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2014年09月 アーカイブ

2014年09月30日

すまい給付金

すまい給付金とは

引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得したら、増税負担を軽減してくれる現金給付があります。

平成26年4月から平成29年12月までが実施期間です。

給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して提出することが必要です。

なお、「住宅代金の支払いにこの給付金を充当することを前提に、すまい給付金の申請手続を住宅事業者に一括委任し、住宅事業者が給付金を代理受領する」ということも認められています。

給付金額は、所得割額が基準となる8%時に都道府県民税の所得割額が、

6.89(6.93)万円以下 30万円

8.39(8.44)万円以下 20万円

9.38(9.43)万円以下 10万円


10%時に都道府県民税の所得割額が、

7.60(7.64)万円以下   50万円

9.79(9.85)万円以下   40万円

11.90(11.97)万円以下  30万円

14.06(14.14)万円以下  20万円

17.26(17.36)万円以下  10万円

建物価格1000万円に対する消費税の増税分を補填するというのが趣旨のようですが、建物価格と給付額はリンクしていません。

所得の低い人に手厚くなっています。

この給付金額は建物の所有持分が100%の場合なので、それ以外の場合は持分を乗じた額になります。

()内の金額は税率の異なる神奈川県だけの対象額です。


対象となる物件

住宅ローン控除の対象となる物件が原則として給付金の対象となります。

ただし、中古住宅の購入で売主が個人の場合には消費税の課税対象外なので、給付金の対象になりません。

住宅ローンを使わずに現金購入した場合でも、購入者が50歳以上(所得割額13.3万円以下)であれば、給付の対象になります。


所得割額の証明書類

都道府県民税の所得割額は、市区町村が発行する課税証明書(住民税非課税者の場合は非課税証明書)により確認することになります。

課税証明書の発行年度は、建物の引渡しを受ける時期により異なり、6月までに引渡しを受ける場合には前年度課税証明書、7月以降に引渡しを受ける場合には当年度課税証明書となります。


2014年09月29日

寡婦(夫)控除適用拡大の議論

衆議院での議論

衆議院のホームページにある質問主意書・答弁書の一覧表の中に、「所得税法の「寡婦控除」に関する質問主意書」というのがあります。

質問者は民主党議員で、「法律婚歴の有無で一人親世帯やその子どもに格差が生じるのは不合理、寡婦控除の適用を法律婚歴のない一人親にも拡大すべき」と主張しています。


現行寡婦控除の対象は

寡婦控除は、死別や離別など、過去に法律婚歴のある一人親を対象とし、法律婚歴のない場合は対象となりません。寡婦控除の対象外とされると、所得税・住民税の納税額が増え、さらに税額に応じて負担する保育料ほかの生活費が重くなります。

議論湧出の社会背景

婚外子(非嫡出子)に対する相続差別を違憲とする最高裁大法廷の全員一致決定を承けて、当該差別規定を削除する民法改正がなされたところですが、「法律婚主義の尊重よりも『法の下の平等』の実現を重視すべき」との国民世論の変化が背景にあります。

そういう時代の流れから、「婚姻届をしている男女間の子どもと、婚姻届をしていない男女間の子どもを平等に遇する必要は相続分の平等ということに限られない」として所得税法の寡婦控除が議論のテーマに浮上してきています。


対立的な争点ではない

寡婦控除の適用を法律婚歴のない一人親に拡大するため所得税法の改正を行うことについては、与党としてもすでに検討課題に取り上げており、平成25年12月12日の「平成26年度税制改正大綱」において、「寡婦控除については、家族のあり方にも関わる事柄であることや他の控除との関係にも留意しつつ、制度の趣旨も踏まえながら、所得税の諸控除のあり方の議論の中で検討を行う」と明記されています。

安倍晋三内閣総理大臣名での答弁書も公表されています。

政府の答弁書は、「与党における検討を踏まえて対応してまいりたい」としています。

地方自治体では先行しているところもある
寡婦控除の適用可否は、保育料や学童クラブ利用料のほか、国民健康保険料や公営住宅入居資格及びその賃料等の算定、幼稚園就園奨励費等補助金などにも関連しており、自治体によっては、寡婦(夫)控除のみなし適用をすでに実施しています。


2014年09月26日

労働力を確保するには

有効求人倍率は昨秋から1倍超え

厚生労働省は「労働経済動向調査(平成26年2月)」の結果を発表しました。

調査結果によると、労働力の過不足状況は、正社員等労働者を「不足」とする事業所割合27%、正社員等労働者を「過剰」とする事業所割合は5%となっており、正社員等労働力過不足判断指数(不足と回答した事業所の割合から過剰と回答した事業所の割合を差し引いた割合)はプラス22ポイントとなり連続の不足超過となっています。

求職者1人に何人分の求人があるかを示す有効求人倍率は1倍を超えており、1倍を超えているということは人手が足りているかどうかの判断基準から見て人手不足感が強まっていることを示しています。


産業別にみると

金融業や保険業では、過剰超過でマイナス2ポイントです。

しかし以下の産業は不足超過となっており、特に建設業は、アベノミクスの経済効果で仕事量が増え、プラス44ポイント、医療福祉はプラス42ポイント、運輸業・郵便業プラス40ポイント、サービス業はプラス34ポイント、学術研究、専門、技術サービス業33ポイントと人手不足感が強まっています。


すでに昨年東京オリンピック開催決定あたりから仕事量も増える傾向にあり、特に建設業では求人しても人が集まらないことが増えています。


これからの労働力不足に備えて

人手不足にはどのような対策を取っていくのがよいでしょうか。

一つ考えられるのは今まで働いていなかった層も視野に入れて考える必要もあるということです。

65歳までの雇用延長制度も始まっていますが、高齢者の活用や家庭の主婦等の女性の活用も考えられます。

まず現在在籍している従業員を退職させないような施策も必要でしょう。

賃金水準の見直しも必要かもしれません。

仕事量が増えるのはありがたいのですが人手が足りなくなると仕事が回りません。

効率を考えた仕事をする必要もあるでしょう。

50年後には労働力人口は2割減少するという試算もあり、目の前の求人もままならないのに、この先は長期的に見ても人手不足が続くということになるかもしれません。

2014年09月25日

スマホアプリ販売の輸出免税

輸出証明が取れず「輸出免税」が取消しに

少し前の話になりますが、週刊東洋経済2014年5月17日号に、スマートフォンアプリの開発会社が行った海外顧客向けの売上について、消費税が免除される輸出免税取引に該当せず、課税売上として消費税が課せられた事例が掲載されていました。

この記事によれば、そのアプリ開発会社は有料アプリの販売やアイテム課金で収入を得ていたのですが、海外ユーザー向けアプリ販売の一部について、ユーザーの氏名・住所を記載した「輸出証明」を税務調査で示すことができず、輸出免税が認められなかったようなのです。

グーグル社から情報提供を断られた

このアプリ開発会社は、iOS端末の「アップルストア」、アンドロイド端末の「グーグルプレイ」の2つの販売ルートをもっていました。

このうち、「アップルストア」との取引は国別の地域代理店を通じてアップル社にアプリを納入する事業者間取引(BtoB)であったのに対し、「グーグルプレイ」では、アプリ開発会社が直接ユーザーに販売する取引(BtoC)であったようです(グーグル社からは国別売上高のリポートが出ていたため、これを輸出免税として申告していたのでしょう)。

このBtoCの取引について、アプリ開発会社がグーグル社に対して「ユーザーの氏名・住所」の情報提供を求めたところ、個人情報保護を理由に断られてしまい、税務当局に「輸出証明」を示すことができなかったということのようです。


国境を越えた役務提供の消費課税の今後

おりししも4月には政府税調「国境を越えた役務提供に対する消費課税」の会合と、東京で「OECD消費税グローバルフォーラム」が開催され、クロスボーダーの役務提供の新たな消費税課税のあり方が検討されていました。

現在の日本の消費税法では、「役務の提供が行われた場所が明らかでないもの」は「役務の提供をする者の事務所等の所在地」により国内取引の判定を行っており、仕向地主義(消費地課税主義)が徹底されていない面がありました。

これを国外事業者登録方式など新たな手法を組み入れて「役務の提供を受ける者の住所等」で国内取引の判定を行うという案が出ています。

この考え方を採用すれば、上記の事案は「国外取引」となり、輸出証明の必要もなく、日本側の消費税は課せられないということになるかもしれません。

2014年09月24日

地方法人税の創設

地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的として、「地方法人税」が創設されました。

国から交付する地方交付税の財源を確保するためであり、これに合わせて、法人住民税法人税割の税率が引き下げられるため、法人の全体的な税負担には影響がないことになります。

概要は次の通りです。

① 納税義務者

法人税を納める義務がある法人


② 課税標準

各事業年度の所得に対する法人税の額

利子配当等に係る所得税額控除等は適用せずに計算。また、附帯税の額は除く。


③ 税額の計算

地方法人税の額は、課税標準法人税額に4.4%の税率を乗じた金額

④ 申告及び納付

申告及び納付は、国(税務署)に対して行う

申告書の提出期限は、法人税の申告書の提出期限と同一

⑤ 適用事業年度

平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用


適用される最初の確定申告は、1年後からとなりますが、法人税申告書の別表一(一)などが改正されることになりました。

これについて日本税理士会連合会は、双方の事務負担の軽減、地方法人税の申告を失念することを回避できるなどの理由で、法人税申告書の別表一(一)において、法人税と地方法人税の申告を同時に行えるように要望しました。

こうした要望を受けて、平成26年10月1日開始事業年度分の法人税申告書別表一(一)には、地方法人税額の計算欄が追加されています。


また、法人事業税と国税分である地方法人特別税の税率も改正されることになります。

平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人特別税の概ね3分の1が法人事業税に復元されることになりました。

いずれも、法人税、地方法人税、法人住民税・事業税を合わせた税額は、従来と変わりないようになっています。


予定申告は、通常、前事業年度税額の6/12を納付しますが、税率が改正されることに伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告に限り、以下の経過措置が設けられています。

法人事業税  7.5/12

地方法人特別税  4/12

都民税法人税割  3.8/12

2014年09月22日

ライトバンとSワゴンの違い

貨客兼用自動車の耐用年数の判定

クルマに詳しくない方にとっては、車両の耐用年数の判定は悩ましいものです。

ミニバン、ライトバン、ステーションワゴンなど特に2BOX(「エンジンルーム」「乗車スペース」「トランク」のうち後二者が一緒になった2室のもの)の車両は、外観はほぼ同じように見えるもの多く、「貨物自動車」(5年)なのか、「その他」(6年)なのか迷ってしまったという方もいらっしゃるでしょう。

これらの判定について、「耐用年数取扱通達」では、貨客兼用の自動車はナンバーープレートにより行うものとされています。

自動車(登録車)の場合

上1桁が1(1ナンバー) 普通貨物車

上1桁が2(2ナンバー) 普通乗合車(定員11名以上)

上1桁が3(3ナンバー) 普通乗用車(定員10名未満)

上1桁が4または6(4ナンバー・6ナンバー) 小型貨物車

上1桁が5または7(5ナンバー・7ナンバー) 小型乗用車

上1桁が8(8ナンバー) 特殊用途自動車

上1桁が9(9ナンバー) 大型特殊自動車

ライトバンとSワゴンは「出自」が異なる

従って、外観に関わらず、耐用年数は「1・4ナンバー」(ライトバン等)ならば6年、「3・5ナンバー」(ステーションワゴン等)ならば5年、軽自動車ならば4年と判定すれば良いことになります。

これは2BOXに至るまでの生い立ちを見ると理解しやすいです。


「ライトバン」はもともとピックアップトラック(貨物車)の荷台が屋根付きの貨物室となった「有蓋商用車」が発展したものであるのに対し、「ステーションワゴン」は、3BOX(「エンジンルーム」「乗車スペース」「トランク」の3室が区別されている車)のセダン(乗用車)の屋根が伸びていき、トランク部を大きな荷室としてもので、外観が似ていても、自動車としての「出自」が全く異なるということなのです。

ライトバンの商用利用は盛んだったが…
 このような経緯もあり、貨物車であるライトバンは、自動車税と自賠責が安く、車検も1年で、長い間、企業や商店の商用車として利用されてきました。ただ最近は車検が商用でも2年で、税金が乗用車よりも安い軽自動車に押されています。


2014年09月19日

生産人口の減少と女性・高齢者の活用

2013年10月時点の人口推計

総務省が発表した統計によると、15歳から64歳の「生産年齢人口」が32年ぶりに8千万人を割り、65歳以上の高齢者の割合は、数値を公表し始めた1950年以降で初めて25%超えたことを伝えています。

生産年齢人口とは、国内の生産活動に携わる中心となる労働力に相当する人口で、日本では15歳から64歳をさしています。

戦後の2つのベビーブームを経て人口は増え続け、1992年の69.8%でピ-クに達し、その後減少し、現在は定住外国人も含め62.1%となり2012年以降は団塊の世代が高齢者層に入り始めました。

現役世代からの保険料や税金が限られてくる中、給付を受ける人が増える一方では社会保障制度も維持、継続が難しくなります。


非労働力人口は減少傾向

一方で、景気の緩やかな回復を受けて「非労働力人口」は減っています。

非労働力人口とは15歳以上の人口のうち、職を持たずかつ仕事探しもしていない人を指し、主に学生、専業主婦、高齢者等で仕事を探している失業者は含まれていません。

2013年1月から前年を下回り始め2014年2月まで連続して下回っています。

このことは非労働力だった女性や高齢者が労働力に加わってきたことを示し、特に主婦が外で働き始めた動きが顕著です。

労働力人口のうち女性は1.4%増の2804万人で3年ぶりに過去最高を更新しています。

求人の増加や小さい子を持つ母親が働きやすい環境作りも増進され、主婦の再就職も進んできています。

また、60歳以上の高齢者の労働力人口も1250万人と1.2%増えており、定年も働き続ける再雇用制度も13年度からの高年法の施行もあり進んできました。


非労働力であった人が職に就くと

働き手が増えれば、働いた人が所得税や年金、医療、介護の保険料を負担する側に回り、高齢者も働くことで健康を維持する効果もあるとみています。

現在、専業主婦の所得税の配偶者控除と年金保険料の第3号被保険者制度の優遇見直しを検討されています。

また女性や高齢者が働くことで生産活動を持続し、社会保障制度を支えるためにも活用を進める方向です。

将来的には労働力人口は大きく不足する見通しで女性、高齢者の活用は重要課題といえるでしょう。

2014年09月18日

消費税の転嫁状況

経産省「消費税の転嫁状況」の月次調査

消費税率の引上げに伴い、公正取引委員会や中小企業庁等では、様々な形で消費税の円滑な転嫁のための取り組みを行っています。

その取り組みの一つとして、経済産業省では、4月より転嫁状況のモニタリング調査を実施しています。
その直近の調査結果(5月書面調査)が6月20日に公表されました。

平成26年5月時点での消費税の転嫁状況については、「全て転嫁できている」と答えた事業者は事業者間取引(BtoB)で80.0%、消費者向け取引(BtoC)で70.1%、「全く転嫁できていない」と答えた事業者は、事業者間取引で4.0%、消費者向け取引で4.8%という結果でした。


「消費税の理解が定着している」が6割

事業者間取引において転嫁ができた理由については、「以前より消費税への理解が定着しているため」という回答が67.0%、次いで「本体と消費税額を分けることにより交渉がしやすくなった」という回答が21.1%でした。

一方、消費者向け取引において転嫁ができた理由については、「消費者において消費税率引上げの意義等に対する理解が浸透したため」という回答が64.4%、「本体価格と消費税を分けることにより値上げへの反発が和らいだため」という回答が24.7%でした。

現段階では、転嫁対策特措法の効果というよりは、取引先・消費者の転嫁への理解が進んでいることを理由としている事業者が多いようです。

「転嫁できていない」事業者の理由

この調査では消費税が転嫁できていない事業者にもその理由を聞いています。

まず、事業者間取引については、「競争が激しく価格引上げによって他社に取引が奪われる恐れがある」が49.9%、「取引先の業界の景気が悪く値上げを受け入れる余裕がなかった」が25.2%、「取引先との力関係で立場が弱かったため」が20.1%という回答結果でした。

消費者向け取引については、「景気が回復しておらず消費者の財布のひもが固い」という回答が50.1%、「競争が激しく価格の引上げによって他社商品に乗り換えられてしまう恐れがあるため」という回答が43.4%でした。

顧客の「価格の反応」を考慮した経営判断ですが、また税率アップがあることを考えると、今後も転嫁状況を注意深く見守る必要があります。

2014年09月17日

雇用促進税制の延長

雇用促進税制の延長


「所得拡大促進税制」は、給与等の支給額を増加させた企業を優遇する制度ですが、従業員の数が増加した場合の税額控除制度が「雇用促進税制」です。

「雇用促進税制」とは、適用年度中に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。

雇用者数の増加1人あたり、40万円の税額控除が受けられます。

ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。

この雇用促進税制の適用期限が、平成28年3月31日まで2年延長されます。

対象となる事業主の要件は、以下の通りです。


①青色申告書を提出する事業主であること


②適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと


③適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること


④適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること

比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)


また、適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。

具体的な手続きの流れを見てみましょう。


① 雇用促進計画を作成・提出

事業年度開始後2ヵ月以内に、雇用促進計画を作成し、ハローワークに提出してください。


② 雇用促進計画の達成状況の確認

事業年度終了後2ヵ月以内(個人事業主の場合は3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。


③ 税務署に申告

確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。


ハローワークへの事前提出を忘れないこと。

また、ハローワークの確認に2週間から1か月程要しますので、税務署の申告期限に間に合うように、早めに手続きをしましょう。

「雇用促進税制」と「所得拡大促進税制」は、どちらかを選択適用となります。

2014年09月16日

個人株主が破産した場合の破産財団からの自己株式の取得

個人株主が破産した場合の自己株式取得

平成26年3月14日付の東京国税局の文書回答事例の中で「個人株主が破産した場合に、会社がその自社株式を破産財団から買取った場合には、源泉徴収はしなくても構いませんよね?」という照会がありました。

この事前照会によると、照会者である会社(当社)の取締役が裁判所から破産手続開始の決定を受けてしまい、当社の株式がその破産財団に組み込まれてしまったとようです。

当社は非上場であるため、破産財団側としても市場で売却するなどの処分もできず、当社が時価による自己株式の買取りに応じた―ということでした。


通常の非上場の自己株式取得なら源泉徴収

通常、非上場会社が自己株式を取得した場合では、その自己株式の取得により交付を受ける金銭等の額が当社の資本金等の額(基因となった株式に対応する部分)を超えるときには、その超える部分が「みなし配当」とされ、所得税法では配当所得、「みなし配当」以外の部分が株式等に係る譲渡所得となります。

当社の立場から言えば、この「みなし配当」について源泉徴収義務が生じるということになります。

強制換価手続きによる非課税規定の射程

所得税法には「資力を喪失して債務を弁済する能力が著しく困難な場合における強制換価手続きによる資産の譲渡による所得」は非課税とする規定があります。

そこで、照会者は、当社の事案がこれに該当しますよね?と事前照会をしたわけです。

一見、この自己株式の取引は、取締役が財産の管理処分権を失ったことにより株式を組み入れた「破産財団」と「当社」の取引なので、資力を喪失した取締役(個人)の取引には見えません。

従って、取締役の資力喪失を要件とした非課税の適用は難しいように見えますが、法律上はこの時点で取締役は財産の管理処分権を喪失していても、所有権までは喪失していない状態―つまり、取締役個人がまだ取引の当事者という位置付けなのです。

また、この非課税規定の「資産の譲渡による所得」を聞くと、「譲渡所得」が連想されますが、強制換価による譲渡を原因とする所得を意味するため、「配当所得」でも非課税であると判断されました。

2014年09月12日

消費税の基本

「消費税」は間接税です。

本年4月に消費増税率が5%から8%に上がり、来年の10月には更に10%に上がるかもしれない中で、今一度「消費税」というものの基本を知っておきましょう。

消費税は、税金を「支払う人」と「納める人」が異なる「間接税」というタイプの税金です。

「支払う人」とは一般消費者です。

「収める人」とは事業者です。

事業者とは個人で事業を営む者と法人をいいます。

事業者は、預かった消費税から自分が支払った消費税を差し引いて、その残りを税務署に納めます。

したがって、基本的に事業者は、消費税を一切負担しておりません。

その意味では事業者にとって消費税は5%でも8%でも関係ありません。


課税取引と不課税取引

消費税は、国内において事業として行われる取引にかかる税金です。

事業として行われる取引とは、対価を得て行われる資産の譲渡・貸付や役務の提供をいいます。

したがって、海外の取引や、事業として行われない取引には消費税はかかりません。

これらを不課税取引といいます。

事業として行われない取引とは、香典・ご祝儀・寄付行為・損害賠償等が該当します。


課税取引と非課税取引

不可税取引以外の取引は全て課税取引ですが、課税取引のなかで政策的に非課税として列挙した取引を非課税取引と言います。

利息・保険料・土地の譲渡等が該当します。  

非課税取引を主たる収入としている事業者が収入を得るために支払った消費税は、預かった消費税がありませんから、そのままと言うことで、一般消費者と同じ「消費税を支払う人」ということになります。


課税取引と免税取引

海外への輸出も課税取引ではありますが、最終消費地が国外であるため、現地の消費税等がかかることや、消費税を課すことによって、企業の競争力がそこなわれる等の理由により消費税を免除しております。
これを免税取引といいます。

海外への輸出を主たる収入としている事業者は、消費税を免除されているだけで収入自体は課税取引ですので、「消費税を納める人」に変わりはありません。

全て免除され預かった消費税が0の場合は、支払った消費税は全額還付を受けることができます。

2014年09月11日

拡充したトライアル雇用奨励金

トライアル雇用とは?

職業経験の不足等から就職が困難な求職者をハローワークから雇い入れ、3か月間の試行雇用することでその適性や能力を見極めてから常用雇用へ移行することを目的とした助成金です。

今まで紹介元はハローワークが紹介した人が雇われた場合が支給対象者でしたが、2014年3月からは一定の要件を備えた職業紹介事業者や大学の紹介による場合も支給対象者とされることになりました。

民間職業紹介事業者は「雇用関係給付金の取り扱いに係る同意書」を主たる事務所(本店等)の所在地を管轄する労働局に提出しておくと、その取り扱いを行うことができます。


支給対象者の拡大

以前の支給対象者は主にニート・フリーターや母子家庭の母等でしたが、それ以外に学卒で未就職者や育児等で離職後キャリアブランクのある人も対象とされました。

次のいずれかの要件を満たしたうえで、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。

①紹介日時点で就業経験が無く職業に就くことを希望する者。

②紹介日時点に学校卒業3年以内で卒業後安定した職業に就いていない。

③紹介日前2年以内に2回以上就職や離職を繰り返している。

④紹介日前において離職期間が1年を超えている。

⑤妊娠・出産・育児を理由に離職し、紹介日前の時点で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている。

⑥就職支援をするのに特別な配慮が必要な一定の該当者。


支給額と手続き

原則3か月のトライアル雇用を行い、支給額は1人につき月4万円。最長3か月で12万円支給されます。
トライアル雇用の選考中の人数は求人数の5倍までで、それを超えた人数は対象になりません。

受給手続きは求人の際、トライアル雇用を受け入れる旨を申し出ておき、雇い入れから2週間以内に実施計画書を提出します。

トライアルが終了した時は終了した日の翌日から起算して結果報告書兼支給申請書を提出します。

試行後常用雇用にならなかった時でも申請はできます。

外国人技能実習制度の現状と拡充

技能実習制度は開発途上国等の人材を育成

開発途上国等の人材を日本に受け入れ、日本の技術、技能または知識の移転を通じ開発途上国等の経済発展を担う「人作り」を目的として平成5年に創設されました。

政府は成長戦略の骨子案として外国人が日本で技術を学びながら働く技能実習制度を、外国から人材を受け入れる手立てとして拡充案を出しました。


技能実習制度の現状

制度は入管法に規定され、その概要は、

①企業単独型・・・・日本の企業が海外にある現地法人や取引先企業の職員の受け入れ。

②団体管理型・・・・海外にある送り出し機関と日本の営利を目的としない団体(中小企業協同組合・商工会議所等)が契約し会員企業に実習生をあっせんする。これが全体の96.7%を占めています。

対象職種は農業、建設、食品製造、繊維、衣類、機械、金属等68種126作業あります。

H24年末の実習生は15万人強となり直近新規入国者は6.8万人です。

受入数の多い国は中国が70%以上でベトナム、インドネシア、フィリピンとなっています。

最近は中国が減り、ベトナムが増加しています。


改正3つの方向性

改正案は第1に人手不足対策として、実習期間を現在の3年から5年程度に延長します。

第2に新たな対象業務に、「介護」「林業」「自動車整備業」「店舗運営管理」「総菜製造業」を加えるとしています。

第3は対象人数の拡大です。

新たに実習の対象にする分野はいずれも人手不足が目立つ業務ですが、単純労働者の受け入れに繋がる移民受け入れは認めない方向です。

ただ家事手伝いは国家戦略特区での受け入れを目指しています。

また専門的な技術や経営ノウハウを持つ人の受け入れを広げます。

同時に実習生を劣悪な労働環境で働かせることがないように労働基準法令関係違反には罰則を強化するとしています。

人手不足や先の人口減少を考えると働き手の確保には外国人受け入れ対策は避けられなくなってきています。

ただ人手不足に重点を置くと制度の本来の目的でなくなることもあるかもしれません。

2014年09月10日

ふるさと納税と一時所得

ふるさと納税制度は、生まれ故郷や応援したい地方自治体に対して一定額の寄附を行うことで、住民税と所得税から一定の控除を受けることができる制度です。

その寄附金額に応じ、地方自治体から特典として地元の特産品などが贈られることから、人気を呼んでいます。

ふるさと納税をして、贈られた特産品は、税務上は、地方公共団体からの贈与により取得した経済的利益として、「一時所得」に該当します。

一時所得の金額の計算は、次の通りです。

総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額50万円

50万円の特別控除があるため、ふるさと納税による経済的利益のみでは、課税対象となることは少ないと思われます。

ただし、例えばその年に生命保険の一時金など、他に一時所得がある場合には、課税が生じる可能性が高くなります。

一時所得の計算の「その収入を得るために支出した金額」は、その収入を生じた行為をするため直接要した費用等に限る、とされています。

生命保険の一時金であれば、自身の払込保険料が該当することになります。

ふるさと納税による経済的利益の場合は、支払った寄附金が「その収入を得るために支出した金額」に該当すると考えがちですが、実は、支払った寄附金は、「その収入を得るために支出した金額」には含まれませんので注意が必要です。

支払った寄附金は、そもそも特産品を受けるために支出したものではありませんので、「その収入を生じた行為をするため直接要した費用等」には該当しないことになります。

ふるさとや地方の特産品を受けることを楽しみに、ふるさと納税をされる方も多いと思いますが、寄附金の支払いは、あくまで地方自治団体への寄付行為であり、特産品をうけるための費用ではありませんので、この点を留意してください。

2014年09月09日

業績連動型賞与制度

賞与制度は次の理由から、企業の規模を問わず活用されています。

1.月例給と比較して夏季・冬季に支給される賞与額が大きく、業績貢献度に応じた支給額決定を行なうことで、モチベーション効果を高めることができる。

2.賞与は月例賃金と比較して、経済環境、経営環境に連動した増減がしやすく、短期(1年以内)の人件費コントロール、労働分配率の増減に利用しやすい。


特に、2000年以降増加が著しい業績連動

型賞与制度は、全社業績・部門業績・個人業績を賞与額に反映する仕組み化によって、短期的業績に基づく支給金額の決定がなされ、短期(1年以内)のスパンで成果・業績を反映するインセンティブが強い賃金制度となっています。


業績連動型賞与制度設計の考え方

小規模企業で採り得る最も単純明快な業績連動型賞与制度の設計方法を例示すれば、次の通りとなります。

1.会社の営業利益から一定割合の賞与原資を確保する。

(例えば、株主・会社・社員で営業利益を分け合う考え方に基づいて、営業利益の一定割合を原資とする。)


2.社員の人事考課点の総計で、賞与原資を除して、「人事考課点1点当りの賞与額」を算定する。


3.社員個々の人事考課点に「人事考課点1当りの賞与額」を乗じた額を社員個人別支給額とする。

会社の規模が大きくなれば(例えば社員100名以上なら)、部や課などの業績(営業利益など、全社業績に対する貢献度)が異なり、それに応じた部門業績・課業績などの評価を行なって、賞与原資を公正に分け与えることが必要になります。

また、営業利益への貢献が算定できない開発部門や、間接部門もありますから、その分制度設計に工夫を要します。


トップの留意点

どのような業績連動型賞与制度であっても、人事考課・目標管理制度など業績評価の方法がある程度整備され、運用実績から社員の納得が得られていなければ成立せず、モラールダウンにつながりかねないことに留意すべきです。

これは、賞与制度のみならず、人事賃金制度全体の問題でもあります。

2014年09月08日

年金記録の確認チェック

持ち主不明の年金記録はまだ4割以上ある

老後に受け取る年金の受給資格について、平成19年には基礎年金番号に統合されていない持ち主不明の年金記録が、5095万件存在していました。

ねんきん定期便等で照合が進みましたが、25年当初でもまだ2200万件の不明の記録が残っています。

持ち主不明の年金記録を結びつけるためには、本人しかわかり得ない昔の事情等を自分自身で確認するしかありません。

心当たりの記録を年金事務所に申し出する必要があります。

年金記録を確認するには

ねんきん定期便やねんきんネットを見て未加入となっている期間がある場合は、漏れや誤りが含まれている可能性があります。

ねんきんネットを利用するには、利用登録とID発行で氏名、生年月日を入力すれば、持ち主不明の記録の中に入力した条件に一致する記録があるか検索できるようになっています。

高齢の方などは、家族やケアマネージャー等のIDでも依頼者に変わって調べることもできます。


年金記録の確認チェックリスト

記録確認のため、次のチェックリストで自分の記録に未加入期間があるなど、気になる方はチェックをしてみましょう。


働いていなかった方

・学生だったとき国民年金に加入していた

・夫(妻)の扶養家族であったが国民年金に加入していた(S61年3月以降)

働いていた方

・退職後、結婚し、姓が変わった

・色々な名の読み方がある

・事情により本名でない名前で勤めていた

・転職のたびに年金手帳を発行し、統合していない

・同じグループ会社で転勤、出向をした

・勤務先が合併、社名変更、倒産があった

・保険の外交員、期間工等で勤めていた

・保険料を納付したはずなのに未納である

・標準報酬額が実際と異なっている


特に漏れや誤りが発見されることが多いのは次の3つで9割を占めています。

・転職のたびに年金手帳が発行された

・会社を退職後結婚して姓が変わった

・色々な名前の読み方ができる

以上のような原因がありますので、もう一度自身の記録を確認してみましょう。


 

2014年09月05日

底地と借地権の等価交換

底地と借地権の等価交換

多くの地主さんは、「底地を整理したい」と思っていらっしゃるでしょう。

実際に整理を行う段階となれば、借地権者や底地買取業者に買い取ってもらうという手法もありますが、ある程度の規模の土地であれば「底地と借地権を等価交換する」というやり方が用いることができます。


国税庁HPタックスアンサーの事例

国税庁HPのタックスアンサーにちょうど格好の事例があります。

「事例」

時価1億円、面積800㎡、借地権割合60%地域の土地について、地主と借地人が等価交換を行い交換後の土地をお互い更地にした。
 
Aが借地権60%、Bが底地40%を持っていた土地を、Aが60%、Bが40%の完全所有の形にすることで、「底地問題」を解決してしまおうというものです。

つまり、Aは借地権のうち320㎡分をAに譲渡し、Bは底地のうち480㎡分をAに譲渡することになります。従って、

A 1億円×60%×320㎡/800㎡=2400万円

B 1億円×40%×480㎡/800㎡=2400万円

と2,400万円の等価交換となる訳です。


「固定資産の交換の特例」により課税なし

上記のケースで、次の要件に合致すれば「固定資産の交換の特例」により税務上は譲渡がなかったものとされます(所法58)。

①交換資産が固定資産であること

②交換資産は同種の資産であること。

③交換譲渡資産は、1年以上所有のこと。

④交換取得資産は、1年以上所有、かつ交換のために取得したものでないこと。

⑤交換取得資産は、交換譲渡資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。

⑥交換資産の時価の差額が20%以内

底地の一部と借地権の一部の交換も、土地と土地の交換とされ、⑤の用途は登記簿上の用途に変更がなければ良いとされておりますから、交換直後に土地を売却しない限り、特例の適用は受けられます。

2014年09月04日

権限委譲の効果

目標管理制度の運用では、しばしば「権限委譲(エンパワーメント)」が行なわれますが、その意味を認識して活用すると、より大きな効果が得られます。

「権限委譲」とは

「権限委譲(エンパワーメント)」とは、業務目標を達成するために、組織の構成員に自律的に行動する力を与えること、言い変えれば、「管理者と部下の間で、目標・方針の大綱を合意、決定したら、その方法や実施の権限を部下に委譲すること」を指し、管理者がリーダーシップを発揮するために必要な技術とされています。


「権限委譲」の効果

「権限委譲」で次の効果が得られます。

①業務目標達成プロセスでの方法の選択、実施について、部下がいちいち管理者の許可を得ることなく、自らの権限で実施でき、臨機応変の処置がとれるので、達成スピードが速くなる。


②管理者は部下の自主性を尊重し、必要な場合にのみ支援することになるので、目標達成プロセスで、問題が生じた場合、上司が具体的な解決策や指示を与えることなく、部下自らが、問題を発見し、解決策を考え、実施する主体者になる。

したがって、部下の不足している能力の開発が進み、人材育成効果が生まれる。


管理者の留意点

「権限委譲」によって、予期した人材育成効果を上げるためには、委譲する管理者の立場で次の点に留意すべきです。

①部下の現状の能力から見て、かなりの努力が必要な権限委譲とそれに伴う責任の付与を行なう。


②部下が、失敗を恐れず、委譲された権限をフルに行使するように求める。

(一方で、部下の失敗の最終責任は管理者が負う覚悟を持つ。)


③委譲した以上は、問題が生じた場合、じれったく感じても部下自身が解決方法を決断するまで辛抱強く待つ。

④部下が自ら決めたことは、「石にかじりついても完遂すること」を求め、それが「権限を委譲された者が責任を果たす厳しい行為であること」を理解してもらう。

2014年09月03日

未支給年金の請求権者の拡大

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

受け取ることができる遺族は、従来は、

①受給者の配偶者、

②子、

③父母、

④孫、

⑤祖父母、

⑥兄弟姉妹

に限られていましたが、平成26年4月1日以降に年金受給者が死亡した場合からは、①~⑥以外の3親等内の親族(⑦)についても請求が認められることになりました。

これまでは、甥、姪、子の配偶者などが、年金受給者の面倒を見ていたとしても、未支給年金を受け取ることができませんでしたが、現在は、それぞれ、甥、姪、子の配偶者などが請求できるようになっています。

請求権者の優先順位は、番号の順番になります。

「未支給年金」の課税関係ですが、年金の請求権等について争われた最高裁判決などを踏まえ、従来から、相続税の課税対象ではなく、支給を受けた遺族の「一時所得」として課税されます。

今回の改正でも、この課税関係は変わりなく、未支給年金は全て、支給を受けた遺族の一時所得として扱われます。


新たに未支給年金を受け取れるようになった3親等内の親族は、次のようになります。

1親等 子の配偶者、配偶者の父母

2親等 孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母

3親等 曾孫、曾祖父母、曾孫の配偶者、甥、姪、叔父、叔母、甥・姪の配偶者、叔父・叔母の配偶者、配偶者の曾祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者の叔父・叔母

かなり範囲が広がったと感じますが、いずれも生計を同じくしていた者に限られます。

2014年09月02日

コーチングの活用

「コーチング」は人材開発技法の1つであり、対話によって相手の自己実現や目標達成を図る技術で、その特徴は上手な質問で相手の話を引出し、感じたことを伝えて承認することを通じて、自発的な行動を促す点にあります。

目標管理におけるコーチング活用

「コーチング」は目標管理制度でよく使われます。

例えば上司の管理者と部下が目標設定面談を行なう場合、その目的は部下が検討してきた目標案について話し合い、必要な修正、補強を行なって、最終的に承認する、即ち目標設定の合意形成にあります。

その時のコーチング活用のやり方は、


1.部下の目標案について説明を聞く。

2.管理者が、部下に「なぜその目標が良いと思ったのか」理由を質問する。

3.その答えに納得できれば、承認し、合意形成が出来たので目標設定は終了する。

4.もし、その答えに納得できない場合、管理者として部下に、再検討、修正を求める。

その場合、

(A)管理者が一瞬にして、部下の検討不足や、誤りを判断し、それを具体的に指摘して修正を求める。

(B)コーチングを活用して、部下自身に、修正の必要性を判断させる。

実務上は、このケースが多いと思われ、「君の原案通り設定した場合、その後どうなって行くだろうね?(フィード・フォワード質問)、その案を具体的にした時どうなるだろうね?(具体化質問)」などの質問を行ない、部下自らが原案の問題点を考え、気付くように仕向け、納得できる答えが出たところで承認する。

このやり方は目標設定面談に限らず、中間面談、最終面談のケースにも使えます。

人間は頭から指示されること(A)を嫌い、自ら考えて判断し、決めたこと(B)には納得するものです。
言い換えれば、人間の本性は、ロボット化される(指示される)ことを嫌い、主体的であることを好むのです。

経営者の留意点

「コーチングは、人に云いにくいことを、相手を傷つけずに気付かせる技術」とも言えます。

経営者から見て、相手が役員・上級管理職であっても同じように何かもっと理解して欲しいこと、主体的に行動して欲しいことがある場合には、コーチングを活用すると良いでしょう。

2014年09月01日

産前産後休業の保険料免除

平成26年4月から免除期間拡大

今まで出産育児に関し、社会保険料免除は産後休業が終了した育児休業開始時からが対象とされていましたが、産前産後休業中も保険料が免除されるようになりました。

対象は平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する方です。

ただし3月にかかった分は対象にならず、保険料は4月分から免除となります。

条件は産前産後休業期間(産前42日、産後56日)のうち、妊娠出産を理由として労務に従事しなかった期間の保険料が本人、事業主とも免除されます。

手続き方法

保険料免除を受けるには「産前産後休業取得者申出書」を提出しなければなりません。

提出は産前産後休業期間中に行います。

出産前後の提出時期で提出する書類が違ってきます。


①出産前に保険料免除申出をした場合


ア、出産予定日より前に提出した時は、実際の出産が予定日通りにはならないことが多いので、出産があってから「産前産後休業者変更(終了)届」を提出しなければなりせん。


イ、出産予定日より、後に提出した場合も同様です。


ウ、出産予定日通りに生まれた時は、「産前産後休業取得者申出書」のみで変更届は不要です。

②出産後に保険料免除の申出をした場合

この場合は出産後ですので「産前産後休業取得者申出書」だけを提出し、出産予定日であった日と出産日の両方を同時に申請し、1回の提出で済みます。

③産休終了予定日前に産休を終えた場合

産後に8週間まで休まず(労基法では本人の申し出で、産後6週間が過ぎれば医師の承諾があれば勤務してよい)休業を短くすることもあり、その場合は終了届を提出します。

終了予定日通りに終了した場合、提出は不要です。

また、産後8週間過ぎてから育児休業を取得する場合の育児休業保険料免除は、別途提出が必要です。


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