平成25年分の所得税の確定申告から適用となる改正に、「特定支出控除」があります。

特定支出控除とは、給与所得者でも特定の支出をした場合に、その金額が基準金額を超えるときは、超えた分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。

この制度自体は以前からありましたが、平成25年分の確定申告から、適用判定の基準金額が大幅に緩和され、特定支出にできる経費の範囲も広がり、注目度が増しています。


① 特定支出控除の適用判定基準の見直し

これまでは、特定支出控除は、その年の特定支出の合計額が給与所得控除額を超える場合に適用することができましたが、次の区分に応じて、緩和されることになりました。

a 給与収入額が1,500万円以下である場合

   その年中の給与所得控除額×2分の1

b 給与収入額が1,500万円を超える場合
   125万円


② 特定支出の範囲の拡大

これまで認められていた特定支出は次に掲げるものでした。

a 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)

b 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)

c 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)

d 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)

e 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)

平成25年の確定申告から、次の支出も認められることになります。

f 弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費

g 次に掲げる支出(その合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限る)で、その支出が職務の遂行に直接必要なものとして給与等支払者より証明されたもの (勤務必要経費)

 イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)

 ロ 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)

 ハ 交際費、接待費その他の費用で、給与等支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

このように、本代、スーツ代、お客様との飲食代など、職務に関係がある場合には特定支出の対象とすることが出来るようになります。

ただし、これらの支出は、勤務先が証明したものでなければなりません。

該当するかも、と思われる方は、領収書などを早めに、勤務先に提出して認めてもらうようにしましょう。

所得税だけでなく、住民税の減税にもつながりますので、ぜひ確認してみてください。


2014年01月20日

外国人の出国とみなし再入国許可

入管法の改正で便利な制度

平成24年7月に「出入国管理及び難民認定法(通称、入管法)」が改正され、外国人の方の在留に関する諸制度が大幅に改定されました。

これにより、外国人の方の滞在に関して以前より厳格化された印象がありますが、外国人の方にとって便利な制度も新設されました。

それが、「みなし再入国許可」の制度です。


「みなし再入国許可」とは

日本に中長期滞在する外国人の方が一時的に日本を出国する場合、入管法改正以前は「再入国許可」という許可を得た上で出国しなければ、それまで取得していた在留資格を失ってしまうというものでした。

しかし、この「みなし再入国許可」が新設されたことにより、出国後1年以内に日本での活動を継続するため再入国する場合については、原則として再入国許可を受ける必要がなくなったのです。

日本での生活で何かと手続きの多い外国籍の方々にとって、母国に帰る際、少しでも負担が軽減されたのは朗報です。


手続きミスに注意

「みなし再入国許可」の新設から1年以上が経ち、外国人の方々の間にもだいぶ制度が浸透しています。

ですが、この「みなし再入国許可」の適用を受けるためには、

①有効な旅券及び在留カードを所持し、かつ、

②出国の際に記入する「再入国出国記録(再入国用EDカード)」で、「みなし再入国の適用を希望する」旨の意思表示欄にチェックをした上で出国することが必要です。

実は制度新設以降、この意思表示欄ヘのチェック漏れにより、外国人本人も気づかぬまま出国し、在留資格を失ってしまう事例が少なからず報告されています。

みなし再入国許可適用の意思表示をせず出国してしまった場合、単純出国者として扱われ、改めて新規入国手続きを行わなくてはなりません。

自社の従業員がこうなってしまっては、企業にとっても大変な負担です。

2014年01月17日

所得税の還付申告

サラリーマンの場合、給与やボーナスから源泉徴収された所得税は、年末調整で精算されますので、ほとんどの方は確定申告をする必要がありません。

しかし、所得税の確定申告書を提出する必要のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をして、納め過ぎた所得税の還付を受けることができます。
これを、「還付申告」といいます。


還付申告により税金が還付されるケースとして、次のような場合があります。

1.年の中途で退職し年末調整を受けていないため、源泉所得税が納めすぎになっている場合

2.年末調整で社会保険料控除などの所得控除等を受け忘れたため、源泉所得税が納めすぎになっている場合

3.災害や盗難、横領にあい住宅や家財などの資産に損害を受けたため、雑損控除を受ける場合

4.病気やけがなどをして支払った医療費が多額だったため、医療費控除を受ける場合

5.寄附をしたため、寄附金控除を受ける場合

6.マイホームを購入又は増改築等をして住宅ローンを組んだため、住宅借入金等特別控除を受ける場合

など


所得税の確定申告の申告期間は原則2月16日から3月15日と決められていますが、還付申告をする場合には、確定申告の申告期間は関係ありません。

還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

よって、平成25年分の還付申告は、既に平成26年1月1日から提出することができます。

また、提出期間が5年間ありますので、過去の年分の還付申告も可能です。

例えば、平成21年分の還付申告の申告期間は、平成22年1月1日から平成26年12月31日までとなります。


2014年01月16日

平成26年度税制改正大綱 消費課税

消費税の軽減税率に関しては、税率10%時に導入するとし、その具体的な時期につては明言を避け、導入の判断を平成27年度の税制改正まで事実上先送りされました。

以下、大綱の主な改正項目を概観していきます。

簡易課税の「みなし仕入率」の見直し

会計検査院の以前からの指摘で、実際の課税仕入率がみなし仕入率を下回っており、簡易課税適用による益税が生じている。

特に、乖離が大きい金融保険業と不動産業のみなし仕入率の見直しを検討すべきとしました。

これを受けて今回の改正では、金融保険業は第4種事業(仕入率60%)から第5種事業(仕入率50%)、一方、不動産業は第5種事業(仕入率50%)から第6種事業(仕入率40%)にみなし仕入率が引き下げられました。

この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用です。

ただ、この益税問題ですが、特定目的会社(特定の事業を営むことを目的に設立された会社で債権や不動産等の譲渡が主目的)の巧妙な利用によるものが圧倒的に多く、一般の零細事業者は数こそあれ金額的にはそれほどでもなく、この会計検査院の指摘には、疑問視する声も一部にはあったようです。


課税売上割合計算における範囲の見直し

現行では、課税売上割合の計算において、算式の分母に金銭債権の譲渡は含められていません。

今回の改正で、有価証券等の譲渡と同様、その対価の5%を算式の分母に含めることにされました。

この改正は、平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用されます。


車体課税の見直し

(1)自動車重量税について

エコカー減税を拡充(一定の燃費基準を満たす車は2回目の車検においても免税)、一方、経年車に対しては課税強化となっていますが、急激な負担増とならない措置も講じられています。

(2)自動車取得税について

 段階的な引き下げ、消費税10%引き揚げ時には廃止、別途、環境性能課税(環境性能割)を導入することとしています。


(3)軽自動車税について

 平成27年度以降の新規取得自家用車は1.5倍に引き上げることとし、平成28年度分からは、経年車重課となっています(既存・新規車を問わない)。

2014年01月15日

離婚について(その7)

今回は離婚に際して当事者間で決めおく事項のうち⑤慰謝料について解説します。

離婚の場合の慰謝料とは、相手方の有責行為により被った精神的損害に対する賠償金のことです。

相手方の有責行為として代表的なのは不貞行為や暴力行為です。

有責行為者が素直に認めて慰謝料を支払ってくれればよいのですが、離婚に際しては中々事実を認めず支払を拒むことが多いでしょう。

協議がまとまらない場合には、請求する側が調停や訴訟において、当該違法な有責行為によって精神的苦痛等の損害が発生し婚姻関係が破綻に至った事実を主張立証しなければなりません。

不貞行為の事実等は客観的な証拠によって立証します。

不貞行為の多くの場合は興信所の素行調査による証拠収集が確実ですが、ホテルの領収書や不倫相手とのメール等を証拠として不倫相手との宿泊(不貞行為)の事実を立証することもあります。

暴力行為の場合には医師による診断書や被害部位の写真等が証拠になり得ます。

いずれも、有責行為の期間や回数、程度によって慰謝料の金額が増減します。

精神的損害である慰謝料は個別具体的なものであり相場には馴染まないのですが、一定の相場はあります。

不貞行為の場合には一般に100万円~300万円が相場だと考えられます。

慰謝料の金額は①有責性、②婚姻期間、③相手の資力を要素として個別具体的に認定されます。

なお、不貞行為の場合には有責配偶者だけでなく、不貞行為の相手(不倫相手)にも慰謝料請求が可能です(ただし二重取りはできません)。

2014年01月14日

印紙税と消費税

建築工事などの請負契約書や、商品などの販売代金を受取ったときに作成する売上代金の領収書などは、その文書の記載金額に応じて印紙税が課税されます。

この「記載金額」は、消費税等の額を含んだ金額とされますが、次の場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととしています。


① 消費税額等を区分して記載している場合

② 税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課される消費税額等が明らかである場合

具体的には、以下のような記載方法をしている場合には、記載金額は1,000万円となります。

イ 請負金額 1,050万円(税抜価格 1,000万円 消費税額等 50万円)

ロ 請負金額 1,050万円(うち消費税等 50万円)

ハ 請負金額 1,000万円 消費税額等 50万円 合計 1,050万円

しかし、消費税額等について、「消費税額等5%を含む」などと記載した場合には、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えませんので、記載金額は1,050万円と取り扱われます。


この取扱いの適用がある課税文書は、第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)、第2号文書(請負に関する契約書)、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)の三つに限られています。

これらの文書では、記載金額が大きくなるにつれて印紙税額が上がっていきます。

また、記載金額が一定額未満の場合には非課税となる免税点が設けられています。

例えば、第2号文書に当たる請負契約を結んだ場合、1,000万円では、印紙税額は1万円ですが、1,050万円になると、印紙税額は2万円となります。

消費税が含まれるか、含まれないかで、印紙税額や課税の有無の判定が変わってくることになるので、契約書や領収書を作る際には、注意しましょう。

平成26年4月からは、消費税率の引上げとともに、領収書等の印紙税の免税点が5万円に変わりますので、併せて覚えておいてください。


2014年01月10日

医療費控除と出産費用

医療費控除は、自分や自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために、その年中(1月1日~12月31日)に支払った医療費がある場合に、その年の所得から差し引いて計算することができる制度です。

医療費控除の対象となる医療費は、病気やけがの治療や療養のために支払った治療費や医薬品の購入代金ですが、出産に伴う諸費用は医療費控除の対象となるのでしょうか。

医療費控除の対象となる出産費用

妊娠と診断されてからの定期検診や検査費用、通院費用は医療費控除の対象となります。

この場合、通院費用はバスや電車など領収書のないものが多いのですが、診察券などで通院した日を確認するなどして実際にかかった金額を記録しておきましょう。

出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代も医療費控除の対象となります。

ただし、里帰り出産のため実家に帰省する際の交通費は、控除の対象になりません。

入院中は病院から食事が支給されますが、食事代は入院代に含まれますので、医療費控除の対象になります。

しかし、他から出前を取ったり外食したものは、控除の対象になりません。

病院のベッドのシーツや枕カバーのクリーニング代も入院代に含まれますので、医療費控除の対象となります。

しかし、パジャマなど身の周りのクリーニング代は、控除の対象になりません。

入院に際して寝巻きや洗面用具などの身の回りに必要なものを購入した場合も、控除の対象になりません。

医療費を補てんする金額

健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産一時金、または出産日や配偶者出産費などが支給された場合には、その金額は支払った医療費から差し引かなければなりません。


不妊症治療代や人工授精費用

医師による診療等の対価として支払った不妊症の治療費や人工授精の費用は、医療費控除の対象となります。

ただし、不妊治療助成金等が支給された場合、その金額は医療費を補てんする金額に該当しますので、実際に支払った医療費から助成金を差し引いて医療費控除の対象としなければなりません。

2014年01月09日

平成26年度税制改正大綱 資産課税(譲渡所得・相続税)

先ず譲渡所得、次いで相続税・贈与税の主な改正項目から概観していきます。

(譲渡所得関係)

●ゴルフ会員権等の損益通算廃止

ゴルフ会員権等の譲渡損失を他の所得との損益通算を認めないこととしました。

この改正は、平成26年4月1日以後に行う譲渡から適用です。

●相続税の取得費加算の特例の縮減

取得費加算については、譲渡した土地等に対応する相続税相当額とすることとされました。

この改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続等によって取得した土地等の譲渡から適用です。

●特定の居住用財産の買換等

特定の居住用財産の買換等の場合の長期譲渡所得の課税の特例については、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1億円(現行:1.5億円)に引き下げた上、その適用を2年延長することとされました。

この改正は、平成26年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡から適用です。

遡及適用ですので注意が必要です。

●公益法人等に対する株式の寄付制限

公益法人等に株式を寄付するにあたって、その株式が発行法人の発行済み株式総数の2分の1を超えて寄付した場合には、寄付者の所得税等を不当に減少させるものとして非課税要件には該当しないこととされました。

この改正は、平成26年4月1日以後に行われる株式の寄付について適用です。


(相続税・贈与税)

●医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設

この制度は、厚労省の要望で、期限(最長3年間)を定めて「持分なしの医療法人」への移行を進める手段して認定医療法人を創設、その認定移行期間中の相続税・贈与税の納税を猶予し、移行後に猶予税額を免除する仕組みです。

しかし、持分放棄が前提です。

この認定医療法人ですが、今年の通常国会で医療法を改正し、創設される見込みです。


●扶養義務者からの贈与についてQ&A

税制改正項目ではありませんが、昨年末、国税庁から父母、祖父母から生活費等の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&Aが公表されました。

それによると「数年間の生活費等の一括贈与であっても生活費以外に使われていなければ贈与税の課税対象にはない」とするいくつつかの取扱いを示しています。

2014年01月08日

離婚について(その7)

今回は離婚に際して当事者間で決めておく事項のうち④財産分与について解説します。

財産分与とは、夫婦が婚姻中に共同で築いた夫婦共有財産について離婚を契機に清算して分配することです(民法768条1項)。

必ずしも離婚の時に財産分与について決めておく必要はありませんが、離婚の時から2年を経過した場合には財産分与の請求権が無くなりますので注意が必要です(民法768条2項但書)。

財産分与の対象となる夫婦共有財産であるか否かは形式的(名義)にではなく実質的に判断されます。

また、夫婦共有財産から特有資産は除外されます。

特有資産とは、夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や、婚姻中に自己の名で得た財産(相続など)のことをいいます(民法762条1項)。

分与の割合は財産形成に対する寄与度によりますが、通常はほとんどのケースで5:5が基準になります。

以前は専業主婦の妻の分与割合は3割程度と判断されることもあったのですが、最近は内助の功の価値が重視されるようになり5割と判断されることが多くなってきました。

財産分与は

①夫婦共同生活中の共通の財産の清算(清算的財産分与)

②離婚後の相手方の扶養(扶養的財産分与)

③離婚による精神的損害の賠償(慰謝料的財産分与)

の3つの性質を併せ持つと解されています。

上記の性質に関わらず、金銭以外の資産を財産分与の対象とした場合には譲渡所得税の課税対象になるので注意が必要です。

金銭の財産分与の場合には、通常、贈与税は課税されません。

住宅ローンが残っている自宅がある場合の財産分与は慎重に検討しなければなりません。

①住宅の時価が住宅ローンの残高を上回っているケース

②住宅の時価が住宅ローンの残高を下回っているケース

さらに

③住宅を売却するケース

④住宅を売却せずに夫婦の一方がそのまま住み続けるケース

が考えられます。

上記④の場合に金融機関との関係で問題が生じる場合があります(夫名義から妻名義に変更する場合の妻の信用力など)。

当事者間で財産分与の協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の家事調停や家事審判で決めることになります。


次回は⑤慰謝料について解説したいと思います。

2014年01月07日

サービス残業代の支給に係る税務

労働基準法で定められている労働時間は「1日8時間以内」「1週間40時間以内」であり、この労働時間を超えた分は残業ということになります。

この定めを超えて労働しているにも係わらず残業代を受け取っていないことを、いわゆる「サービス残業」と呼んでいます。

サービス残業は、労働基準法違反であり、違反した場合は罰則が規定されています。

労働基準監督署の指導などにより、サービス残業代を従業員に支払った場合の税務上の取扱いを見ていきたいと思います。

会社が従業員に対しサービス残業代を支払った場合、会社はその支払った事業年度の費用とすることになります。

ただし、従業員のサービス残業代の税務上の取扱いは、過年分の給与として支払う場合と一時金として支払う場合とで異なってきます。


過年分の給与として支払った場合

この場合は、支払うべき残業代が支払われたものと認められますので、本来の支給日の属する年分の給与所得として取扱われます。

会社側は、支払った残業代の該当する年分の各従業員の年末調整をやり直し、納付不足の源泉所得税を支払日の翌月10日までに納付します。

さらに、住民税の算定の基礎となる給与支払報告書を各自治体へ再提出します。

また、支給した残業代が4月~6月分に係る場合には、社会保険料の算定基礎届を年金事務所等へ再提出する必要があります。

従業員にとっては、収入が増えますが、その分、所得税・住民税・社会保険料も増えることになります。

また、所得が増えることで、扶養から外れる、所得制限を超えるなど、いろいろと修正が必要となってきます。

一時金として支払った場合

過去の未払残業代を一時金として支払った場合、税務上も社会保険の取扱い上も、賞与を支払った場合と同じ様に扱われます。

この場合は、支払った年分の給与に該当しますので、過年分の所得税・住民税・社会保険料を修正する必要はありません。

従業員は、支払を受けた年分の所得が増えますので、その年の所得税や、翌年の住民税の負担などが増えることになります。


2014年01月06日

遺族年金の男女格差是正

公務災害の遺族補償年金、夫の請求が通る

最近のニュースで、大阪地裁で遺族補償年金支給年齢に男女差を設けることを違憲とした事例がありました。

遺族補償年金は、夫が死亡した場合妻には年齢に関係なく支給されますが、妻が死亡した時は死亡当時夫が55歳以上かつ、夫が60歳になってからしか支給されません。

この事例では地方公務員であった妻が職務上のストレスから自殺し、夫が労災申請をしていました。

ところが妻の死亡当時夫が51歳であったため、遺族補償年金は不支給とされてしまいました。

夫はこの処分の取り消しを求めて訴訟を起こし、裁判所側は夫の言い分を認める判決を出しました。


女性の社会進出、共働きの増加

地方公務員災害補償法の施行された1967年頃は夫が外で働き、妻は家事に専念すると言う世帯が一般的でしたが、1986年の男女雇用機会均等法施行以来、女性の社会進出も増加、2010年時点では専業主婦世帯797万に対し、共働き世帯1012万世帯と大きく増え、近年では妻が家計を支えて夫が専業主夫の場合も多々あります。

労災補償に限らず、厚生年金保険や共済組合の遺族年金も妻の死亡時夫が55歳以上、受給は60歳からとなっています。

年金財源の問題もあるのですぐに他の遺族年金制度に波及するのかは判りませんが今後見直しの動きがあるかもしれません。


父子家庭の遺族基礎年金の支給

労災補償でない年金では、2014年4月から父子家庭にも遺族基礎年金が支給されます。

現行の仕組みでは夫が死亡して遺族が妻と子の場合、妻は子が18歳になった年度末まで遺族基礎年金を受給する事ができます。

しかし妻が死亡しても、夫と子は遺族基礎年金を受給することはできません。

一般的には、父子家庭より母子家庭の方が生活の困窮度が高いからということでしょう。

しかし父子家庭であっても生活に困っている家庭も多いという状況から、妻が亡くなり、夫と18歳の年度末までの子の場合は、年1,012,800円が支給されるようになります。

また、夫の被扶養配偶者である妻(第3号被保険者)が死亡した場合は夫には遺族基礎年金は支給されません。

残された家族が困窮しないように支給するという性格のため、共働きまたは妻が収入の担い手であった専業主夫の場合は支給されます。

TOPサイトマップお問い合わせ会社概要

Copyright(C) Japan Tax Service.All rights reserved