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2016年05月 アーカイブ

2016年05月31日

休眠会社とみなし解散

会社法の施行から10年が経過

平成18年の会社法の施行により、委員会設置会社を除く非公開会社(=全ての株式に譲渡制限のある会社)では、役員の任期を最大10年まで伸長することができるようになりました。

役員の任期は満了すると再任の手続き(=重任)をする必要があり、その都度費用と手間がかかりますので、任期を10年にすることでだいぶ負担が軽減されます。

この会社法施行を機に任期を伸長した会社も数多くあったことでしょう。

それから早10年、今では多くの会社で10年の任期が採用されていますが、期間が空きすぎるとついうっかり忘れてしまいそうです。

必要な変更登記をせずに放置してしまうと、一体どうなるのでしょか。


うっかりしていると解散させられる

会社法上、最後に登記をしてから12年以上経過している株式会社は「休眠会社」とみなされます(特例有限会社は除く)。

「休眠会社」というと、長い間営業活動を行っていない会社をイメージしますが、実態として動いているかどうかではなく、会社法上は、登記の有無で休眠会社かどうかを形式的に判断しています。

もし、株式会社が12年間何も登記をせず、休眠会社とみなされると、法務大臣が官報への公告を行い、管轄登記所から会社へその旨通知されます。

通知書の送付を受けても、まだ事業を廃止していない場合には、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出をすればよいのですが、この届出をせず、かつ登記の申請も行わなかった休眠会社については、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をしてしまいます。

これを「みなし解散」と言います。

この規定は、株式会社の役員任期が最大10年であるため、どのような規模の会社であっても、少なくとも10年に1回は役員の登記がされるはずであるとの考えによるものです。

なお、役員任期が最大2年である一般社団法人・一般財団法人では5年以上登記がない場合に「一般休眠法人」とみなされ、同様の手続きが取られます。

変更登記は行っていますか。

会社を移転したなど、何らかの理由でこの通知を受け取ることができなかった場合であっても、事業を廃止していない旨の届出をしなければ解散したものとみなされます。変更があったときには適宜登記が行われているかどうか、登記事項証明書等で確認してみましょう。

海外進出時の経理業務

海外に支店もしくは子会社を持つケース

海外進出と言えばどういったイメージをお持ちでしょうか。

「日本での販路は開拓し尽くして商圏を海外に求めるため」や「製造会社がより安い人件費を求めて発展途上国に工場を作る」などの積極的な理由を思い浮かべるのではないでしょうか。もちろん、そうした攻めの経営が理由としてすぐに思い浮かぶイメージでしょう。


海外進出が自社の意思ではないケース

しかしながら、現実には、嫌々ながらも海外進出しなければならないという事態も少なくはありません。

たとえば、自動車会社がいままで拠点のなかった国に新たに工場を建設するような場合です。

自動車産業の場合、自動車メーカーを頂点として、一次下請け、二次下請け、三次下請けといった製造過程のピラミッド構造があります。

自動車会社としては工場の隣に部品供給メーカーがあれば困らないので、進出先国の規制で現地要件がない限り、部品供給の構造をそのまま持ち込みたいのです。

下請けとしては、“一緒に来い”と言われれば、日本での先々の仕事のことを考えるとNoとは言えません。

かくして、海外進出が決まってしまうのです。

英語でのコミュニケーションが始まります

さて、海外進出となると、従業員(=日本からの駐在員を含む)の所得税や社会保障、現地拠点の法人税や会計監査の問題等、様々な管理業務も発生します。

現地トップとして派遣される駐在員は語学堪能な人が選ばれるでしょうが、立ち上げ時にはものすごく多忙を極めるので、経理や税務の問題は、日本の経理部の誰かが、日本から英語でやり取りをすることになります。覚悟が必要です。

日本語を話す会計専門家が頼りになります

とはいうものの、日本の経理部の英語力では心許ないとなると、経理部員に語学の習得をさせるとか、語学のできる経理部員を採用するとか、いずれにしろ時間とお金がかかります。

そんな時、現地国に日本の国際会計事務所からの駐在員がいると大いに頼りになります。

業務報酬は多少高くなりますが、即戦力として使えます。


2016年05月27日

国際税務って何だろう

国際税務との関わりの始まり

海外との取引が始まると国際税務との関わりも始まります。

たとえば、海外のソフトウェア開発会社に業務を依頼した際に支払う対価については、国際源泉課税の適用について調べて対応しなければなりません。

また、逆に、海外の業者からの依頼に基づき提供した業務報酬を受取る際に、海外の税制により、源泉税が控除された後の金額が送金されて、当初の見込みよりも少ない手取額となってしまうこともあります。

国際税務という名の別の税法はありません

こうした国際間の取引に際して出てくる税務問題が国際税務です。

しかしながら、国際税務という名の別の税法規定が適用されるわけではありません。

あくまでも適用されるのは、日本の税法であり、相手先国の税法です。

また、相手先国との間に租税条約があるとその取り決めも勘案して対処することになります。

たとえば、外国会社に使用料の対価を支払う際には、日本の所得税法の「第四編 源泉徴収」の「第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収」で適用関係を調べます。

そしてさらに、租税条約が適用される場合には、租税条約に関する届出書を提出した上で、源泉徴収税額を計算・納付することになります。


具体的には以下の分野が国際税務です

税法規定で国際税務に関係するものは、(1)利子・配当・使用料にかかる源泉税、(2)外国税額控除、(3)過少資本税制、(4)移転価格税制、(5)タックス・ヘイブン対策税制などです。

一般的に相手先国でも同様の税法規定がありますので、取引の方向によっては相手先国での上記税法規定も影響してきます。

国際税務との関わりは、自社の海外の会社との取引の開始から、規模の拡大、海外への支店や子会社の設立など、自社の事業の拡大や時の経過によって、多面的に派生することになります。

普段見ない場所に書かれているので馴染めないだけです

国際税務の規定は、同じ税法の中でも少し離れた章・節に置かれています。

そのため少し馴染みづらいですが、慣れれば仲良くできます。恐れる必要はありません。

2016年05月26日

法人利子割

法人利子割は廃止されました

地方税法24条の「利子等の支払を受ける者」という文言が「利子等の支払を受ける個人」と改められたことにより、利子割税は、法人については廃止され、平成28年1月1日から施行されています。

都道府県民税利子割税は、銀行などの金融機関から利子等の支払いを受ける際に5%の税率で課される税金で、15.32%の税率の所得税・復興税と同時に源泉徴収されるものでした。


損金不算入で税額控除

源泉所得税・復興税も利子割税も、通常は、損金不算入で、法人税及び法人都道府県民税の前払分として税額控除の適用を受け、控除超過額となるときは還付されます。

ところが、法人税申告書の別表五に還付未収税金として記載されるのは、利子割税だけで、源泉所得税・復興税は記載されません。

なぜ、扱いが異なるのでしょうか?

利子割額には損金算入の選択肢はない

法人税法では、法人税の前払いとして税額控除や還付を受けないこととした場合には源泉所得税は損金算入です。

復興税にも同じ内容の規定があります。

しかし、利子割については、「税額控除や還付を選択しない」という選択肢を設けた規定がありません。

従って、受取利息が決算書に計上されているとしたら、利子割額の別表加算は必ずあるべきことになります。

納税義務の確定のタイミング

源泉所得税・復興税の損金算入・不算入選択のタイミングは申告の時点です。

結果的に損金不算入を選択しても、利子割と異なり期末時では還付未収税金が税務上認識されません。

これらが、別表五における利子割税と源泉所得税・復興税の記載相違の理由です。

事業税では同じ扱い

事業税の所得割の課税所得を計算する上では、源泉所得税は損金の額に算入しないとされています。

ここでは、利子割税と源泉所得税は同じ扱いです。

この場合、法人税の課税所得と事業税所得割課税所得とが異なることになるケースが出現します。

ちなみに、復興税については、事業税所得割課税所得につき損金不算入の規定がありません。

法人税で、損金算入を選択したら、そのままです。立法時の立法洩れなのかもしれません。


  

2016年05月25日

勤務成績不良・協調性欠如を理由とした解雇

勤務態度が問題ならば対処しておきたい

職務上で勤務態度不良や協調性が欠如している従業員を社員としての適性が欠けると判断した場合、解雇はできるのでしょうか。

判例によると、他の従業員と度々対立し、上司の命令に従わず、遅刻・私用外出を繰り返す等不都合な行為を注意されても改めず、業務や職場秩序への影響が無視できないほどとなっている時は、勤務態度不良の理由で解雇も認められる可能性があります(高島屋工作所事件)。

また、勤務態度が悪く、自己中心的で他の従業員と感情的に対立するようであっても業務の阻害や職場秩序への影響がさほど生じていない場合、勤務態度を改めるように注意や指導をあまりしていない場合、他の従業員との人間関係の調整を図る等せずに解雇が認められない場合もあります(福岡大和倉庫事件)。

問題社員であっても解雇にするには本人が悪いと感じていないと労使トラブルに発展しかねません。

会社の対応・対策は

勤務態度不良の問題社員の処分を考えるならば、主観的、一方的であると思われないよう少なくとも、いつ、どのような行為にどのような問題があったのか、改善するために注意・指導を繰り返すことが必要です。

もちろんその過程は指導記録等に記載しておく必要があります。

不都合な非行行為が軽微なものであり懲戒事由に該当すれば、けん責処分で始末書を提出させましょう。

始末書を提出しない時は、それを理由にさらに懲戒処分を行うことはできないとする判例も多くあります(福知山信用金庫事件、豊橋木工事件)。

この場合は改めて非行行為を注意指導した上で、人事考課をマイナス評価にする等が適当かもしれません。

まず注意・指導した後は改善期間を与え、手順を踏んだ上で、それでも反省なく改善されないならば退職勧奨し、本人が拒否した場合は解雇もやむなしとして認められる可能性が高まります。
 

2016年05月24日

能力・成績を理由とした解雇

問題社員ならまず注意・指導を

企業においては時々能力不足や勤務成績不良など、労務提供がきちんと行われていない従業員に退職を促したいと考える場合があります。

しかし能力不足や勤務成績不良と言う事由だけでは、すぐに解雇を正当化できるものではなく、このような時は指導・研修・配置換え等の措置によって能力や勤務成績の向上を図ってもなお、平均より著しく不良であることが明らかであり、向上の見込みもないのであれば、解雇が有効になる可能性もあります。

仮に著しく不良であっても会社の指導や教育・研修等を行わずに、配置転換や改善のための猶予期間も設けずにいきなり解雇では労使トラブルになるかもしれません。


改善・対策はどうするか

能力不足・勤務成績・態度不良等は本人が気づいていないこともあるので、まずそのことを会社から本人に求める最低基準(会社によって尺度は違いますが)を具体的に示すことです。

例えば営業職ならば、

1. 顧客からのクレームは月に3件以上ないこと

2. 売上目標の最低ラインを示しておく


また、営業職と言うわけではありませんが、態度不良や社内の他の従業員や顧客からクレームがある場合には、具体的に改善対策を示し態度を改めてもらうなど、一定の期間を設けて指導、教育していく必要があるでしょう。

普段から指導記録を取っておいたり、始末書で自覚を促したりすることも必要です。

能力見込み違いをした場合の対処

企業の求める能力を有する者として中途採用した者が、能力の見込み違いで「思ったほどの能力が無い」等の場合の解雇は基本的には正当な理由にはなりにくいでしょう。
 
採用時に特定の知識や能力を有していることを前提に雇用契約し、雇用契約書にも記載されている場合、解雇理由にされる可能性はあります。

このような場合はまずは必要なその能力に対して賃金額が決められますから、一定期間後にその能力が見られなければ賃金の改定もありうることを定めておくことも有効です。
  

2016年05月23日

ふるさと納税の最有効限度額の算出

ふるさと納税と所得税住民税の寄附金控除

都道府県及び区市町村に寄附することを「ふるさと納税」といいます。

ふるさと納税額の2000円超部分が所得税の所得控除としての寄附金控除の対象になるとともに、住民税の税額控除の対象になります。

所得税で所得控除とされるふるさと納税額には、所得の多寡に応じた5~45%の税率(その上に復興税率2.1%)が乗じられ、その算出額が寄附金控除税額となります。

住民税は、税率が一律の10%なので、まず寄附金控除対象ふるさと納税額の10%が税額控除されます。

次に、その税額控除前の住民税額所得割の20%を限度に(残りの税率)を乗じた額が税額控除されます。

限度内の控除税率は100%

寄附金控除対象ふるさと納税額に掛けられる税率は、所得税で(5~45%)×102.1%、住民税でまず(10%)、そしてさらに住民税で(残りの税率)が掛けられ、掛けられる税率は合わせて100%になります。

これは、本人の納税額の一定限度を、都市と地方の税収の格差是正を目的に、納税者が選択する自治体に回せるようにしようとの制度趣旨を実現する仕組みの意味するところのものです。

本人の実質負担なく、得して儲かる

国と居住地都道府県と市町村が、支出したふるさと納税額を税額軽減として補填してくれることにより、本人負担は2000円に止まることになります。

でも実際は、最高7割という例のある特産品などの返礼品の贈呈があるので、本人の実質負担はゼロで、逆におおいに得してしまう、ことになっています。

2000円で止まる最有効限度額の算出方法

所得税と住民税にはそれぞれ、合計所得金額の40%、30%という寄附金控除対象額の制限があるほか、先に書いた、(残りの税率)に係わる住民税額所得割の20%という限度制限があります。

(残りの税率)は、低所得者ほど大きく、高所得者ほど小さく、乗ずる住民税額所得割は、低所得者ほど小さく、高所得者ほど大きく、結果として、相対的な限度額は、低所得者ほど大きく、高所得者ほど小さく算出されます。次の算式で計算できます。

住民税所得割額×20%÷(100%-所得税率×1.021-10%)+2,000円

2016年05月20日

タックスヘイブンの情報漏れ

「パナマ文書」の流出

2016年4月4日、「国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)が、タックスヘイブン(租税回避地)での会社設立を代行するパナマの法律事務所から膨大な内部文書が流出したファイルを公開した」と各報道機関が一斉に報道を始めました。

そもそもタックスヘイブンとは

タックスヘイブン(Tax Haven)とは、租税回避地と呼ばれる、税金がないか、もしくはあっても税率の極めて小さな国・地域のことをいいます。

そして、より重要なことは、金融機関による顧客の機密情報保持が徹底しているということにあります。 

そこに、脱税やマネーロンダリングなどの犯罪行為も入り込む余地があるので、何だか胡散臭くて怪しい存在というイメージを持たれる背景となっています。

日本の大手警備会社の創業者らも活用

東京新聞(2016年4月4日朝刊)の報道によると、日本の大手警備会社の創業者らもタックスヘイブンを使って700億円の株式管理を行っていたとされています。

創業者らと創業者親族が、それぞれタックスヘイブンに保有する複数法人を使って、株式の一部移転をすることで、国内で直接保有する資産を大幅に減少させたようです。
「それぞれが現地に保有する複数の法人間の取引は贈与にならない」という税制を活用し、合法的に、相続税や贈与税の軽減を図ったのではないかと推測されています。

あの裁判事例に似ている

この報道を見て「オーブンシャホールディングス事件」を思い出しました。日本の特定現物出資規定とオランダの税制を組み合わせることで、日本に保有する株式の経済価値を他者に移転しようとした事例です。

こちらは裁判で国側が実質的に勝利しましたが、本件は、新聞報道を見る限り1990年代の取引ですから、何らかの課税漏れがあったとしても、もはや時効のようです。


タックスヘイブン情報も政府は収集中

これまでタックスヘイブンの情報は厚いベールに阻まれて税務当局が情報を入手することは困難でした。

しかしながら、日本政府は平成22年以降、「租税に関する情報交換を主たる内容とする条約(いわゆる情報交換協定)を締結しており、現在10条約が締結されており、こうした情報も把握されるようなシステムが構築されています。


  

2016年05月19日

消費税 軽減税率の概要④

消費税 軽減税率の概要④


区分記載請求書等保存方式

平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間の仕入税額控除の方式は、平成33年4月1日以降に予定されている「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス方式)導入までの経過措置として、「区分記載請求書等保存方式」が導入されるとされています。

区分記載請求書等保存方式では、現行の「請求書等保存方式」を基本的に維持しつつ、軽減対象資産の仕入かそれ以外の仕入かの区分を明確にするための記載事項を追加した帳簿及び請求書等の保存が要件とされます。

具体的には、以下のようになります。

請求書等

① 書類の作成者の氏名又は名称

② 課税資産の譲渡等を行った年月日

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)

④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)

⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

帳簿

① 課税仕入の相手方の氏名又は名称

② 課税仕入を行った年月日

③ 課税仕入にかかる資産又は役務の内容(課税仕入が他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)

④ 課税仕入に係る支払対価の額


「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」の記載については、軽減対象資産の譲渡等であることが客観的に明らかであるといえる程度の表示がされていれば認められるようです。

① 個々の取引ごとに10%や8%の税率が記載されている場合

② 請求書において軽減税率の対象となる商品に、「※」「☆」などの記号・番号等を表示し、別途「※(☆)は軽減対象」などと表示し、軽減税率の対象であることを明らかにしている場合

③ 同一の請求書において、軽減税率の対象となる商品とそれ以外の商品とを区分し、軽減税率の対象となる商品として区分されたものについて、その全体が軽減税率の対象であることが表示されている場合

④ 軽減税率の対象となる商品に係る請求書とそれ以外の商品に係る請求書とを分けて作成し、軽減税率の対象となる商品に係る請求書において、そこに記載された商品が軽減税率の対象であることが表示されている場合


2016年05月18日

いよいよ盛んふるさと納税

額も件数もうなぎ登り

昨年の確定申告時期には、税金特集をした「東洋経済」が、「2014年に平戸市への寄付金は約13億円(前年度3.9億円)に上り、全国の自治体で初めて10億円を突破した。」と報道していました。

ところが、2015年になると、10億円突破自治体は22にのぼり、最高は35億に達しています。

トップの都城市を筆頭に、焼津市、平戸市、天童市、佐世保市、伊那市、浜田市とつづき、いずれも20億円を超しています。

件数は、同じく都城市の23万件超を筆頭に、天童市、焼津市、浜田市、佐世保市とつづき、いずれも10万件を超しています。


ふるさと納税急増で補正予算

昨年末、伊那市のふるさと納税の年内見込み額が急増し、22億円となり、補正予算が提出されたという報道がありました。

伊那市は、市税収入82億円、国庫補助金27億円という規模の歳入予算の自治体なので、22億円の寄附金収入ということになると、予算の組み直しなしには市政事業を執行できないことになるのかもしれません。

返礼品もスマホにまで拡充

伊那市の場合、総額で6位なのに件数で27,030件と30位までにも入っておらず、寄附額の平均単価が高くなっています。

理由は、寄附に対する返礼品の種類を拡充し、地元農産物ほか、地元企業Logitecのモバイル製品、パソコン周辺機器などを追加したところ、前年比131倍にも寄附が急に膨らんだからです。


返礼品のデジタル化も進行

多くの自治体ではその土地の特産品、工芸品、旅館やホテルの宿泊券など、自治体自慢の品々をお礼として寄附者に送っています。

そして最近は、返礼品を拡充させ、「ポイント&カタログ制度」を取り入れる傾向にあります。

ポイントは、寄附金の3割から5割くらいに相当し、有効期間中は積み立てておけ、再度の寄附で未使用ポイントも合わせて期間延長になります。


人口に膾炙するふるさと納税

寄附とは縁のなかった高所得の社長さんで、有効限度いっぱいのふるさと納税をして、貰ったポイントを、従業員に臨時ボーナス的に分配している人がいました。

これからは、ふるさと納税の最有効限度額の予測計算を求められることが多くなりそうです。

2016年05月17日

国外居住の扶養親族確認

国外の扶養親族は付け放題?

日本で働く一部の外国人は、祖国に養うべき家族をたくさん抱え、仕送りをしています。

国外に居住する家族に生活費を渡していれば、扶養控除の対象にできます。

これを悪用して、たくさんの扶養親族を申告し、不当に日本の税金を回避する策が同胞のコミュニティーを通じて拡がり、使われてきました。

日本の税務当局は、いままでも、親族関係を証明する「祖国発行の公的文書」や、「銀行の送金依頼書の控え」を要求し、確認することで、架空の扶養控除を排除する対策をとってきました。


平成28年1月分の給与からは給与支払者にこの確認作業が委ねられています。

平成27年度の税制改正により、平成28年1月より非居住者である扶養親族(「国外居住親族」)を有する者は、給与等の源泉徴収及び年末調整において、「国外居住親族」に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出し、または提示しなければならないこととされました。

すなわち、給与の支払者である会社側は、こうした書類を確認できなければ、源泉所得税の計算や年末調整で、扶養控除対象者として扱ってはいけないことを意味します。

もし、虚偽の申告があった場合に、関係書類のチェックを怠っていた場合やそれを見抜けなかった場合は、源泉徴収が過少であったとして、源泉徴収義務者である会社の責任となり、追徴課税されます。

次のような書類をすぐに確認しましょう

①「親族関係書類」
たとえば、インド人の場合にはパスポートに親族関係が書いてあったり等、それぞれの国で家族関係を証明する書類は違いますが、政府が発行する公的書類が必要です。

②「送金関係書類」

送金時に銀行に依頼した際の「外国送金依頼書」の控えなどが確認書類となります。

2016年05月16日

マイナンバーで勤務先に副業は知られるか

よくある質問 就業後のアルバイト

マイナンバーに関しての質問で多いものの1つに「会社に内緒でアルバイトをしているのがばれなでしょうか」というのがあります。

マイナンバー制度は役所等法律で決められた機関に対しての手続にしか使用できません(カード方式で身分証明書にはなるようですが)。

役所等から勤務先に対してアルバイトをしていることを連絡するとはまず考えにくいです。

アルバイトが勤務先に知られる可能性としたら勤務先が住民税の特別徴収を行っている場合、副業をしている社員が同じ賃金の社員と比較して住民税がかなり違っていたりそれに気づいた担当者が給与から住民税を算出してみたりして大きな差が出ると言うことでもなければ、すぐには分かりにくいものと思われます。

税金の申告から見ると本人はアルバイト分を確定申告し、その報酬分の住民税は分けて支払う方法もあるようです。

問題はそれだけでない

ただし、就業規則で「会社の許可なく副業をしてはならない」等の禁止事項が定められている場合には、無断の副業に対して会社からのペナルティがある場合も考えられます。

しかし規定違反だからと言ってそれだけで解雇等、重大な懲戒を課すと言うほどではないでしょう。

副業での問題は副業が労災の対象となっていない事も多い(請負契約等)点や、疲労の蓄積による翌日の本業への影響も考えられます。


アルバイトやパートにとって不利益に

アルバイトやパートタイマーの方々の中には、自分にとってマイナンバーは不利益になると感じている人もいるようです。

税金の申告、福祉の給付等で問題が発生しそうだという場合でもなければ今までと変わることはないと思います。

ただし留学生を使っている企業では人のやりくりが大変になることがあるかもしれません。

ダブルワークの場合等、週28時間勤務の上限を超えないように調整しなければいけないため、勤務時間を減じる必要が出てくるので、人手が必要な外食産業等で影響が出るかもしれません。

2016年05月13日

既卒者や中退者を雇い入れた時の助成金

三年以内既卒者等採用定着奨励金

学校の既卒者等の応募機会の拡大・採用・定着を図る為の助成金が新設されました。

既卒者・中退者(卒業・中退後おおむね3年以内)が応募できる新卒求人の申し込みまたは募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた事業主に支給される助成金です。
既卒者等コースと高校中退者コースに分かれ、平成31年3月31日までに募集、同年4月30日までに雇い入れることが条件です。

受給のポイントは

既卒者コース

①既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申し込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用する。

少なくとも卒業または中退後3年以内の者が、応募可能であること。

②当該求人の申し込みまたは募集前3年度間において既卒者が、応募可能な新卒求人の申し込みまたは募集を行っていないこと。

高校中退コース

①高校中退者が応募可能な高校求人の申し込みまたは募集を行い、当該求人、募集に応募した高校中退者を通常雇用すること。

少なくとも中退後3年度間において高校中退者が、応募可能な高卒求人の申し込みまたは募集を行っていないこと。

対象者は以下の高校等を卒業又は中退した者で、これまで通常の労働者として同一事業主に1年以上雇用されたことの無い者。


①学校(中卒以上)、専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者または中退者

②公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練の修了者または中退者


受給額は

既卒者コース  ( )は大企業

1人目……1年目50万円(35万円)

     2年目10万円

     3年目10万円


2人目……1年目15万円(無し)
     
     2年目10万円 

     3年目10万円

高校中退コース ( )は大企業

1人目……1年目60万円(40万円)
     
     2年目10万円

     3年目10万円

2人目……1年目25万円(無し)

     2年目10万円

     3年目10万円

これまで既卒者の募集を行っていなかった事業主に対して既卒者等が応募可能な求人を促すことを目的としています。

2016年05月12日

消費税 軽減税率の概要③

消費税 軽減税率の概要③


外食の範囲

軽減税率の対象となる「飲食料品」から、「外食」は除外されることになります。

「外食」とは、食品衛生法施行令に規定する飲食店営業及び喫茶点営業並びにその他の飲食料品をその場で飲食させる事業を営む者が行う食事の提供をいいます。

「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、「飲食設備」とは、テーブル、椅子、カウンター等の飲食料品を飲食させるための設備をいいます。

会社内・工場内の社員食堂や、セルフサービスの飲食店であっても、その店舗の飲食設備を利用させて、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っていますので、軽減税率の適用対象とはなりません。

例えば、屋台のラーメン屋やおでん屋、縁日の屋台のお好み焼きなどの販売はどうでしょうか?

ここで定義している「飲食設備」は、飲食のための専用の設備である必要はありません。

また、飲食料品の販売業者と飲食設備の設置者が異なる場合であっても、販売業者と設備設置者との間で、その設備を顧客に利用させることに合意しているときは、「飲食設備」に該当します。

そのため、屋台などの場合は状況に応じて、次のようになります。

① 軽減税率の適用対象とならない場合

・自らテーブル、椅子、カウンター等を設置している場合

・自らは設置していないが、設備設置者から使用許可等を受けている場合

② 軽減税率の適用対象となる場合

・テーブル、椅子、カウンター等がない場合

・公園などの公共のテーブル、椅子等で、特段の使用許可をとっておらず、顧客が使用することもあるが、その他の者も自由に使用している場合


イートインスペースを設置しているコンビニエンスストアやファストフード店でのテイクアウトなどの場合には、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象になるか、ならないかを判定することになります。

2016年05月11日

銀座のお店はなぜ高い

高かろう良かろう

食い道楽を趣味にしているA社長は、あそこのお店がおいしいと聞けば何か月も前から予約をして出掛けるし、ミシュランで星がついたと聞けば嬉々として出掛けます。

満足感は値段の高さに比例すると信じていたA社長ですが、先日、友人に連れて行ってもらった下町のお寿司屋さんは、その信念を裏切るようなできごとでした。

いままで行った高級店と比較してもネタも腕前も劣らないレベルのものを半額の値段で食べられたのです。

そこで思ったのは、値段ってどうやって決まるのかということでした。

管理会計的視点で考える

商品の値段はどのように決まるのでしょうか。

ブランド価値を維持するために高めの値段設定をすることや、逆に、薄利多売で利益を積み上げる戦略もありますし、他社がこれくらいの値段だからいくらという決め方も少なくないでしょう。

しかしながら、本稿では管理会計的視点で捉えることにしますので、損益分岐点思考で考えます。


算式:「値段=原価+粗利益(=儲け)」

レストランを例にとると、食材に調理人の手を加えたこと等で料理として価値が増えるので、材料費という原価(=変動費:売上で変わる費用)に粗利益という儲け部分を上乗せした金額が料理の値段となります。

家賃や人件費など売上に関係なく発生する固定的な費用(=固定費)は、この粗利益として上乗せさせた部分から賄います。

そのため、「損益分岐点売上=固定費÷粗利益率」で計算します。


銀座のお店が高いのは土地代も一因

固定費であるお店の家賃が高くなれば、早く損益分岐点に達するためには、儲けの源泉である粗利益の部分を上げる必要があります。


2016年05月10日

損益分岐点

財務会計vs管理会計

会計には、大きく分けて外部報告目的の「財務会計」と内部管理目的の「管理会計」の2つがあります。

一般的に会計というと、銀行や税務署に提出する中小企業の会計指針や法人税法の基準で作成する「財務会計」の方が馴染みがあるかと思います。

管理会計には、従わなければならない規則がないので、各社で自由に会計の数字を使って、自社の経営や将来に役立つ意思決定に活用できるというメリットがあります。

管理会計は何の役に立つ?

管理会計の目的は、計画・統制目的か、意思決定・業績評価目的に分類されます。

管理会計で出来ることはたくさんあります。

たとえば、

①価格戦略=値上げや値下げの打撃を図る

②部門別業績評価

③外注(アウトソーシング)の意思決定

④追加受注の意思決定

⑤価格交渉(生産能力の余裕度も考慮)

⑥撤退か否か(撤退条件)

⑦投資にかかる利益計画などです。

まずは損益分岐点から

いくらの売上があれば、人件費や家賃等売上に関係なく発生する固定費を賄えるか把握していますか?

粗利益すなわち売上から変動費(売上に比例して発生する費用:商品の仕入原価など)を引いた儲けが、毎月の固定費をカバーして利益がゼロとなる売上高または販売数量のことを、損益分岐点といいます。

貴社は毎月何日目に損益分岐点を超えていますか?

損益分岐点を超えて始めて、会社の利益が発生します。

自社の損益分岐点を的確に把握することで、固定費や変動費をあとどれくらい増やせるか、または減らさなければならないのかなど目安が分かります。

また、大量受注の際に値引きはどこまで可能か、生産能力を超える注文に残業をしてもらって内製した方がよいか、外注に出した方がよいかなどの意思決定の判断材料に使えます。

損益分岐点は以下の算式で計算できます

固定費÷粗利益率=損益分岐点です。

なお、損益分岐点を超えた売上の粗利益が会社の利益です。

2016年05月09日

士気の向上にも寄与する表彰制度

いまどきの表彰制度

どの企業も就業規則の中に表彰及び懲戒の項目は設けられていると思います。

懲戒の方は項目が多いのは普通ですが、人材の確保やモラル向上面からも「永年勤続表彰制度」を見直してもよいのではないでしょうか。

終身雇用制度の時代は終わったというものの、中堅・中小企業にはまだまだこの制度があり、制度を見直している企業もあるようです。

公平感や会社への帰属意識の効用もあるのが理由となっています。

制度を設けるならば、表彰を受けた本人も喜ばしく家族にも喜ばれ、周りの社員も少し羨ましくなるような副賞を考えてみてはどうでしょうか。

昔であれば名前入りの楯や時計、万年筆といった記念品を贈るのが一般的でしたが今は流行っていません。

社員のやる気の向上につながるカタログギフトや商品券、旅行券などの自由度の高いものを贈るのが一般的となっています。

旅行券と休暇をセットにしてリフレッシュに役立ててもらう等も増えています。

商品券等の税務上の取り扱い

永年勤続表彰の記念品の支給については、

①利益の額が勤続期間等に照らして社会通念上相当と認められる

②勤続年数が概ね10年以上の人が対象

③2回以上表彰を受ける者は前回の表彰からおおむね5年以上の間隔がある

このすべての要件を満たせば非課税となります。

ただし、現金や商品券で支給される時は、その商品券等の券面額やその金額が課税の対象です。

表彰制度の規定例

永年勤続だけでなく新たに表彰制度を設ける場合の規定例としては、

①品行方正、技術優秀、業務熱心で他の者の模範と認められる者

②労災を未然に防止し又は災害の際特に功労のあった者

③業務上、有益な発明、改良、工夫考案のあった者

④永年にわたり無事故で勤続勤務した者

⑤社会的功績があり会社、他の社員の名誉となった者

その他各号に準ずる善行、功労のあった者

表彰は賞状、賞品、賞金等を授与して行う。

2016年05月06日

厚生年金加入指導は厳しくなるか

国民年金加入者の実態調査からの推計

昨年12月に厚生労働省が公表した「平成26年国民年金被保険者実態調査結果」では、国民年金第1号被保険者(自営業者、フリーター等)の就業状況を基に、厚生年金の適用の可能性がある者が法人で約180万人、個人経営の事務所で約20万人、合計約200万人程度いるという事が初めて具体的に示されました。

現在、厚生年金の加入促進は国土交通省の管轄である建設業の加入促進や社会保険算定基礎届の提出時期に行われる年金事務所の調査、国税庁から提供を受けるデータに基づくものなどにより行われています。

企業版マイナンバーの活用

厚生年金や会社員の健康保険は法人や従業員5人以上の個人事業は加入することになっていますが、未加入企業も79万件はあることを厚労省は把握しています。

企業向けマイナンバーを使った加入漏れの防止対策は、日本年金機構が新年度から始めるとしています。

国税庁から法人番号をもらい、すでに加入している企業と未加入の企業の選別をします。

法人番号照合であれば同名の企業名であっても判別がつくので、企業の特定が早くできると言っています。

最近の加入指導により、適用となった事業所は平成24年度8千件、25年度1万9千件、26年度3万9千704件と増加していて、27年度も4月~11月で6万3千件が適用指導により加入しています。

加入指導はどのようにくるか

年金機構は、未加入事業所を特定したら、文書や電話で来所を求める等の方法で加入を求めます。

加入しない時は企業訪問することもあります。

何度も要請を拒否するなど、悪質な場合は、立ち入り調査や強制加入手続きもするとしています。

平成29年度には全ての未加入事業所の特定をするとのことです。

また、今後は平成28年の10月から従業員500人超えの事業所のパート従業員の適用拡大を契機に、中小企業もパートタイマーの加入についての調査が必至となってきます。

厚生年金に未加入と言っても、意図的と言うよりやむを得ずと言う場合も多いでしょう。

これから加入する事業所は備えが必要です。

2016年05月02日

法人利子割の改正

手取りから逆算して二重課税排除

普通預金の受取利息には利息支払明細書が送られて来ないので、通帳に記載された受取利息の金額から逆算して、源泉徴収された所得税や復興特別税、利子割額を求めます。

他の受取利息の分も併せて計算された利子割額は、法人都道府県民税の申告で、税額控除され、控除しきれない額がある場合には還付されます。

法人の受取利息が法人の課税所得に含まれているので、二重課税を排除するための必要な手続として行われます。


平成25年税制改正で制度設計の変更

この会計処理と申告手続に変化が起きています。

平成28年1月1日以後に法人の受取利息に対する利子割の制度が廃止されたからです。

平成25年の地方税法の改正です。

納税者利便を装うその場しのぎ

法人都道府県民税の申告書を見ると、「利子割還付額の均等割への充当」という欄があり、納税者が「希望する」「希望しない」を選択して、手続をすることができるようになっています。10年ほど前から設けられているもので、「納税者に利便性を提供するために」と解説されています。

本当は、課税当局の事務と金銭負担の回避が本音です。

利子割の課税徴収は、利子の支払金融機関所在都道府県で、当然複数になります。

利子割額の控除・還付は、法人の主たる事務所所在都道府県で一括処理するため、都道府県間で精算しなければなりません。

また、7割の法人が赤字申告という状況の中では、利子割還付は普遍的であり、数円程度の還付に数百円の振込料を負担する実態に悲鳴をあげていたことでしょう。


利子割制度創設時の状況とその後

利子割の制度は、昭和62年度税制改正において創設され、昭和63年4月から実施されたものです。

当時においては、金融機関が個人と法人の口座を区別することが困難なので、区別なく適用することとされましたが、現在では、ペイオフや本人確認法、犯罪収益移転防止法などの制度に対応してきた結果、利子割制度から法人を全面的に適用除外とすることが可能となっているようです。

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