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2014年08月 アーカイブ

2014年08月29日

ライフプランに合わせて国民年金基金

自営業や自由業など国民年金1号の方対象

20歳以上60歳未満で国民年金の第1号被保険者であり、保険料を納付している方は、国民年金基金に加入することができます。

国民年金基金は、老齢基礎年金に上乗せして老後の生活保障を厚くする公的年金です。

都道府県が運営する地域型国民年金基金、職種単位で作られた職能型基金があります。


平成24年総務省統計局家計調査

高齢者夫婦が実際に必要とする生活費は、月27万円だと言われています。

国民年金は、20歳から60歳未満のすべての期間の保険料を納めても夫婦で約月13万円です。

ゆとりある老後のためには、この差を埋める必要があります。

サラリーマン等は、老齢基礎年金に加え、厚生年金にも加入しているので、国民年金の基礎年金しか加入しない人に比べて年金給付額が多くなります。

そこで、個人年金である国民年金基金で、上乗せした年金を受け取ることができるようにしています。


選べる年金タイプ

国民年金基金は口数制になっていて、年金額や給付の型は自分で選択します。

給付の型は終身年金のA型・B型、確定年金のⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型・Ⅴ型の7種類があります。

1口目の終身タイプでAかBを選択します。

A型は納付期間中や年金受給までの待機期間、65歳から15年間の保証期間があり、その間に本人が亡くなった場合に遺族一時金が支給されますが、B型は1万円のみの支給です。

2口目は1口目に上乗せする形でいくら上乗せしたいのかを考え、終身型・期間限定型の中から選択します。

途中口数の変更はできますが、月額保険料は1と2の両方を足した額です。

掛け金の月額表を確認して毎月の支払額に無理のない計画を立てましょう。

国民年金基金の加入は任意ですが、一度加入すると任意脱退ができないこととなっています。

ただし、サラリーマン等になった時や、国民年金保険料を免除された時は資格喪失します。


税制上の優遇

一般の個人年金は、年4万円までの所得控除しか受けられないのですが、国年基金は掛け金の上限月68,000円まで社会保険控除とされます。

例えば課税所得が約400万円で、掛け金を年30万円納めた場合、所得税・住民税が9万円ほど軽減されます。

年金を受けた時も公的年金控除の対象となります。

税務調査の「事前通知制度」改正

税理士のみに「事前通知」が可能になった

平成26年度税制改正において、国税通則法及び税理士法の一部が改正されました。

これによれば、平成23年12月改正(平成24年10月1日から実施)より行われていた税務調査の「事前通知」(調査を行う旨など法定の11項目を電話(口頭)で通知する制度)について、税務署が「納税者」と「税理士(税務代理人)」の双方に対して行っていたものを、今後は納税者の希望により、「税理士」のみの形とすることが選択できるようになったとのことです。

この場合、「新制度」を希望する納税者は、申告書の提出時に添付する新形式の「税務権限代理証書」の「調査の通知に関する同意」(調査が行われる場合には、代理人に通知することに同意)欄のチェック欄「□」にチェックマーク「レ」を入れて頂くことになります(平成26年7月1日以後の提出分より)。

一般納税者の気持ち

平成23年改正の税務調査制度の法定化はいろいろと明確になった点(無予告調査の要件化など)も多かったのですが、この「事前通知」(日程調整の連絡・事前通知項目)があまり日常では税務署との接触のない納税者の方にいくと、当初はかなりビックリされておりました。

そのようなこともあって、税理士の側でも、折に触れクライアント様に「税務調査があるときは…」と周知を行ってきましたが、以前の運用のとおり「税理士のみで構わないのでは…」という意見もかなり出ておりました。


H26.3決算でも「前倒し」適用できます!

平成26年3月に国税庁HPには、この「新制度」に関するFAQが早速掲載されています。

これによれば、

①H26.3決算法人がH26.3に提出する申告書にも「事前通知に関する同意」を記載した税務権限代理証書を添付することが可能なこと

②これまで提出した申告書について「事前通知に関する同意」をしたいときは、過年度分について提出する必要はなく、次回の申告の際に、(新)税務権限代理証書の「過年分に対する税務代理」欄のチェック欄「□」にチェックマーク「レ」を入れてればよいこと

③既に提出してしまった相続税申告書に「新制度」を用いたいときは、「同意」を記載した税務権限代理証書を再提出することなどの取扱いが追加されています。

2014年08月28日

有償支給材の経理処理

有償支給材の目的

有償支給材の目的は、外注先に材料を無償で支給すると、外注先の材料の管理も自社でおこなわないと、材料の管理が先方でずさんになりやすく、材料の無駄や不良品が出やすくなるためです。


有償支給材も売上です

有償支給材とはいえ、材料の外注先への売却にほかなりませんから、当然消費税は課税されます。

同じものが5%から8%となる違和感

今回の消費税の増税で、製造業の経営者の方が指摘されたのは、「なんで、5%で支給した有償材を8%で買い戻さなければならないのか?」といった疑問です。

3月に支給した有償材には5%の消費税がかかりますが、4月に加工を終えた材料を引き取るときは8%の消費税がかかることへの違和感です。

理屈では、5%の仮受消費税から8%の仮払消費税を引いて多く支払った仮払消費税は、製品の売上等の仮受消費税から控除され結局国へ支払う消費税が減少し、外注先へ支払う消費税が増え同じですが、外注への支払いが増えるために、経営者の方はどうも納得しがたいようでした。

売上の返品は5%のまま

3月に5%で売り上げた製品が4月に返品された場合は、5%の消費税での返品になります。有償支給材も支給した材料の返品のような感覚を持つようです。

解決策


有償支給材は支給した時には売上が立ちます。ですから、月末に外注先に在庫として残っている有償支給材を確認し、一度全て返品してもらうことにするのです。そして月初に在庫分を改めて支給したことにすると、3月分は5%で支給し5%で返品を受け4月分は改めて8%で支給したことになります。

この方法は、月次の外注費を正しく把握するためにも必要です。なぜなら、有償支給材は売上とはいっても、多くの場合外注費のマイナス項目で処理されますから、こうすることによって、有償支給材が多い月と少ない月で外注費が左右されることがなくなります。


2014年08月27日

飲食等が主目的の場合のカラオケボックス料金

平成26年4月1日以降に開始する事業年度から、交際費のうち接待飲食費の50%に相当する金額について、損金算入することができるようになりました。

この接待飲食費の範囲について、以前にもご紹介しましたが、基本的には、レストラン、料亭、居酒屋などでの飲食費が対象となります。

一方、ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用については、通常、ゴルフや観劇、旅行等の催事を実施することを主たる目的とした行為の一環として飲食等が実施されるものであり、その飲食等は主たる目的である催事と一体不可分なものとしてそれらの催事に吸収される行為と考えられますので、接待飲食費には該当しないということが示されています。

二次会などで利用されることも多いカラオケボックスも、ゴルフ等に際しての飲食費と同様に、カラオケが主目的とされる場合は、飲食費とは認められません。

ただし、カラオケボックスを使用する場合でも、飲食を主たる目的とする場合であれば、接待飲食費の対象になるとのことです。

カラオケボックス以外に、キャバクラやスナックなどでも、ホステスとの歓談ではなく、飲食等が主たる目的である場合には、その費用は飲食費に該当します。

いずれも、飲食等が主たる目的であることを証明しなければなりませんので、次の事項を明らかにしておきましょう。

①飲食費に係る飲食等のあった年月日

②飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名、名称及びその関係

③飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称、所在地

④その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

2014年08月26日

中小企業退職金共済制度

退職金制度の普及の為昭和34年に創設

国の中小企業対策として制定され、相互扶助の制度で退職金制度の普及や中小企業の従業員の福祉の向上、企業の発展に寄与することを目的としています。

中小企業退職金共済制度は平成25年現在約36万4千事業所、330万人が加入しています。


制度の特色
①新規加入時の掛け金の一部が補助されます。

掛け金の2分の1、上限1人5千円までが加入後4か月目から1年間助成されます。

また、月額掛け金を増額すると(1万8千円以下の場合)増額分の3分の1を1年間助成されます。

②税法上の特典として掛け金は法人企業の損金、個人企業の必要経費となります。

③退職金は安全に管理され、退職した本人の口座に振り込まれます。

④従業員ごとの納付状況、退職金資産額を知らせてくれます。

⑤過去の勤務期間の通算(新規加入の際)

⑥中退共に加入していた他の企業からの転職では加入期間通算もできます。


加入の条件

加入できる中小企業は次の通りです。

①一般業種(製造業等) 常用従業員300人以下又は資本金3億円以下

②卸売業  従業員100人以下、又は資本金1億円以下

③サービス業  従業員100人以下、又は資本金5千万円以下

④小売業 従業員50人以下、又は資本金5千万円以下

従業員は原則、全員加入ですが有期雇用労働者などは対象としないこともできます。

また、役員の場合は従業員賃金も受ける等労働者として実態のある人は加入できます。

代表者は対象となりませんが事業主と同居の親族で生計を一にする人が使用従属関係にある時は加入することができます。


掛け金について

掛け金は事業主負担で従業員の負担はありません。

月額掛け金は5千円から3万円の間で、将来受け取る退職金額から想定した掛け金を決めます。

パートタイマー用の低廉な掛け金もあります。

受給は一括で受け取るか、退職時が60歳以上であれば分割も選択でき、一括受取は退職所得、分割受取は公的年金等控除の雑所得扱いとなります。

2014年08月25日

経営理念の浸透

経営理念とは「組織の存在意義や使命を、普遍的な形で表した基本的価値観の表明」で、それが社員によく理解され、日常業務の遂行に生かされて、業績向上に貢献し、社内外の利害関係者の納得と支持が得られてこそ、経営理念の浸透が図られた、と言え、近年の経営管理で大変重要視されています。

しかし、経営理念の浸透策は、短期間で出来るものではなく、経営者の継続的努力が必要になります。

そこで、いかに経営理念を社員に理解、浸透させるか、その具体策について述べましょう。


経営理念に基づく日常活動

社員に経営理念を理解浸透させるポイントは、「個々の管理者・社員が担当業務の遂行、つまり日常活動において、経営理念を基本とした考え方、行動を徹底すること」にあります。

多くの企業では、業務の主要な部分が目標管理で遂行されており、そこに経営理念が生きている状態こそ、首尾一貫して、日常社長が口にしている経営理念と社員がやっている仕事のやり方に矛盾がなく、社内外の関係者が納得するばかりでなく、健全経営の実践に繋がって行きます。

では、そうなるために経営者は何をしたら良いか、その具体的な実践方法のヒントを述べましょう。

経営理念の浸透、経営者の留意点

経営理念が社員に理解、浸透して行くプロセスは、経営戦略・年度経営計画の策定、それに基づく目標管理制度運用の流れになりますから、経営者は社員に次のように働きかけることが重要です。

1.経営理念を事業展開に具体的に生かす経営戦略、年度経営計画の起案を、担当役員・管理者・起案担当者に要請し、チェックする。

2.目標管理制度など業績管理システムの運用において、戦略・年度計画に基づく目標設定・達成プロセスで経営理念に基づく考え方、行動を徹底するよう全管理者・社員に要請する。

3.要請に止まらず、「経営理念に基づく行動の実践状況」を目標達成度とともにプロセス評価に組み入れてフォローアップする。

4.管理者研修に「経営理念浸透策」を取り上げ、自部署の実例を発表させて相互の研鑽、工夫を求める。

2014年08月22日

なぜ証拠が重要なのか

証拠がない。

民事上のトラブルがあり、裁判を起こしたいと弁護士や司法書士に相談したら、証拠はないか?こういう書面はないか?と言われた経験はないでしょうか。

証明責任とは

裁判で当事者が立証を尽くしても、争点たる事実の有無を裁判官が確信できない場合があります。

その場合、裁判所は判断を尽くすために自分で調査することはしません。

また、どちらか分からないから判決は出さないと職務放棄することもできず、いずれかの結論を出さなければなりません。

このように、真偽不明の場合に結論を下すことでいずれかの当事者が被る不利益のことを証明責任といいます。

どの事実についてどちらが証明責任を負うかは、おおまかに言えば、自分に有利な法律上の効果の発生を求める者は、その根拠法令が要件とする事実について証明責任を負うことになります。

貸金請求を例にとると、貸主は金を貸したこと、つまり、金の授受、返還の約束を証明する必要があります。

相手方がこれを否定する(金自体受けていない、借金でなくもらった)ためには、真偽不明に追い込むべく反対証拠を出す必要があります。

逆に、相手方が返済済みであることを主張するならば、返済の事実についての証明責任を負います。


本人の供述も証拠にはなるが・・・

民事訴訟法上、定められた証拠方法は、文書、検証物、証人、当事者本人、鑑定人があります。

当事者本人とあるように、本人が裁判所で自ら証言しても証拠となりますが、客観性を持つ証拠方法があればそれに超したことはありません。

ものごとを起こすときは、冒頭の事態にならないように、契約書、議事録など目に見える証拠を用意しながら進めることが必要です。

2014年08月20日

所得拡大促進税制 上乗せ控除

所得拡大促進税制は、雇用者給与等支給増加割合が5%以上になるなどの場合に、雇用者給与等支給増加額の10%相当額の税額控除が受けられる制度です。

平成26年4月1日以降終了事業年度から改正となり、雇用者給与等支給増加割合が5%以上から2%以上に要件が緩和されました。

さらに、平成26年3月期に改正前の旧要件5%以上を満たしていなくても、新要件2%以上を満たしている場合には、平成27年3月期に適用を受ける際に、前期分の控除額を上乗せできる経過措置が設けられています。

この上乗せ措置は、平成26年3月期における雇用者給与等支給増加額の10%相当額と、平成27年3月期における雇用者給与等支給増加額の10%相当額の合計額を控除する規定となっています。

そのため、平成26年3月期が赤字であっても、平成27年3月期が赤字でなければ、平成27年3月期の法人税額の20%(中小企業者等は40%)を上限として、それぞれの期の雇用者給与等支給増加額の10%相当額の合計額を控除することができます。

ただし、この上乗せ控除は、あくまで平成26年3月期に旧要件を満たしていないが、新要件を満たしている場合に適用できる措置であるため、平成26年3月期に旧要件を満たしている場合は、当期が赤字であるからといって平成27年3月期に上乗せ控除を適用することはできません。

また、上乗せ控除を適用できる場合であっても、平成27年3月期が赤字となり、控除できる法人税額がない場合には、平成26年3月期分、平成27年3月期分を控除することはできません。

この上乗せ控除の特例には、繰越控除の制度は設けられていないため、控除できる機会は一度きりとなります。

2014年08月19日

承継計画と後継者候補

高齢化する経営者年齢

ここ20年で中小企業の経営者の平均年齢は58歳となり、6歳近く上昇しています。

高齢化が進む中であっても事業承継は、経営者にとって遠い将来のこと、経営者の影響力を維持したい、死亡ということを連想させる等という理由で先送りにしがちですが、地域経済や雇用維持の面からも極めて重要な問題であり、時間をかけて準備する必要があるでしょう。


承継計画を考える

事業承継を段階的に行うためには計画が必要ですが、資金や相続、税金等の面と後継者候補に関する面とがあります。

最初に会社を取り巻く状況を正確に把握して、中長期目標や経営理念を後継者と共有していく必要があります。

社員に後継者を知らせる状況になれば、どのくらいの期間で承継するのかその間の予定を発表して進めます。

後継者教育の面と株式や財産の分配、納税、資金調達等、両面を並行して順次行います。まずは顧問税理士に相談してみましょう。


後継者を選ぶには

事業承継には、親族に承継させたり、社内の役員・従業員に承継させたり、自社株を他社へ売却・譲渡する場合もあり、会社の現状、後継者の状況を踏まえて選びます。


ア、親族・社内に後継者がいる場合

後継者候補に親族を考えるのは最も多いと思いますが、親族の中でも子供が承継することが一番多いでしょう。

子に経営者としての資質や自覚があれば、関係者の理解も得やすいものと思います。資質や自覚が初めから備わっていなくとも教育により高めていくこともできます。


イ、親族以外の候補者

後継者として親族に適切な人がいない場合は、事業をよく知っている自社やお店で働いている人の中から後継者を探すというのも一つの方法です。

共同経営者、専務取締役、優秀な若手管理職、工場長等が考えられます。

また、取引先や金融機関から後継者を招く時は、外部の人は社内基盤が無いため従業員の反発も予想されるので慎重な選定が必要です。



2014年08月18日

年少扶養はどちらにつける

年少扶養親族~夫と妻のどちらにつける

「子ども手当」導入に伴い、所得税では平成23年分(住民税では平成24年分)より、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)の扶養控除が廃止されました。

従前制度では、夫婦共働きの場合、所得の高い方(適用税率の高い方)の扶養親族につけた方が明らかに有利であったのですが、この改正により住民税の非課税制度に絡んで、年少扶養親族を所得の低い方につけた方が有利な例も少なからず見受けられるようになりました。


住民税の非課税制度(人的非課税)

住民税の非課税には、「非課税所得」と「人的非課税」の二つがあります。

「非課税所得」は所得税の非課税所得がそのまま住民税の非課税となるというもの。

「人的非課税」は、一般のケースでは、次のようになります。


均等割と所得割の非課税とされる者

①生活保護を受けている者

②障害者・未成年者・寡婦(寡夫)で前年の合計所得金額が125万円以下の者

均等割が非課税とされる者(生活保護基準3級地)

前年の合計所得金額が条例に定める次の金額以下の者

(本人・控除対象配偶者・扶養親族の数)×基本額28万円+加算額16.8万円


所得割が非課税となる者

総所得金額等の合計額≦35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の数)+加算額32万円

従って、16歳未満の子が従前制度のような扶養控除が取れないのであれば、年少扶養親族を所得の低い方(例:パートの妻)につけて、所得の低い方を住民税の非課税にしてしまえば家計トータルでの税負担は少なくなる―ということもあるのです。


これには「落とし穴」がいろいろあります

ただし、住民税以外のことを考えると一概に所得の低い方に付けた方が有利とは言えません。

例えば夫の勤める会社の就業規則に「所得税法上の扶養親族に扶養手当を支給する」とあれば、年少扶養親族であれ、夫につけなければ会社から扶養手当が出ないケースもあります。

また、国民健康保険や保育料も従前制度の扶養控除があったものと想定した計算をするものもあり、今まで通り所得の多い方の扶養とした方が有利である例もあります。

加えて、年少扶養親族が障害者であるならば、高所得の方から障害者控除をとった方が良いでしょう。

2014年08月15日

破産と法律上の貸倒れ

税務上の貸倒れ

税務上、貸倒れは、

①債権の全部または一部が法的手続により引き捨てられた場合の「法律上の貸倒れ」

②債務者の資力喪失により債権が回収不能となった場合の「事実上の貸倒れ」

③売掛金等に限り、債務者との取引を停止して1年以上経過した場合等の「形式上の貸倒れ」に区分されます。

法律上の貸倒れは、法人の経理のいかんを問わず損金の額に算入されますが、それ以外は、貸倒れとして損金経理したときに限り損金の額に算入されます。

法律上の貸倒れには、会社の判断が入る余地はなく、事実が生じた事業年度以外に損金算入が認められま
せん。


破産債権の取扱い

更正債権や再生債権については、法律上の貸倒れについての取扱いはありますが、取引先が破産した場合の破産債権について、法律上の貸倒れについての取扱いはありません。

その理由として、破産には債権の切捨てという制度がないこと、また、破産の態様によって法人格の消滅がなかなか特定できないこと、さらに、破産債権に連帯保証人がいる場合もあること、等が挙げられています。


破産の態様と法律上の貸倒れ

会社は破産宣告を受けても法人格が消滅するわけではなく、単に当該会社は解散するだけです。

法人格は、裁判所が行う破産手続き終結の決定により消滅します。

しかし、多くの場合、破産手続き開始後に費用不足が判明し、破産手続きが途中で頓挫してしまうことがあります。

すなわち、破産手続きの廃止決定です。

この廃止のことを異時廃止といい、その効果は、破産の効果を将来に向かって消滅させるものです。

この異時廃止の状況に至った時、異時廃止の場合も法人格は消滅しますが、現行の課税実務では、当該法人はいまだ清算中の会社として存続していると理解されています。

そうしますと、異時廃止の場合は、会社は清算中の法人として存続していることになりますから、その限りにおいて、法律上の貸倒れはありません。

したがって、事実上の貸倒れの判断ですから、時期をみて(場合のよっては破産宣告から10年、15年経ても)、回収不能である旨の事実を明らかにし、損金経理によって貸倒れを計上することができます。

2014年08月14日

消費税の経理処理の基本は税抜処理

税抜処理と税込処理

税抜処理とは、「仮払消費税」と「仮受消費税」という科目を設定して、売上や費用項目等に消費税を影響させない処理です。

税込処理とは、消費税込みの金額で売上や費用項目等を処理する方法です。

企業の選択でどちらの方法で処理してもよいこととされております。


利益はどうなる

税抜処理と税込処理のどちらで処理しても資産の購入が無ければ利益は変わりませんが、資産を購入した場合には、税込処理の方が先行して利益は多く計上されます。

例えば消費税8%で50万円の商品を100万円で販売した場合を考えてみましょう。


税抜処理

売上100万円-仕入れ50万円=利益50万円です。

消費税は仮払消費税4万円、仮受消費税8万円となり、差額4万円が負債の未払消費税となりますので、損益に影響ありません。

税込処理

売上108万円-仕入れ54万円-消費税4万円=50万円です。

税込処理ですから、納める消費税4万円は費用となりますので利益は50万円で税抜処理と変わりません。

しかし50万円の商品を2つ仕入れて1つ売れた場合は以下となります。


税抜処理

売上100万円-(仕入れ100万円-在庫50万円)=利益50万円で変わりません。

消費税は仮払消費税8万円、仮受消費税8万円で納める消費税は0となります。


税込処理

売上108万円-(仕入れ108万円-在庫54万円)-消費税0=利益54万円となります。収める消費税は0ですので利益は54万円ということになります。

このように在庫の購入も資産ですから資産を購入した場合には税込処理の方が利益は大きくなります(償却資産等いずれ費用化できる資産なら長期的には同じです)。


税務上の判断

税務上の判断は、税込処理の場合は税込金額で判断します。

ですから10万円以上の資産か否かの判断や、交際費の限度額計算も税込となりますので、税務上は不利となる場合が多くなります。

消費税で損益が左右されないためにも税抜処理が基本です。

2014年08月13日

自己株式の消却

取得後は「そのまま」―非上場の自己株式

旧商法施行(H13)以後、上場・非上場問わず「自己株式の取得」がかなり機動的に行われるようになりました。

ただ非上場会社の「自己株式の取得」後を見ると「BSに自己株式がずっと残っている」状況のものが多いです。

非上場会社は自己株式を保有していても、上場企業のように「処分」などの活用できる機会が少ないのです。

ならば「消してしまえ!」ということになりますが、この自己が買戻した株式を消滅させることを「自己株式の消却」といいます。

上場会社の場合には、「消却」により一定数の株式が市場に再流通しないことが確定されるため、株式の需給面でプラスの効果(株価上昇)があるようです。

H25.11にNTTが発行済株式総数の約14%の自己株式消却を行うことを受けて株価が続伸したということもありました。

非上場会社ではこのような経済的な動機は見当たりませんが、自己株式を「処分」する当てがないのならば、「消却」するということも一考の余地があるのではないでしょうか。


自己株式は「消却」しても課税されません

ところが、いざ「消却」するとなると「ひょっとして課税されるのでは…」と不安に思うかもしれません。

この点については、心配ありません。自己株式の取得段階において、「みなし配当」という形で留保利益の株主への還元部分について課税済ですので、消却段階では何も課税は生じません。


「自己株式の消却」の会計処理

 自己株式の消却の仕訳は次のとおりです。

(借)その他資本剰余金/(貸)自己株式…①

非上場会社の場合には、「その他資本剰余金」の残高がないこともあり、上記仕訳後は「その他資本剰余金」がマイナス残高となるケースも多いでしょう。

この場合には、期末時に「その他資本剰余金」をゼロに戻し、マイナス分は利益剰余金(繰越利益剰余金)に振り替えます。


(借)繰越利益剰余金/(貸)その他資本剰余金…②


法人税の別表五(一)の処理

税務では、上記の会計処理に対応して『税務上の純資産』の明細である別表五(一)の組替えを行います。
①及び②の会計処理があったとしても、税務上は消却前後での利益積立金額及び資本金等の額の異動がなかったものとして別表調整が行われます。

2014年08月12日

領収書等の印紙税

「領収書」と「領収証」はどちらが正しいか

「『領収書』と『領収証』はどちらが正しいのですか?」と聞かれることがあります。

結論的には、どちらの表現でも通用しますが、民法上の「受取証書」として意識するならば、「領収証」の方がしっくりくるでしょうか。

例えば民法では売買契約を行った場合、売手側は商品などの目的物の引渡義務、買手側は代金支払義務が生じます。

これらの義務が履行されたとき、すなわち商品を引き渡したときや、金銭を支払ったときは、

①二重払いの防止(積極的機能)、

②債務を弁済したという証拠(消極的機能)

の観点から、相手から「受取証書」の交付を請求することができるとされています。

このうち金銭の受取りに関するものが「領収証」といえるでしょう。

従ってレシートも「領収の証」を示すものですので、上の「受取証書」の役目はキチンと果たしている訳です。

最近のレシートは品名、店名、日付といった詳細な情報が記載されていますので、手書きの領収証より経理処理の判断がしやすいといった場面も多々あります。

H26.4.1より領収証は5万円未満が非課税

この「領収証」等の印紙税の取扱いについて、従来より記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、H26.4.1以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。


 
今回の印紙税改正の背景

印紙税は国から見れば1兆円前後の貴重な財源なのですが、近年のIT 化の進展に伴い電子商取引等が増大すると、同じ経済取引であっても文書については課税されるが、電子商取引等については課税されないという課税上の不公平が生じてきました(電子取引やペーパレス化が進んでいない中小企業に印紙税負担が偏りつつあるとの指摘もあります)。

これに対して日本税理士会連合会などの各種団体から、時代に合わせて、課税文書の範囲を縮減するなど印紙税のあり方について検討すべきだとする要望が出ていました。

今般の改正は、消費税率8%の改正時期であり、さらに10%への引上げも控えていますので、その実務へのインパクトも考えての改正であったのかもしれません。

金融機関の振込手数料の料金区分も3万円で変わるものが多いですが、こちらも見直されると良いですね。

2014年08月11日

法定果実への遡及効と婚外子判決

遡及効は法定果実の前まで

遺産分割協議が成立すると、民法の上では相続開始時に遡ってその効力が生じることになっています。

ただし、賃貸建物を相続した場合の建物から生じる賃料のような法定果実は相続財産そのものではないので、未分割時の共有としてのその賃料に係る所得は遡及変更されません。


婚外子差別違憲判決の余波

ところが、昨年9月4日の婚外子(非嫡出子)相続差別違憲判決のような場合、共有割合に変更が生ずるので、不遡及の原理が維持できないことになりました。

とは言え最高裁は、「遅くとも2001年7月当時においては憲法違反であった」としたものの、この違憲判断が「すでに確定的なものとなった法律関係にまで影響を及ぼすものでない」ともしました。


3つの時期区分に分かれる

その結果、婚外子差別につき、

①2001年7月より前の合憲時相続か

②2001年7月以後で昨年9月4日以前の違憲時相続か

③昨年9月5日以後の違憲時相続か

で税法の取扱いが異なることになりました。


相続税では遡及に配慮

相続税に関しては、国税庁は、過去の申告において婚外子規定を適用して相続税額の計算を行っているという理由のみでは更正の請求の対象にはならないとしました。

しかしながら②の違憲時相続(2001年7月以後で昨年9月4日以前の相続)については、僅かにでもそれ以外の理由が併せてあれば、相続税の修正申告や更正の請求をすることができる余地を残しました。


所得税では遡及配慮なし

それに対して所得税では、実務の混乱を避けるためか、全くの余地なしの取扱いになっています。

すなわち、①の合憲時相続(2001年7月前相続)の場合、未分割状態が継続していたとしても、婚外子差別のある共有割合のままで所得計算します。


②の違憲時相続(2001年7月~昨年9月4日以前相続)の場合、その9月4日までに収入の確定するものについては婚外子差別のある共有割合のままで所得計算しますが、9月5日以後に収入確定のものは婚外子差別のない共有割合で所得計算します。

なお、昨年9月5日以後の相続の場合、未分割状態であっても、それにかかる所得税の申告はこれからのことなので、特に遡及変更とは無関係です。


2014年08月08日

贈与税の改正

一般社団法人信託協会は、今年5月、40歳以上の既婚者で子供がいる方を対象に、「相続に関する意識調査」を行いました。

その結果、平成27年1月から課税が強化される「相続税改正」を「知っている」との回答は50.9%と約5割だったのに対し、
課税が緩和される「贈与税改正」の認知度は27.3%と3割を下回っていることが分かりました。

贈与税の改正

贈与税は、個人から財産(土地、建物、現金など)を贈与された場合に課税される税金で、その財産を受け取った者が納めます。

贈与税には、110万円の基礎控除がありますので、年間110万円以下の贈与であれば、贈与税はかかりません。

相続税の増税にあわせて贈与税についても改正があり、平成27年1月から、課税が緩和されることになりました。

110万円の基礎控除は変わりませんが、高齢者が持つ資産を現役世代へ早期に移転させることによって消費の拡大を促すという目的から、親・祖父母が20歳以上の子・孫への贈与をした場合には、税率を緩和する特例が新設されます。

税率表は下記のとおりです。

贈与税額=(贈与財産の価額-110万円)×税率-控除額と計算します。


○平成26年12月31までの贈与税率

贈与額から110万円を引いた額 税率 控除額

200万円以下         10% なし

300万円以下         15% 10万円

400万円以下         20% 25万円

600万円以下         30% 65万円

1000万円以下        40% 125万円

1000万円超  50% 225万円

○平成27年1月1日からの贈与税率

1)親・祖父母から20才以上の子・孫へ贈与する場合

贈与額から110万円を引いた額 税率 控除額

200万円以下         10% なし

400万円以下         15% 10万円

600万円以下         20% 30万円

1000万円以下         30% 90万円

1500万円以下 40% 190万円

3000万円以下 45% 265万円

4500万円以下 50% 415万円

4500万円超 55% 640万円

2)一般的な贈与の場合

贈与額から110万円を引いた額 税率 控除額

200万円以下 10% なし

300万円以下 15% 10万円

400万円以下 20% 25万円

600万円以下 30% 65万円

1000万円以下 40% 125万円

1500万円以下 45% 175万円

3000万円以下 50% 250万円

3000万円超 55% 400万円


2014年08月07日

ストレッチ目標

戦略の策定や目標管理制度における目標設定の際、「ストレッチ目標」と言うキーワードが使われます。

それは「事業発展のニーズ」を満たすとともに「意図的に担当者の現状能力から見て、最大限に努力して、ようやく手が届く目標を設定すること」を言います。


「ストレッチ目標」の効用

このような目標設定は、次のようメリットを生み出します。

① 担当者は現状と目標の間にある大きなギャップを埋めるため、目標達成プロセスで新しい発想や革新的な方法を生み出そうと主体的に努力するので、最大限の能力が引き出される。


② 目標が達成されると、様々な創意工夫や苦難を乗り越えた結果であるだけに、高い達成感が得られる。


③ この達成感は担当者の“自己実現”と言う最高位の欲求を満たし、成長させる。


④ 達成プロセスで、生み出した新しい発想法、仕事の進め方、技術・技能の活用方法などが再活用可能な経営資源として蓄積される。


⑤ 会社にとっては、経営上の成果が得られるばかりでなく、効果的な人材育成ができる。

経営者・管理者の留意点

「ストレッチ目標」の効用を現実のものとするためには、経営者・管理者が次の努力を払うべきです。


① 経営戦略、経営計画や自部署の役割上、どの業務領域で、どのような「ストレッチ目標」の設定を期待するのか、予め検討し、方向付けを行なう。


② 毎年の目標管理制度上の評価面談などから、個々の担当者が興味・関心を持っている業務目標領域、そこで活用する強み、伸長させたい能力を整理、把握するとともに、次年度の「ストレッチ目標」設定へ結び付ける。


③ 目標達成プロセスでは、「ストレッチ目標」設定時に本人と合意した創意工夫、能力向上の内容と目標達成への具体的応用状況に関心を示し、かつ支援を行なう。


④ 経営者は「ストレッチ目標の設定と達成努力が、会社と本人を共に成長させる価値観」を可視化、口頭などにより組織の隅々まで浸透させる。

2014年08月06日

すまい給付金の給付額

前回取り上げた「すまい給付金」は、消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円が給付されます。

ただし、一律に給付されるわけではありません。

実際の給付額は、住宅取得者の収入及び不動産登記上の持分割合により決まります。

具体的には、持分保有者1名の場合の給付額を給付基礎額とし、収入に応じて決まる給付基礎額に持分割合を乗じた額が給付額となります。

給付額 = 給付基礎額 × 持分割合


収入について

収入については、給与所得者の給与の額などではなく、都道府県民税の所得割額に基づき決定します。

給付申請をするときは、必ず、旧住宅の所在する市区町村発行の個人住民税の課税証明書を入手し「都道府県民税の所得割額」を確認しましょう。

課税証明書は、毎年6月頃に、当年度分の発行が開始されますので、住宅の引渡しを受ける時期により申請に必要な課税証明書の年度を定めています。

本制度では、毎年7月1日を一律切り替え時期としています。

例えば、平成26年6月までに住宅の引渡しを受けた場合は、平成25年度分(平成24年の収入)の所得割額、平成26年7月から平成27年6月までに住宅の引渡しを受けた場合は、平成26年度分(平成25年の収入)の所得割額が基準となります。


給付基礎額

都道府県民税の所得割額に応じて「給付基礎額」が定められています。

消費税率8%と10%で、それぞれ次のように決められています。

・消費税率8%の場合

都道府県民税の所得割額    給付基礎額

 6.89万円以下      →  30万円

 6.89万円超8.39万円以下 →  20万円

 8.39万円超9.38万円以下 →  10万円

・消費税率10%の場合

都道府県民税の所得割額     給付基礎額

 7.60万円以下       →  50万円

 7.60万円超9.79万円以下  →  40万円

 9.79万円超11.90万円以下  →  30万円

 11.90万円超14.06万円以下 →  20万円

 14.06万円超17.26万円以下 →  10万円

持分割合

「持分割合」は、不動産の登記事項証明書(権利部)で確認します。

保有者が1名であれば100%、2名であれば50%となります。


国土交通省「すまい給付金」のホームページでシミュレーションができますので、該当しそうな方はご確認なさってください。

http://sumai-kyufu.jp/simulation/kantan/index.html

2014年08月05日

雇用継続給付の申請期限

高齢・育児・介護の雇用継続給付

雇用保険の雇用継続給付は企業の雇用継続を促進支援する目的の制度で次の3種類があります。

1.高年齢雇用継続給付・・・60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者が原則として60歳時点に比べて賃金が75%未満の賃金に低下して働いている場合、各月に支払われた賃金の最大15%の給付金が支給されます。

2.育児休業給付・・・1歳に満たない子(一定の要件に該当した場合は1歳2か月、1歳6か月)を養育するための育児休業を取得し、育児休業中の賃金が休業開始時の賃金に比べて80%未満に低下した時、一定の要件を満たした場合に支給されます。

3.介護休業給付・・・被保険者の配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居で被扶養者の祖父母、兄弟姉妹、孫の介護を行うための介護休業を取得した月から最大3か月支給されます。

雇用継続給付の届出・支給申請期限

先のような継続給付を受ける為には支給申請をしなければなりませんが、次のような理由では申請を認められません。

1.提出するのをうっかり忘れていた

2.申請期限の日を間違えていた 

3.そもそも制度を知らなかった

期限を過ぎると申請ができなくなりますので注意が必要です。


各給付金の申請期限

高年齢雇用継続給付の初回支給申請は最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内です。

育児休業給付の初回支給申請は(受給資格確認と初回支給申請を同時に行う場合)は休業開始日から4か月を経過する日の属する月の月末まで。

介護休業給付は賃金月額証明書と共に提出をします。

介護休業終了日(介護休業が3か月以上に渡る時は休業開始日から3か月を経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までです。

育児・介護共に休業開始日が1日の場合はその月の末日が1か月を経過する日となりますので注意をしましょう。

2回目以降の申請は高年齢雇用継続給付、育児休業給付共、次回申請分の支給申請書に記載されていますので2か月毎に支給申請をして下さい。

2014年08月04日

特定新規設立法人の免税点不適用

設立当初から売上高が上がる法人への課税

消費税の納税義務は原則として「基準期間における課税売上高」が1,000万円を超えるかにより判定することとされています。

この「基準期間」とは個人では前々年、法人では前々事業年度を指します。

もし「基準期間」を前年とすれば、例えば12月31日にその年の業務が終了し、即日でその年の課税売上高の計算を行い、翌1月1日から販売する物品についての納税義務の判断をしなければなりません。

1年間隔を置いて2年前とされているのはそのためです。

このような制度の下では[基準期間」がない開業1・2期の事業者が多額の課税売上高を有していても、消費税の免税事業者とされてしまうことが問題視されていました。


特定新規設立法人の免税点制度不適用

そこで設立当初から大規模なビジネス環境にあると推定される法人を課税事業者とする措置がとられました。

すなわち、その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円未満の法人(新規設立法人)のうち、次のいずれにも該当するもの(特定新規設立法人)は、設立の1期・2期について納税義務を免除しないこととされました。

これを特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度」といいます。

①その新規設立法人の基準期間のない課税期間の開始の日において、他の者により発行済株式または議決権割合等を50%超保有されていること(特定要件)。

②①の50%超保有者または特殊関係法人の基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超えること。


この制度はH26.4.1以後に設立される特定新規設立法人から適用されます。

2014年08月01日

会社にかかる税金

税金は、私たちが生活していく中で常に関わる身近なものですが、それは会社の場合も同じです。

会社が払う税金といえば法人税ですが、その他にどんな税金を納めているのでしょうか。


決算により生ずる税金

会社は、原則年に1度決算を行い、申告と同時に税金を納税しなければなりません。


1.法人税(国税)

法人の利益(正確には、所得といいます。)に対し、課税される税金です。

個人や個人事業主に係る所得税に相当するものです。

2.復興特別法人税(国税)

東日本大震災からの復興財源確保のため、上記1の法人税に上乗せされる税金です。

時限的な税金であり、原則として平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間(指定期間)に開始する事業年度です。

3.法人住民税(都道府県税・市区町村税)

所得の有無に関係なく必ず課税される「均等割」と、法人税額に対して課税される「法人割」、その他に預金利息に付く「利子割」で構成されています。

4.法人事業税(都道府県税)

すべての事業者が負担する税金で、所得に対して課税されます。

5.地方法人特別税(国税)

平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、法人事業税の一部を分離して設けられた税です。

6.消費税(国税)

商品の販売やサービスの提供に対してかかる税金で、損益に関係なく納税します。


資産の保有により生ずる税金


7.固定資産税・償却資産税(区市町村税)

保有する土地、家屋などの固定資産に課税される税金が、固定資産税です。

不動産だけではなくパソコンやコピー機等の機械や事務用品等の固定資産にも税金がかかります。

これを償却資産税といいます。

8.自動車関連税 

・自動車税(都道府県税)

毎年4月1日に自動車を所有する者に対して課税される税金です。


・自動車重量税(国税)

車検時等に納税する税金で、車重によって決まります。


・自動車取得税(都道府県税)

自動車を取得した時に納税する税金です。


・軽自動車税(市区町村税)

軽自動車を所有している者に対して課税される税金です。

従業員について生ずる税金


9.源泉所得税(国税)

法人は、毎月支払う給与や報酬から所得税の金額を天引きして預り、それを税務署に支払っています。

これを源泉所得税と言います。

給与や報酬のほか、法人が受け取る利子や配当金からも所得税が天引きされ、間接的に課税されています。

10.住民税(地方税)

住民税は、各従業員の前年の所得に対して課税され、各従業員が納めるべき税金です。

法人宛に各従業員の税額が各市区町村から通知されるので、法人はその税額を毎月の給与から天引きして預り、従業員に代わって納税します。

その他の税金


11.印紙税(国税)

契約書や金銭の受取書(領収書)などを作成したときに課税される税金です。

12.登録免許税(国税)

会社設立等の商業登記や不動産の移転等の不動産登記を行う際に課税されます。

13.その他

事業の内容によって、事業所税、関税、タバコ税、酒税などがあります。

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