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2015年04月 アーカイブ

2015年04月30日

「値引」「割戻」 「割引」

「割戻」はあまりなじみがありませんが、「値引」「割引」はよく耳にする言葉です。

おトクなイメージの言葉ですが、実は意味も異なりますし、会計処理も違うのです。


意味

①値引とは、品質に起因した減額のことを言います。

賞味期限が近い食品が安くなったり、部分的に傷がある不良品が安くなっているのが「値引」です。

②割戻とは、量に起因した減額のことを言います。

3つまとめて買うと安くなるのが「割戻」です。

③割引とは、早期の支払に起因した減額のことを言います。

代金を後で振り込むより即時現金払いをすれば安くなるのが「割引」です。


①②は商品代金を直接減額したといえますが、

③は早期に支払ってくれた期間に応じた利息を減額したようなものといえます。

会計処理

①値引と②割戻の場合は、仕入や売上の金額から直接マイナスします。

③割引の場合は、前述の通り利息の減額という性格をもつので、仕入や売上の金額からマイナスしません。

仕入割引(収入)・売上割引(費用)といった勘定科目を設けて、それぞれ営業外収益・費用に計上します。

消費税

消費税は、①値引②割戻③割引を行った期間に調整を行います。

①値引と②割戻の場合は、仮受消費税等や仮払消費税等から直接マイナスします。

③割引は利息の性格をもつとはいえ、消費税の課税取引となります。

仕入割引は会計上は収入ですが、消費税では課税売上ではなく課税仕入のマイナス取引となりますので、仮払消費税等をマイナスします。

売上割引も同様に、会計上は費用でも消費税では課税仕入ではなく、課税売上のマイナス取引として仮受消費税等をマイナスします。

2015年04月28日

マイナンバーがはじまる

マイナンバーの利用範囲の拡大可能性

マイナンバー法の正式名称は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号」です。

「社会保障・税番号」として利用すると解説されていますが、必ずしも明確な制限がないので、行政全般において利用することが可能です。

日本では、現在、基礎年金番号、健康保険被保険者番号、パスポートの番号、納税者番号、運転免許証番号、住民票コード、雇用保険被保険者番号など各行政機関が個別に番号をつけており、縦割り行政で重複投資になっています。


国民総背番号制頓挫の歴史

「国民総背番号制」は、広辞苑(第5版)には、「電子計算機による行政事務の効率化のため国民一人一人にコード番号を付ける」と記載されています。

かつて、佐藤内閣が1968年に「各省庁統一個人コード連絡研究会議」を設置し、この国民総背番号制の導入を目指しましたが、各方面からの反対にあい、頓挫したという歴史的経緯があります。


ネガティブな個人情報の管理

住所移転により住民票が異動すると、その情報は戸籍を管理している市町村に通知され、戸籍の附票に記載されます。

公の機関の発行する「身分証明書」として、成年被後見人・被保佐人などの登記に係る法務局の証明書、禁治産・準禁治産・後見の登記・破産宣告・破産手続開始決定等々についての市町村が通知を受けているものに係る証明書等があるように、これらの個人身分事項は管理されています。


前科を記す犯罪人名簿

法律の根拠なく、各自治体が、罰金以上の有罪判決者の氏名や罪名・量刑などを記載した「犯罪人名簿」を作成しているが、法的整備が必要ではないかとの質問主意書が、少し前、国会で提出されています。

明治時代、刑罰等の事項は戸籍表又は寄留表に記載されていましたが、大正時代になって、別途、「犯罪人名簿」が作られるようになり、それは戦後になっても、選挙資格調査資料として引続き作成されているところです。

なお、検察庁は、拘留、科料などの軽微な罪も含めて犯歴管理を行っています。


情報流出が避けられないとして

個人情報の管理を全面否定は出来ませんが、情報流出のリスクを考えると、情報の一元管理には恐怖がつきまといます。

2015年04月27日

高額療養費の自己負担額改定

医療費の支払いが高額になった時

けがや病気で入院等をし、医療費の支払額が高額になった時、自己負担が一定の額を超えた場合、申請により後から払い戻される制度が健康保険の「高額療養費制度」です。

高額になることが事前に分かる場合には「限度額適用認定証」を保険者に交付してもらい医療機関に提示しておくこともできます。

その場合は支払い時に減免された額を支払うだけで一時的な大きな負担をしなくても済むようになっています。

払い戻しを受ける場合は

高額療養費を申請して払い戻してもらうには病院等の領収証も必要になりますが、病院は保険者に提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経てから支払いが行われるので診察月から3か月以上はかかるのが普通です。

申請は全国社会保険協会や加入している健康保険組合です。

また、被保険者が同じ月に入院や通院があったり、複数の医療機関に受診したり、被扶養者が医療機関に受診した時は自己負担限度額を世帯で合算することができます。

さらに高額医療費を受けた月が直近12かカ月間に3回以上あった時は4回目から自己負担額が軽減されます(多数該当)。


平成27年1月から自己負担限度額改定

これまで70歳未満の被保険者に係る自己負担限度額は所得区分が3段階でした。

改正では上位区分が増え次のように5段階に区分されます。

①標準報酬月額83万円以上の人

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(多数該当限度額 140,100円)

②標準報酬月額53万円以上83万円未満

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(多数該当限度額 93,000円)

③標準報酬月額28万円以上53万円未満

80,100円+(医療費267,000円)×1%

(多数該当限度額 44,400円)

④標準報酬月額28万円未満の人

57,600円

(多数該当限度額 44,400円)

⑤市町村民税が非課税の人

35,400円

(多数該当限度額 24,600円)

今回は70歳以上の方の変更はありません。

2015年04月24日

年金受給者のための年金担保融資

年金担保融資制度は年金受給者の方が国民年金、厚生年金保険、労災の年金を担保にして融資を受けることができる制度です。

使途は保健・医療・福祉・住宅改修・冠婚葬祭・生活必要物品の購入等の支出のために一時的に小口の資金の必要な場合に利用できます。


利用できる人は

①国民年金・厚生年金・船員保険・労災保険の年金証書を持っている方


②資金の使途

ア、入院費や手術費用・健康器具購入等

イ、介護施設の利用料金、福祉器具等

ウ、住宅の改築購入、引っ越し費用

エ、授業料、資格取得、教材費、生涯学習費用等

オ、冠婚葬祭、墓石等

カ、生業の運転資金、事業用車購入等

キ、債務の返済、滞納費用の支払い

ク、生活必需品の購入、家電、家具の購入

③融資額

10万円から200万円の範囲で、生活必需品の場合は80万円までです。

受給している年金の0.8倍までで1回の返済額の15倍以内です。

おおむね2年半で元本相当額を返済します。

返済は年金から指定した金額が差し引かれます。

1回の返済額は年金支給額の3分の1以下です。

④利率は、年金担保融資は年1.6%、労災担保融資は年0.9%となっています。

⑤連帯保証人が必要ですが、信用保証制度を利用することもできます。


申し込みの方法

申し込みは「独立行政法人福祉医療機構代理店」と表示されている金融機関で扱っています。

必要書類は申込書と年金証書、直近の年金の振込通知書、印鑑証明書、本人確認証明書類と10万円以上の融資には資金使途の分かる書類(見積書、請求書、領収書、パンフレット等)を付けます。

申し込みから融資まで4-5週間かかります。

融資の斡旋業者と名乗り電話で手数料をだまし取るケースもあります。

注意をしましょう。
           

2015年04月23日

租税条約

いまや中小企業や自営業者でも、世界を視野に入れた事業展開を考えている経営者は少なくありません。

もし海外で商品を売って利益(所得)が出た場合、その税金はどうなるのでしょうか。

日本は、日本企業の所得に対して課すのだから、税金は日本に納めるべきだと主張するでしょう。

相手国は、商品を売った場所は日本国外だから、その所得に課する税金は相手国に納めるべきだというでしょう。

このままですと、一つの取引で双方の国から課税されることになり、納税者は大損害を被ることになります。

租税条約とは、国際的二重課税を防ぐための国家間の取り決めのことをいい、

日本は現在、世界64カ国・地域の国々と租税条約を締結しています。

租税条約に出てくる二国のことを、それぞれ「居住地国」「源泉地国」と呼びます。

居住地国とは、法人の場合、その本店等が所在する国のことをいい、上記の例では日本となります。

源泉地国とは、その所得が生ずる場所が所在する国のことをいい、上記の例でいうと相手国です。

日本を含む各国が締結する租税条約は、「居住地国」での課税が一般的となっていますが、

これで国際的二重課税が完全に排除できたというわけではありません。

租税条約では、課税する権利が「居住地国」と「源泉地国」のどちらにあるのかを、所得の内容ごとに振り分けているのですが、居住地国・源泉地国双方での課税(二重課税)を認めている部分もあります。

また、日本と租税条約を締結していない国で所得が出た場合についても、二重課税が行われてしまいます。

このような場合に相手国へ納税した外国税額については、一定の範囲で日本で納める税額から控除する「外国税額控除」という国際的二重課税を調整する仕組みもあります。

2015年04月22日

海外勤務者の社会保険

海外派遣で一定期間勤務する時

日本国内の会社に在籍していて海外勤務をする場合、社会保険・労働保険の取り扱いはどのようになるのでしょうか。


健康保険

給付は日本と同じものが受けられます。

海外では日本の健康保険証は使えませんので、海外で治療した時は、医療機関に一度全額支払いをします。

日本で療養費の請求をして本人負担分の3割を除いた分を返還してもらいます。

療養費の請求は日本の会社を経由して行い、外国為替換算で計算されます。

介護保険

海外勤務する社員が40歳以上65歳未満の2号被保険者は、日本に住所があれば保険料は徴収されます。

社員が市町村役場で海外転出届により、住民票の除票の手続きをした時は、年金事務所に除票と介護保険適用除外該当届を提出すると、海外へ転出した月から徴収されなくなります。

日本に戻って来た時は、非該当届を提出します。


厚生年金保険

日本企業に在職中ならば資格は継続されます。

海外派遣では、現地の年金制度に加入しなくてはならない場合もあります。

この場合年金の二重加入となってしまいます。

短期では掛け捨てになってしまうこともあるので、日本は色々な国との社会保障協定を結んでいます。

5年以内の短期派遣は日本のみの加入で良いとされています。

5年以上の派遣であれば現地の年金制度に加入し、日本の年金制度が適用除外となります。

海外の年金加入期間は日本の加入期間に通算されます(内容は日本とは異なります)。

労働保険の雇用保険と労災

雇用保険は、日本の会社と雇用契約が継続している時は被保険者資格を喪失しないので、手続は必要ありません。

労災保険は、海外派遣では国内の労災保険は適用されません。

海外派遣の特別加入制度がありますので、加入手続きをしておくのが良いでしょう。

海外派遣の人は、国内の社会保険のままで良い部分と手続をしておく部分があります。

 

戸籍の附票

戸籍の附票が必要な場合

所得税や相続税、贈与税の申告に際して、戸籍の附票が添付書類とされている場合があります。

添付が要求されている場合でも、住民票の代替物として戸籍の附票が必要な場合と、住民票の添付の有無に拘らず、戸籍の添付が要求される場合があります。

戸籍の附票の添付を要求される主な場面は、居住用財産の譲渡や相続や贈与、相続時精算課税にかかる相続や贈与、です。


戸籍の附票とは

ところで、戸籍謄本や抄本については誰でも一定の知識を持っているでしょうが、戸籍の附票と言われると、「それって何?」と思う人も多いのではないでしょうか。

戸籍の附票は戸籍の一部なのだろうから、戸籍法に定めがあるのだろう、と誰しも思われるでしょうが、戸籍法には定めがありません。

住民基本台帳法での戸籍の附票の定め

戸籍の附票の定めは住民基本台帳法にあり、次の事項を記載するものとしています。

1.戸籍の表示(=本籍および筆頭者)

2.氏名

3.住所

4.住所を定めた年月日

住民基本台帳法によると、戸籍の附票は、戸籍を管理する市町村で作成します。

住民票に新たな記載事項が生じ、それが戸籍の附票に関係するものであって、戸籍の本籍地が他市町村の場合は、その事項を当該他市町村に通知することになっています。

なお、住民基本台帳には本籍地の記載があります。


戸籍の附票と住民票

住民票には、前住所、現住所の2点が記載されていて、他の市町村に異動すると、転居先住所が追記載された上で、住民票の除票として、その異動前の住所地の役所で保管されます。

戸籍の附票には、住民票の移動の手続きさえしていれば、住所の移転記録の全てが記載されているため、住所の変遷の証明書となります。

ただし、戸籍自身が転籍、婚姻除籍などにより新戸籍となると、旧戸籍における附票は引き継がれません。

2015年04月20日

会社の変更と外国籍従業員の届出義務

外国人従業員の届出義務

外国籍従業員を雇用されている企業では、「所属機関等に関する届出」という手続きが必要になります。

これは、平成24年7月から始まった新しい在留制度により新設された制度で、雇用関係や婚姻関係などの社会的関係が在留資格(≒ビザ)の基礎となっている方が、その関係に何らかの変更が生じた場合、その旨を届け出なくてはならないという義務を外国籍の方本人に課すものです。

正確には、平成24年7月9日以降に上陸許可や在留資格の変更、在留期間の更新許可を受けた方に届出義務があるため、外国籍従業員全員にこの義務が課されているというわけではありませんでしたが、制度の施行から2年が経過し、現在ではほとんどの方が対象になっています。

会社の移転や名称変更のときにも

では、「社会的関係に何らかの変更が生じた場合」とは、実際どのような場合を指すのでしょうか。

たとえば就労目的の在留資格、いわゆる「就労ビザ」を取得している方の場合、その就労ビザは会社との「雇用関係」により付与されていますので、会社を離職したり、他社へ転職したりすると、社会的関係に変更が生じたとして届出を行うことになります。

つい忘れてしまいがちなのが、会社の名称や所在地に変更があった場合です。

法務省では、届出を行わなくてはならない変更事項として、「所属機関の消滅、所属機関との契約の終了・新たな契約の締結があったとき」の他、「日本にある契約機関の名称・ 所在地に変更が生じた場合」と定めています。

「会社を移転した」「社名変更をした」という企業様で、もし外国籍従業員を雇用していらっしゃいましたら、従業員の方が所属機関等に関する届出を行っているかどうか、一度確認してみてください。


届出を怠ってしまうと

残念ながら、まだまだ認知度の低い届出です。

しかし、最近では届出を怠った状態で在留期間の更新申請などを行うと、審査過程で、別途確認の連絡や資料提出の通知が来るケースも見受けられるようになりました。

届出を怠った場合は20万円以下の罰金に、虚偽の届出をした場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることもあります。

届出義務を課されているのは外国籍の方本人ではありますが、会社に変更が生じた場合には、合わせて従業員に対し届出の案内をしたいところです。


2015年04月17日

法人住民税

法人住民税とは、法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、事業所の所在地の地方公共団体に対し納付する義務を負う税金です。

計算方法

法人住民税は、「法人税割」と「均等割」で構成されています。

「法人税割」は所得から算出された法人税額に住民税率を乗じて計算しますが、「均等割」は会社の資本金、従業員数に応じて税額が決まっているため、利益の有無にかかわらず課されます。

したがって、赤字決算であっても法人住民税の均等割の部分だけは支払う必要があります。


申告・納税

法人住民税には、都道府県に納める都道府県民税と、市町村に納める市町村民税とがあり、それぞれ都道府県税事務所と、市町村に申告・納税します。

ただし、東京都の特別区(23区)については、都の分と特別区の分を合わせて都税事務所に申告・納税します。

2015年04月16日

高年齢者雇用の実態

9割以上が高年齢者雇用を実施

高年齢者雇用について厚労省より平成26年6月時点の実施状況等をまとめた集計結果が発表されました。

高年齢者雇用安定法では60歳以降の継続雇用についていずれかの雇用確保措置を講じなければなりません。

①定年制の廃止

②定年の引き上げ

③継続雇用制度の導入

厚労省の調査では調査した14万5千社余りの企業のうち、98.1%は雇用確保措置をすでに実施していて未実施の企業は1.9%と少数でした。

企業別では大企業が99.5%(約1万5千社)、中小企業では98%(約12万8千社)でした。


8割は継続雇用制度実施

雇用確保措置の内訳は、実施している企業のうち「定年の廃止」を行っている企業は2.7%(約3800社)、「定年の引き上げ」の実施15.6%(約2万2300社)だったのに対し、「継続雇用制度の導入」による措置を講じている企業は81.7%(約11万7千社)と8割程度を占めています。

希望者全員が65歳以上まで働ける企業割合は、71%(約10万3千社)、大企業では51.9%(約7800社)、中小企業では73.2%(約9万5千社)です。

70歳以上でも働ける企業となると19.9%(約2万7700社)のうち、大企業は約1700社、中小企業約2万6千社となっており中小企業の方が長く働ける状況であることが分かります。

働く時間や賃金を見直しつつ、雇用契約期間の更新をしながら柔軟に継続雇用をしてゆく雇用形態が一般的です。


目標は「70歳まで働ける企業」作り

政府は生涯現役社会の実施にむけた取り組みとして将来の労働力減少、団塊の世代の65歳到達等も踏まえ、年齢に関わりなく働ける社会を目指したいとしています。

現在の雇用確保を基盤として70歳まで働ける企業の普及、啓発に取り組むとしています。

ただ、企業として人材確保は重要ですが若年者の雇用にも繋げていかなければ先行きが危ぶまれます。

雇用確保は年齢分布を考慮しつつ、行わなければならないでしょう。

「簿記」を知ろう

「簿記」といえば、企業の経理担当者や経営者、銀行員や投資家、会計士や税理士など、お金にからんだ特定の職種に必要な知識だと思っていませんか?

そもそも「簿記」とは、お金の入出金を記録するルールを定めたもので、「帳簿に記録すること」が言葉の由来と言われています。

したがって、お小遣い帳や家計簿、預金通帳も、立派な「帳簿に記録する=簿記」なのです。

意識していなくても、私たちは日常的に簿記にふれているのですね。


簿記には、単式簿記と複式簿記の2種類があります。

単式簿記とは、お小遣い帳や家計簿、預金通帳のことで、「入金-出金=残高」という収支だけを記録する方法です。

一方、複式簿記とは「入金-出金=残高」という収支を記録するだけでなく、収支の経緯、お金や物品の動き等といった相手とのやりとり、つまり取引ごとに記録します。

10万円の入金があった場合を例にとります。

複式簿記では、入金があった「原因」と入金の『結果』という2つの要素を具体的にしていきます。

入金に至った原因が、商品を売って得たのであれば「売上」、銀行等から借りてきたのであれば「借入金」です。

その結果、通帳に振り込まれたのであれば『預金』、現金でもらったのであれば『現金』です。

≪商品を売った代金が振り込まれて預金口座にある≫という取引だったら、

原因と結果を組み合わせ、『預金』と「売上」を選んで表現すればよいのです。

上記の例は入金=お金が動いていてわかりやすいですが、お金が動かない取引も、売掛金、引当金、減価償却などの用語を使って表現していきます。


企業や自営業ではどんな取引が起こり得るのか、その取引を複式簿記ではどう表現するのか等を学んでいくのが、簿記検定です。

難易度によって、4級から1級まであります。

集中して勉強すれば、誰でも身につけることができます。

興味がわいた方は、ぜひ簿記の本を手に取ってみてください。

2015年04月14日

継続雇用制度と無期雇用転換

有期雇用特例措置法案可決

平成25年4月に施行された労働契約法では、有期雇用契約の更新を繰り返し、継続5年を超えた時点で雇用を続ける者は、企業に対し「無期転換申込権」が発生し、申し込みをすると有期雇用者から無期雇用者に転換することになります。

これは平成25年4月から5年後より発生するので平成30年4月以降に権利が発生するとされています。

このたび「専門知識等を有する有期雇用労働者に関する特別措置法案」が参議院本会議で可決され、平成27年4月から施行されることとなりました。

これは労働契約法に定められている有期雇用の更新をし、通算5年超えに関して「無期転換申込権」発生の特例を設ける、つまり無期に転換させなくてもよいというものです。


法案の内容は

法案では次のような場合は労働契約法で定められている有期雇用者の雇い入れ後、通算5年を超えても無期雇用者への転換をさせなくともよいとされました。

①5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く高度専門知識等を有する有期労働者

②定年後に有期契約で継続雇用される者

①の高度専門職とは「一定の国家資格保有者」「年収1,075万円以上の技術者、システムエンジニア、デザイナー等」が想定されていますが、該当者は少ないと思われます。

②の定年後再雇用については、有期契約で働いている高齢者数は多いため多くの企業でもかかわりがあります。

無期雇用への転換は企業への影響が大きいと言われていました。


計画書の作成と提出

このような無期転換に関する特例(雇い入れ5年超えても無期雇用にはしない)の適用を受けるためには「対象労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画書」を作成、提出して厚労大臣の認定を受けるとされています。

2015年04月13日

平成27年度国際課税の税制改正

国際課税についての主な改正項目は、外国子会社配当金益金不算入の見直しと外国子会社合算課税の見直し等が挙げられます。

以下、その内容を概観してみます。

外国子会社配当金益金不算入の見直し

これは、子会社の所在地国で損金算入が認められる配当については、「支払を受けた日本の親会社の益金に算入して課税する」としたもので「二重非課税」を防止するための改正です。

具体的には、内国法人が外国子会社(持株割合25%以上等の要件を満たす外国法人)から受ける配当等の額で、その配当等の額の全部または一部が当該外国子会社の本店所在地国の法令において当該外国子会社の所得金額の計算上損金の額に算入することとされている場合等には、その受ける配当等の額を、本制度の適用対象から除外するとするものです。

この改正は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度において内国法人が外国子会社から受ける配当等の額に適用します。

なお、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において内国法人が外国子会社から受ける配当等の額(平成28年4月1日において有する当該外国子会社の株式等に係るものに限る)については、従前のどおりの扱いとなっています。


外国子会社合算課税の見直し

この改正は、基本的には日本企業の海外展開を後押しする内容となっています。

具体的には、

①特定外国子会社等に該当することとされる著しく低い租税負担割合の基準(いわゆるトリガー税率)を20%未満(現行20%以下)に変更する

②被統括会社は、外国法人であることが前提ですが、所定の要件を満たす内国法人を加える

③統括会社の要件のうち、2以上の被統括会社に対して統括業務を行っていることの要件を、2以上の外国法人である被統括会社を含む複数の被統括会社に対して統括業務を行っていることに改める

④事業持株要件に、統括会社の有する株式等の帳簿価額の合計額または統括業務の対価の額の合計額に対して外国法人である被統括会社の株式等の帳簿価額の合計額又は統括業務の対価の合計額の割合が50%を超えていることを加える

です。

この改正の適用は、特定外国子会社等の平成27年4月1日以後に開始する事業年度からです。

2015年04月10日

輸出業者は消費税の還付が受けられる

通常、消費税の納税額は、「預かった消費税(仮受消費税)」-「支払った消費税(仮払消費税)」=「消費税の納税額」
で計算されます。

事業者が国内において商品などを販売する場合には、売上にかかる消費税(消費者から預かった消費税)から仕入れにかかる消費税(支払った消費税)を引いた金額が納税額となります。

しかし、その販売が輸出取引に該当する場合には消費税が免除されます。

そのため、輸出売上の場合には仮受消費税が発生しません。

一方、この輸出した商品に対応する課税仕入れには消費税が含まれているため、仮払消費税が生じています。

支払った消費税が預かった消費税より多い場合には納税額がマイナスとなり、確定申告をすることで、その金額の還付をうけることができます。

ただし、消費税の還付を受けるためには、当該事業者が課税事業者でなければなりません。

基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合には、事前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になっておくことが必要です。

2015年04月09日

税理士の年齢分布

2015年3月末現在、税理士は全国におよそ7万5千人いますが、高齢化社会と言われて久しい昨今、税理士業界は高齢化のさらに上を行く超高齢化傾向にあります。

日本税理士会連合会がまとめた2014年4月に行った税理士実態調査では、「60歳代以上」が全体の半分以上を占めていることがわかりました。

税理士の年齢を年代別にみると、次の通りとなっています。

20歳代:0.6%

30歳代:10.3%

40歳代:17.1%

50歳代:17.8%

60歳代:30.1%

70歳代:13.3%

80歳代:10.4%

同じ税理士でも試験を経て税理士になった人、税務署等を退官して税理士になった人などがいます。

税理士業界は税務署OBの税理士が多いため、おのずと平均年齢が高くなってくるのです。

2015年04月08日

平成27年度納税環境整備改正

納税環境整備に関しては、改正の柱は、財産債務明細書の見直しとマイナンバー制度の預貯金情報等への利用です。

以下、その内容について概観してみます。


財産債務明細書の見直し

財産債務明細書について、次の見直しを行い、新たに、財産債務調書として整備する、となっています。

(1)提出基準の見直し

現行の「所得金額2千万超」に加え「総資産3億円以上または有価証券等(出国する場合の譲渡所得等の特例対象資産)1億円以上(12月31日時点)を基準とする。


(2)記載内容の見直し

記載内容は、国外財産調書と同様とし(例:不動産は所在地別に、有価証券等は銘柄別に記載)、価額も原則として時価(見積価額も可)とする。

なお、出国時特例に活用する観点から、有価証券等については取得価額も併記する。


(3)加算税の加減算によるインセンティブ措置の導入

所得税・相続税の申告漏れがあった場合、

①財産債務調書に記載がある部分については、過少(無)申告加算税を5%軽減する(所得税・相続税)。

②財産債務調書の不提出・記載不備に係る部分については、過少(無)申告加算税を5%加重する(所得税)。


(4)その他

①財産債務調書の提出に関する調書に係る質問検査権の規定を整備する。

②不提出及び虚偽記載に係る罰則規定は設けない。

③財産債務調書の記載に係る事務負担が過重なものとならないよう、運用上、適切に配慮する。

この改正は、平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書について適用されます。

マイナンバーが付された預貯金情報の効率的な利用に係る措置

この改正措置は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法)の改正に併せて国税通則法を改正し、銀行等に対し、個人番号及び法人番号(マイナンバー)によって検索できる状態で預貯金情報を管理する義務を課するものです。

この改正は、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法案(仮称)において一括して行われ、同法律案に規定する施行の日から適用されます。

2015年04月07日

平成27年度資産税改正

資産課税については、改正項目の多くは拡充、期限の延長です。

以下、その内容を概観していきます。


住宅取得等資金贈与の非課税枠の見直し

直系尊属から贈与された住宅取得等資金の非課税措置については、その適用期限を平成31年6月30日まで延長しています。

また、非課税限度額についても、住宅取得等に消費税10%が適用される場合とそれ以外の場合に分け、その上で、良質な住宅とそれ以外に区分し、消費税10%適用の場合、住宅取得に係る契約の締結期間が平成28年10月~平成29年9月までは、良質な住宅取得には非課税枠は最大3,000万円、それ以外の住宅取得には最大2,500万円とする等の改正が行われています。

さらに、良質な住宅家屋の範囲に、一次エネルギー消費量等級4以上に該当する住宅家屋等が加えられています。

なお、東日本大震災の被災者に関しても一部非課税限度額が異なるものの同様な改正がなされています。


結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置

具体的な内容は、

①親・祖父母(贈与者)は金融機関に子・孫(受贈者20歳以上50歳未満)名義の口座を開設し

②当該口座に結婚・子育て資金を一括して拠出

③子・孫ごとに1,000万円を非課税とする

④贈与者死亡時の残高を相続財産に加算するが2割加算はない

⑤受贈者が50歳に達する日に口座は終了し残高があれば贈与税を課税

⑥適用期限は、平成27年4月1日~平成31年3月31日まで

とするものです。

なお、結婚・子育て資金の払出し可能な使途ですが、結婚費用(限度額300万円)、不妊治療、子の保育費、出産費用等が挙げられています。


教育資金贈与の一部見直しと期限延長

適用期限は、平成31年3月31日まで延長、そして、特例適用対象となる教育資金の使途の範囲に、通学定期代、留学渡航費等が加えられています。


非上場株式に係る納税猶予の一部見直し

非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予について、事業承継の円滑化の観点から贈与税の納税義務が生じないよう一部改正がなされています。

具体的には、1代目が存命中に、2代目が3代目に株式を贈与した場合(3代目が納税猶予制度を活用して再贈与を受けること)には、猶予されていた贈与税の納税義務が免除される等の改正です。
 

2015年04月06日

平成27年度個人課税改正

個人課税については、配偶者控除を中心とした各種控除や税率構造等の大きな改正は見送られました。

以下、主な改正項目を概観していきます。

国外に居住する親族の扶養控除の適正化

国外扶養親族21人もの扶養控除の適用を受けていた事例があり、その適用に疑義のあるものも散見されることから、適用を適正にするための改正が行われました。

具体的には、国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受ける納税者に対して、確定申告書等に次の書類を添付し、または当該確定申告書等を提出する際に提示することを義務付けるものです。

①親族であることが確認できる書類(例:戸籍の附票の写し、出生証明書)

②納税者が親族の生活費等に充てるための支払を行ったことを確認できる書類(例:送金依頼書、クレジットカード利用明細書)

この改正は、平成28年分以後の所得税について適用されます。


国外転出時の譲渡所得等の課税の創設

租税条約上、株式等のキャピタルゲインなどは居住地国課税です。

これを利用し、含み益のある株式を保有したまま、株式等の譲渡非課税国に出国し、その後に売却することで、課税を逃れることができます。

これを防止するため、一定の高額の資産家を対象に、出国時に未実現の含み益に対して特例的に課税する規定を創設しました。

具体的には、出国時に有価証券の評価額が1億円以上の者であり、かつ、出国直近10年以内において5年を超えて居住者であった者が対象です(入管法別表第一の在留資格で居住していた期間を除く)。

また、未実現に対する課税ですので、納税資金が不十分であることを勘案し、一定の要件を具備することで納税猶予が選択できる措置も講じられています。

なお、この改正は、出国者(特例対象者)の有する有価証券等を贈与、相続または遺贈により非居住者に移転した場合にも適用がありますので注意が必要です。

適用は原則として、平成27年7月1日以後に国外転出をする場合または同日以後の贈与、相続若しくは遺贈からです。


未成年者のNISAの創設

年間投資上限80万円、非課税期間5年間、非課税投資総額が最大400万円で、18歳になるまで原則として払出し不可といった要件があります。適用は、原則、平成28年1月1日以後の申し込みからです。

2015年04月03日

平成27年度法人税改正2

前回に続いて法人課税に関する改正です。

以下、主な改正項目についてみていきます。


試験研究費の税額控除制度の見直し

控除限度の総枠は、当期の法人税額の30%を維持しつつ、オープンな技術革新を促進する観点から、共同研究・委託研究などの「特別試験研究費」については、控除限度額を別枠で5%手当てし、特別試験研究費の範囲を拡充するとともに税額控除率も引上げています。

また、限度超過額の繰越控除は廃止となっています。

なお、試験研究費の総額に係る税額控除限度額は、当期の法人税額の25%(現行30%)に引下げられています。


所得拡大促進税制の拡充

給与等支給額の増加要件を緩和し、中小法人等については、平成28年4月1日以降に開始する適用年度について3%以上(現行5%以上)とし、それ以外の法人については、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する適用年度について4%以上(現行5%以上)としています。

外形標準課税の拡大

中小法人等に対する適用は見送られ、資本金または出資金1億円超の普通法人の法人事業税の標準税率を次のとおり改正し、それぞれ平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度及び平成28年4月1日以後に開始する事業年度からの適用となっています。

       平成27年度 平成28年度

付加価値割 0.72%   0.96%

資本割     0.3%    0.4%

所得割     6.0%     4.8%

付加価値割(現行0.48%)と資本割(現行0.2%)は2倍に拡充、そして、所得割(現行7.2%)は2/3に引下げられ、赤字法人には厳しい改正となっています。

また、地方法人特別税の税率(現行67.4%)も適用開始時期を同じくしてそれぞれ93.5%、152.6%と改正されています。

なお、賃金を上げた企業や中堅企業に対しては緩和的な特例措置が取られています。


●自己株取得による資本金等の額の見直し

自己株式取得等によって資本金等の額が、資本金と資本準備金を加えた額を下回る場合、当該金額(資本金+資本準備金)を資本割の課税標準とし、また法人住民税均等割の税率区分の基準とする見直しがなされています。

これにより、自己株式の取得による減税に制限がかかることになります。

2015年04月02日

平成27年度法人税改正

平成27年度の税制改正は、法人税改革が中心です。

その特徴は、「法人税実効税率の引下げに伴う財源不足は同じ法人課税の枠内で調達する」というものでした。

しかし、改正項目の多くは資本金1億円超の大法人を対象としたものとなり、結果として、先行減税となる改正案です。

以下、主な改正項目を概観していきます。


法人実効税率の引下げ

法人税の実効税率(標準課税ベースで34.62%)を平成27年4月1日開始事業年度から2.51%、平成28年4月1日開始事業年度ではさらに0.78%引下げ、以後数年で20%台まで引下げるとするものです。

なお、中小法人等の軽減税率15%は、2年間延長されることになっています。


欠損金の繰越控除の見直し

改正案は、中小法人等を除く資本金1億円超の大法人のみの見直しとなっており、控除限度額は、平成27年4月1日開始事業年度からは所得の65%(現行所得の80%)、平成29年4月1日開始事業年度からは所得の50%に縮減するものです。

なお、新設法人や再生計画の決定等があった場合には、一定の期間までは所得の全額を控除できるものとし、上場や再上場等の場合、以後の事業年度は対象外とするものです。


欠損金等の繰越控除の延長

現行の9年から10年に延長です。

これに合わせて帳簿書類の保存要件も10年に延長されています。

この改正は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額から適用です。


受取配当金の益金不算入の見直し

改正案では、持株比率に応じて益金不算入割合を次のように区分しています。

持株比率 益金不算入割合
5%以下         20%

5%超~1/3以下     50%

1/3超~100未満     100%

100%         100%


※負債利子控除に関しては、1/3超100%未満保有の関連法人株式等を除き廃止となっています。

この改正に伴い、負債利子控除額の計算の簡便法の基準年度を平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に改められています。

※株式投資信託の分配金は、特定株式投資信託(益金不算入20%)を除き全額益金算入、また保険会社が受ける配当金については、特例的な措置が講じられています。

2015年04月01日

供託にもいろいろな種類がある

まずは供託の典型から
供託で、まず思い浮かぶのは、不動産賃貸借で、契約期間満了や賃料改定が争いとなったときに、賃借人が、法務局で賃料相当額を供託する事例ではないでしょうか。

これは、弁済供託という類型で、相手方が支払受領を拒否し、あるいは、行方不明になった場合に、供託によって支払義務から解放させることを目的とします。 

供託は弁済供託だけではない

しかし、供託の種類はこれだけではなく、他にはこういう場面があります。

1.法律上、何らかの担保提供として供託が求められる場合(担保保証供託)

これは、

①営業者(宅地建物取引業が典型)がその営業活動で生ずる債務や損害を担保するために供託を求められる場合(営業保証供託)

②裁判所から訴訟費用や訴訟行為による相手方の損害を担保するために、供託を命じられる場合(裁判上の担保供託)

③相続税、贈与税等の延納許可、または納税猶予に関し、納付または徴収を確保すべく、税務署長等から納税者に担保提供を求められる場合(税法上の担保供託)があります。


2.支払債務が第三者の差押えの対象になったために供託する場合(執行供託)

従業員への給与が差し押さえられた場合のように、金銭債権について裁判所から差押命令の送達を受けた場合に、当該金銭債権の債務者(第三債務者)が、その金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができます。

また、同一の金銭債権(例えば買掛金債務)について複数の債権者から差し押さえられた場合、第三債務者は、金銭債権の全額に相当する額の金銭を供託しなければなりません。


3.公職選挙のように、ある目的から、一定の額の金銭等を供託させ、一定の事由が生じたときは、国又は地方公共団体がこれを没収する供託(没取供託)


4.目的物の散逸を防止するために、供託物そのものの保管・保全を目的としてされる供託(保管供託)

例えば、銀行、保険会社等の業績が悪化して、資産状態が不良となった場合に、財産散逸を防ぐべく、監督官庁が財産の供託を命ずる場合です。


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