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2015年02月 アーカイブ

2015年02月27日

受動喫煙防止対策と助成金

受動喫煙防止の為の努力義務公布

先般公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」において「事業者は労働者の受動喫煙を防止するため、適切な措置を講ずるよう努めるものとする」と定められました。

職場の受動喫煙防止対策の実施は避けて通れない課題となってきています。

分煙化は進んでいる一般的に分煙化はかなり進んできていて、中小企業の場合も建物の外で近隣企業と共同利用できる喫煙場所を設けているところも見受けられますし、街角でも喫煙所が設置されている場所が増えています。

禁煙化が多い業種は医療、福祉、教育、公務等で分煙化が多いのは宿泊、飲食、娯楽、一般企業等です。

対策があまりされてないのは建設、運輸、郵便、農林水産業等です。

また、労働者健康福祉機構労災病院勤労者予防医療センターの資料によると喫煙による離席コストの労働時間ロスは年1人当たり約17万円と言う試算も出ています。


受動喫煙防止対策助成金

喫煙室を設置して労働者の健康を守る企業の支援のため、設置費用の一部が支給される「受動喫煙防止対策助成金」があります。

対象事業主は

①労働者災害補償保険に加入している中小企業事業主(業種は問いません)

②一定の基準(喫煙室の入り口で部屋の中に向かう風速が0.2m/s)を満たす喫煙室

③事業所内では喫煙室以外を禁煙とする

助成率と金額

設置とかかる費用のうち、工費、備品、機械設置等の経費の2分の1で上限200万円です。1事業場ごとに1回申請出来ます。

職場の空気環境を確認するには煙の濃度や喫煙室の換気状態を測定する機器(粉塵計、風速計)の無料貸し出しも実施されています。


2015年02月26日

育児休業給付金支給要件の拡充

育休中就業日数の支給制限が緩和

平成26年10月から育児休業中に就業した場合の育児休業給付金(以下、給付金)の取り扱いが変わりました。

これまでの給付金は育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(支給単位期間)中に11日以上就業した場合には給付金は支給されませんでした。

10月以降の最初の支給単位期間からは支給単位中に10日を超えて就業した場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下の時は給付金が支給されることになりました。

つまり働いた日数だけでなく労働時間の合計で見ることになったのです。


育児休業給付金の支給額

休業開始賃金日額×支給日数×50%支給 

(平成26年4月1日以降に開始した育児休業は休業開始180日までは67%支給)

ただし、支給単位期間に支払われた賃金と給付金の合計額が休業開始前の80%を超えた場合は減額され、賃金だけで「休業開始時賃金日額×支給日数」の80%以上となる時は支給されません。


育児休業給付金の支給申請書の様式変更

今回の取り扱いの変更により「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付金支給申請書」の様式も変更されました。

就業日数が10日を超える場合は就業時間の確認が必要になります。

就業時間が分かるタイムカードや賃金台帳、就業規則等で就業時間や休憩時間の確認書類を添付します。

従来は全日休業していた日数を記入していましたが、就業した日数と就業日数が10日を超えた場合には就業時間数も記入します。

面倒なのは賃金締切日とは違う期間となる場合が多いので、支給単位期間の就業時間数が分かるように事前に準備しておく必要があることです。

今までは働いた日数のみに注目していましたが、支給単位期間中に何日も働いた場合でも80時間を超えなければ支給されることになりました。


2015年02月25日

FX取引の確定申告

外国為替証拠金取引(FX)とは、外国為替(外国通貨)の売買を、一定の証拠金(保証金)を担保にして、その証拠金の何十倍もの取引単位(金額)で行う取引をいいます。

個人の方が、FXで一定以上の利益が出ている場合には、所得税の確定申告をする必要があります。

また、損失が出ている場合でも、その損失額を確定申告で申請しておくと、来年以降の利益から控除できる制度があります。

① 差金決済による差益が生じた場合

FXで得た利益は、他の所得とは区分して、雑所得に分類され、「先物取引に係る雑所得等」として、申告分離課税の対象となります。

他の所得額にかかわらず一律20%(所得税15%+住民税5%)*の税率で課税されます。

*平成25年から25年間は、所得税に対して2.1%復興特別所得税が課されるため、期間中の税率は所得税、住民税合計で20.315%です。

「先物取引に係る雑所得等」とは、商品先物取引の決済、金融商品先物取引等の決済など一定の先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額をいいます。

② 差金決済による差損が生じた場合

他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。

しかし、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算をしてもなお引ききれない損失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます。


FXで得た利益とは、決済し、確定した為替損益とスワップ金利のことを言います。

未決済の含み益は、課税対象にはなりません。

FX取引において発生した「手数料」は、必要経費として認められます。

これらの年間の損益や手数料は、FX会社や証券会社が発行する「年間取引報告書」などで確認することができます。

年末調整をしている給与所得者の場合、利益が20万円を超えている、あるいは、損失を繰越すときには、確定申告が必要となります。

また、損失額の繰越控除の適用を受けるには、損失を申告した年以降、3年間毎年、確定申告をする必要があります。

損失が出た年の翌年の損益が、プラスマイナスゼロであっても、確定申告しておかないと、翌年以降に損失額の繰越ができなくなってしまうため、注意しましょう。

2015年02月24日

扶養判定等の「現況」

その年12月31日の現況による

扶養親族や配偶者、老人、寡婦・寡夫、障害者、勤労学生などの判定は原則として、その年12月31日の現況による、こととされています。

ここで判定の対象になるのは、納税者本人と納税者の親族等です。

そして、死亡や出国により非居住者となる場合などの特殊な場合には、判定がその死亡または出国の時の現況になります。


判定対象が定性的な場合の現況

納税者本人が死亡し、または出国する場合の確定申告(これを「準確定申告」といいます)では、本人が寡婦・寡夫、障害者、勤労学生などに該当するかどうか、本人の親族等が事業専従者、障害者、生計を一、配偶者その他の親族関係に該当するかどうか、というような定性的なものは、死亡または出国の時までの現況により判定します。


判定対象が定量的な場合の現況

ただし、納税者本人が勤労学生に該当するかどうか、本人の親族等が控除対象の配偶者や扶養親族に該当するかどうかなどは、定性的なものに加えて、合計所得金額など定量的なものが判断の要素に入ってきます。

この場合の「現況」とは、その年の合計所得金額等を合理的に推測見積りすることのできる条件的状況という意味です。


判定対象者が判定時前に死亡の場合

納税者の親族等が判定の対象者である場合、判定対象者が判定時(納税者の死亡・出国時)に既に死亡している場合には、判定の時点は親族等の死亡時点に遡及します。

この場合、定量的な判定要素も、死亡によってその年12月31日までの見積計算が不要になるので、定性的判定とともにその死亡時点までの現況ですべてが確定します。


予測見積りの現況に変更が起きたら

死亡納税者からの相続により生ずる引継ぎ不動産所得などは所得として見積り対象ですが、予定外に譲渡した譲渡所得などは結果としては「現況」としての合計所得金額には含め得ないものと言えます。

死亡時現況と年末時現況の重複

年の途中で死亡または出国した納税者の控除対象配偶者または控除対象扶養親族に該当した人であっても、その後その年中において他の納税者の控除対象配偶者または控除対象扶養親族に該当する場合は、その納税者の控除対象配偶者または控除対象扶養親族として控除の対象となることができます。


2015年02月23日

資産の損失と取壊し費用

相続税の増税に備えた対策の一環として、金融緩和の継続と相まって、借入金による中古賃貸不動産の建替えも盛んのようです。

これら賃貸に供されている建物の建替えに伴う「取壊し等」により生じた損失、いわゆる資産損失については、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されます。

取壊し等には、除却、滅失等も含まれます。

資産損失の金額の計算

必要経費に算入される資産損失の金額は、その資産の原価ベースによる価額、いわゆる簿価を基礎として計算することとされており、建物については、損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして、その固定資産の取得に要した金額及び設備費並びに改良費の額の合計額からその資産の償却費の額の累計額を控除した金額です。


貸付規模と資産損失の必要経費

不動産所得の起因となる建物の取壊し等による資産損失が全額必要経費に算入されるかどうかは、取壊し時の不動産の貸付が事業的規模か、それ以外(業務的規模)か、どうかによって異なってきます。

事業的規模の場合には、その資産損失の全額を必要経費に算入することができ、不動産所得が赤字の場合は他の所得との損益通算、さらに、青色申告であれば純損失の繰越控除の適用があります。

一方、業務的規模の場合には、その年分の不動産所得(その資産損失を控除する前)の金額が限度になり、不動産所得が赤字であれば、その部分の金額は切り捨てられることになります。

なお、事業的規模かどうかは、①アパート等については、独立した室数10以上、②独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であれば、反証がない限り事業的規模とされ、また、事業税が課税されていれば事業的規模として取り扱われています。

取壊し費用と必要経費

建物の取壊しには、当然、取壊しのための諸費用がかかります。この取壊し費用も取壊しによって生じる損失、除却損と同様、不動産の貸付規模によって必要経費に算入される金額の範囲が異なるかどうかです。

資産損失は、あくまで資産の取壊し、除却、滅失による資産そのものの損失、原則、未償却残高相当額であることから、取壊し費用はその範疇には入りません。

したがって、不動産の貸付の規模にかかわらず、業務供用部分については、全額必要経費に算入されます。

2015年02月20日

「特別に支出する」開業費

微妙に異なる会計と税務の「開業費」

個人でも会社でも開業に際しては少なからず準備費用がかかります。

このような費用を「開業費」といいます。

「開業費」は、会計でも、税務でも、開業年度において一時の費用・損金とすることに問題はありませんが、その支出の効果が開業後にも及ぶことから「繰延資産」として資産に計上することも構わないこととされています。

ただし、この「繰延資産」として計上する場合には、「開業費」の会計と費用の定義に微妙な違いがあることに留意しなければなりません。

会計上は経常費も「開業費」扱い

財務諸表等規則ガイドラインでは「開業費」は、「土地、建物等の賃借料、広告宣伝費、通信交通費、事務用消耗品費、支払利子、使用人の給料、保険料、電気・ガス・水道料等で、会社成立後営業開始までに支出した開業準備のための費用」と定義されています。

中小企業会計指針でも「開業準備のために支出した金額」とされ、会社成立から開業までに生じた、開業準備のため直接に支出する費用と理解されています。

法人税では経常費は「開業費」とされない

一方、法人税では「開業費」は「法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」とされ、「特別に支出する」ものに限定されています。

「特別に支出」については、昔の通達では「法人が開業準備のために特別に支出した広告宣伝費、接待費、旅費、調査費」を指し、「法人の成立後営業開始までの間に支出した費用であっても、支払利子、使用人給料、借家料、電気ガス、水道料金等のような経常費的な性格を有する費用はこれに含まれない」と示されていました。

これは、法人税の場合、「開業費」は任意償却ですので、期をまたいだ利益調整の道具に使われることを避けるため、「特別な支出」に限ることとしたと理解されています。

現在でも、この内容は解釈として引き継がれ、法人税務では経常費は「開業費」から除かれるものとして取り扱われています。

所得税では「特別」ならば、経常費OK

これに対して所得税では、経常的な費用であっても、その支出が開業準備のために特別に支出したものならば、開業費に計上できるものとして取り扱われます。

2015年02月19日

売電収入で法人事業税は要注意

法人事業税は複雑

平成26年10月1日以後に開始する事業年度から法人事業税の税率が上がります。

法人事業税は複雑で、法人の所得(収入-経費)に課税する法人と、法人の収入に課税する法人と、外形標準課税という、資本金と付加価値と所得を基準に課税する法人がありました。


中小企業は多くが所得課税でした

収入に課税する法人は限定されており、「電気・ガス供給業、又は保険業を行う法人」だけです。

外形標準課税の対象法人は資本金1億円超の法人だけです。

そこで多くの中小企業は、所得課税だけでした。


電気供給業者が増えました

太陽光発電事業は、電気供給業です。

自社の工場の屋根や空き地を利用して、ちょっとした太陽光発電事業を行っていても、電気供給業には変わりありません。

太陽光発電の税制上の優遇措置(特別償却等)により、このところ急速に拡大してきています。


申告は面倒になります

太陽光発電で売電した収入は、電気供給業ですので、収入に課税されます。

税率は地方法人税(国税)を含めて、平成26年10月1日以後に開始する事業年度からは収入金額の1.629%(標準税率)です。

しかし売電収入以外の他の収入(=本業)は所得に課税されますから、売電収入にかかった経費を除いて所得を再計算する必要があります。

特に節税対策で太陽光発電設備を導入し特別償却等により、法人全体の所得が赤字であったとしても、本業は黒字となって法人事業税が発生する可能性があります。

結果として発生しなくても、計算はしなければなりません。


総務省通達が出ました

原則は1円でも売電収入があれば、区分して申告しなければなりませんが、申告手続きが煩雑になるため、売電収入が本業の収入の1割以下の軽微なものであれば、本業の収入に含めて申告して差し支えないとの通達を出しました。


2015年02月18日

変動所得・臨時所得の平均課税

変動所得・臨時所得の平均課税


2月16日から、所得税の確定申告の受付が始まりました。

所得税法では、所得をその性格に応じて、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類に分類し、それぞれの所得について個別に所得の金額を計算する仕組みをとっています。

所得税の税率は、所得が多いほど高い税率が課せられる累進課税となっており、分離課税に対するものなどを除くと、5%から40%の6段階に区分されています。

年単位での課税になりますから、前年に比べて、急に所得が増えた場合には、その分、所得税も多く納付しなければならず、毎年所得が平準化されている方に比べて、税負担が重くなる場合があります。

そこで、作家、漫画家、作曲家、漁師など、その年その年によって収入の変動が激しい職種を対象として、一定の所得は「変動所得・臨時所得の平均課税」の適用が受けられます。


(1) 変動所得

変動所得とは、その金額が年によって著しく変動しがちである所得をいい、事業所得や雑所得のうち、漁獲やのりの採取による所得、はまちやまだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝、真珠、真珠貝の養殖による所得、印税や原稿料、作曲料などによる所得をいいます。

漁獲による所得とは、普通にいう漁業の所得よりもその範囲が少しせまく、魚類や貝類などの水産動物を補獲してそのまま販売したり、簡単な加工をして販売する場合の所得です。

したがって、水産動物でないもの、例えば、こんぶ、わかめなどの水産植物の採取による所得や、水産動物であっても、例えば、えび、こい、ますなどの養殖による所得は含まれません。

(2) 臨時所得

臨時所得とは、事業所得や不動産所得、雑所得のうち、次の所得やこれらに類する所得をいいます。

① 土地や家屋などの不動産、借地権や耕作権など不動産の上に存する権利、船舶、航空機、採石権、鉱業権、漁業権、特許権、実用新案権などを3年以上の期間他人に使用させることにより、一時に受ける権利金や頭金などで、その金額がその契約による使用料の2年分以上であるものの所得

② 公共事業の施行などに伴い事業を休業や転業、廃業することにより、3年以上の期間分の事業の所得などの補償として受ける補償金の所得

③ 鉱害その他の災害により事業などに使用している資産について損害を受けたことにより、3年以上の期間分の事業の所得などの補償として受ける補償金の所得

④ 職業野球の選手などが、3年以上の期間特定の者と専属契約を結ぶことにより、一時に受ける契約金で、その金額がその契約による報酬の2年分以上であるものの所得


(3) 平均課税適用の条件

① 前々年、前年に変動所得がなかった方や、前々年、前年に変動所得があってもその合計額の2分の1の金額が本年の変動所得の金額に満たない方については、本年の変動所得の金額と本年の臨時所得の金額との合計額が本年の総所得金額(申告書第一表の「所得金額」欄の合計)の20%以上であること

② 前々年、前年に変動所得があって、その合計額の2分の1の金額が本年の変動所得の金額以上の方については、本年の臨時所得の金額が本年の総所得金額の20%以上であること

(4) 平均課税の計算

平均課税では、変動所得の部分を5年間で受け取った金額と見なして計算されます。

変動所得の金額を5で割って、その5分の1の金額に通常の税率を適用し、さらにその金額を5倍して納税額を計算することになります。

「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」がありますので、計算書に沿って計算していきます。


この平均課税の適用を受けるには、所得税の確定申告書に「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」を添付する必要があります。

対象となる方は限られていますが、突然、大きな利益を手にしたときに備えて、こういう制度もあると覚えておいてはいかがでしょうか。

2015年02月17日

未登記と名義人課税

未登記建物への課税の根拠は

平成26年9月25日に、最高裁は未登記物件につき、「登記されている者として納税義務を負う」としました。

事案は、家屋の新築につき、平成22年10月に「平成21年12月7日新築」を原因とする登記をしたことを承けて、平成22年分の固定資産税・都市計画税がその登記後賦課決定されたことに対し、これを不服として、「平成22年1月1日現在、登記簿又は家屋課税台帳兼家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されてはいない」ことを理由に課税取消しを求めて訴訟に及んだというものです。


地裁は遡及記載で要件充足と判断

原告は、市町村民税については、賦課期日である1月1日現在、住民基本台帳に登録されていなくても、住所を有する者を登録されている者とのみなし規定が置かれている(法294条3項)のに対し、固定資産税についてこのようなみなし規定が置かれていない以上、みなして課税することを可とする解釈はあり得ない、と主張しました。

しかし、地裁は、事後での台帳記載により1月1日現在の所有者と遡及記載すれば課税の要件は整うとの判断で棄却しました。


高裁は遡及記載課税を排し逆転判決

遡及記載が不適法なのは、最高裁昭和30年3月23日判決が「1月1日現在において土地台帳若しくは土地補充課税台帳に所有者として登録されている者をいい」とし、最高裁昭和47年1月25日判決が「一定の時点に所有者として登記または登録されている者を所有者として課税する」としていることからも明らかである、として高裁は逆転判決を下しました。


世間常識的な最高裁判決

固定資産税は、土地・家屋及び償却資産の資産価値に着目して課する一種の財産税なので、未登記を理由に課税逃れを許すのは公平観念にそぐわないことは確かです。

しかし、税は必ずしも公平と常に反りが合う関係にあるものではありません。

遡及記載課税、過去判例との整合性、みなし適用可否など、はっきりしたもの言いをしてほしかったところ、最高裁判決はいろんな理屈を述べ立てて世間常識的な判断をすることに終始しているように見えます。


2015年02月16日

平成26年度地域別最低賃金

生活保護水準との逆転現象解消

中央最低賃金審議会は平成26年度の地域別最低賃金改定の目安を発表しました。

都道府県別の引き上げ額はAランク19円、Bランクが15円、Cランクが14円、Dランクが13円の幅で上がり、全国加重平均は16円と最低賃金を時給額で示すようになった平成14年以降で過去最高です。

生活保護水準が最低賃金を上回る逆転現象は平成20年の最低賃金法改正以降初めて全都道府県で解消されます。


都市部と地方部の格差広がる

各都道府県の地方最低賃金審議会が例年10月~11月上旬までに額を決定します。

今年の改定日は全国で10月中に決まっています。

最も高い東京は888円、最も低い沖縄、宮崎、大分、熊本、長崎、鳥取、高知の7県は677円、全国加重平均は780円になります。

平成25年度において生活保護水準と逆転現象があったのは北海道、広島、宮城、東京、兵庫の5都道府県でしたが、いずれも解消されます。

都市部と地方部の格差が広がっており最低賃金額が低い地域と都市部では200円以上の差が開いています。


平成26年度の改定額は以下の通りです。

Aランク

東京 888円 神奈川867円 大阪838円  

愛知 800円 千葉 798円 

Bランク

埼玉 802円 京都 789円 兵庫776円

静岡 765円 三重 753円 広島750円

滋賀 746円 栃木 733円 茨城729円

長野 728円 富山 728円

Cランク

北海道748円 岐阜 738円 福岡727円

奈良 724円 群馬 721円 山梨 721円

石川 718円 岡山 719円 山口 715円

福井 716円 新潟 715円 和歌山715円

宮城 710円 香川 702円

Dランク

福島 689円 徳島679円 愛媛680円

青森 679円 岩手678円 秋田679円

山形 680円 鳥取677円 鹿児島678円

島根 679円 高知 677円 熊本677円

佐賀 678円 大分 677円 宮崎677円

長崎 677円 沖縄 677円



2015年02月13日

外国人旅行者等が国外に持ち帰る物品についての輸出免税

外国人旅行者等が国外に持ち帰る物品についての輸出免税

1.輸出物品販売場制度

海外から来日している外国人旅行者等が、土産品等として国外に持ち帰る目的で、輸出物品販売場(免税店)で購入する一定の物品については、旅券等の提示や購入者誓約書の提出など一定の手続をとった場合に消費税が免除されます(ただし、一取引の合計額が1万円以下の場合には免税の対象になりません)。

日本の消費税は日本で消費使用される物品やサービスに対して課される税金です。

そのため日本から輸出され国外で消費されるものには日本の消費税を免除することとなっています。

外国人旅行者等が土産品等を国外へ持ち帰る行為は、国外での消費につながる輸出と実質的に同じであると考えられることから設けられた制度です。


2.免税対象物品の範囲の拡大

輸出物品販売制度の改正により、平成26年10月1日から免税対象となる物品の範囲が拡大されました。

これまでは、装飾品や家電製品など国内においてすぐに消費してしまう可能性の少ないものに限られていました。

この改正により食品類、飲料類、薬品類、化粧品類(一人の外国人旅行者等に対する同一店舗での一日の販売額の合計が5千円超50万円までの範囲内)についても、次の方法で販売する場合に限り免税販売の対象となりました。

①旅券等を提示し、当該旅券等に購入記録票の貼付けを受け、旅券等と購入記録票との間に割印を受けること。

②消耗品を購入した日から30日以内に輸出する旨を制約する書類を輸出物品販売場に提出すること。

③指定された方法により包装されていること。

この改正は、従来よりも対象物品の範囲を拡大することで、外国人旅行者の増加を図るとともに旅行者の消費拡大により日本経済の活性化につなげるという意図のもと行われたようです。

2015年02月12日

文書料の医療費控除の取扱い

病院が作成する文書に係る「文書料」というと、医療費控除の対象外というイメージがありますが、すべてが対象外というわけではありません。

病院の「紹介状」の作成に係る文書料に関する事前照会について、東京国税局が、医療費控除の対象になると回答しています。

一方で、病名等が記載されたいわゆる「診断書」に係る文書料は、医療費控除の対象外であることを示しています。

(1) 紹介状の作成に係る文書料

例えば、当初診療を行ったA病院からいわゆる紹介状を受け取り、紹介先のB病院に紹介状を交付して引き続き治療を行うことは、一般的にあることと思います。

この紹介状に係る文書料は、診療情報提供料(Ⅰ)として健康保険の適用の対象とされているものです。

この文書料は、次の理由から、医療費控除の対象となる医療費に該当するとされます。

① この紹介状は、A病院が、今後運動障害が出る可能性もあると判断したため、その後の診療をB病院で継続して適切に受けることができるよう作成されるものであり、B病院での診療に当たり交付されるもので、B病院による診療を受けるために直接必要な費用と考えられること。

② この紹介状のような診療情報提供書による医療機関同士の連携は、通常行われる行為であり、この紹介状はA病院が、その診療に基づき、B病院での診療の必要性を認めて作成されるものであるため、その作成費用は、B病院での診療に当たって通常必要なものと考えられること。

③ この文書料は、診療情報提供料(Ⅰ)に該当するものであり、「保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認めた上で、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定」されるものであるため、医師等による診療等の対価として、通常必要なものであり、その症状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額と考えられること。


(2) 診断書の作成に係る文書料

医療費控除の対象となる医療費は、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとされています。

そして、その対価については、その病状等に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

また、医師等による診療等を受けるために直接必要な通院費や医師等の送迎費などの費用で、通常必要なものは、医療費に含まれるものとして取り扱われています。

いわゆる診断書などの作成に係る文書料については、医師が診療等の内容等を記載した文書の発行に係る手数料であり、その発行された文書は、通常、生命保険会社等へ給付金等を請求する際の提出書類等として使用されますので、医師等の診療又は治療の対価に該当せず、医療費控除の対象にならないと考えられます。

2015年02月10日

去年と今年と精算課税の違い

H27年以後の贈与の相続時精算課税の改正


いままでの相続時精算課税制度

相続時精算課税の適用対象者は、超過累進税率が適用される暦年課税方式の贈与税に代えて、一律20%の税率と特別控除2,500万円がある相続時精算課税制度の適用を受けることができます。

この制度の適用を受けることができる受贈者・贈与者の要件は次のとおりです。

(1)受贈者の要件

贈与者の推定相続人(直系卑属に限る)のうち、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である者であること


(2)贈与者の要件

贈与をした年の1月1日において65歳以上である者であること

また、相続時精算課税の適用を受けようとする受贈者は、贈与を受けた財産に係る贈与税の申告期限内に「相続時精算課税選択届出書」を納税地の所轄税務署長まで提出しなければなりません。


H27年以後の贈与の精算課税制度

この受贈者・贈与者の要件が平成27年1月1日以後の贈与から、次のとおり適用範囲が拡充されることになりました。


(1)受贈者の要件

贈与者の孫は、改正前は子の代襲相続人として贈与者の推定相続人になったケースのみが精算課税の適用対象でしたが、改正後は、その年の1月1日において20歳以上である「孫」であれば、精算課税の適用を受けることができるようになりました。


(2)贈与者の要件

年齢要件が「65歳」から「60歳」に引き下げられました。

この改正により、平成27年からは60歳を迎えたばかりの祖父母が、20歳以上の子・孫の両者に相続時精算課税を適用することができるようになります。

2015年02月09日

広がる転売行為と問題点

話題商品の転売問題

JR東日本が東京駅開業100周年記念スイカを発売した時、お客大量に東京駅に押し掛け、大騒ぎになったニュースがありました。

その少し前には、今子どもたちの間でゲームやアニメが大人気になっている「妖怪ウォッチ」の特典付映画前売券やグッズが、大人たちに買い占められ、子どもたちとその保護者から悲しい声が寄せられていると話題になりました。

こうした買い占めの動機のほとんどは、インターネットオークション等での転売目的とされています。

副業感覚で気軽に手を出される方も多いようですが、このような転売行為に問題はないのでしょうか?


商品の転売と古物営業法

中古品の買い取り販売等、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者を「古物商」と言い、この言葉で多くの方々がリサイクルショップや金券ショップを連想されることと思います。

しかし、この法律に規定される「古物」には、一般的な認識よりかなり広範囲な意味があり、いわゆる「新古品」についても「古物」であるとされます。

つまり、販売目的で一度市場に流通した商品はすでに「古物」に含まれるのです。

この規定は元々、盗品の売買を防止するために設けられたものではありますが、この「古物」の定義に当てはめれば、今回のような新古品転売も厳密に言えば古物商営業であり、公安委員会から許可を受けなければならない営業行為になります。

都道府県迷惑防止条例違反の可能性も

また、違反行為となり得るのは古物営業法の規定だけではありません。

不特定多数の人に転売目的でチケットを大量購入し、転売することは、ダフ屋行為として各都道府県の迷惑防止条例違反になります。

転売だけでなく、転売目的で購入することそのものもダフ屋行為とみなされます。

以上のように、転売目的での購入はユーザー同士のマナー違反であることはもちろん、法律や条例においても重大な違反行為です。

インターネットが普及し、個人間での売買は非常に容易なものになりましたが、なんらかのルールが必要になってくるかもしれません。


2015年02月06日

法定調書とは

年末調整が終わり、ほっとしたのもつかの間、次に行わなければならないのが、法定調書の作成・提出です。

その提出期限は毎年1月末日とされています。

法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署に提出が義務づけられている資料をいいます。

給料、報酬、料金などの支払者がそれらの1年間分の支払いについて、支払先の住所、氏名、支払金額などを記載した書類を税務署に提出しなければなりません。

法定調書の提出は、主に支払者と受給者の金額の一致を確認するためや、受給者側の申告もれを防ぐために行われます。

その数は、現在未施行のものを含め59種類(平成26年4月1日現在)ありますが、一般的に会社が提出する法定調書は以下のとおりです。

(1) 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)

給料、賃金、歳費、賞与、その他これらの性質を有する給与を支払った者が提出します。

(2) 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

退職手当、一時恩給、その他これらの性質を有する給与を支払った者が提出します。

ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合はこれに代えて相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出しなければなりません。

(3) 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

外交員報酬や税理士報酬などの報酬、料金、契約金及び賞金(所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されているもの)を支払った者が提出します。

(4) 不動産の使用料等の支払調書

不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機(以下、「不動産等」という)の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価を支払った法人と不動産業者である個人の方が提出します。


(5) 不動産等の譲受けの対価の支払調書

不動産等の対価を支払った法人と不動産業者である個人の方が提出します。

(6) 不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書

不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料を支払った法人と不動産業者である個人の方が提出します。


また、給与所得の「給与支払報告書」及び退職所得の「特別徴収票」については、受給者の住所地の市区町村に提出しなければなりません。

2015年02月05日

国外財産調書と罰則規定

国外財産調書は、その年の12月末時点で5000万円超の国外財産を有する者が、翌年3月15日までに税務署へ提出しなければならない、国外財産の詳細を記した書類のことです。

国外財産の価額を日本円へ換算するには、その年の12月31日時点の為替相場に基づいて行います。

昨年3月17日を期限とした平成25年分国外財産調書の提出が、導入初年度となりました。

国税庁の発表によると、全国で5,539件の提出があったそうです。

昨年は初年度であるため、罰則規定自体はあっても、適用されませんでした。

それで、提出を見合わせた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、平成26年分の提出(本年3月16日提出期限分)からは、罰則が適用されますので要注意です。

虚偽の記載をして提出した場合又は正当な理由もなく期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

平成26年分は、平成25年分から提出義務がある方だけでなく、為替が円安となった影響で、新たに提出義務を有することになる方が増えると予想されています。

税務署では周知を徹底すべく、国外財産調書の提出義務がありそうな人へ案内書類を送付しているようです。

案内書類が届いたけどどうしたらいいかわからないという方は、お近くの税理士へご相談ください。

2015年02月04日

個人事業者が車両を売却した場合

法人が所有する自動車を売却した際に、利益が出た場合には固定資産売却益、損失が出た場合には固定資産売却損として、損益に反映させることになります。

しかし、個人事業者が事業用の自動車を売却した場合に出た売却益、売却損は事業所得に反映してはいけません。

この場合の所得は、総合課税の譲渡所得になります。

① 譲渡所得の計算

売却益、売却損が出た場合、事業所得などと損益通算することができます。

譲渡所得は、次の算式で求められますが、所有期間によっても譲渡所得の金額が変わります。

譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)-特別控除額50万円 =譲渡所得

所有期間が5年以内の短期譲渡の場合は上記算式の譲渡所得が課税対象となりますが、5年を超える長期譲渡の場合、譲渡所得の2分の1が総合課税の対象になります。

特別控除額50万円は、短期譲渡、長期譲渡の合計額に対して50万円です。

譲渡益の合計額が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。


通常は、自動車の売却で利益が出ることはあまりありませんし、50万円の特別控除がありますので、課税となるケースは稀だと思います。


② 自動車の用途

事業用自動車を売却した場合、上記①の取扱いになりますが、自家用車を売却した場合はどうなるでしょうか?

通勤や買い物など「生活に通常必要である」と判断される場合には、所得税は非課税となります。

ただし、レジャー専用車の場合、「生活に通常必要でない」と判断されますので、事業用と同様に譲渡所得の対象となります。

この場合、譲渡益は事業所得等との損益通算をしますが、譲渡損は事業所得等との損益通算はできず、他の一定の譲渡所得との損益通算のみとなります。

事業共用の自家用車の場合、譲渡益、譲渡損ともに、事業割合で按分するのが妥当と思います。


個人事業者が消費税課税事業者の場合には、事業用自動車の売却額も課税売上に含めなければなりませんので、忘れずに処理しましょう。

2015年02月03日

接待飲食費とその範囲

資本金の額1億円超の法人

具体的には、資本金の額1億円超の法人は、その支出する交際費等のうち接待飲食費(社内飲食費を除く)の50%を控除した金額が損金不算入となります。

この結果、交際費課税は次のようになります。

①1人当たり5,000円以下の飲食費(社内接待費を除く)については交際費等から除かれる。

②1人当たり5,000円超の飲食費(社内接待費を除く)については50%損金算入。

③②以外の交際費については損金不算入となる。


資本金の額1億円以下の法人

一方、資本金の額1億円以下の法人は、その支出する交際費等のうち接待飲食費(社内飲食費を除く)の50%と年800万円とのどちらか有利な金額を控除した金額が損金不算入となります。

事例による損金算入の選択

資本金の額1億円以下の法人の交際費等の内訳は次のとおりです。

①1人当たり5,000円以下の社外飲食250万円

②1人当たり5,000円超の社外飲食1,800万円

③②以外の交際費850万円

この場合、損金算入額は、定額控除額との比較を行わなければなりません。

比較検討の結果、②の飲食費1,800万円の50%を選択した方が900万円損金算入となり、③の800万円の定額控除より有利になります。

接待飲食費の範囲

例えば、次に掲げる費用はこの接待飲食に係る飲食費に含まれるかどうかです。

①得意先を飲食に接待するために飲食店へ送迎した送迎費

②食料品の中元

③得意先のゴルフ接待に伴う飲食費

④得意先と飲食後にその飲食店で購入した飲食物のお土産代

①の送迎費と②食料品の中元は、飲食に含まれないとされ、③のゴルフは、ゴルフが主たる目的でその一環としてなされる飲食は含まれないが、ゴルフ終了解散後、別に単独で行われる飲食は含まれるとしています。

④ですが、飲食に付随するものとして含まれるとされています。

2015年02月02日

「保税地域」とは

「上屋」

「上屋」という漢字を読めますでしょうか?

「うわや」と読みます。

貿易関係のお仕事をなさっている方にはお馴染みです。

「上屋」は、一般的には、貨物の積み降ろしや、一時的に保管する場所を指します。

これは「倉庫」を「warehouse」ということから「ウェアハウス」の「ウェア」が訛ったものとされています。

「warehouse」は、4本の柱に屋根だけを付けたものというイメージだそうです。

卸売業を表す言葉としても用いられています。


税法では「保税上屋」は「保税蔵置場」に

税法では、平成6年までは「保税上屋」という用語が関税法に規定されていましたが、その後の改正で「保税倉庫」とあわせて、「保税蔵置場」(Tax-free bounded warehouse)という用語に統一されています。

「保税蔵置場」というのは、

①輸出の許可を受けた貨物

②輸入手続が済んでいない貨物

③日本を通過する貨物(これを「外国貨物」といいます)

を置くことができる場所として、税関長が許可した場所をいいます。

許可後は原則として2年間、外国貨物の積卸し・蔵置をすることができます。

「保税」とは関税の徴収を留保すること

「保税」とは関税の徴収を一時留保することをいいます。

また、外国から輸入された貨物を、「保税」の状態のままで置くことができる場所のことを「保税地域」(bounded area)といいます。

「保税地域」は、主に港湾や空港の近くに設けられています。

船や飛行機で輸出入する貨物はいったん「保税地域」に搬入され、所轄の税関に輸出申告・輸入申告を行ってはじめて、輸出貨物の船積みを行ったり、輸入貨物を国内に引き取ったりすることができます。

この手続の間は、関税の徴収が一時的に留保されるというわけなのです。

日本の「保税地域」は全部で5種類

「保税蔵置所」も「保税地域」の一つになります。

珍しいケースでは、映画会社の試写室が「保税蔵置所」となっていることがあります(未通関の外国映画のフィルムを扱うため)。

この他にも「指定保税地域」「保税工場」「保税展示場」「総合保税地域」があり、日本では全部で5種類の「保税地域」が定められています。

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