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2013年09月 アーカイブ

2013年09月30日

固定価格買取と即時償却

固定価格買取制度

日本での電力買取制度は、2009年11月より自宅等で使う電気を上回る分の電力を10年間、使用電気料金の約5割増しで買取るという余剰電力買取制度として出発しました。

2012年7月1日からは、10kW以上の太陽光発電設備では20年の長期にわたる買取期間とし、余剰ではなく全発電量を、使用電気料金の約3割増しで電力会社が買い取ります。

電力会社の買取費用は「太陽光発電促進付加金」として電気料金に上乗せされて、電気の全利用者が負担することになっています。


即時償却の太陽光発電設備

太陽光発電設備の即時償却は、2011年度に再生可能エネルギー発電設備の早期の導入促進として「グリーン投資減税」の名の下で導入されたものです。

今年の税制改正で、2013年3月31日までのものが、2015年3月31日まで期限延長されました。

即時償却制度の対象には他に風力発電設備、熱電併給型動力発生装置(コージェネレーション設備)があり、「グリーン投資減税」の対象となる再生可能エネルギー発電設備には他に水力、地熱、バイオマスがありますが、制度利用の中心は圧倒的に太陽光発電設備です。


沸騰しつつある太陽光発電市場

買取期間の長期性と固定価格という安定性、それが法律で強制されているということ、さらに公的な設備補助金が受けられる場合があり、設備投資とその投資額の回収の計算においては、予測可能性の高さが保証されています。

税制面でも7%の税額控除または30%特別償却もしくはは即時償却、固定資産税の3年間3分の1軽減、と最大限の優遇措置が施されています。

これらを売りにして、太陽光発電設備市場に、関連する事業者が次々と参入し、個人の家庭から集合住宅の所有者、事業用設備や遊休不動産保有の会社への営業活動が活発になっています。

確かに、バブル期に広大な山林や雑種地を買って、処分しようにも買い手の探しようがなかった不動産の所有者などには、有効活用と節税のまたとないチャンスなのかもしれません。

2013年09月27日

NISA 少額投資非課税制度

平成26年1月1日から、少額投資非課税制度(日本版ISA、通称NISA(ニーサ))が始まります。

平成25年度末で証券優遇税制が終了となるため、それに替わる制度として導入されることになりました。

この制度を利用するには、証券会社や銀行に、あらかじめNISA専用口座を開設する必要があります。

口座の開設手続きは平成25年10月1日から始まるのですが、NISA口座は1つしか持つことができず、一度設定すると最低4年間は変更できません。

そのため証券会社等は、キャンペーンを行い口座開設の予約を受け付ける等して、顧客の囲い込みに必死です。


NISAとは

NISAは、少額投資非課税口座で購入した上場株式や株式投資信託等について、非課税投資枠までの投資にかかる配当金や値上がり益が非課税となる制度です。

概要は以下の通りです。

1.非課税対象→非課税口座内の投資金額100万円分までの上場株式や投資信託の配当金、譲渡益

2.非課税投資枠→毎年、①新規投資額及び②継続適用する上場株式等の時価の合計額で100万円を上限(未使用枠は翌年以降に繰越できない)

3.非課税投資枠の総額→最大500万円(100万円×5年間)

4.口座開設期間→ 平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間

5.保有期間→ 最長5年間、途中売却は自由(ただし、売却部分の非課税投資枠は再利用できない)

6.NISA口座保有資格→20歳以上

メリット、デメリット

メリットはやはり、非課税投資枠の総額最大500万円にかかる配当金や値上がり益について、税金がかからないという1点です。

そもそも、NISA導入を決めた政府には、国民のタンス預金を少しでも投資に移行させ、経済をより活性化させたいとの狙いがありました。

現在の税率は、配当金、譲渡益ともに10.147%ですが、証券優遇税制の終了によって、平成26年からは通常20.315%の税金がかかることになります。

これから投資を始めようと考えている方や、毎年100万円以内の資金で投資をする方には、有効な制度だといえます。

もちろん、デメリットもあります。

①少額投資非課税口座では値下がり損はなかったものとみなされてしまいます。

そのため、他にも特定口座や一般口座に上場株式等を保有している場合、そちらの配当金や譲渡益等との損益通算ができない上に、
3年間の損失の繰越控除を利用することができません。

②少額投資非課税口座は一つしか開設できず、必然的に取引する証券会社等も一つということになります。

自分の希望に適した商品やサービスを提供してくれる証券会社等かどうか、口座開設前にしっかりとリサーチする必要があります。

③既に特定口座や一般口座に預けている上場株式等がある場合は、少額投資非課税口座に移すことができません。


少額投資非課税制度はまだスタートしていないにもかかわらず、既に金融庁では制度の改正へ意欲的な動きが見られます。

制度が改良され、わかりやすく利用しやすくなっていけば、投資がもっと身近になるでしょう。

今後の税制改正等に注目です。

2013年09月26日

オフィスの移転と許認可

オフィスを移転する企業が最も多いのは3月だそうで、年間の引越日の約3割がこの時期に集中すると言われています。

そして、年明けの3月移転を目指している企業が動き始めるのが9月から10月頃。
物件選びでは立地等営業面の諸条件の他、移転後に行う関係官庁での手続きについても意識しておきたいところです。

関係官庁への届出も忘れずに

会社としては取引先やお客様への移転案内が優先になってしまいますが、関係官庁への届出も忘れてはいけません。

法務局に税務署、都道府県税事務所、労働基準監督署等のほか、忘れがちなのが許認可を管轄する関係官庁への届出です。

役所への届出はほとんどの場合が事後報告になりますので、つい後回しになってしまいますが、移転後に許認可事業の継続に関わる事実が発覚しては、せっかくの移転が台無しです。


許認可取得の基本のひとつ、「場所」

一口に許認可とは言っても役所での手続きは多種多様ですが、大抵の手続きで基本となるのが「人」「財産」そして「場所」の3つです。

許認可によっては取得した「場所」に対して付与されるものもありますので、オフィスの移転により新たに審査を受けなければならない場合や、事前承認を必要とする場合もあります。

たとえば、職業紹介事業の許可を例に見ると、許可に際しては、周辺に風俗営業系店舗が密集していないこと、対面型であれば面積は概ね20㎡であることや応接スペースを設けることなどが条件となり、移転後のオフィスでもこれらの条件を満たすことが必要です。


特に気を付けたいポイント

周辺施設や面積的な要件の他、レンタルオフィスや他社との共同事務所に移転する場合は、パーテーション等により独立性が確保されているかといった点も問題になることがあります。

レンタルオフィスについては転貸借扱いになり、オフィスの運営者と建物のオーナー双方の協力が必要になるケースも珍しくありません。

また、本来居住用である物件などについては建物のオーナーから使用承諾を求めることになりますが、実はこの承諾が一番のハードルになることが多いのです。

心機一転、気持ちよく業務をスタートするためにも、充分な事前確認で余計な手続きやトラブルを未然に防ぎたいものです。


2013年09月25日

変わった判例

判例付きの六法全書を読んでいると、時々、不謹慎ですが思わず笑ってしまう判例や裁判例が目に付く事があります。

今回は刑法で目に付いた判例及び裁判例を紹介したいと思います。

【刑法36条正当防衛】

1項 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2項 防衛の程度を越えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

大審院昭和3年6月19日判決

わずか豆腐数丁の財産的利益を防衛するため人命を害することは防衛の程度を越えるものである。


豆腐が大好物だったのでしょうね。。。

【刑法204条傷害罪】

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

大阪高裁昭和29年5月31日判決

陰毛の引抜き(傷害肯定例)


こんな事で裁判するなんて税金の無駄遣いですね。。。


【刑法234条威力業務妨害罪】

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条(信用毀損罪及び業務妨害罪)の例による。

大審院昭和7年10月10日判決

デパート食堂の配膳部に向かってしまへび20匹をまき散らすことは客と営業者に嫌忌畏怖の念を生じさせる手段であるのみならず、よって満員の食堂を大混乱に陥らせた以上、威力により人の業務を妨害したといえる。


何が被告人をそうさせたのでしょうか。。。

2013年09月24日

消費税の経過措置適用に関する通知義務

消費税率引き上げに伴い、「工事の請負に関する経過措置」「資産の貸付けに関する経過措置」「長期大規模工事等の請負に関する経過措置」などの適用を受ける場合には、取引の相手方に対して経過措置の適用を受ける旨を、書面により通知しなければなりません。

また、「長期大規模工事等の請負に関する経過措置」を適用した場合には、適用を受けた部分に係る対価の額の通知も必要となります。

ただし、これらの通知は、通知のための書類を別に作成する必要はなく、消費税法の請求書等の範囲に規定する請求書等に、経過措置の適用を受けたものであることを記載することで認められます。

仕入税額控除の適用要件とされている「帳簿及び請求書等の保存」の「請求書等」とは、次の内容が記載されたものです。


①書類作成者の氏名又は名称

②取引年月日

③取引内容

④取引金額(税込)

⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

これらの内容に、経過措置の適用を受けたものである旨を記載すれば、個々の取引に対する経過措置の適用状況等が明らかであるといえます。

なお、経過措置の適用を受けた場合には、通知義務とは別に、税務調査等で客観的に説明できるように、契約締結日などが記載された契約書等も保存しておくことも重要です。

もし、通知をしなかった場合、どうなるでしょうか?

国税庁のQ&A(問34)で、「この通知をしたかどうかは、経過措置の適用関係に影響するものではありません。」と記載がありますし、罰則なども設けられていませんが、法律上の義務と規定されていますので、通知を省略することは認められません。

受注者が、経過措置の適用を受けたことや受けた金額について、発注者に通知しなければ、発注者の申告誤りにつながることも考えられますので、通知を失念しないように注意しましょう。


2013年09月20日

寡婦控除と婚外子

寡婦控除

寡婦控除は、夫と死別または離婚した女性が受けられる所得税法上の優遇措置です。

27万円(特定の寡婦に該当する場合には35万円)の所得控除を受けることができます。

寡婦とは、次のいずれかに該当する女性をいいます。

(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、

扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人。

(この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限る。)

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。

(この場合は、扶養親族の有無は問わない。)


また、特定の寡婦は、次の要件すべてを満たす女性をいいます。

(1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人

(2) 扶養親族である子がいる人

(3) 合計所得金額が500万円以下であること。


非婚の母と婚外子

税法の規定では法律婚が前提であるため、非婚の母には寡婦控除が適用されません。

そのため、非婚の母子世帯は、死別・離婚の母子世帯と比べて所得税の負担が大きいだけではなく、所得税をもとに計算される住民税や国民健康保険まで高くなります。

また税金だけでなく、保育料や学童クラブ利用料、公営住宅の家賃などの生活面にも影響します。

死別・離婚の母子世帯と何ら変わらない生活を送っていても、非婚の母子世帯の方が経済的に厳しい状況ということになります。

最近は、ひとり親家庭の生活を支援するため、非婚の母子世帯に対し所得税の寡婦控除を「みなし適用」する導入する市町村が増えています。

岡山市、千葉市、八王子市などです。

これによって、死別・離婚の母子世帯との生活格差が幾分か解消されるものと思われますが、「みなし適用」を導入する自治体はまだ少ないのが実状です。

先頃、結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の遺産相続分を、結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分と定めた民法の規定が、最高裁で「違憲」と判断されたばかりです。

この判決によって、所得税の寡婦控除の見直しに、注目が集まっています。

2013年09月19日

所得税と所得税の重複課税が起きる場合

所得税法の原理的欠陥が生み出す

所得税法では、所得を把握することの規定と、それに伴う資産の取得についての規定が必ずしも複式簿記の貸借一致の原理のようには定められていないため、重複課税が起きることがあります。


時効取得について

例えば、取得時効により資産を無償取得の場合です。

測量により隣家敷地の長期占有が判明したことに際し、取得時効を主張して自己のものとしたときは、一般に一時所得に該当するとされています。


一時所得課税と譲渡所得課税

その取得時効部分の土地の時価が1千万円だったらその価額で課税されます。

(借)土地〇〇〇/(貸)一時所得収入〇〇〇

次にその部分を同年中に1千万円で売却したら再び1千万円の譲渡所得が計算され、同一年内に重複課税が起きます。


重複課税となる理由

資産の取得費は、その資産の取得に要した金額とされていて、時価課税された金額が取得費になるとの規定がないので、時効援用による資産の無償取得の取得費はゼロとなってしまうからです。

遺失物の取得や無主物、埋蔵物、景品等の取得についても同じ現象がおきます。


重複課税されない例外ケース

しかし、ストックオプションという無償取得の場合は重複課税になりません。

(借)有価証券〇〇〇/(貸)給与収入〇〇〇

として、給与課税されるとともに、その金額が有価証券の取得価額となります。

同時に売却した場合、譲渡益はゼロになるので重複課税されることはありません。


実務上重複課税が回避されているケース

また、広告宣伝用の資産として車両などを受贈されたときも、取得時に経済的利益に対する時価課税がされ、

(借)車両〇〇〇〇/(貸)事業収入〇〇〇〇

取得車両はその経済的利益の額を取得価額として減価償却の対象にされるとともに、譲渡するときは、その未償却残額は譲渡収入から控除され、重複して利益に課税されることはありません。


必ずしも原理的に一貫していない

課税の有無は原理的なものではありません。

相続贈与という無償取得の場合の相続税贈与税と所得税の重複課税も、共有持分の放棄や、二重課税排除の年金判決の場面では原理的な一貫性が毀損しているのと似ています。

2013年09月18日

弁護士バッジ

士業のバッジの中でも一般的にテレビ等で馴染みのある弁護士バッジですが、正確には「弁護士記章」と言います。

現在では日弁連や弁護士会がカード式の身分証明書を有料で発行してくれますが、今なお弁護士バッジは弁護士の身分を証明する重要な物であることに変わりはありません。

弁護士バッジは日弁連に弁護士登録をすると所属する弁護士会を通じて貸与されます。

弁護士の登録を抹消した場合には日弁連に返さなければなりません。

弁護士バッジの裏には「日本辯護士連合會員章」の文字とその弁護士の登録番号が彫られています。

弁護士の身分を証明するバッジですから管理は厳重にしなければならず、紛失すると官報に公告されます。

デザインは「ひまわりの花」の中に「天秤」です。

「ひまわりの花」は「自由と正義」を、「天秤」は「公正と平等」を表しています。

一般的な弁護士バッジの材質は純銀の表面に金メッキです。
特注で純金製にすることも出来るようですが私は純金製の弁護士バッジを見たことはまだありません(8万円弱費用が掛かるそうです)。

純銀の表面に金メッキですから、永年使用しているとメッキが剥がれて銀色になってきます。

テレビドラマでベテランの弁護士が金ピカの弁護士バッジを付けているのをよく見かけますが、特注の純金製なのでしょうか。

新人弁護士はみな金ピカの弁護士バッジですから、裁判所で舐められないように小銭入れに弁護士バッジを入れてメッキを剥げさせる努力をしている弁護士もいるとか。

決して私ではありませんよ(笑)

弁護士にもよると思いますが、私は普段はほとんど弁護士バッジを付けることはありません。

弁護士バッジを付けるのは裁判所の法廷でジャケットを着用する場合と警察署や拘置所に行って被疑者や被告人と接見する場合ぐらいです。

クールビズの夏場だと身に付けることはまずありません。

小銭入れの中です(笑)


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2013年09月17日

工事の請負等に関する経過措置

消費税率を来年4月に現行の5%から8%へ引き上げることが濃厚となってきました。

首相は、10月1日に日本銀行が発表する9月の短観を分析した上で最終判断し、直後に記者会見を行い、増税に踏みきる理由や経済対策などを表明する方向で調整しているようです。

工事の請負等に関する経過措置では、指定日である10月1日の前日までに締結した契約に基づき、施行日以後にその契約に係る資産の譲渡等を行う場合には、その資産の譲渡等に係る消費税については、旧税率によるとされています。

では、例えば建設工事について、平成25年9月30日に当事者間で合意があったものの、契約書等の作成に数日を要すために契約書の交付日が平成25年10月1日以降となった場合はどうなるでしょうか?

この経過措置では、指定日の前日までに契約を締結していることを適用要件の一つにしていますが、契約書の作成自体は適用要件とはされていません。

民法では申込と承諾が合致したときに契約成立とされていますから、経過措置の適用の判断にあたっては、いつ当事者間で合意があったかによることができると考えられます。

ですから、このケースは、9月30日に当事者間の合意があるため、指定日の前日までに契約が締結された工事の請負契約として、経過措置の対象になると考えられます。

ただし、この場合には、指定日前に当事者間で合意があったことを明らかにするための資料が必要です。

稟議書など客観的に説明できるような資料の作成が重要となります。

指定日である10月1日まで残りわずかとなってきました。

該当する工事がある場合には、再度、確認してみてください。

2013年09月13日

資料せん

税務署から「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料の提出方の依頼について」という文書が送られてくることがあります。

一般的に「資料せん」と呼ばれていますが、いったい何なのでしょうか。

資料せんとは

資料せんは、税務署が取引情報を収集するための一つの手段で、納税者へ依頼する形をとっています。

送られてきた納税者側は、売上高、仕入高、外注費、仲介手数料、広告宣伝費、接待交際費等のうち指定された科目について、半年間に一定額以上の取引を行った取引先をピックアップし、その取引先名・取引日・金額等の詳細を、所定の用紙に記入して提出します。

どの科目について提出を依頼されるかは、業種によって違いますし、同じ会社でも、年によって指定される科目が変わることもあります。

あくまでも、提出の「依頼」ですので、提出しなくても罰則はありません。

ただし、資料せんを提出するよう、お願いの連絡が来ることがしばしばあるようです。


資料せんの目的

税務署は、資料せんを集めてどうするのでしょうか。

集めた資料せんはデータベースに集約し、税務調査の一材料となります。

例えば、仕入取引の資料せんの提出があった場合には、その取引先側で売上をきちんと計上しているかをチェックします。

資料せんの提出を依頼した会社の調査資料ではなく、記載した取引先の申告内容が正確かどうか、漏れがないかどうかを検証するための調査資料として使われるわけです。

資料せんがきっかけとなり、無申告の会社や個人が見つかることもあります。

2013年09月12日

要件が緩和された非上場株式等の事業承継

非上場株式等の事業承継税制については、アメリカにはありませんが、ドイツ、フランス、イギリスといった主要国において導入されていることから、我が国においても平成21年の税制改正で創設し現在に至っています。

その骨子は、相続及び贈与にて取得する一定の非上場株式等について、その株式等(発行済み株式の3分の2まで)に係る課税価格の80%(贈与税の場合は全額)に対応する相続税額について納税が猶予される、というものです。

使い勝手が悪く課税リスクが大きい

しかし、制度の導入から4年経ってもその適用件数は549件(相続税381件、贈与税168件)と活用されていませんでした。

理由は、この制度を導入しているフランス、ドイツ、イギリスなどと比べてもその適用要件が厳しく、かつ、納税猶予打ち切りに伴う課税リスクが大きく、その利用には躊躇せざるを得なかったのが実情でした。

具体的には、フランス、イギリスなどでは、雇用継続要件などはありません。

ドイツにはありますが、要件を満たさなくなったからといって我が国のように猶予税額全額の打ち切りはありません。

また、猶予税額の免除期間ですが、我が国では後継者が死亡するまでですが、ドイツ、フランスなどは5年程度で猶予税額の全額が免除されます。

さらに、これらの国では、先代経営者の役員継続や親族外承継も認められていますが、我が国では認められていません。

要件が緩和された

経済界からの強い要望で、平成25年税制改正で要件の一部が大幅に緩和されました。その主なものは次のとおりです。

①雇用要件が「5年間毎年8割維持」が「5年間平均8割維持」になりました。

②納税猶予打ち切りリスクであった利子税の負担が、承継5年超で5年間の利子税は免除されました。

③役員退任要件については、贈与時の役員退任を代表者退任とされました。

④親族でない従業員などへの承継も可能とされました。

⑤猶予税額の計算が有利になるよう、個人債務は株式以外の財産から差し引く方法に改められました。

⑥経済産業大臣による事前確認制度は廃止されました。

なお、これら要件緩和は、平成27年1月1日以降の相続税・贈与税から適用ですが、⑥は平成25年4月1日から実施済みです。

2013年09月11日

所得の帰属

ある所得が発生した場合に、その所得が誰に帰属するかが所得税法上問題になることがあります。

例えば、父が歯科医として歯科医院を経営していたところ、息子が歯科医師となったため父の歯科医院で診療に従事し、収益と費用を父子で折半して確定申告をした場合にそれが認められるか、同医院で発生した収入は父に帰属するのか、それとも父と息子に帰属するのかといった形で問題になります。

所得の帰属に関して所得税法12条は「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。」と定めています。

要は、形式的な名義人に関わらず、実質的に収益を享受する者に所得税を課するということです(実質所得者課税の原則)。

上記の事例が争われた事件では、裁判所は実質的に所得帰属者を判断し、形式的には親子それぞれが別々に個人事業主として収益費用を折半して所得を享受していても、諸々の事情を総合考慮した上で歯科医院の経営主体である父に歯科医院から生ずる全ての所得が帰属すると判断しました(東京高裁平成3年6月6日判決)。

すなわち「親子が相互に協力して一個の事業を営んでいる場合における所得の帰属者が誰であるかは、その収入が何人の勤労によるものであるかではなく、何人の収入に帰したかで判断されるべき問題であって、ある事業による収入は、その経営主体であるものに帰したと解すべきであり(最高裁昭和37・3・16第二小法廷判決、裁判集民事59号393頁参照)、従来父親が独立で経営していた事業に新たにその子が加わった場合においては、特段の事情がない限り、父親が経営主体で子は単なる従業員としてその支配のもとに入ったものと解するのが相当である。」と判示しました。

本件の場合に特段の事情が認められるためには、親子の居住実態が完全に独立しているといえること、費用分担が明確に区分されていること等が必要でした。

本判決では上記の逆の事情が細かく事実認定されており、結果的に子を独立した所得帰属者とは認めずに、歯科医院の経営者である父にすべての所得を帰属させる結論に至りました。

親子関係に限らず、複数の者で共同事業を営む場合には所得の帰属に注意が必要です。

問題が生じる前に予めご相談ください。

2013年09月10日

中古住宅取得に係る住宅ローン減税等の特例対象の追加

平成25年度税制改正では、中古住宅取得に係る住宅ローン減税などの特例対象に、既存住宅売買瑕疵保険に加入している中古住宅が追加されました。

従来は住宅ローン減税の適用要件について次のいずれかを満たす必要がありました。

①木造住宅は築20年以内、耐火住宅は築25年以内

②耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書を取得

今回の改正で、既存住宅売買瑕疵保険に加入していれば、木造住宅20年超、耐火住宅25年超の中古住宅を取得する場合においても、築年数要件に関係なく、既存住宅売買瑕疵保険の保険証明書を確定申告書に添付することで、原則として平成25年4月1日以降の取得等から住宅ローン減税等の特例措置を適用できます。

「既存住宅売買瑕疵保険」とは、中古住宅購入者にとって、安心が確認された住宅の取得を可能にするために、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度です。

住宅専門の保険会社(住宅瑕疵担保責任保険法人)が保険を引き受けます。

既存住宅売買瑕疵保険に加入するためには、住宅の基本的な性能について、専門の建築士による検査に合格することが必要です。


特例対象に追加された特例と適用時期は、次の通りです。

①住宅ローン減税(平成25年4月1日以降に取得し、自己の居住の用にする場合)

②特定居住用財産の買換えの特例(平成25年1月1日以降に譲渡し、平成25年4月1日以降に買換資産を取得する場合)

③住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(平成25年4月1日以降に取得する既存住宅)

④登録免許税の軽減措置(平成25年4月1日以降に取得する既存住宅)

⑤不動産取得税の特例(平成25年4月1日以降に取得する既存住宅)


既存住宅売買瑕疵保険は、中古住宅の売買の際に基本構造部分の隠れた瑕疵により生じた損害を補償する保険なので、中古住宅の引渡日前に保険加入のための検査に適合することが必要です。

引渡し後に加入する中古住宅は特例措置の対象となりませんので注意しましょう。

2013年09月09日

改正消費税と不動産の賃貸借

9月30日までに契約をする

消費税法においては、不動産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等(家賃)の額を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日となっているため、その支払いを受ける日の税率を適用します。

しかし、平成25年9月30日までに賃貸借契約を締結し、平成26年4月1日以降引き続きその契約に基づいて資産の貸付を行っている場合で、その契約の内容が次の①または②の要件に該当する場合には、経過措置の対象となり、平成26年4月1日以後の期間に対応する賃料であっても税率が5%となります。

①その契約に係る資産の貸付けの期間とその期間中の賃貸料の金額が契約で定められており、かつ事業者が事情の変更その他の理由により、その賃貸料の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

②その契約に係る資産の貸付けの期間とその期間中の賃貸料の金額が契約で定められており、かつ契約期間中に当事者の一方または双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めのないこと。

通常の契約では①も②も記載されている。

昨今の賃貸借契約書では、トラブルを避けるために一般的に「賃料が経済事情の変動等により不相当になった場合には、賃貸人は契約期間中であっても賃料の増額ができる。」旨の条項や「中途解約の場合は、3か月前に申し出る」等の条項が設けられています。この条項が両方あれば、要件を満たしません。

このように、現実的には経過措置の対象となる場合は少ないかもしれませんが、次のような事業者においては、経過措置の適用を受けるため、すでに締結している賃貸借契約の見直しを検討すべきしょう。


見直しを検討したほうが良い事業者

・グループ会社内で不動産賃貸借取引がある事業者

・課税売上高が5億円以上の事業者

・病院・薬局など課税売上割合が低く、課税仕入れに係る消費税額が全額控除できない事業者

・消費税の申告をするにあたり、簡易課税制度の適用を受けている会社

・免税業者

2013年09月06日

税務調査の種類

税務調査にも種類があり、大きく「強制調査」と「任意調査」に分かれます。

強制調査

相当多額で悪質巧妙な脱税を探知した場合に、捜査令状をもとに、国税局査察部(通称マルサ)が行う強制的な調査です。

脱税に関する証拠物件や書類を押収するため、突然やってきます。

会社だけではなく社長の自宅や工場など、関係各所に対し一斉同時に調査を行っていきます。


任意調査

納税者の申告内容を確認するために行われる、通常の税務調査のことです。

任意とはいえ、わざと妨害したり正当な理由なしに断った場合には、所定の罰則が科せられます。

この任意調査には、準備調査と実地調査があります。


Ⅰ.準備調査

準備調査とは、読んで字のごとく、調査の準備段階です。

調査対象となる会社等について、申告書類や過去の調査結果、ホームページなどを確認し、問題点や重点項目をあげていきます。

これを、机上調査といいます。

必要がある場合は、事業の状況を把握するため、外観調査や内偵調査も行います。

現金商売の場合に、よく行われます。

例えば飲食店であれば、客の出入り等を外から観察したり、実際に客として出入りし、注文内容を調べたりレジ、伝票などの管理状況をチェックします。


Ⅱ.実地調査

実地調査とは、実際に調査対象の会社に訪問し、帳簿書類や資料を確認する調査です。

実地調査には、次の4種類があります。


1.一般調査

最も多く行われている調査で、事前に納税者や顧問税理士に、調査依頼の連絡があります。

準備調査の段階であがってきた問題点を解明するため、帳簿書類を中心に調べます。

もし、調査中に多額の不正の疑いが出てきた場合には、特別調査に移行することもあります。


2.現況調査

事前の連絡がない「抜き打ち調査」と言われる調査です。

事前に連絡すると証拠隠滅が図られる恐れがある業種、飲食店や現金商売をする会社等が対象です。

強制調査ではないため、顧問税理士に連絡を取り、税理士がかけつけるまで調査を待ってもらうことができます。


3.反面調査

調査を行う際に、裏付けを取るために行われる調査のことをいいます。

調査対象となっている会社ではなく、その販売先、仕入先、銀行等に対して行います。


4.特別調査

特別調査は、一般調査では不十分で、不正の疑いが強いと判断された場合に行われる調査です。

チームを組み、一般調査に比べてより細かく、長期間に渡って調べます。

2013年09月05日

資産の減価償却費計上の注意点

経費処理方法のおさらい

「〇〇を今度購入しますが経費にできますか?」とよく聞かれることがあります。

その際には、領収書や請求書、見積書などの資料の提出をお願いしています。

それは、取得したものの価額・資産の種類及び耐用年数によってその経費にする時の取扱いが異なっているからです。


1.取得価額が10万円未満のもの

取得時に全額損金経理処理ができます。(勘定科目:消耗品など)


2.取得価額が10万円以上のもの

原則として、減価償却資産として、その耐用年数・償却方法に応じて計算された金額を減価償却費として損金経理処理します。(勘定科目:減価償却費)

または、以下の特例があります。


①取得価額が10万円以上で20万円未満のもの

いわゆる一括償却資産として、その取得価額の合計額につき3年間で損金経理処理できます。

この処理を選択した資産は、償却資産税の課税対象となりません。


②取得価額が10万円以上で30万円未満のもの

青色申告者の中小企業者等の特例として、取得価額が30万円未満のものを一時に損金経理処理できます。

ただし、年間の取得価額の合計額が300万円に達するまでの金額が限度であり、申告書に明細の添付が必要です。


3.取得価額が30万円以上のもの

原則通り減価償却資産として、その耐用年数・償却方法に応じて計算された金額を減価償却費として損金経理します。

しかし、資産の種類・金額によっては、特別償却や税額控除という別の税務上の特典に該当する場合もあります。

2013年09月04日

時効中断

前回「消滅時効の期間」についてご説明しましたが、今回は「時効の中断」についてご説明します。

時効の中断とは、時効期間の経過をリセットさせることです。

例えば、消滅時効期間が10年である個人間の金銭消費貸借の貸金債権の場合に、10年が経過する前に時効中断の事由が認められると、その中断事由が終了した時から新たに10年の消滅時効期間が開始します。

時効中断事由は法定されています。

主な中断事由は①請求、②差押え、仮差押え又は仮処分、③承認です(民法147条)。

一般にも身近な①と③について以下ご説明します。

①請求

権利者が、時効の利益を享受しうる者に対して、その権利を主張することをいいます。

例えば、貸金債権の債権者が債務者に対して貸金債権を有することを主張したり、土地の所有権者が不法占拠者に対して自己が所有権者であることを主張したりすることです。


③承認

時効の利益を享受しうる者が、権利者に対して、権利の不存在(取得時効の場合)又は権利の存在(消滅時効の場合)を表示することをいいます。

例えば、土地の不法占拠者が当該土地に所有権者に対して自己に所有権がないことを認めた場合や、金銭消費貸借の借主が貸主に対して一部の返済をしたり、利息を支払ったり、支払期限の延長を依頼したような場合は「承認」に該当します。

ただし、債権者が債務者に対して履行を請求することを特に「催告」といいますが、催告の場合には催告をしてから6ヶ月以内に裁判上の請求その他の司法手続きをしなければ、時効中断の効力は生じません(民法153条)。

例えば、貸金債権の債権者が債務者に対して請求書や督促状を送付しただけでは時効中断の効果は暫定的に生じるに過ぎず、中断の効果は確定させるためには、通知が債務者に到達してから6ヶ月以内に裁判所に訴えを提起する等をしなければなりません。

時効期間の経過を阻止するために適切に時効期間を管理する行為のことを専門用語で「時効管理」といいます。

皆様が保有する未回収の古い債権について、消滅時効が完成していないチェックして、時効中断が必要か否か時効管理を行うとよいでしょう。

2013年09月03日

資本的支出と修繕費の区分

資本的支出と修繕費の区分


固定資産の使用期間中は、その資産を維持するために、修繕、補修、保全などの支出が避けられませんし、故障や破損などの思わぬアクシデントに対応する必要もあります。

また、効率の改善や使用環境の見直し、変更のための支出が行われることも多いと思います。

これらの支出は、会計上、「資本的支出」と「修繕費」に区別しなければなりません。

「資本的支出」とは、その資産の価値を高めたり、耐用年数を延長させたりする効果がある支出です。

支出時には、資産計上をして、減価償却によって、徐々に費用化されていきます。

「修繕費」に計上出来るものは、資産の維持活動にかかるものとして、当期の費用として処理されるものです。

「資本的支出」か「修繕費」のいずれであるかは、その支出により固定資産の価値が増加しまたは耐用年数が延長するか、あるいは、そのような事実はなく単なる維持修繕にとどまるかで判断します。

・資本的支出とされるもの

税務上の扱いでは、資本的支出とは、修理、改良などその名義のいかんを問わず、固定資産について支出する金額のうち次の金額をいいます。

①使用可能期間(耐用年数)延長と認められる場合

支出金額 ×(支出後の使用可能年数-支出前に予測された使用可能年数)÷ 支出後の使用可能年数

②価額が増加すると認められる場合

支出した直後の価額(時価)- 通常の維持管理をしている場合に予測される支出直前の価額(時価)

いずれにも該当するときは、いずれか多い金額となります。


・資本的支出と修繕費の判定

しかし、実務ではこの規定のみで具体的な処理を判断することは難しい面がありますので、法人税法では、基本通達7-8において具体的な取扱いの基準を設けています。

基本通達では、まず、7-8-1で資本的支出、7-8-2で修繕費の例示をしています。

続いて、7-8-3において少額又は周期の短いものについては重要性が乏しいものとして修繕費として扱うものと定めています。

さらに区分が明らかでない場合には、7-8-4の形式基準(60万円未満、10%基準)、7-8-5の特例による区分が認められています。

それでも、判定出来ない場合は、最終的には個別・実質判定をすることになります。

区分判定のためのフローチャートもありますので、参考にしてみてください。


資本的支出と修繕費の区分は、判断に迷うケースが多いにあると思います。

企業の損益、納税額に大きく関わってきますので、支出の範囲、実質的な内容の記録、資産と支出の関連性、判定基準などの根拠を示せるようにしておきましょう。

法人税基本通達
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm


2013年09月02日

業務上のケガでも健康保険が使える

請負契約で業務中に負傷をしたら

最近発表された健康保険法の一部改正によると、今まで業務中の事故や怪我等は、労災保険の給付を受けることとなっていました。

そのため、例えば請負契約の方が業務中に負傷した場合、業務中であるため、健康保険が使えないというようなケースが多々発生していました。

このたび、この問題解決を計るため、労働者の業務外の事由による健康保険の適用の限定を外し、労災保険の業務災害以外の保険給付を健康保険で行うこととしました。

つまり健康保険の被保険者または被扶養者の業務上の負傷について、労災給付の対象とならない場合は、原則として健康保険給付の対象となったのです。

健康保険・労災保険其々の適用
 
もともと、健康保険法の「業務」とは「職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業」と広く取り扱っています。

しかし、例えば請負で行った仕事や、インターンシップで負傷した時等は、労災保険も健康保険からも給付が受けられない事態が生じることがあり、厚労省で検討していました。

施行は平成25年10月1日からです。

一方、労災保険には、労働基準法に規定する労働者以外の者(請負業務を行う者等)で特に保護が必要な者には、特別加入制度で労災の任意加入を認めています。

雇用関係にある者はもちろん労災保険の対象者ですが、請負契約においては、就労の実態から労働者性を判断し、適切に適用していかなくてはならないでしょう。


法人の役員について

法人の役員は従来通り、業務上の疾病、負傷、死亡、等に関して労災の適用はありませんので、労災適用には特別加入制度の利用等が必要です。

特例として、平成15年7月の通達で「被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって一般の従業員と著しく異ならないような業務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因し生じた傷病に関しても健康保険の給付の対象とする」と明記されています。

今回の改正で、業務上と業務外の間で保険給付が受けられなかった方が、救済されたことは多様な働き方が増えている時代に沿った改正と言えるでしょう。

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