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2013年12月 アーカイブ

2013年12月27日

平成26年度税制改正大綱③

自由民主党・公明党の与党2党は12日、平成26年度の税制改正大綱をとりまとめ公表しました。

税制改正大綱は、これから国会に提出される税制改正法案の原案であり、このまま可決成立すれば適用されることになりますので、非常に重要です。

最後に、法人税について見ていきます。

①復興特別法人税の前倒し廃止について

復興特別法人税は、東日本大震災からの復興財源として創設されました。

通常の法人税額の10%を復興特別法人税の額とし、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度から原則3事業年度についての期間限定課税です。

今回の大綱では、復興特別法人税の課税期間を1年前倒しして終了することとしています。
 

②交際費課税の見直し

法人が支出した交際費等は、原則として損金不算入とされていますが、中小法人等には、交際費を全額損金に算入できる金額枠が設けられています(定額控除限度額)。

平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度についてはこの金額枠が800万円なのですが、今回の大綱では、適用期限が2年延長されることになりました。
 
また、すべての法人が適用できるものとして、交際費(飲食費に限る)の額の50%を上限なく損金算入できることとする措置が創設されます。

ただし、中小法人等については、定額控除限度額(800万円)と50%損金算入のどちらかを選択して適用することになります。
 


2013年12月26日

相続時精算課税と暦年贈与

贈与税の二つの方式の適用状況

贈与税には、相続時精算課税方式と暦年課税方式の二つがあります。

直近の国税庁の公表によると、暦年課税適用者は39.1万人、相続時精算課税適用者は4.6万人です。

ここ10年ぐらいを概観すると、暦年贈与は平成20年を谷底(27.3万人)とした形で、最近5年は一貫して増加しています。

それに対して、相続時精算課税は平成15年の制度創設時の7.8%から数年8%前後で推移し平成19年(8.9万人)を頂点とし、なだらかな山型でそれ以後一貫して減り続けています。


相続税がバクチを取り込む

相続時精算課税は、当初は期待を込めて適用する人がそれなりにおりましたが、受贈財産である不動産や株式が相続時に大幅な値下がりをしていても、逆に、大幅に値上がりしていても、相続財産として合算される金額は贈与時の時価となることになっており、相続税にこのようなバクチ的要素が持ち込まれていることに、リスクを察知しているからではないかと思われます。


孫への制度拡張が起死回生策となるか

平成27年以後の贈与から、相続時精算課税制度の適用対象が孫にまで拡大されることになりましたので、その年からは選択適用者数の減少が増加に転ずると期待されているのでしょうが、多分、期待に反して減少傾向に歯止めがかからないことになるのではないかと推測されます。


相続時精算課税が今後とも不人気の理由

平成27年以後の相続税の基礎控除40%カットによって、相続時精算課税制度の絶対的適用有利者である、相続税のかからない層に属する人数が圧縮されます。

また、平成27年以後の相続税の高額納税者への税率アップで、最高税率に近い人ほど、相続時の追加納税が大きくなるので、相続時精算課税制度を敬遠することになると思われます。

それに孫は1親等の血族ではないため、相続税の2割加算の対象者となり、事前に20%で納付していた贈与税と、55%×1.2=66%となる相続税額との差額を追加納税する必要となる場合があり、有利選択とはなりにくいです。

逆に、平成27年以後の贈与税では、20歳以上の孫ならば、暦年贈与の税率が緩和されるので、それを利用して、中長期にわたる贈与を実行していくほうが、有利選択になると思われます。

2013年12月25日

離婚について(その6)

今回は離婚に際して当事者間で決めておく事項のうち③子の面会交流について解説します。

面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことをいいます。

面会交流には、月に1回程度一方の親と面会するような直接的な面会交流もあれば、写真や手紙をやり取りするような間接的な面会交流もあります。

従来は「面接交渉」と呼ばれることもあったのですが、平成24年4月に民法766条が改正され、協議離婚の際に協議する事項の具体例として「父又は母と子との面会及びその他の交流」が明記されたことから、「面会交流」と呼ぶのが一般的になりました。

当事者間の協議で決まれば良いのですが、親権を有する親が一方の親と子を会わせたくないと考えることが多いことから、協議で決めるのは困難だという実情があります。

そのような場合には、家庭裁判所における家事調停や家事審判で決定することになります。

家庭裁判所では「子の福祉のために」有益か否かの観点から、子の意思、子の年齢、親子関係、親の生活状況などを考慮して判断がなされます。

子が15歳以上の場合には子の意思が重要視されます。

子が15歳未満の場合でも、家庭裁判所の調査官が子と面接して子の意思を確認し、「子の福祉のための」の判断要素とすることが多いです。

幼い子の場合には親の影響を受けやすいです。

親権者が一方の親の悪口を一方的に吹き込んでいるような場合に、子の意思を的確に判断するのは困難が伴います。

面会交流について不安がある場合には、家庭裁判所内で試行することもあります。また、第三者立会で面会交流を認めるという内容に決めることもあります。

親の事情で子が一方の親と会えない状況が生じるのですから、子は被害者とも言えます。

面会交流を決める際に大事な視点は、親のエゴではなく、子の権利として面会交流を考えることではないでしょうか。

調停や審判で決めた面会交流の約束が守られない場合には、裁判所による①履行勧告、②間接強制(履行しない場合には1日いくらと定める)の方法があります。

ただ、面会交流には双方の親の協力が必要になることから、間接強制の方法は面会交流には馴染まないと言えるでしょう。

面会交流の取決めをしてもその実施率は3割前後に留まっているようです。

この実施率の低さが面会交流の難しさを物語っていると思います。

次回は④財産分与について解説したいと思います。

2013年12月24日

中小企業投資促進税制の上乗せ措置

「民間投資活性化等のための税制改正大綱」において、中小企業・小規模事業者の設備投資を応援する「中小企業投資促進税制」が延長・拡充されることになりました。

中小企業投資促進税制は、個人事業主・資本金1億円以下の法人が、新品の機械などを購入した場合などに優遇措置が受けられるものです。

・30%の特別償却(個人事業主、資本金1億円以下法人)

普通の償却費用にプラスして、機械などの取得価額の30%を余分に費用に計上することを可能にして、当期の税負担を軽減。

・7%の税額控除(個人事業主、資本金3千万円以下法人のみ)

機械などの取得価額の7%を、支払うべき税金の額から控除。


この優遇措置の内容を大きくして、さらに投資しやすくなるように、上乗せ措置が創設されました。

・30%の特別償却 ⇒ 即時償却可能に

・7%の税額控除 ⇒ 10%の税額控除

・7%の税額控除の適用範囲を拡大し、資本金3千万円超1億円以下の法人でも税額控除が利用可能になります。


また、平成26年3月31日までだった適用期限が3年間延長され、平成29年3月31日までとなります。

今回の上乗せ措置の対象は、特に生産性の向上に資する以下の設備が対象です。

・機械装置

最新モデル(NC旋盤などソフトウエアが組み込まれた機械は一代前モデルも含む。)、かつ、年平均1%以上の生産性向上要件を満たすもの


・サーバー(サーバー用OSを同時に取得するもの)

最新モデル、かつ、年平均1%以上の生産性向上要件を満たすもの


・試験又は測定機器

最新モデル、かつ、年平均1%以上の生産性向上要件を満たすもの


・ソフトウエア

設備の稼働状況等の情報収集・分析・指示機能を持つもの


・生産ラインやオペレーションの改善に資する設備

投資計画を作成し、投資利益率が5%以上であることについて地方経済産業局の確認を受けた投資計画に記載されたもの


最新モデル、生産性向上などの要件は、設備メーカーが工業会等から証明書をとることになっています。

また、最低価格の要件がありますので、投資をお考えの方はご相談ください。

2013年12月20日

平成26年度税制改正大綱②

自由民主党・公明党の与党2党は12日、平成26年度の税制改正大綱をとりまとめ公表しました。

税制改正大綱は、これから国会に提出される税制改正法案の原案であり、このまま可決成立すれば適用されることになりますので、非常に重要です。

前回から主な項目をご紹介していますが、今回は所得税・資産税について見ていきます。


1.所得税、資産税


①給与所得控除の上限引き下げについて

給与所得控除は、サラリーマン等の給与の所得税を計算する際に、給与収入から差し引くことができる控除分のことです。

控除額は給与収入に応じて計算しますが、現行の所得控除の上限額は245万円(年収1,500万円超の者が該当)となっています。

この上限額を、平成28年分は230万円(年収1,200万円超の者が該当)、平成29年分以降は220万円(年収1,000万円超の者が該当)と、段階的に縮小していきます。


②ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算適用除外について

損益通算とは、所得が2種類以上あった場合に、黒字の所得と赤字の所得を差し引きし、課税対象となる所得を算出することをいいます。

通算できる所得の種類は決められており、不動産や株式等の売却以外に係る譲渡所得は、通算できる所得に該当しています。

ただし、生活に通常必要でない資産(いわゆるぜいたく品)の売却については、損益通算の適用除外です。

現行では、ゴルフ会員権等を売却して損失が出ても、給与等他の所得と損益通算して所得税を計算することが可能です。
 
今回の大綱によると、ゴルフ会員権等を「生活に通常必要でない資産」に加えることとしています。

平成26年4月1日以後の譲渡から適用となり、損益通算ができなくなります。

 
③同族会社の少人数私募債の利子に対する総合課税について

平成25年度税制改正で、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の役員等が支払を受けるものは、総合課税の対象となりました。

これは、平成28年1月1日以後に発行される公社債から適用となることから、 平成27年12月31日までに発行した公社債については平成28年以後に利子の支払いを受けても、 従来どおりの20%源泉分離課税でよいと思われました。

それが今回の大綱では、同族会社が平成27年12月31日以前に発行した社債の利子で その同族会社の役員等が平成28年1月1日以後に支払いを受けるものは、20%源泉分離課税の対象から除外されることになります。

2013年12月19日

設立直後の簡易課税の適用制限

近時の消費税法の改正では、新設法人の免税期間を利用した租税回避行為に目を付けたものが続いています。

H23改正の「特定期間」による納税義務の二次判定や、H24改正の「特定新規設立法人の免税点制度の不適用」がこれに当たります。

この他にも、設立時から課税事業者である事業者に簡易課税制度を選択させない規定がH22から設けられています。

設立1・2期目の消費税の留意事項として、再確認してみましょう。


設立1・2期での調整対象固定資産の取得

H22税制改正により、次の期間中に税抜価額100万円以上の固定資産(調整対象固定資産)を取得した場合には、

①取得年以後3年間は課税事業者として申告を義務付け、

②その期間中の簡易課税制度の適用を禁止することされました。

元々は「自販機還付スキーム」の抑止策

これは、もともと不動産賃貸業者の「自動販売機設置による還付スキーム」を抑止するものとして設けられた措置です。

不動産賃貸業を開始する事業者が、賃貸物件完成前に自動販売機を設置してごく少額の課税売上高を計上する形で消費税の課税事業者の立場を選択し、その課税期間終了間際に建物を完成させ、建物に係る高額の仕入税額控除を取ることで、還付を受ける『還付スキーム』が存在しました。

この時、第2期目について、課税事業者を選択したため納税があるところを、税額を抑えつつ、次年度以降で「課税売上割合が著しく変動した場合」の調整計算させない狙いで、「簡易課税」を選択することが、この手法の常道とされていました。

H22改正では、第2期を簡易課税不適用とした上で、第3期目にも原則課税を強制することで、従前から存在する通算課税売上割合(1~3期)を用いて固定資産(建物)の仕入税額控除を再計算させる制度を働くようにして、第3期の納税額にその調整額を加算する措置を取りました。

2013年12月18日

離婚について(その5)

前回は離婚に際して当事者間で決めておく事項のうち①親権者の指定について解説しましたが、今回は②養育費について解説します。

養育費とは、未成熟子が社会人として自立するまでに必要とされる費用のことをいいます。

同居している婚姻中の夫婦であれば養育費が顕在化することはないのですが、離婚によって一方が未成熟子を養育することになる場合には、養育する方の親は養育しない方の親に対して養育費を請求できることになります。

養育費の金額は当事者の合意によって決めることができます。

親の収入や未成熟子の数や年齢によっても左右される事柄ですので、当事者間で話し合いをして合意に至れば問題は生じません。

合意に至らない場合には、家事調停や家事審判を申し立てることが必要になります。

調停や審判では、養育費は「算定表」により算定することが定着しています。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

横軸の権利者(養育親)の収入と、縦軸の義務者(非養育親)の収入の交わる部分が養育費の金額の基準になります。

養育費は毎月の分割払いが基本です。

当事者間の合意があれば将来の分を含めた一時金払いも可能ですが贈与税の課税対象になりますので注意が必要です。

養育費の支払いは20歳までとされる場合が多いですが、大学卒業までの養育費が認められる場合もあります。

養育費の金額は離婚時に決めなくても、離婚後に請求することは可能です。

ただし、協議が整わない場合には家事調停や家事審判を申立てる必要があります。

権利者または義務者の収入が大幅に変化した場合や未成熟子が大病を患ったりした場合には養育費の増減額請求が可能です。

これも、協議が整わない場合には家事調停や家事審判を申立てる必要があります

家事調停や家事審判または離婚訴訟の判決や和解で養育費が決められた場合に義務者が支払わない場合には、給料を差押える等をして強制的に取立てをすることが可能です。

上記以外の当事者の合意による養育費の取決めの場合には強制的に取り立てることができず、家事調停や家事審判を申立てる必要が生じます。

ただし、当事者間の合意であっても、公証人役場で強制執行認諾約款(履行を怠った場合には強制執行を受けてもよい旨の条項)を付した公正証書を作成しておくと、家事調停等の手続を経ずに強制的な取立てが可能になります。

次回は③子の面接交渉について解説したいと思います。

2013年12月17日

海外に転勤した人の源泉徴収と年末調整

海外転勤の予定期間が1年未満の場合には、一般的には所得税法上の「居住者」となるため、国内勤務者と変わらず、海外転勤後に支払う給与も源泉徴収が必要となり、12月には年末調整も行います。

しかし、海外支店などに1年以上の予定で勤務する給与所得者は、一般的には、国内に住所を有しない者とされ、所得税法上の「非居住者」になります。


海外転勤となった場合

非居住者が受け取る給与は、たとえその給与が日本にある本社から支払われていても勤務地が外国である場合、原則として日本の所得税は課税されません。

そのため、出国前に支払の確定した給与を対象に、出国までに年末調整が必要となります。

扶養控除や配偶者控除などの適用は、出国時の現況で判断することになります。

社会保険料や生命保険料は、居住者が支払った場合に控除対象とされているため、出国日までに支払った保険料等のみ控除対象となり、保険料を前納している場合には、出国前の期間に対応する金額のみが控除対象となります。

ただし、海外に転勤後に支払われるボーナスなどの計算期間内に、日本で勤務した期間が含まれている場合、日本での勤務期間に対応する金額に対して20.42%の税率で源泉徴収が必要です。

なお、給与等の計算期間が1か月以下であれば、給与等の計算期間のうちに日本での勤務期間が含まれていても源泉徴収をしなくてもよいことになっています。


帰国した場合

海外転勤者が帰国した場合には、帰国後に支払日が到来する給与やボーナスは、その金額に非居住者の期間に対応する金額が含まれていても、その全額が源泉徴収の対象となります。

帰国日以降に、「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていれば、帰国後に支払われる給与、ボーナスが年末調整の対象となります。

この場合、社会保険料、生命保険料などは、帰国日以後に支払った保険料等のみが控除対象となります。


内国法人の役員の場合

内国法人の役員としての海外勤務に対する給与については、従業員とは取扱いが違います。

役員に対する給与は、使用人兼務役員を除き、日本の所得税及び復興特別所得税がかかるため、20.42%の税率で源泉徴収が必要です。

ただし、役員の給与に対する課税の取扱いについては、いくつかの国と租税条約を結んでいますので、国内法に優先して適用されるこれらの租税条約の内容を確認することが必要です。

2013年12月16日

離婚年金分割の誤解

離婚時の年金分割とは

年金分割の基本的な仕組みは、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険や共済組合の保険料納付記録を離婚時に限って当事者間の分割を認めるというものです。

分割は平成19年4月1日以降に成立した離婚が対象です。

分割に当たり、間違えやすいケースを見てみます。


夫の年金全額が分割対象という誤解

分割は厚生年金(報酬比例部分)や共済組合(職域部分を含む)が対象で基礎年金部分には影響しません。

ですから自営業等でずっと国民年金しか加入していなければ分割できませんし、厚年基金も代行部分以外は対象外です。

対象期間も婚姻から離婚までの期間とされ、按分割合を決めるのは当事者各々の保険料の納付実績の比較をして標準報酬額の再評価で、額の多い人が少ない人に分割を行います。

ですから場合によっては夫が自営、妻が会社勤めで妻の方が夫より年金が多ければ、夫に分割して渡すという事態もあるかもしれません。


専業主婦は無条件で2分の1と言う誤解

平成20年4月から3号被保険者(専業主婦・夫)が請求すれば夫婦の合意がなくとも配偶者の厚生年金や共済年金の半分が受け取れる3号分割制度は、その対象はH20年4月以降の期間です。

それ以前の期間分は話し合いが必要です。

当事者間の合意ができない場合は求めに応じ、裁判所で定めることもできます。


分割後年金は自動的にもらえると言う誤解

分割手続きは離婚した翌日から2年以内に「年金分割のための情報提供請求書」や「標準報酬改定請求書」を年金事務所に提出します。

これは分割する保険料納付記録だけを請求するのですから、実際に受給するのは受給期間を満たし、定められた受給開始年齢に達した時、年金の裁定請求書を提出して受け取ることになります。


元夫の死亡や妻の再婚で分割分は消滅という誤解

分割年金は自分が再婚しても、元夫が死亡した時も保険料納付記録は消えません。

また、事実婚の夫婦は婚姻期間の特定が困難と言う理由から基本的に分割の対象外とされています。

ただし、第3号被保険者として認されていてH19年4月以降に関係が解消されたと認められる場合は対象となります。


2013年12月13日

平成26年度税制改正大綱①

自由民主党・公明党の与党2党は昨日、平成26年度の税制改正大綱をとりまとめ公表しました。

税制改正大綱は、これから国会に提出される税制改正法案の原案であり、このまま可決成立すれば適用されることになりますので、非常に重要です。

内容の中心は、10月に公表した「民間投資活性化等のための税制改正大綱」における企業向け設備投資減税です。

気になる消費税の軽減税率については、導入は明記したものの時期は未定であるほか、給与所得控除の縮小や車体課税の増税など、個人の生活に配慮した対応策が乏しく、企業優遇が先行しています。

今回は、消費税と車体課税について見ていきます。

1.消費税


①軽減税率の導入について

生活必需品の消費税率を低く設定する軽減税率については、「税率10%時」に導入するとしていますが、10%の引き上げと同時なのかそれ以降か、対象となる品目は何か等、 詳細は引き続き検討し平成26年12月までに決定するということです。


②簡易課税制度のみなし仕入率について

現在、事業形態により第1種から第5種までの5つに区分し、業種ごとに該当するみなし仕入率を適用していますが、これを第6種までの6区分とする見直しが盛り込まれています。

この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。


2.自動車課税


①自動車取得税は消費税率8%の引上げ時に減税、10%の引き上げ時に廃止となります。


②自動車税は、燃費によって税率を変動する仕組みにするほか、自動車取得時に環境性能に応じた課税が設けられます。


③軽自動車税については、平成27年度以降に新たに取得される四輪車等の税率を、
 
自家用乗用車は1.5倍に、その他の区分の車両は約1.25倍にそれぞれ引き上げられます。

また、二輪車等についても税率を約1.5倍に引き上げた上で、2,000円未満の税率を2,000円に引き上げます。


④自動車重量税は、エコカー減税を拡充するとともに、経年車に対する課税が見直され、新車登録から13~18年を経過した車両に係る重量税が増税となります。

2013年12月12日

出資持分と持分払戻し請求権

合名会社、合資会社、合同会社といった持分会社の社員のみならず事業協同組合の組合員、さらには持分の定めのある医療法人の社員(以下、社員等)の死亡に際して、当該社員等の出資持分を相続するか、それとも持分払戻し請求権を相続するかで、その課税関係は異なってきます。


持分承継に関する定款の定めがある場合

多くの場合、「法人の定款等に総社員等の同意、あるいは社員等の死亡から30日以内または60日以内にその相続人から社員等の加入の申し出があれば、社員等としての地位の承継を認める」とする定めがあります。

この場合、加入の意思表示をした相続人は、出資持分を相続することになります。

その評価額は、「取引相場のない株式に準じて計算した価額」となります。

なお、持分会社は株式会社と異なり、社員ごとに資本金及び資本剰余金が区別され、また、社員ごとに利益も区別されていることから、評価は、若干複雑になる場合もあります。


持分承継に関する定款の定めがない場合

原則として、死亡した社員等の出資持分を相続することはできません。

この場合、相続人は死亡した社員等の持分払戻し請求権を相続することになります。

この持分払戻し請求権ですが、この権利を原始取得するのは、相続人ではなく、被相続人が取得すると解されています。

準確定申告と源泉徴収義務

したがって、この払戻し請求権の額が資本金等の額を超えるときは、被相続人にみなし配当課税が生じ、相続開始日から4か月以内に相続人は準確定申告義務を負います。一方、法人には、みなし配当に伴う源泉徴収義務が生じます。

相続人にあっては、払戻し金額または払戻し請求権の未収金額が相続財産となり、また、被相続人の準確定申告に伴う所得税額が債務控除の対象となります。

なお、払戻し金額が準確定申告、さらには相続税の申告期限までに定まらないときは、見込み額(純資産相当額)で申告及び納付、源泉徴収し、確定した段階で更正の請求又は修正申告すべきとしています。

なお、課税実務においては、「定款等に持分承継についての定めがない場合であっても、実質的に出資持分を相続したと求められる様な場合には、出資として評価しても差し支えない」、取扱われている事例もあります。

2013年12月11日

離婚について(その4)

今回は離婚に際して当事者間で決めておく事項について解説します。

離婚の種類については、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があること、そして、協議離婚は当事者間で離婚の合意さえあれば成立することは説明しました。

離婚に際しては、当事者間で決めておかなければならない事項や決めておいた方がよい事項があります。

このことは離婚の種類を問いません。

代表的な事項は以下の5つです。

①親権者の指定

②養育費

③子の面接交渉

④財産分与

⑤慰謝料

以下、それぞれについて解説します。


①親権者の指定

まず、離婚をする当事者間に未成年の子がいる場合には、離婚に際して親権者をどちらか一方を指定しなければ離婚届は受理されません(民法819条1項・2項、戸籍法77条2項1号)。

親権者とは、未成年の子を監護養育し、財産を管理する者のことを言います。

親権者をどちらにするかで争いがある場合には、家庭裁判所に親権者指定の調停又は審判を申し立てて判断してもらうことになります。

裁判所は子の利益(福祉)のために、当該当事者や子の事情を総合的に判断して親権者の指定をします。

裁判所が判断する基準となる要素は、監護能力(意欲、資力、環境その他)や子の事情(年齢、性別その他)など様々あります。

母親に優先権があるようにも思えますが、法律上、そのような決まりはありません。

乳児であれば母親が親権者になった方が「子の利益のため」になると判断されることが多いと思いますがケースバイケースです。

家庭裁判所の調停では、調停委員2名(男女1名ずつ)が双方から事情を聞き、調停委員を介した話し合いで解決が図られます。


次回は②養育費以下について解説したいと思います。

2013年12月10日

短期前払費用と消費税率引上げ

家賃などを一括で前払した場合に、1年以内に役務の提供を受け、継続して支出事業年度に経費としているときには、法人税では短期前払費用として、全額経費として認められます。

同様に消費税においても、短期前払費用の適用を受けている場合は、支出事業年度の課税仕入として認められます。

このため、平成26年3月31日までの支出した日に課税仕入を認識している場合は、旧税率5%の適用となります。

しかし、請求書等で平成26年4月1日以降の分について新税率8%の請求を受けたことが明らかであり、その通りに支払っている場合には、法人税で短期前払費用を適用して全額を損金算入していても、翌課税期間において新税率8%により仕入税額控除を行うことが認められます。

具体的な処理としては、「仮払金による処理」と「仕入対価の返還による処理」が挙げられます。

① 仮払金による処理

平成26年3月31日までの期間に対応する部分を5%で計上し、施行日以降の期間に対応する消費税相当額を仮払金として翌期に繰越し、翌課税期間に新税率8%を適用して仕入税額控除をする。

② 仕入対価の返還による処理

施行日以降の期間に対応する部分も含めて、旧税率5%を適用して仕入税額控除をしておき、翌期に新税率適用部分について、対価の返還があったものとして処理をしたうえで、改めて新税率8%を適用して仕入税額控除をする。


消費税率の変更によって、経理処理上いろいろな状況が考えられますので、情報収集が大切ですね。


2013年12月09日

法人税法の罰金・制裁金規定

外国で罰金・制裁金が課せられたら

グローバル化の進展により、意外なところで「罰金」の税制の変遷を辿ると、あたり前のことですが、法律が現実の後追いにならざるを得ないという側面をはっきりと見て取ることができます。

そもそも「罰金」の損金算入を認めてしまうと、その分だけ税が軽減されてしまうため、罰則の効果が薄れてしまいます。

そのため税法では「罰金」を損金不算入とするという規定を以前より設けていました。  

国際化が進んでいない時代には、国内法による罰金等をその対象として想定していれば良かったのですが、近年では海外進出企業が慣習・事情が異なる現地国で、日本では思いもよらぬ罰金や制裁金が科されてしまい、それが多額に上ることが問題となってきました。

「大和銀行NY支店事件」を契機とした改正

このような問題の先駆けとしては「大和銀行NY支店巨額損失事件」(H8年)が挙げられます。

この事件は大和銀行NY支店の行員が行った不正取引を、銀行側が隠蔽し報告を怠ったため、米司法当局から刑事訴追を受け、司法取引により3億4,000万ドル(当時の約350億円)を支払ったというものです。

当時の旧法人税法38条でも罰金等の損金不算入規定が置かれていましたが、日本の国情と異なる米国の罰金等がその対象となるのか、日本の裁判手続では想定されていない米国の「司法取引」が対象となるのかは明確ではありませんでした。

その後、H10年税制改正により、外国政府が課する罰金も損金不算入とされました。

なお、改正条文の解釈として、「司法取引により課される罰金も刑事訴訟手続を経るものなので損金不算入となる」との通達規定への明示もされました。


外国の公正取引委員会の課徴金

最近、日本の大手電機メーカー等に課されることが増えてきたEU公正取引委員会による課徴金もその例に当たります。

これも当初は日本の独占禁止法による課徴金のみを損金不算入とするものでしたが、不均衡是正の観点から、H21年改正で外国課徴金も損金不算入とすることが明記されました。

2013年12月06日

平成25年分年末調整の改正点

年末調整は、給与を受ける人それぞれについて、原則、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、その過不足を精算する手続です。

税制は毎年改正されていますが、年末調整をする上で昨年と比べて変わった点はどこでしょうか。

また、よく質問をうけるケースもご紹介します。


昨年と比べて変わった点

(1)復興特別所得税の導入

所得税の源泉徴収義務者は、毎月の給与や賞与の金額から、源泉徴収税額表に基づき税額を徴収し、納付しています。

平成25年分源泉徴収税額表からは、税額に復興特別所得税相当額が含まれていますので、すでに毎月の給与や賞与の金額から、所得税と復興特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額)の合計額が徴収されていることになります。

したがって、年末調整も、所得税及び復興特別所得税額の合計額で行います。


(2)給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。

給与所得控除額の上限が、245万円に設定されたということです。


(3)特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1にする措置が廃止されました。

なお、特定の役員等とは、役員等の勤続年数が5年以下で、次に掲げる人をいいます。

ア.法人税法第2条第15号に規定する役員

法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるもの

イ.国会議員及び地方公共団体の議会の議員

ウ.国家公務員及び地方公務員

質問をうけるケース

Q1.給与収入1,500万円の役員は、給与以外にも家賃収入があり、毎年確定申告をしています。

   確定申告をするのだから、年末調整は行わなくてよいでしょうか。


A1.「扶養控除等申告書」を提出していて、かつ、給与収入が2,000万円以下の方について、会社は年末調整を行わなければなりません。
したがって、給与以外に所得があるため確定申告をしている方についても、年末調整をしてください。


Q2.従業員が扶養している母親が遺族年金をもらっています。遺族年金はどのように取り扱えばよいですか。


A2.遺族年金は、所得税法で非課税と定められており、所得には含まれません。

扶養親族に該当するかどうかは、遺族年金を除いたところで判定して下さい。


Q3.生命保険料は従業員が支払っているのですが、契約者は従業員の家族です。

だれの生命保険料控除として申告できますか。


A3.従業員が契約した生命保険の保険料だけに限らず、家族など従業員以外が契約した生命保険の保険料であっても、その従業員がその保険料を支払ったことが明らかであれば、従業員の生命保険料控除の対象とすることができます。


Q4.年末調整が終わって、12月分給与と還付金を受け取りました。

その後12月28日に入籍をしたのですが、配偶者は給与収入が年間103万円以下です。

年末調整は終わってしまったので、配偶者控除は受けられないでしょうか。

A4.配偶者控除を受けられるかどうかは、その年の12月31日の現況で判定します。

この場合、配偶者が、配偶者のご家族の方で扶養親族として控除を受けていなければ、あなたの方で配偶者控除を受けることができます。

年末調整は、翌年1月末日までやり直しをすることができますので、再調整を申し出てください。

2013年12月05日

住所と住民票との関係

住所決定については、各人の実質的な生活場所を住所とする実質主義と住民票所在地を住所とする形式主義があります。

民法は「各人の生活の本拠をその者の住所とする」としています。

生活の本拠の判定については、定住事実に依るとする客観説、定住意思を重視する主観説があります。


公職選挙法は実質主義・客観説

地方議会議員の被選挙権者は年齢満25歳以上でその自治体に3か月以上住所を有する者とされています。

住民票を移して3か月経過後に市議選に立候補して当選したものの、市民から選管に居住実態がないとの異議申立があったことを受けての選管調査で当選無効の決定をしたという事件がありました。

平成24年埼玉県新座市のことです。


長野県知事の住民票異動事件

住民税の納税地を変更する目的で住民票を長野市から泰阜村に異動した田中康夫氏の事件は有名ですが、事件が紛糾中に、長野市が住所のある地として選挙人名簿に田中氏を登録し、泰阜村に対し二重登録抹消を求めて争訟し、実質主義・客観説を論拠に勝訴しました。

ただし、住民票の異動や住民税納税地の適否については検討されていません。

実際に、住民票と異なる住所での確定申告をすると、住民税部分の用紙は住所地の市町村から住民票所在の市町村に移送されて、住民票所在地の市町村が課税しています。

住民税課税の実態は形式主義です。

65歳以上の介護保険や75歳以上の後期高齢者保険も同じで形式主義の実態があります。


所得税などの国税の見解

所得税や相続税の通達では、生活の本拠は客観的事実によると実質主義・客観説の原則を示しつつも、住宅ローン控除や居住用財産の譲渡の特例の適用では、単身赴任地がその者の客観的な生活の本拠地であっても、住民票のある家族の在住地をその者の生活の本拠地とすることを容認しています。形式主義・主観説の採用と言えます。


住民票所在地と住所の異なるケースは多い

住民には、14日以内の転入転居届や転出届義務があり5万円以下の過料が課されたり、届出懈怠で住民登録が職権消除となることも稀にはあります。

しかし、国会議員が選挙区に住民票をおいたり、都市学生が地方の親元に住民票をおいたり、単身赴任その他、住民票の適正な異動はあまり重要視していないようです。

2013年12月04日

離婚について(その3)

既に婚姻関係が破綻している夫婦において、破綻に至った原因を作った夫婦の一方(有責配偶者)からの離婚請求は認められるでしょうか。

例えば、愛人の元で暮らしている夫から妻に対して離婚請求をする場合にこの問題が顕在化します。

そんなムシのいい話しは無い、と思うのが素直な感覚だと思います。

最高裁も長い間、有責配偶者からの離婚請求は信義則に反するとして認めていませんでした。

ところが、最高裁大法廷昭和62年9月2日判決は、原則として有責配偶者からの離婚請求は信義則に反して認められないとしながらも、例外的に、

①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること

②夫婦間に未成熟子(経済的に自立していない子供)がいないこと

③相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のないこと

の3要件を満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求を認める判断をしました。

本判決の事案は、夫が不貞行為の相手方と暮らすために家を出て、その別居期間が35年に及んでいる夫(74歳)から妻(70歳)に対して離婚を請求したという事案でした。

有責配偶者からの離婚請求が認められる場合の別居期間は、その後、徐々に短くなってきており、東京高裁平成14年6月26日判決は別居期間約6年で認めています。

ただし、前記最高裁昭和62年判決が示すとおり、別居期間だけでなく、年齢や同居期間や有責配偶者からの経済的給付などを総合的に考慮した結果の判断ですので、単純に別居期間が6年あれば有責配偶者からの離婚請求が認められるという訳ではありません。

2013年12月03日

新設法人の所得拡大促進税制

「所得拡大促進税制」は、平成25年税制改正の法人税減税の目玉のひとつとして創設されました。

業務日記でも度々取り上げていますが、所得拡大促進税制とは、適用事業年度での給与等支給額が、基準事業年度の給与等支給額よりも5%以上増加していることなどの要件を満たせば、一定の税額控除を行うことができる制度です。

基準事業年度とは「平成25年4月1日以降開始事業年度のうち最も古い事業年度の前事業年度」のことを指します。

例えば、平成25年4月1日開始事業年度において、この制度を適用する場合には、平成24年4月1日開始事業年度が基準事業年度となります。

では、基準事業年度がない新設法人の場合は適用できるのでしょうか?

答えは、「適用することができる」です。

新設法人などの基準事業年度がない場合の基準雇用者給与等支給額は、最も古い事業年度の給与等支給額の70%相当額とできることになっています。

つまり、第1期目の70%相当額になるわけですから、5%以上増加の要件は自動的に満たすことになります。

事前の届出は必要なく、確定申告書に別表を添付すれば適用できますので、使いやすい制度といえます。


所得拡大促進税制と選択適用となる、「雇用促進税制」は、新設法人が設立事業年度で適用することはできませんし、事前届出が必要となりますので、混同しないように注意しましょう。


2013年12月02日

消費税の事業者免税点の改正

H23改正免税点判定の初回適用迫る

平成23年税制改正のよる消費税の「事業者免税点の見直し」の最初の適用が、法人は平成25年12月決算から、個人は平成25年分からと迫っています。


免税点要件見直しの概要

改正前は、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者は、消費税の免税事業者とされていましたが、H23の税制改正により当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、「特定期間」の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、当課税期間の課税事業者となることとされました。

「特定期間」とは、直前上半期と思って頂ければいいと思います。

原則として法人ならば、前事業年度の開始の日以後6か月の期間、個人ならば前年の1月から6月の期間となります(法人については、設立事業年度や決算期変更があった場合の『特定期間』については判定時期等が異なります)。

また、特定期間の課税売上高に代えて、特定期間中の支払給与額をもって、1,000万円超か否かの判定を行うことができます。

この改正は、法人はH25.1.1以後の開始する事業年度から、個人はH25年分からの適用となります。


具体的な課税・免税事業者の判定

基準期間だけでなく、前期上半期の「特定期間」も判定項目に加わりましたので、従前の制度に比べて1年前倒しで課税事業者となる事業者が増えるようなイメージとなります。

例えば、新設法人の基準期間のない事業年度の設立2期目でも1年前倒しで課税事業者となることがあります(ただし、直前期が7か月以下のケースでは判定は不要ですので、従来通り免税事業者です)。

課税事業者となった場合の簡易課税の選択届出は今年の12月いっぱいです。

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