記帳代行・会計コンサルティング会社

日本タックスサービスは税理士・公認会計士による記帳代行・会計コンサルティング会社です。

税理士トップ税理士会社概要アクセス税理士事務所リクルートお問い合わせサイトマップ

« 2013年05月 | メイン | 2013年07月 »

2013年06月 アーカイブ

2013年06月28日

会社を休眠するには

休眠会社とは、登記簿上は存在しているものの、営業活動が一切停止している状態の会社を言います。

事業をしていないわけですから、売上入金が少しでもあったり家賃や諸経費等の支払いがある等の預金口座に動きがある場合や看板や名刺等の広告物がある場合は、休眠会社とはいえません。

経営不振で一時的な休業をお考えの場合、会社を閉じたいけれど折を見て復活するかもしれないとお思いの場合に、会社の休眠は有効な手段であるといえます。

手続き

●税務署、都道府県税事務所、市町村役所

会社を休眠させるには、休眠の届出が必要です。

その届出が認められれば、都道府県と市町村に納める税金(均等割)は免除されます。

なお、「休眠届」という正式な書類はありませんので、「異動届」に休眠する旨を記入して提出します。


●法務局

登記事項に「休眠」という概念がありませんので、法務局に対して届け出る必要はありません。


休眠中の手続き

●税務署、都道府県税事務所、市町村役所

法人として登記簿上存在している以上、毎期申告が必要になります。(ゼロ申告)

税額がゼロですので申告を怠っても罰金はありませんが、毎期申告をしていないと、青色申告制度や欠損金がある場合の繰越控除を受けることができなくなってしまいます。
会社の再開を少しでもお考えの場合には、注意が必要です。

●法務局

法人として登記簿上存在している以上、
休眠中も定款に決められている期間ごとに役員改選の登記をする必要があります。

これを怠った場合には、登記懈怠として、過料を命じられる場合があります。

なお、会社法では、株式会社は最後に登記があった日から12年を経過すると、法務大臣が官報に公告を行い、その後2か月を経過してもなお登記・届出をしなかった場合には、
解散したものとみなす規定が定められています。(会社法第472条)。

会社の再開を少しでもお考えの場合には、みなし解散とされてしまわないよう注意してください。

2013年06月27日

1500万円非課税贈与

1500万円教育費非課税贈与とは

今年の税制改正案として報道された孫への1500万円教育費非課税贈与が話題になっています。

親族間の教育費の贈与はもともと非課税ですが、必要な都度直接、教育費に充てるために提供されるものと限定的に解されていました。

今回の税制改正の新提案は、この必要な都度直接の要件を直系親族に限り1500万円を限度に解除するものです。

孫が30歳になるまでの学校や塾などに支払う学費や入学金が非課税の対象になり、塾や習い事など学校以外への支払いは500万円が上限ということなので、1500万円が使いきれないこともあり、その場合は、その孫が30 歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。


30年もの長期管理をどうするのか

管理は、金融機関にさせることになっています。

贈与を受けた資金は金融機関に預け入れ、教育資金非課税申告書をその預け入れ金融機関を経由して、納税地の所轄税務署長に提出することから制度利用が始まります。

また受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならず、金融機関はそれをチェックし、記録し、確認書類を受贈者が30 歳に達した日の翌年3月15 日後6年を経過する日まで保存しなければならないとされています。


2013年06月26日

消費税の免税事業者の適用要件の見直し

平成23年6月の消費税法の一部改正により、事業者免税点制度の適用要件の見直しがなされ,平成25年1月1日以後に開始する事業年度から既に適用されています。

これまでは,消費税の納税義務が免除される事業者(免税事業者)の要件は,基準期間における課税売上高が1,000万円以下であることでした(消費税法9条1項)。

基準期間とは、原則として個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度をいいます(同法9条2項)。

これまでは、新たに事業を開始した個人事業者や法人の最初の2年間は判定に用いる基準期間がないため、免税事業者として扱われてきました(ただし、資本金が1,000万円以上の法人を除く、同法12条の2)。

しかし今般の改正で、基準期間がない事業者または基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者または特定期間における給与等支払額が1,000万円を超える事業者は、免税事業者ではなく課税事業者として消費税を納める義務が免除されなくなりました(同法9条の2)。

特定期間とは、個人事業者の場合にはその年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合には原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。

例えば、平成23年5月1日に事業を開始した個人事業者の場合には、これまでは平成25年度は免税事業者でしたが、改正後は、平成24年1月1日から同年6月30日までの課税売上高または給与等支払額が1,000万円以下である場合に限り免税事業者になります。

今回の改正では、課税売上高の判定のみならず、給与等支払額(特定期間中に実際に支払った給与、賞与等の合計額)を判定に用いることができることが特徴です。

ただし、相続・合併・分割等があった場合には上記の免税事業者の要件を満たしていても課税事業者になる場合があります(同法10条から12条)。

これまで免税事業者であった事業者は、平成25年度(個人事業者の場合)または平成25年1月1日以降に開始する事業年度(法人の場合)の消費税の納税義務の判定については注意が必要です。

来年の申告に向けて、早めに消費税の納税義務の判定をしておきましょう。

2013年06月25日

盗難や横領にあった場合

個人の方が、盗難や横領(盗難等)の被害にあった場合、震災や火災などの災害と同様に、一定の金額の所得控除を受けることができます。

これを雑損控除といいます。

対象になる資産は、家具、衣類など生活に通常必要な資産です。

骨董品や貴金属など価額が30万円を超えるような高額品は含まれません。

また、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

盗難等にあった場合に、雑損控除を適用することで所得控除出来る金額は、次の算式で計算します。

(差引損失額)-(総所得金額等)×10%

この「差引損害額」とは、

損害金額(損失時の資産の時価を基に算定した額)+盗難等により支出した原状回復費用等の金額-保険金などにより補填される金額

とされています。

盗難等を受けた資産の時価だけでなく、原状回復費用等も、雑損控除の対象額に含まれていますが、この原状回復費用等には、盗難時に割られた窓ガラスの修復費用や盗難された品物の捜索費用などが該当するようです。

例えば、盗難された品物と同じ品物をやむを得ず再度購入したとしても、その費用は原状回復費用等には該当しませんので注意が必要です。

つまり、雑損控除はあくまでも雑損失の金額が控除される制度であるため、再購入費用は盗難等を受けたことによる雑損失の金額とはいえないとされています。

雑損控除の適用を受けるには、確定申告書にその旨を記載して、原状回復費用等の領収証の添付か提示が必要です。

また、盗難等の場合には、警察等が発行する盗難証明書等も必要になります。

2013年06月24日

継続雇用時の賃金

希望者全員65歳雇用確保時代

高年齢者雇用安定法の改正で年金の支給開始の繰り下げに合わせて、段階的に60歳から65歳までの希望者全員の継続雇用の対象としなくてはならないこととなりました。

原則全員を継続雇用しなくてはならないとなると企業は労働条件の変更を考えざるをえないでしょう。

今までも60歳で一旦定年退職し継続雇用するには労使協定で定めた基準を満たす人を選別し、労働時間や賃金の見直しをした上で雇用をする企業が多かったのですが、希望者全員継続雇用となると、賃金は今まで以上に各人に応じて金額を設定していくことが必要になるでしょう。


定年後の賃金額はどう構成するか

例えば昭和28年4月2日生まれの人は、61歳から初めて報酬比例の老齢厚生年金が支給されます。

60歳の間は賃金を下げても年金は出ない期間なので、雇用保険からの高年齢雇用継続給付のみ賃金と合わせて、どの位の賃金額になるのかを考える必要があります。

そして61歳になった時に24年度以前に決めておいた継続雇用の労使協定基準に満たなければ退職、満たされれば継続雇用となり、老齢厚生年金の報酬比例部分が支給開始され、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付と合せて賃金額を再び見直します。


継続雇用の賃金改定の考え方

賃金の改定については一様な改定でなく、会社の期待も反映して3つに分けてみます。 

①今後も大いに頑張ってほしい社員

②普通に頑張ってほしい社員

③会社としては今一つと思える社員


①の方にはモチベーションの維持の為年金や雇用保険の給付は受けられなくとも50歳代時代と同じか近い水準にする


②の方の賃金改定は定年時の6割以下にして年金が出ない間は賞与等で手当を支給。

(月の給与で手当を出すと保険料に影響)


③の方には改定額は②より低く、年金不支給時期も手当となるものは支給しない。

このような差を設けることで会社の意向を本人に伝えることができると思いますが、賃金改定をする際には、話し合いや説明をきちんと行う必要があるでしょう。

また、労働時間を短くし、社会保険に加入せず保険料負担無しに働くことも1つの方法です。

2013年06月21日

白色申告者も帳簿付けが必要です

個人で事業を行っている方は、「青色申告」か「白色申告」で所得を計算し、所得税を申告・納税しています。

「青色申告」を選択した場合には、青色申告特別控除や青色専従者給与など、所得税を計算する上で有利な取扱いを受けることができます。

ただし、収入や経費に関する日々の取引状況を記録したり(記帳)、取引に伴う請求書や領収書類をとっておく(帳簿等の保存)など、所得金額と税額を正しく計算し申告した根拠を保存しておく必要があります。


一方「白色申告」の場合は青色申告者ほど厳しくなく、現行は前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方について、記帳・帳簿等の保存が必要でした。

ところが、平成26年1月1日からはこの対象が拡大され、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方について、記帳・帳簿等の保存が必要となります。

つまり、白色申告者でも所得金額に関係なく、記帳・帳簿等の保存をしなければなりません。


記帳

記帳する内容については、

1.いつ

2.いくら

3.誰に(誰から)

4.どういった内容の取引か、

をノート等に記帳します。

便利な市販の会計ソフトもありますので、活用してもよいでしょう。

また、記帳にあたっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿等の保存

取引を記録した帳簿のほか、取引に伴って受け取った請求書や領収書、発行した請求書などの書類を保存する必要があります。

帳簿等の保存期間は、次の通りです。

・収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)  7年

・業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年

・決算に関して作成した棚卸表その他の書類     5年

・業務に関連して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年


白色申告でも記帳・帳簿等の保存義務がでてくるようになれば、「青色申告」を選択して申告した方が、税金面でかなりお得です。

青色申告をご検討の際は、ぜひ弊社へご相談下さい。


2013年06月20日

改正高年法にどう対応するか

経団連による調査結果

平成25年4月からの高年齢者雇用安定法の改正により段階的に、65歳までの希望者全員継続雇用の時代となりました。

各々の企業はどのような対応を考えて行くのでしょうか。

日本経済団体連合会から発表された「2012年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査」からその内容を見てみます。


アンケートの回答結果

「高年齢者雇用安定法の改正に伴い必要となる対応」(複数回答)との質問に対する回答結果上位10位は次の通りです。

①高齢従業員の貢献度を定期的に評価し処遇へ反映する。44.2%

②スキル・経験を活用できる業務には限りがある為提供可能な社内業務に従事させる。43.6%

③半日勤務や週2、3日勤務等による高齢従業員のワークシェアを実施する。41.0%

④高齢従業員の処遇(賃金等)を引き下げる 30.0%

⑤若手とペアを組んで仕事をさせ後進の育成・技能伝承の機会を設ける。25.8%

⑥60歳到達前・到達時に社外への再就職を支援する。24.1%

⑦60歳到達前・到達時のグループ企業への出向・転籍の機会を増やす。22.7%

⑧新規採用を抑制する。16.9%

⑨60歳到達前の従業員の処遇を引き下げる。 13.3%

⑩従来アウトソージングしていた業務を内製化した上で従事させる。11.7%


賃金をどのように設定するか

雇用の延長に伴う賃金は、上記の⑨にあるように、60歳到達前の従業員の賃金を下げて原資とするとした企業では、NTTグループは現役の40代から50代の賃金を中心に抑制するという方針を示しています。

しかし20代の従業員は反対意見が多く、一方60代では賛成意見が多いということです。

現役世代から見れば「賃金を抑えられるのは困る」、企業は「原資の捻出に困る」という事態ですが、賃金設定は各企業の事情により大きく異なり、これからの大きな課題となることでしょう。


2013年06月19日

分かりづらい専門用語

税理士や弁護士等の職業専門家が日常的につかう用語が、一般の方々にとって分かりづらいことが多々あると思います。

例を挙げてみましょう。

税理士はよく『「会計上」は○○ですが「税務上」は××です』と言います。

この「会計上」「税務上」という意味は一般の方々にはよく分からないと思います。

会計処理の方法は、企業会計原則などの一般に更正妥当と認められた会計処理の基準に従います。

「会計上」は○○ですと言う場合は、「一般に更正妥当と認められた会計処理の基準に従うと○○と判断されます」という意味です。

税務処理の方法は、法人税法などの税法の規定に従います。

「税務上」は××ですと言う場合は、「法人税法などの税法に従うと××と判断されます」という意味です。


上記のように、それぞれの判断の元になる基準が異なることから、「会計上」「税務上」で処理に差異が生じることがあるのです。

例えば、「会計上」は交際費として費用処理ができますが、「税務上」は損金になりませんなどと使います。

次は弁護士の例を挙げてみましょう。

弁護士は「法律上」「事実上」、とよく言います(私だけかもしれませんが)。

「法律上」は読んで字の如く、法律の規定からは○○のように判断されますという意味で使います。

これに対して「事実上」とは、法律には規定されていないことからその状態が法律効果を生じる訳ではありませんが、事実状態としての存在効果は生ずるという意味です。


倒産を例に挙げると、「法律上」倒産したという場合には、会社が破産手続開始の申立てをした場合など、破産法などの法律が規定する倒産処理に入った状態を指します。

これに対して「事実上」倒産したという場合には、不渡手形を2度出してしまって銀行取引停止の状態になったことなどを指します。


以上のように、職業専門家が口癖のように使っている言葉が、実は一般の方々にとっては分かりづらい言葉であることが多いと思います。

我々職業専門家は分かりづらい概念や専門用語を依頼者の方々が分かるように説明する義務がありますので、これからも分かりやすさを意識して税務相談や法律相談などに臨みたいと思っています。

2013年06月18日

教育資金一括贈与の非課税

教育資金を孫などに一括贈与した場合、1,500万円までが非課税となる「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税の特例」は、4月1日から施行され、すでに各金融機関等で、教育資金贈与信託の取扱いが始まっています。

そこで国税庁から、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」が公表されました。

教育資金の非課税の特例の対象となる贈与を受けてから、信託銀行、銀行、証券会社の各金融機関ごとに教育資金管理契約を締結するまでの流れが示されています。

さらに、教育資金の具体的な範囲、特例の適用を受けるための手続き、教育資金非課税申告書の提出方法、非課税限度額の判定、教育資金を実際に支払った時の領収書の提出、教育資金管理契約の終了時の手続きなどについて、17問が用意されています。


「教育資金非課税申告書」は、贈与を受ける受贈者が、申告書に記載した取扱金融機関を経由して、信託がされる日、預金・貯金の預入れをする日、有価証券を購入する日(預入等期限)までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

ただし、申告書が取扱金融機関に受理された日に、税務署長に提出があったものとみなされます。

非課税の限度額は、受贈者一人につき1,500万円となります。

祖父及び祖母から、それぞれ1,000万円、合計2,000万円取得した場合は、1,500万円の差額分500万円については、取得年の贈与税の課税価格に算入されます。

また、非課税の限度額までは、追加で特例の適用を受けることができます。

その場合は、「追加教育資金非課税申告書」を預入等期限までに取扱金融機関に提出しなければなりません。

なお、別の教育資金管理契約に係る口座を新たに開設し、「教育資金の非課税」の特例の適用を受けようとする場合には、当初開設した口座に係る教育資金管理契約を終了する必要があります。

つまり、教育資金非課税申告書に係る口座を2つ以上持つことは出来ないことになります。

教育機関に支払った領収書の提出期限も定められています。


① 教育資金を支払った後に、教育資金管理契約に係る口座から払い出す方法を選択した場合

→領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日まで


② ①以外の方法を口座の払出方法として選択した場合

→領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日まで


払出方法は口座の開設時に、①と②のどちらかを選択することになりますが、選択後の変更は出来ないことになっています。

このように、Q&Aで、様々な場合が想定されていますので、国税庁のホームページを一度ご確認ください。

2013年06月17日

日本版ISA

日本版ISAの導入

税制改正では、現行の上場株式等の譲渡損益及び配当に対する10%課税の軽減措置が本年末をもって廃止となり、平成26年1月以降は、倍の20%課税になります。

この改正のままでは、大衆課税になってしまうということで、「少額投資非課税制度」というものを創設し、投資規模500万円程度の人については、課税対象外としました。

日本版ISAと言われるものです。


少額投資非課税制度

個人が退職後の生活に備え、長期にわたって配当を得るなど資産をじっくり増やし、家計の資産形成を促す制度というのが、「少額投資非課税制度」の趣旨とされています。


少額投資非課税口座制度

この制度では、個人が年間1口座を開設し、そこにその年内に100万円以内の株式投資をすると、5年間はその株式からの配当や売却益に課税されません。

さらに、5年にわたり、毎年100万円以内の非課税口座の追加設定ができ、非課税扱いの投資枠は最大500万円とされています。

途中での売却は自由ですが、口座枠の再利用投資はできません。

非課税口座を開設することのできる期間は平成26年から平成35年までの10年間です。


制度は平成22年に創設されている

この制度は、当初10年の非課税期間として平成22年に創設されましたが、20%課税の実施と表裏の関係のものとして施行予定されていたので、10%課税の期間が延長されつづけている間は陽の目を見ませんでした。

立法はされていても、永遠に施行されないかもしれないような制度でしたが、そんな中で毎年のように制度改正だけは少しずつ行われて、いよいよ平成26年から実施されることが確実になったところです。

実施と運用と利用状況に応じて、今後も手直しが続けられるものと思われます。

2013年06月14日

改正・犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法とは

今年4月1日より、改正犯罪収益移転防止法が施行されます。

犯罪収益移転防止法(以下、犯収法)は、いわゆるマネー・ローンダリングを防止するため、2007年に施行された法律です。

マネー・ローンダリングとは、犯罪で得た資金をあたかも正当な取引で得た資金のように見せかける行為や、口座を転々とさせたり不動産や金融商品等に変え、その出所を隠す行為を言います。

こうした行為に対し、金融機関や税理士をはじめとした士業者など一定の事業者に対して、本人確認やその記録の保存など、取引時の確認を的確に行うための措置を義務と課すことで、犯罪による収益の移転動向に対応しようとするのが犯収法のねらいです。

改正の背景

しかしながら、マネー・ローンダリングの防止を目的に設立された国際組織「金融活動作業部会(FATF)」は、2008年に公表した日本の対応状況に関する審査結果報告書の中で、マネー・ローンダリングが行われていないかどうかを顧客情報の積極的な収集等により検証する体制が弱いことなどを指摘しました。

こうした指摘を踏まえ、より一層の対策推進を目的として2011年に改正犯収法が成立、今年4月から施行されることとなったのです。


主な改正点

このような背景から、本改正では顧客情報の確認・検証義務を強化するため、氏名・住所・生年月日といった基本事項に加え、取引目的や職業、さらに、一定額を超える取引の場合は年収や保有資産に関する情報を取得することが義務付けられました。


≪対象となる事業者≫

金融機関、ファイナンスリース業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引事業者、士業、宝石・貴金属取扱業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、電話転送サービス業者(本改正で追加)などが対象です。

上記の対象事業者については、顧客情報の管理に関する作業の遂行手順を見直し、合わせて組織体制や社内規則の整備が不可欠となります。

対象事業者はもちろんですが、今後は各企業に対し、こうした顧客情報の管理徹底姿勢が、より一層社会的に求められることになるでしょう。

2013年06月13日

土地建物の概算原価

5%の概算原価

昭和27年以前から所有している土地や建物や借地権などを売却した時の譲渡原価については、実際の過去の取引の事実がどうだったかよりも、売却収入金額の5%をもって、その譲渡原価とすると法律で規定しています。

もちろん、5%の概算原価よりも、実際の譲渡原価が高い場合は、実際の数値を使うこととされています。

なお、昭和28年以後取得のものについても、その譲渡原価を売却収入の5%とすることについては、条文に特に禁止規定がないということで、通達で拡大解釈し、不動産のみならず、株式その他有価証券一般に適用できるものとしています。


5%概算減価と推定実原価との関係

5%の概算原価の立法趣旨は、実原価の証明資料を紛失等したときの救済規定ではありません。

実原価がわかっていたとしても、有利であれば使ってよいという規定なのです。

従って、実原価の証明資料を紛失等しているが、譲渡資産の取得時期がハッキリしているので、その取得当時の売買時価を推定することが可能な場合には、5%の概算原価が不利であれば、概算時価ではなく推定時価を採用する方が、立法趣旨に叶っているのです。


判例と裁決例で確認できる課税庁見解

昭和44年地裁、翌45年高裁の判決で確定した事例では、税務署サイドが、譲渡資産の取得価額の推定方法として、日本不動産研究所発行の市街地価格指数について物件売却時と取得時のものを求め、物件売却価格にそれらの比を乗じていることに対して、その方法は相当と認定しています。

その後、何件かの類似の判決や国税不服審判所の裁決事例が現れており、取得時期が判明している係争事件では、税務署サイドとして、市街地価格指数による推定時価逆算法を常套手法にしています。

推定時価逆算法

推定時価逆算法適用の前提は、譲渡原価が不明なものの譲渡資産の取得時期が明らかになっていることです。

もちろん、根拠となる市街地価格指数などの過去の累積された統計データがあることも前提となっています。

2013年06月12日

マスコミ用語と法律用語

テレビのニュースや新聞で一般的に使われている用語と、条文で規定されている正しい法律用語とが異なることがあります。

一例を挙げると

・「被告」と「被告人」

刑事事件が報道される場合に、検察官に起訴された人のことを報道では「被告」と呼称しますが、正しい法律用語は「被告人」です。

法律用語で「被告」とは民事事件で訴えられた人のことを指します。

一般的には「被告」=悪いことをした人、というイメージが定着してしまっているので、原告から民事事件の訴状が被告に届くと、自分が犯罪者であるかのように誤解して動揺してしまう人が多いです。

・「容疑者」と「被疑者」

犯罪をしたと疑われている捜査対象者のことを法律用語では「被疑者」といいますが、これも報道では「容疑者」と呼称されています。

Wikipediaによると、容疑者という呼称が用いられるようになったのは1980年代半ばからであり、「被疑者」だと「被害者」と文字と発音が似ているため、その区別のために「容疑者」と呼ぶようになったのだとか。

さすがに法曹関係者で「被疑者」を「容疑者」と言い間違える人はいませんが、紛らわしいのでマスコミは正しい法律用語を用いてもらいたいものです。

特に刑事事件における「被告」の誤用は看過できない問題だと思います。

2013年06月11日

更正の請求・更正の申出

「更正の請求」とは、既に行った申告について、納付すべき税額が多すぎたとき、還付税額が少なすぎたとき、翌期に繰り越す欠損金が少なすぎたときなどに、正しい額に訂正することを求める場合の手続です。

更正の請求書が提出されると、税務署では調査によりその内容を検討して、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行い、税金を還付することになります。

平成23年度税制改正で、これまで1年だった更正の請求期間が5年に延長されました。

これは、平成23年12月2日以降に法定申告期限が到来する国税について適用されています。

例えば、所得税の場合、法定申告期限は例年3月15日ですので、平成24年3月15日が法定申告期限である平成23年分であれば、平成29年3月15日までの5年間が、更正の請求ができる期間となります。

この改正では、更正の請求に際して、更正の請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確化されました。

また、偽りの記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が設けられています。

この更正の請求の期間の延長に併せて、税務署長が増額更正を行うことができる期間について、所得税・消費税など、改正前に3年とされていたものが5年に延長されました。

ちなみに、平成23年3月15日が法定申告期限となる平成22年分の所得税については、更正の請求期間は1年間ですので、いま現在は期限が過ぎてしまっています。

ただし、更正の請求の期間が過ぎてしまった場合でも、「更正の申出」をすることで、正しい額に訂正することを求めるができます。

平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内に「更正の申出書」の提出があれば、税務署は調査によりその内容の検討をして、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことになります。

更正の申出の場合、申出のとおりに更正されなかったとしても、不服申立てをすることはできません。

2013年06月10日

平成25年度税制改正大綱 納税環境整備

納税環境整備では、延滞税等(利子税、還付加算金を含む)の見直しが特筆されます。

この見直し案は、昨年の税制抜本改革案の閣議決定において、「平成25年度税制改正時に成案を得る」となっていました。

以下、延滞税等の改正案を中心に他の税目についても概観してみたいと思います。


●延滞税等の見直し

(1)延滞税の割合は各年の特例基準割合が年7.3%に満たないとき、次の区分に応じた割合とされています。

 ①年14.6%の割合の延滞税 特例基準割合に年7.3%を加算した割合

 ②年7.3%の割合の延滞税 特例基準割合に年1%を加算した割合(年7.3%限度)

(2)利子税の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、次の利子税の区分に応じた割合とされています。

① ②に掲げる利子税以外の利子税はその特例基準割合

 ②相続税及び贈与税に係る利子税(年7.3%のものを除く)は、これらの利子税の割合に、特例基準割合が年7.3%に占める割合を乗じて得た割合

(3)還付加算金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合はその特例基準割合とされています。

 平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等から適用されます(地方税も同様)。

●消費税率引上げに係る措置

軽減税率は、消費税率10%引上げ時にその導入を目指し、協議すべき課題として①対象・品目②軽減する消費税率③インボイス制度などの区分経理の整備④中小事業者の事務負担増等については、次回の税制改正時まで結論を得るとしています。

●国際課税について

国外関連者との取引に係る課税の特例、いわゆる「移転価格税制」について、独立企業間価格を算定する際の利益水準指標に営業費用売上総利益率を加える改正がなされ、また、徴収共助制度について、租税条約相手国間との送金等に関し、所轄国税局以外の国税局からも照会可能な措置が講じられています(平成25年7月1日から適用)。

●検討事項について

大綱の検討事項に、「小規模企業等に係る税制のあり方については、個人事業者、同族会社、給与所得者の課税のバランス等について、幅広い観点から検討する」、とあり、先の「特定支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」の導入をほうふつさせます。

2013年06月07日

所得税の予定納税

予定納税とは

予定納税とは、前年分の所得税の確定申告に基づいて計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上の場合に、あらかじめその年の一部を納税するという制度です。


納付額と納付期間

予定納税の納付期間は2期に分かれており、

第1期分が7月1日~7月31日まで、

第2期分が11月1日~11月30日まで、

となっています。

原則として、それぞれ、予定納税基準額の3分の1相当額を納税します。

予定納税が必要な人には、6月半ば頃までに、税務署から「予定納税額の通知書」が送られてきますので、納付税額や内容を確認しましょう。


減額の申請

廃業や業績不振などの理由により、6月30日現在の状況で、本年分の所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、予定納税額の減額申請をすることができます。

第1期分の減額申請については、7月1日~7月15日までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出する必要があります。

こちらが承認されれば、書面で結果通知が届き、予定納税額は減額されます。

なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請については、10月31日現在の状況で判断し、11月1日~11月15日までに申請書を提出することになります。


振替納税の場合

振替納税を利用している場合は、納期限(第1期分は7月31日、第2期分は11月30日)に指定の金融機関の口座から自動的に納付されます。

予定納税の振替日に、予定納税額相当分の口座残高がないと、引き落としができません。

振替日の前日までに、口座の残高を必ず確認しましょう。



2013年06月06日

年金の空白時期

厚生年金の支給開始年齢の引き上げ

高年齢者雇用安定法では企業に対し、65歳までの

①定年の引き上げ

②継続雇用制度の導入

③定年制の廃止

のどれかの措置を行うこととしていますが、8割以上の企業が継続雇用制度を利用しています。

平成25年4月から厚生年金の受給開始年齢が60歳から61歳に引き上げられます。

今後3年ごとに1歳ずつ引き上げられ、平成37年4月には65歳からの開始となります。

それに伴い今までは継続雇用制度の対象者基準を労使協定で決めておくとその基準によって選別できていましたが、4月より希望者全員を継続雇用する仕組みとなります。

ただし、厚生年金の報酬比例部分の受給開始年齢に到達した後は、今までの選別基準を使える12年間の経過措置が設けられています。


全員継続雇用が困難な時

年金の受給開始年齢が引き上げられることは、60歳になっても年金がすぐには支給されない空白の時代が到来したということです。

自社だけでなくグループ内企業での継続雇用でも良いとされていますが、65歳までの希望者全員を継続雇用するのが難しい企業もあります。

その場合は経過措置期間で生年月日に応じて継続雇用基準を適用して行くことができます。

労使協定で継続雇用対象者基準を定めている企業は直ちに希望者全員の65歳までの雇用をすることが困難な場合に、経過措置期間が認められています。

次の人は継続雇用の対象者基準が適用できます。

平成25年4月~28年3月 61歳以上

平成28年4月~31年3月 62歳以上

平成31年4月~34年3月 63歳以上

平成34年4月~37年3月 64歳以上


経過的措置期間に対応した基準作成 

この経過措置は平成37年3月まで行われますが、以前は60歳以降の雇用契約を更新する場合は雇用基準を設け、基準に該当した者だけを継続雇用することが認められていました。

この制度を今後も使い、少しでも人件費の抑制を計りたい、残す人を選別したいという場合には経過措置で少しずつ65歳までの継続雇用を進めて行くことになるでしょう。

今まで基準を作っていなかった企業でも平成25年3月までに労使協定で継続雇用基準を作り、就業規則の変更を届出すれば適用することができます。

2013年06月05日

不動産取得費と借入金利子

個人が所有している不動産を売却すると、譲渡益から特別控除額を控除した金額が「譲渡所得」として所得税が課されます(所得税法33条)。

譲渡益とは、その年の譲渡に係る総収入金額から取得費と譲渡費用の合計額を控除した残額のことをいいます。

例えば、4,000万円で買った土地を5,000万円で売って、不動産屋に仲介手数料を156万円支払った場合、

5,000万円(総収入金額)-{4,000万円(取得費)+156万円(譲渡費用)}=844万円

が譲渡益になります。

ここで「取得費」とは、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の合計額をいいます(所税38条1項)。


具体的には、

「資産の取得に要した金額」とは、資産が他からの購入資産である場合には、購入原価の他、手数料、登録免許税等の資産の取得に要したすべての費用を含みます。

「設備費」とは、資産の取得後において資産の量的改善に要した費用をいいます。

「改良費」とは、資産取得後において資産の質的改善に要した費用をいいます。

さて、ここからが本題です。

不動産を購入した際に借り入れた住宅ローンなどの借入金の利子は「資産の取得に要した金額」すなわち「取得費」に含まれるでしょうか。

条文上、明らかでないので問題になりました。

この点について、最高裁平成4年7月14日第三小法廷判決は要旨以下のように条文を解釈して、取得費に含まれると判断しました。

所得税法33条3項が総収入金額から控除しうるものとして、その資産の客観的価格を構成すべき金額のみに限定せずに、取得費と並んで譲渡費用をも掲げていることから、「資産の取得に要した金額」にはその資産を取得するための付随費用の額も含まれると解される(例えば、登録免許税、仲介手数料、名義書換手数料等)。

他方、その不動産の維持管理に要する費用等、居住者の日常的な生活費ないし家事費に属するものはこれに含まれないと解されるところ、一般に銀行借入金の利息もこのようなものとして理解されうる。

しかし、銀行借入れの後、個人がその不動産をその居住の用に供するに至るまではある程度の期間を要するのが通常であり、この期間中、当該不動産を使用することなく利息の支払いを余儀なくされるものであることを勘案しなければならない。

そこで、借入金利息のうち、居住のためその不動産の使用を開始するまでの期間に対応するものは、その不動産の取得に係る用途に供する上で必要な「準備費用」として付随費用に含まれ、使用開始後の借入金利息は、帰属所得に対応すると考えるべきであるから付随費用に含まれないと解すべきである。


上記の最高裁の解釈は税務行政の実務に及び、通達にも規定されました(所得税基本通達38-8)。

マイホームを売却して譲渡所得の計算をする際には、住宅ローンの借入日から当該住宅の使用開始日までの間の借入金利子を取得費に算入することを忘れないようにしましょう。

2013年06月04日

勤続年数5年以下の役員への退職金の税制改正

退職金は、一般的に長期間にわたる勤務の対価を一時にまとめて受取るものである、また、退職後の生活保障を担うものである等の理由により、所得税法上、給料や報酬とは異なる性質を有する所得、「退職所得」として取り扱われています。


退職所得の金額の計算方法は、次の通りです。

退職所得の金額 =(収入金額-退職所得控除額)× 1/2

退職所得控除額は、退職者の勤続年数をベースに計算されます。

勤続年数20年までは1年当たり40万円、20年を超える勤続年数に関しては1年当たり70万円として計算します。

例えば、勤続年数10年なら、40万円×10年で400万円となり、勤続年数25年なら、(40万円×20年)+(70万円×5年)で1,150万円となります。

算式の通り、退職所得控除後の金額の1/2のみが実際に課税される部分となるため、給与などの他の所得に比べて税負担が軽くなっています。

そのために、短期間のみ在職することが当初から予定される法人の役員などが役員給与を低く設定し、代わりに高額な退職金を受け取ることによって、税負担を不当に回避するといった事例が指摘されていました。

この退職金の1/2課税が、平成24年度税制改正により、平成25年1月1日以降に支払われる、勤続年数が5年以下の役員等への退職金(特定役員退職手当等)について、廃止されることになりました。

また、同改正に併せ地方税法も改正され、退職所得に係る住民税の計算上、従来認められていた退職所得の金額の10%相当額の税額控除が平成25年1月1日以降廃止されています。

勤続年数が5年以下の役員が受取る退職金に関しては、大幅に増税されることになりますので、該当する役員がいる法人はご注意ください。

2013年06月03日

公正証書の活用

公正証書とは

公正証書とは、公証人という法律の専門家(元裁判官、元検察官が大半)が、人又は法人の嘱託により、法令に従って、私法上の権利・義務の変動をもたらす行為あるいはこれら権利に関する事実について作成した証書をいいます。

遺言、任意後見契約、金銭の貸借に関する契約、不動産賃貸借、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する契約等に関する公正証書が典型です。


主な効用


1 証明力が極めて高い

公証人が公証役場で本人の意思を確認した上で作成し、かつ、公正証書の原本は公証役場に保存されます。

そのため、偽造、変造というクレームや、内容の明確さに関する疑義が出る余地はなく、証拠としての価値は極めて高いことになります。


2 裁判なしに強制執行ができる

例えば、金銭の貸借や、未払債務の支払に関する契約のように、債務者が支払なき場合には強制執行を受けることを受諾する条項を入れることがありますが、この場合には、裁判で勝訴判決を得ることなく、直ちに強制執行等に入れます。


3 法律上公正証書が必須な場面もある

任意後見契約や事業用定期借地権契約のように、法律上公正証書の作成をもって締結することが要件という例もあります。


事前の下準備は必要

公正証書は、いきなり公証役場を尋ねても、その場でできるものではなく、事前の手間暇がかかります。

まず、文言は、法律的にみてケチのつかない一義的に明確な内容にすべく、事前に公証人と文案を打ち合わせる必要があります。

また、添付書類として、法人であれば代表者の資格証明と印鑑証明書、人であれば本人を確認する資料(場合によっては印鑑証明書も)が必要で、それらを漏れなく用意することになります。

このため、当事者双方が手続に終始協力的でないと、公正証書の完成までたどりつけません。

また、内容が複雑であり、契約の内容が典型的でないものであるならば、当事者だけで進めるのは荷が重く、法律の専門家に依頼した方がスムーズです。

TOPサイトマップお問い合わせ会社概要

Copyright(C) Japan Tax Service.All rights reserved