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2015年08月 アーカイブ

2015年08月31日

法人住民税・均等割の改正

平成27年度 法人住民税・均等割の改正

平成27年4月1日以後に開始する事業年度に適用される法人住民税(道府県民税・市町村民税)の均等割が改正されました。

改正前の法人住民税の均等割の税率区分は、法人税法に規定する「資本金等の額」をそのまま判定の基準として用いていましたが、今回の改正により、

①この「資本金等の額」(法人税法)が「資本金+資本準備金」(会社法)を下回る場合には、「資本金+資本準備金」を基準とし、

②「資本金等の額」については、無償増減資により生ずる増減資額の加減算することになりました。

簡単に言うと、改正後は、次の金額のうち、いずれか大きな金額により均等割を判断することになります。

・資本金等の額±無償増減資等の増減資額

・資本金+資本準備金

無償増減資の加減算措置

法人税法では、「資本」と「利益」を厳格に峻別しています。

例えば、会計上「利益準備金」や「利益剰余金」を資本金の額に組み入れ(無償増資)を行ったとしても、税務上は「資本」が増加したもの(増資)とは考えません。

したがって、「利益の資本組み入れ」による無償増資を行い、会計上の「資本金の額」が大きく増えたとしても、税務上の「資本金等の額」は変わらないため、改正前の取扱いでは、均等割には影響はありませんでした(資本金を減少し、一定の欠損金の填補を行う場合においても同様でした)。

期末資本金1億円超の法人に適用される外形標準課税(事業税)の「資本割」では、このような実態に即した形で、増減額を調整していましたが、今回の改正では、法人住民税の均等割の判定についても同様の措置が取られることとなりました。

加算 無償増資「利益の資本組入れ」

減算 無償減資「一定の欠損填補額」


過去の増減資を確認

この「無償増減資の加減算措置」は過去の無償増資・無償減資も対象となるため、過去の増減資をチェックすることが必要です。

また、無償減資の「減算」を行う場合には、申告時に「株主総会議事録」や「債権者に対する異議申立の公示(官報の抜粋)」などの添付が必要となる模様です。

2015年08月28日

決算期は何月がよいか

H25国税庁「決算期別の普通法人数」

国税庁が毎年公表する「統計情報」には「決算期別の普通法人数」が掲載されています。

平成25年度の統計では、年1回決算の全法人数(259万社)のうち1番多い決算月は3月の50.7万社(19.6%)で、次いで9月の28.3万社(10.9%)、12月の25.9万社(10.0%)、6月の25.0万社(9.6%)と「3の倍数」の月が並んでいます。

全法人(年1回決算)

4月7.1%

5月8.3%

6月9.6%

7月7.6%

8月8.8%

9月10.9%

10月4.5%

11月3.3%

12月10.0%

1月3.5%

2月6.7%

3月19.6%

大企業は圧倒的に「3月決算」が多い

大企業だけ取り出してみると「3月決算」の法人がさらに多くなります。

資本金10億円超の会社(5,190社)では決算月3月が68.0%、次いで12月が14.7%、2月が4.2%となります。

上場企業だけならば、7割が3月決算となります。

大企業が「3月決算」が多い理由としては、

①公的セクションの決算時期と合わせていること

②総会屋対策(横並びで開催)

③税法など法令が4/1から適用されるものが多いこと

④新卒社員を4月に受け入れるため区切りが良い

などが挙げられます。

また、12月決算は外資系企業などでは多くみられます。

2月決算が多くなっているのは、大手の流通業の決算が多いからと言われています。

棚卸を代行する「棚卸専門業者」の繁忙期もこの時期であるそうです。


中小企業の決算月の選び方

中小企業の決算月はいつが良いかといえば、ルールがある訳ではないので、いつでも構いません。

強いてポイントを挙げるとすれば、「決算対策」「資金繰り」の観点から選択するとよいでしょう。

売上が一番多い月を期首とすれば、時間があるため決算対策が取りやすく、売上が一番少ない月を期末とすれば棚卸がやりやすい面があります。

また、決算を行えば2か月後が納税となるため、人件費の多い会社などでは、賞与の支給月や労働保険、源泉税の支払月が法人税等の納付月と重なることは避けたいところです。

2015年08月27日

マイナンバー導入のメリット・デメリット

社会保障と税の共通番号開始は16年1月

マイナンバー制度は既に2010年当時の民主党政権時代に税制改正大綱に明記されていました。

自民党政権の13年5月に法案が通り来年開始の予定になっています。

住民票を有する全ての人(日本国民と日本に住所を有する外国人)に対して12ケタの番号を割り当て、社会保障、税、災害対策の分野で氏名、住所、生年月日、所得、税金、年金等の複数の行政機関に存在する個人情報を紐付け各機関で情報連携を可能にする、番号一元管理を目指しています。


具体的な使われ方

①社会保障(年金・労働・医療・福祉)

年金の保険料徴収、資格取得、確認、給付、

雇用保険の資格取得、確認、給付、職安の事務、医療分野の保険料徴収、給付、福祉分野の給付、生活保護、介護保険、児童手当等

②税

確定申告書の提出、届出書、納付書への記載、税務署の税務事務、勤務先での源泉徴収票(従業員、扶養家族)

③災害対策

被災者台帳作成事務と支援金


マイナンバー導入の理由 政府発表

①所得と行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため不当に負担を免れたり、給付を不正に受け取る事等は減り、本当に必要な人に支援を回す。


②国民の行政手続きが簡素化され負担が減る。

行政機関のつながりができるので証明書の交付、確認が簡単になる。

また、自分の個人情報の確認や行政からのお知らせも受け取り易くなる。


③行政機関側で様々な情報の照合、転記、入力等作業に要する時間が減り、コスト削減と事務効率が向上する。

漠然とした不安

メリットだけでなく懸念材料も認識しておくことが大事です。

①個人情報を集約した情報の外部流出

②個人番号の不正利用、なりすましなど

③一元管理が進むことで人権やプライバシーなど

国はセキュリティーに関し手立て案を発表していますが、他国でも漏えい、なりすまし等問題となっているケースもあるようです。

今後利用範囲を民間にまで広げる方向性を示していますのでメリット・デメリットをよく知り、国民にとっての利便性を考えていかなければなりません。

2015年08月26日

国外転出時課税の納税猶予制度

国外転出時課税制度は、原則として、国外転出時に有する対象資産の含み益に対し、その転出時に納税をしなければなりません。

ただし、国外転出時課税の適用により納付することとなった所得税について、国外転出時までに、「納税管理人の届出書」を提出した方は、一定の要件のもと、国外転出の日から5年を経過する日まで納税が猶予されます。

(1)納税猶予の特例の適用を受けるための手続

① 納税管理人の届出

国外転出の時までに、所轄税務署に「納税管理人の届出書」を提出し、納税管理人を定めておく必要があります。

納税管理人とは、国内に住所を有しない人の確定申告書の提出などの国税に関する事務処理を、その人に代わって行う人のことをいいます。

納税管理人は、国内に住所を有していれば、個人でも法人でもなることができます。

通常は、親族や顧問税理士に依頼する場合が多いようです。

② 確定申告期限(翌年3月15日)

国外転出をした年分の確定申告期限までに、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予分の所得税及び復興特別所得税の額の計算書」など一定の書類を添付した確定申告書を提出し、かつ、納税猶予分の所得税額及び利子税額に相当する担保を提供する必要があります。

担保として提供できる財産は、次のとおりです。

・不動産

・国債・地方債

・税務署長が確実と認める有価証券

・税務署長が確実と認める保証人の保証


③ 納税猶予期間(各年12月31日の翌年3月15日)

納税猶予期間中は、各年12月31日において所有等している適用資産について、適用資産の種類、名称、銘柄別の数量などを記載した「継続適用届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。

提出期限までに提出がなかった場合は、その期限から4か月を経過する日をもって納税猶予期限が確定することとなり、納税が猶予されていた所得税及び利子税を納付することとなります。


④ 納税猶予期限の延長

納税猶予期限を5年延長することができます。

延長するためには、国外転出の日から5年を経過する日までに、「延長届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。

延長後の納税猶予期限は国外転出の日から10年を経過する日となります。


納税猶予のほかに、各種減額措置等がありますが、納税猶予の特例の適用を受けていることが条件となっている減額措置もありますので、国外転出時課税に該当する方は、納税猶予の手続きをすることをお勧めします。


2015年08月25日

配偶者控除見直し

2017年より新制度導入か

政府の税制調査会は、昨年、配偶者控除の見直しについて中長期の課題と位置付けていましたが、専業主婦らがいる世帯の所得税を軽くする配偶者控除は、2017年にも改定する検討に入ったと発表しました。

配偶者控除を意識して女性が就労時間を抑えるケースが多々あるため、働きやすい制度に改め、共働きの子育て世帯を後押します。

配偶者控除とは、専業主婦やパート等の配偶者がいる世帯の税負担を軽くする仕組みです。

配偶者の年間所得が38万円(給与収入が103万円)以下の場合、所得税で38万円、住民税で33万円を課税所得から差し引きます。

配偶者の所得が38万円超から76万円未満の場合は段階的に控除額を減らす配偶者特別控除もあります。


新制度案は

現在の配偶者控除は、約1400万人に適用されているといわれています。

夫の年収が600万円なら税負担は7万円位が軽くなります。

103万円の壁と言われるこの制度が女性の働く意欲をそぐといわれていました。

ある調査では、「パートで働く妻の金額の上限を意識しているか」の問いには約半数の方が意識しており103万円という数字は内2割の方が意識しているとの結果が出ています。

新制度案は配偶者控除を廃止し、妻の年収に関わりなく夫婦の所得から一定額を控除する「夫婦控除」が創設される見通しです。

夫婦のどちらか収入の多い方から控除することになりそうです。

フルタイムで働く世帯にも適用され、就労時間を抑える必要は無くなります。

共働きが増える背景と企業の対応

生命保険会社の調査では、30代未婚の男性で女性の理想の夫の年収400万円以上の人は26%にすぎないといいます。

90年代の初め以降は、片働きより共働き世帯数が上回り、女性の職場進出、賃金上昇もあります。

企業の方も「主婦は103万円以内で働く人」という意識でいたかもしれませんが、これからはそうはいかなくなるでしょう。

企業の賃金体系にも影響があることでしょう。

3分の2くらいの企業は、被扶養配偶者のいる社員に家族手当を支給し、その支給基準を年収103万円以下にしているところが多いからです。

今後検討が必要になるかもしれません。

2015年08月24日

被相続人が外国人である場合の相続の準拠法

進展する「カネ」「モノ」のグローバル化

日経新聞によれば、家計の外貨建て金融資産が約46兆円となり、約7年半ぶりに過去最高となったそうです。

その理由として

①急速な円安で円建ての評価額が膨らんだこと

②国内の低金利や円の先安観を背景に海外投資志向も強まったこと

が挙げられており、特に富裕層の個人資産が増えているとのことでした。

その一方で海外からの不動産投資も拡大しているようです。

2014年の海外企業による日本の不動産取得額はこれも過去最高の約1兆円で前年の約3倍となっており、国内不動産取引の約2割を占めたそうです

円安を基因とした一連の現象ではありますが、それでも「ヒト」「モノ」「カネ」のうち、「カネ」「モノ」の国際間移動について、いよいよ障害が少なくなってきたことが実感されます。


国際私法~私法の国際間の抵触を調整

このようなご時世の中で「日本に居住する外国人が亡くなった場合」、あるいは「外国に居住する日本人が亡くなった場合」には、一体どの国の民法などの私法がどのように適用されるかが問題となります。

このような日本と外国の私法が抵触する状況を解決するために「国際私法」があります。

日本では「法の適用に関する通則法」という「国際私法」が設けられています。

この「通則法」36条には「相続は、被相続人の本国法による」と規定されているため、亡くなった方の本国の相続関係の法律が適用されることになります。

この適用される国の法律を「準拠法」
といいます。


日本の相続税法ではどう考えるか

国税庁ホームページの質疑応答事例の中に「被相続人が外国人である場合の未分割遺産に対する課税」というものが掲載されています。

これによれば、「通則法」36条で相続は本国法によるとされているため、未分割の場合には、その被相続人の本国法による相続分で計算するとされています。

一方で、遺産に係る基礎控除額の計算の基礎となる法定相続人や法定相続分については、被相続人が外国人であっても、日本の民法の規定の適用があるものとした場合の法定相続人や法定相続分を基礎として、基礎控除額や相続税の総額を計算することとされています。

2015年08月21日

雇用保険の給付金の時効期限内申請が可能に

手続遅れで受給しそこなった場合の給付金

失業して収入が無くなった場合、働くことが困難となった場合、自ら教育訓練を受けた場合等に、生活や雇用の安定と就職促進のため、雇用保険から失業給付等の給付金が支給されます。

その申請は、今までは受給資格者保護と迅速な給付を行うとして申請期限厳守で行われていました。

しかし今後は期限内申請が原則ではありますが、申請期限が過ぎても2年の時効の期限内であれば申請ができるようになりました。

対象となる給付金は

雇用保険の各給付のうち対象となるのは14の手当給付金です。ここでは主な物を取り上げます(前段申請期限、後段時効時点)。

①未支給失業等給付・・・対象受給資格者が死亡した場合、その翌日から起算して6か月以内

⇒死亡した日の翌日から起算して2年を経過する日

②再就職手当・・・1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた日の翌日から起算して1か月以内

⇒1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた日の翌日から起算して2年を経過する日

③一般教育訓練の教育訓練給付金・・・受講終了日の翌日から起算して1か月以内

⇒受講終了日の翌日から起算して2年

事業所が申請を代行する継続雇用給付関連

④高年齢雇用継続基本給付金・・・支給対象月の初日から起算して4か月以内

⇒支給対象月の末日の翌日から起算して2年を経過する日

⑤高年齢再就職給付金・・・支給対象月の初日から起算して4か月以内

⇒支給対象月の末日の翌日から起算して2年を経過する日

⑥育児休業給付金・・・ハローワークの通知する支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日

⇒支給単位期間の末日の翌日から起算して2年を経過する日

⑦介護休業給付金・・・休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日

⇒休業を終了した日の翌日から起算して2年を経過する日

2015年08月20日

年金事務所等の事業所調査

社会保険の算定基礎届に関する調査

毎年、年金事務所で7月に算定基礎届提出の際に行われている調査は、今年も例年通り多くの企業が対象として選ばれます。

4年(場所によっては6年)の間に全国の年金事務所は管轄の企業を一通り調査しますので一昨年、昨年と選ばれなかった企業も今年か来年に選ばれる可能性があります。


行政機関にも横のつながり

近年の行政の調査においては年金事務所の算定基礎届に限らず、労働基準監督署でも頻繁に行われています。

今まで縦割りと言われていた行政の機関ですが、これまでのものとは若干異なり年金事務所と労働基準監督署による合同調査が行われるケースも見受けられるようになりました。

合同とまではいかなくとも、例えば外国人労働者に関してハローワークと入国管理局、年金記録については年金事務所と市区町村が連携を見せており、社会保険未加入事業者は年金事務所と法務局を通して登記情報の提供を受け始めている等、共有化が進められています。

年金事務所はハローワークや地方運輸局の社会保険加入状況を受ける事ができるので以前より社保未加入事業者の把握は早くなっています。


自主的加入と強制加入の違い

国土交通省は建設業者の社保加入率の低さが大きな問題となっていることから、平成29年までに100%の事業者が社保加入するよう指導を始めています。

建設業許可や更新時、現場立入検査、経営事項審査の際に社保加入状況を確認し未加入であれば加入の指導をし、自主的な加入を促しています。

指導にもかかわらず未加入のままでいると不適切な事業者とみなされ、職権により加入させられる場合があります。

建設業に限らず、会社が自主的に加入する時は受付の日からの加入となりますが、強制加入させられた時は最長2年の遡及加入となるので社会保険料も遡り払いで、その負担は非常に大きいものとなってしまいます。

調査があるから加入すると言うものではありませんが、マイナンバー制度導入で法人番号が行政の横のつながりで分かり易くなると調査の範囲も広げられてくるかもしれません。

2015年08月19日

国外転出時課税の概要

平成27年度税制改正において、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」(国外転出時課税)及び「贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例」(国外転出(贈与・相続)時課税)が創設され、平成27年7月1日から施行されています。

このうち、「国外転出時課税」は、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう)をする一定の居住者が、1億円以上の有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引を所有又は契約の締結をしている場合には、国外転出の時に、その対象資産について譲渡又は決済があったものとみなして、有価証券等の対象資産の含み益に所得税が課税されます。

(1)国外転出後に確定申告書を提出する場合

国外転出の時における次の金額

① 有価証券等の価額に相当する金額

② 未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額

(2)国外転出前に確定申告書を提出する場合

国外転出予定日から起算して3か月前の日(同日後に取得又は契約締結したものはその取得又は契約締結の時)における次の金額

① 有価証券等の価額に相当する金額

② 未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額

(3)対象者

国外転出の時において、次の①及び②のいずれにも該当する居住者が、国外転出時課税の対象者となります。

① 所有等している対象資産の上記(1)又は(2)の金額の合計額が1億円以上であること

② 国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有していること

(4)対象資産


① 有価証券等
・有価証券(株式、投資信託等)

・匿名組合契約の出資の持分

② 未決済信用取引等

・未決済の信用取引

・未決済の発行日取引

③ 未決済デリバティブ取引

・未決済のデリバティブ取引

対象資産については、含み益があるかどうかにかかわらず、全ての対象資産の価額の合計額が1億円以上となるかを判定します。

また、譲渡による所得が非課税となる国債、地方債等の公社債、NISA口座内の有価証券や国外で所有等している対象資産についても、国外転出時課税制度の対象資産として1億円以上となるかの判定に含める必要があります。

納税猶予制度や減額措置なども設けられていますので、改めて取り上げていきたいと思います。

2015年08月18日

企業買収の予防策・対抗策


「雪国まいたけ」TOBにより買収される

平成27年4月、米ファンドによる雪国まいたけのTOB(株式公開買付)が成立しました。

このTOBにより米ファンドは78%の議決権を単独で獲得することとなりました。

会社法の規定では発行済株式総数の2/33以上を有する大株主は、他の少数株主から保有株式を強制的に買取ることができます。

そのため米ファンドは株主総会の特別決議を経て、上場廃止を行い、100%の完全支配を実行することが確実視されています。

今回の買収劇で大きな注目も浴びたのが取引銀行の行動です。

もともとTOB前の筆頭株主は創業者グループで資産管理会社の保有分を含めて、議決権の58%を握っていました。

ところが取引銀行がTOB直前に担保権を実行して株式の所有権を取得、その後、TOBに応じたということのようです。

有効な企業防衛戦略には何があるか

敵対的買収者から企業を防衛する戦略として次の3つのポイントがあります。

①敵対的買収者の持株数を増加させない

②敵対的買収者の議決権割合を減少させる

③敵対的買収者にとって標的会社の魅力を低下させる


これらについては、敵対的買収を仕掛けられる以前に準備するもの(平時の予防策)と、買収の標的とされた後に行うもの(有事の対抗策)があります。


具体的な予防策・対抗策

具体的な予防策と対抗策はそれぞれ次のようなものが挙げられます。


①敵対的買収者の持株数を増加させない

(予防策)株主安定化対策・自己株式取得・ゴーイングプライベートなど

(対抗策)セルフ・テンダー・オファー、ホワイトナイトのTOBなど


②敵対的買収者の議決権割合を減少させる

(予防策)第三者割当増資等、基準日変更、ポイズンピル、議決権制限株式など

(対抗策)第三者割当増資(有利発行)、ポイズンピル買収など


③敵対的買収者にとって標的会社の魅力を低下させる

(予防策)スーパーマジョリティ、取締役の定員削減と期差専任、ゴールデン・パラシュートなど

(対抗策)パックマン・ディフェンス、クラウン・ジュエルなど

2015年08月17日

経営者からみた株主総会2大リスク

他人ごとではない?大塚家具の事案

IDC大塚家具の経営者の対立が株主総会の「プロキシ・ファイト」まで進展した事案が大きく報道されました。

経営者の対立構造が「父親と娘」という構図であったため、面白おかしく伝えられた面はありますが、「大きな企業は大変だな」と他人事に感じられた方も多かったのではないでしょか。

今回の騒動は、中小企業経営者の方にとっても、他人事ではありません。

外部の出資を募っている会社はもちろんのこと、同族経営であっても、ひとたび対立が顕在化すれば、関係が良好な時には気にもしなかった会社法における株主総会の規定を意識せざるを得ないのです。


経営者から見た株主総会の2大リスク

株主・役員の関係が良好な間は、「紙の上の株主総会」でも、「セレモニー化した株主総会」でも問題は生じないかもしれませんが、もともと株主総会は、経営者の立場からみれば、次の2つのリスクがあるものといえます。


①原案否認リスク

これは、会社原案が株主によって否認されるリスクです。

たとえば、会社の利益配当案が株主によって否決されれば、修正提案・修正動議が成立しない限り、配当は実施されません。

配当が実施できなくなれば、経営者を信任していた株主からも責任を問う声が上がるかもしれません。

一方、会社法では取締役の解任は普通決議とされています。

このことから「会社原案を否認することができる総会」であるならば、「取締役を解任することができる総会」でもあることを経営者は肝に銘ずる必要があります。


②決議取消リスク

株主総会において賛成多数をもって可決された決議については、総会の日から3か月以内あれば招集手続・決議の方法または不公正等を理由に取消しを求めることができます。

この決議取消訴訟が提起されると、決議が取り消され、著しく法的安定性を損ねることのほか、

①株主代表訴訟の対象になりうること

②その取消された取締役の行った契約の遂行が困難になること

も考えられます。


2015年08月14日

社会保険・資格取得・喪失の証明書申請と交付

社員が新たに健保に加入する際の手続き

新入社員には早く健康保険証が本人の手元に届くように手続きしたいところですが、全国健康保険協会(協会けんぽ)では、被保険者の資格取得手続、並びに被保険者の加入手続きをしてから健康保険証が交付されるまで日数を要します。

このため新たに被保険者や被扶養者となる人が早急に病院を受診する必要がある時などは、健康保険証交付までの間、申請により、「健康保険被保険者資格証明書」が交付されます。

急ぐ場合は「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」提出時に「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を管轄の年金事務所の窓口に提出すると「健康保険被保険者資格証明書」が交付されることになっています。

この証明書の有効期限は20日以内ですので健保証が交付されたらすぐに返納しなければなりません。


資格取得・喪失などの確認請求

協会けんぽの健康保険の被保険者や被扶養者であった人が、退職や被扶養者でなくなった後に国民健康保険の加入手続きのために、資格喪失年月日や扶養から除かれた日に関する証明を必要とする時は「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書」を年金事務所に提出すると、喪失年月日等が記載された確認通知書が交付されます。

これは後日送付されてくる「健康保険・厚生年金保険資格喪失確認通知書」とは別のものです。

急ぐ場合は資格喪失届と一緒に請求書を提出すると、すぐに確認通知書が交付されることになっています。

この通知書を国民健康保険加入の市区町村の窓口に提出することで遅滞なく国民健康保険証の交付を受けることができます。 

このように資格取得や資格喪失時に資格証明書が必要かどうかを早めに本人に確認しておくことがよいでしょう。



2015年08月13日

専業主婦の年金に新しい手続きが開始

特例期間該当届・特例追納制度

今までサラリーマンの配偶者に扶養されている専業主婦(主夫)で、国民年金の3号被保険者であった人が、1号被保険者への切替の事由が発生した際に手続きを忘れていて、気がつかないうちに保険料未納期間になってしまっていたようなケースが多々ありました。

後から気がついても保険料納付遡り期間は2年間とされていたためそれより前の期間は納めることができませんでした。

このような場合の救済措置として4月から遡り追納期間が10年になりました。

このような場合に手続き漏れが多い

ケース1

 サラリーマンの夫が

・退職した

・脱サラして自営業を始めた

・65歳を超えた

・亡くなった

・サラリーマンの夫と離婚した


ケース2

・妻自身の年収が増えて夫の健康保険の被扶養者からはずれた

(妻が会社員、夫が専業主夫の場合も同様)
 
このような時は本来国民年金の切替の手続きを行わなければならないのですが、手続きを忘れ未納期間が発生してしまった方も追納の手続きができるようにしたのです。

手続きの必要のある方は

夫が退職した時や妻の年収が増えた時等は第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え手続きが必要ですが、手続きが遅れて、2年以上たってしまい保険料納付ができずに未納期間扱いとなってしまった方です。

手続きのメリットは


①未納期間があるため、年金加入期間が足らず年金を受け取れないという事態を回避できる場合があります。

たとえ保険料を納めなくとも「特定期間該当届」の手続きをすれば年金額は変わりませんが、受給資格期間には算入できます。

②保険料の追納で年金額を増やすことができます。

届出を忘れていた特定期間について「後納・特定保険料納付申込書」の手続きで、最大10年分保険料を納めることができるので、年金額に反映されます。

2015年08月12日

クレジットカードでの納税

クレジットカードでの納税 東京都の場合


税金をクレジットカードで納付したいという要望に応えて、クレジットカードが利用できる自治体が増えてきています。

東京都の場合、平成27年4月1日より、これまで自動車税のみだったクレジットカードでの納付対象を広げています。

どのように利用するかというと、パソコンや携帯電話からインターネットを利用して、クレジットカードにより納付する方法です。

クレジットカード納付専用サイト「都税クレジットカードお支払サイト」より手続きができます。

「都税クレジットカードお支払サイト」で支払いできる税金は以下のとおりです。

自動車税

固定資産税・都市計画税(23区内のみ)

固定資産税(償却資産)(23区内のみ)

不動産取得税

個人事業税

鉱区税

上記の税金は、都税事務所等から送られてくる納税通知書・納付書があれば手続き出来ます。

手続きには、納税通知書・納付書に記載されている「納付番号」「確認番号」「納付区分」が必要です。

記載されていない納税通知書・納付書は、クレジットカードによる納付はできません。

また、以下の税金については、別途、都税事務所等で発行した「納付番号」「確認番号」「納付区分」の記載のある納付書が必要となります。

法人都民税

法人事業税

地方法人特別税

都たばこ税

ゴルフ場利用税

自動車取得税

軽油引取税

事業所税

宿泊税


いくつか、注意事項があります。

①クレジットカードで納付できるのは、税額100万円未満の納税通知書・納付書のみです。


②税額の他に、税額に応じた決済手数料がかかります。

最初の1万円までは73円、以降1万円ごとに73円が加算されます(消費税別)。


③支払手続きが完了すると、支払を取り消すことはできません。


④領収証書は発行されません。

領収証書が必要な方は、都税事務所・金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアで納付してください。


⑤継続払いはできません。

前年に手続きをされた方も、今年度、利用の際は再度手続きが必要です。


⑥納税証明書はすぐに発行できません。

納税証明書が発行可能となるのは、支払手続き完了から約2週間後です。


法人都民税・法人事業税なども納付対象となっていますが、申告書を提出してから、クレジットカード対応の納付書発行に2週間以上かかるとのことで、これでは納付期限に間に合わない可能性が大きいです。

今のところ、賦課課税方式をとっている自動車税・固定資産税では手軽に利用できますが、申告納税方式をとっている法人都民税などでは、利用するのは難しいようです。

2015年08月11日

会社の休眠とみなし解散

会社の休眠とは?

営業を現在はしていないが、いつか営業を再開するかもしれない。

そんな会社を「休眠」させることができます。
「異動届出書」に休眠である旨を書き、税務署・都道府県税事務所・市役所に提出することで、休眠会社にすることができます。


休眠のメリット

会社の休眠は、会社の解散に比べて、清算手続をしなくて済みますので、圧倒的に手続きが簡単です。

休眠中も税務申告を行う必要がありますが、当然休眠中ですから、損益ゼロという場合もあるでしょう。

実際には休眠中は税務申告をしないケースも多々あるようです。

しかし、税務申告をしないと、青色申告が取り消されたり、様々な許認可や、復活後の取引に影響が出ることもありますので、いずれ復活させたいと考えるなら、休眠中も申告をした方が良いでしょう。

また、休眠中の法人でも、地方税の均等割は支払わなければならないのですが、まったく事業を行っていない(銀行の預金もない場合など)と認められれば、均等割を免除されるケースもあります。


休眠から12年でみなし解散

株式会社であって、最後の登記の日から12年を経過すると、「事業を継続している場合は、公告及び通知の日から二か月以内に事業を廃止していない旨の届出を本店所在地所轄の法務局に提出すること」を要請されます。

この届出をしないと、法務大臣が解散したとみなすことができます。

解散登記がなされて放置しておくと、3年後に清算結了登記がなされて、会社自体が無くなってしまいます。

登記されている本店所在地に「廃止していない旨の届出の提出」の要請が来るので、登記や税務申告を放置して本店移転をしていると、公告・通知がなされたこともわからないといった場合があります。


休眠から目覚めさせる時

休眠状態の会社を復活させる際は、休眠時と同じように税務署・都道府県税事務所・市役所に届出を提出します。

休眠中、無申告であった場合は青色申告が取り消されていますので、事業年度開始時に青色申告の申請を忘れないようにしましょう。

2015年08月10日

目標達成プロセスの設計

目標管理シートは、主に目標と達成基準を設定、記述するために使われ、多くの場合、目標達成プロセスは記述されません。

しかし、目標設定に当って達成プロセスが設計されていないと、達成阻害要因が生じたときに、プロセスのどこまで戻って対処すべきか、などの判断が難しく、混線状態に陥りがちになります。


目標達成プロセス設計法

達成プロセスが設計されていない場合、一般には次の二つの方法のどちらかで設計します。


①ブレークダウン法

目標達成基準と現状との差を記述し、その差を埋める具体的な行動にブレークダウンして順序付け、プロセス化する。

ブレークダウンを行なう方法は、現状から達成基準に到達するために必要な行動をリストアップする「前進法」と、達成基準から現状へ向かって必要な具体的行動をリストアップする「後進法」があるが、どとらも「すぐに着手できる具体性を持った行動」へブレークダウンすることが重要。

②行動先行法

目標に向かって、気付いたことから行動し、動きながら考え、達成プロセスを見つけだす。

①と②のどちらを選ぶかは、好みの問題ですが、②の方法では、無駄や混乱が起こりやすい点に注意が必要です。

重要な目標達成プロセスの場合

戦略目標の達成など、重要な目標達成プロセスの場合は、その目標設定の元にある「目標達成企画」が的確に構築され、企画のニーズ・現状の保有知識・技術・自社の強み・弱みなどの分析、コンセプト、成功要因の分析と獲得するための行動、ハードルとなる要因の分析と対処するための行動がブレークダウンされ、プロセスとして設計されている必要があります。

すなわち、基本的に企画そのものの出来具合がプロセス設計に影響します。

経営者の注意点

過去の目標未達要因を掘り下げて、目標達成プロセスの設計に問題があると判断した場合は、上記の方法を指導するなどの対策が必要です。

2015年08月07日

ふるさと納税はいくらまでできる

住民税所得割額の2割と言われている

ふるさと納税制度は納税者が、住んでいる場所以外の自治体に寄付し、寄附金控除として後に税金を軽減するという制度です。

お住まいの自治体の税額をすべて寄附できたら、その自治体の税額が無くなってしまいますので、上限が定められています。

大まかな目安は「今年の所得で計算される住民税所得割額の2割」と言われています。


実際に計算してみると

総務省・自治体・ふるさと納税ポータルサイト等で配布しているエクセルシートや簡易計算プログラムを用いてみると、住民税所得割額の2割を超えて上限金額が算出されてきます。

これはふるさと納税の自己負担が最少になる控除上限額計算が以下となるからです。

住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021)+2,000円


お金持ちほどできる割合が増える

所得税率が5%(課税所得金額が195万円以下)の人は自己負担が2,000円で済む寄付金額が「住民税所得割額×23.558%+2,000円」であるのに対して、所得税率45%(課税所得金額が4,000万円以上)の人は「住民税所得割額×45.397%+2,000円」となります。

所得の大きい人ほど、大まかな目安である住民税所得割額の2割から、大きく乖離します。


算出の際にはご注意

今年のふるさと納税の自己負担が2,000円で済む寄附の上限を計算する場合は、「今年の収入・所得・控除」で計算される住民税所得割額が必要です。

つまり今、お手元にある源泉徴収票・確定申告書(控)ですと去年の上限が算出されてしまいます。

特に転職・退職(退職金は計算には通常含まれません)した方や、不動産所得・事業所得のある方(収入-経費で所得を出すため)は、年によっての差が大きい場合があるため、注意が必要です。

サラリーマンの方に多い変化は、医療費控除やお子様が16歳以上になり、扶養控除が新たに発生するといったところです。

年の途中ですと正確な数字は得られません。

各団体のシミュレーションを上手に使ってふるさと納税の控除上限金額の予測を立てましょう。

2015年08月06日

ふるさと納税

ふるさと納税をしている人が増えている

ふるさと納税制度は、納税者が住んでいる場所以外の自治体に寄付し、寄附金控除として後に税金を軽減するという制度です。

各自治体が「寄附のお礼」として、地元の特産品を提供し、「寄附したお金は税金を払った扱いになる上、物が貰える」ということで、あまり節税対策等に縁が無かったサラリーマンを中心に、お得な制度として近年脚光を浴びています。

平成20年に寄附した人(確定申告者ベースで換算)が約3万人だったのに対し、平成25年に寄附した人は4倍強の約13万人となりました。

寄附の総額を比較してみると、2倍止まりとなっていることから、控除可能額は個人の税額に比例するため、裾野が広がり、寄附している所得層が拡大しているように感じられます。

税制改正でさらに利用増加か

寄附者の増加は、今年の税制改正でさらに勢いがつきそうです。住民税寄附金税額控除の特例分が、旧来は住民税所得割額の1割が上限でしたが、2割へと引き上げられました。

今まで少額しか控除されなかった方、たとえば年金暮らしのお年寄りの方でも、寄附をして、お礼の品が貰えるようになりました。


自治体も工夫をしている

魅力ある「お礼の品」もさることながら、目的別の寄附を募る自治体も増えています。

美術館の新設や、桜の保護、犬の殺処分をゼロにする、商店街のにぎわいを取り戻す、ハンドボール中学選手権の存続、難病治療研究等、ふるさと納税の寄附によって、地元NPO法人や各団体とタッグを組み、魅力ある街づくり、社会的意義の高い寄附を目指しています。

もちろん、地場産業を支えるお礼の品の提供も、立派な地域振興ですが、自治体が国民に取り組みをアピールするという、総務省が掲げるふるさと納税の意義を鑑みると、自治体に寄附プロジェクトをもっと増やして欲しいところです。


2015年08月05日

マイナンバー制度の導入⑥

マイナンバー制度の導入⑥


個人番号の提供を受けられない場合

申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出しなければなりません。

従業員だけでなく、講演料などの報酬の支払を受ける方にも、個人番号の記載は法律で定められた義務であることを伝え、個人番号の提供を求めます。

ただし、それでも提供を受けられない場合があるかもしれません。

この場合、単に事業者が個人番号の提供を求めなかったという義務違反でないことを明確にするために、提供を求めた経過等を記録、保存するなどしておく必要があります。

経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。

税務調査等で、個人番号の記載がない申告書や法定調書等について、明確に説明できるように証拠を残しておくことをお勧めします。

ただし、申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号を持っているとは限りません。

そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはないようです。

また、申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。


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