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      <title>日本タックスサービス</title>
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      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
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      <item>
         <title>無料セミナーのお知らせ</title>
         <description>4月12日午後1時30分より、加藤一郎による法人税決算・申告のセミナーを行います。

詳細は以下のとおりです。

最寄り駅：東急大井町線「二子玉川駅」
場所：玉川税務署３階　第１会議室
時間：午後1時30分より3時頃まで
テーマ：新設法人のための税務・経理説明会
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         <link>http://www.jtaxs.com/info/post_23.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 14 Apr 2008 17:29:02 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>確定申告無料相談会のお知らせ</title>
         <description>東京税理士会玉川支部による確定申告の相談窓口を以下のとおり実施します。


窓口受付は朝９：３０～１１：３０までと午後１：００～３：００までとなっております。
また、２月１９日の奥沢区民センターでは加藤一郎が受付を担当いたします。


お近くの方はお気軽にご利用ください。


奥沢区民センター
平成20年2月18日～21日


玉川区民会館
平成20年2月19日～21日


深沢区民センター
平成20年2月19日～21日</description>
         <link>http://www.jtaxs.com/info/post_9.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 08 Feb 2008 11:38:18 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>出演ラジオ番組内容変更について。</title>
         <description>加藤一郎が文化放送「寺島尚正の聞き耳パンチ」に以下の日程で生出演いたします。

1月23日（水）　午後12時30分～12時45分
テーマ　確定申告とは？税理士の仕事について。
</description>
         <link>http://www.jtaxs.com/info/post_22.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 21 Jan 2008 11:13:05 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>法人税のセミナー開催</title>
         <description>1月16日午後2時30分より、加藤一郎による法人税決算・申告のセミナーを行います。

詳細は以下のとおりです。

最寄り駅：東急大井町線「等々力駅」
場所：玉川区民会館４階第１会議室
時間：午後２時30分より16時まで
テーマ：法人税の決算と申告
</description>
         <link>http://www.jtaxs.com/info/post_21.html</link>
         <guid>http://www.jtaxs.com/info/post_21.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 07 Jan 2008 17:08:16 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>12月7日のセミナーのお知らせ</title>
         <description>12月7日午前10時より、加藤一郎による確定申告のセミナーを行います。
入場は無料で、誰でも参加できます。

詳細は以下のとおりです。

最寄り駅：東急大井町線「等々力駅」
場所：玉川区民会館４階第１会議室
時間：午前１０時より１１時３０分まで
テーマ：青色決算について。
対象者：不動産所得のある方
</description>
         <link>http://www.jtaxs.com/info/127.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 06 Dec 2007 16:57:37 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>ラジオ出演</title>
         <description>加藤一郎が文化放送「寺島尚正の聞き耳パンチ」に以下の日程で生出演いたします。

1月17日（木）　午後12時30分～12時45分
テーマ　税金の種類・税理士について。

1月23日（水）　午後12時30分～12時45分
テーマ　確定申告と電子申告について。
　</description>
         <link>http://www.jtaxs.com/info/post_20.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 30 Nov 2007 17:13:05 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>講師スケジュール</title>
         <description>11月30日現在で、加藤一郎が担当する玉川地区における相談会は以下のとおりです。


12月7日　青色申告説明会（不動産所得）　玉川区民会館　10時より　

12月17日　青色申告会の集合個別指導　世田谷目黒農協　13時より

1月9日　決算法人説明会（玉川法人会主催）　玉川区民会館　13時より

2月1日　年金受給者確定申告相談会　玉川区民会館　9時30分より

2月7日　新設法人説明会（玉川法人会主催）　玉川区民会館　13時より




</description>
         <link>http://www.jtaxs.com/info/post_19.html</link>
         <guid>http://www.jtaxs.com/info/post_19.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 30 Nov 2007 15:04:28 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>税金基礎知識　その８</title>
         <description>譲渡所得の特例2

[2]土地や建物を売ったとき（土地には借地権も含まれます）
土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のように計算します。
　　
譲渡所得＝譲渡収入－（取得費+譲渡費用）
譲渡収入＝土地建物を売った代金
取得費＝土地建物の購入代金など（建物は減価償却費を控除します）
取得費は実際の購入代金に代えて売却価額の5％とすることもできます。
譲渡費用＝土地建物を売るために支出した仲介料、測量費、収入印紙代など

譲渡所得に対する税金は、譲渡があった年の1月1日現在で、所有期間が5年を越えるか否かにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分して計算します。
平成19年中の譲渡の場合は、平成13年12月31日以前に取得した土地や建物を売った場合長期譲渡所得になります。

  （1）長期譲渡所得の税金（所有期間が5年超のとき）
　　課税長期譲渡所得に対して、所得税15％・住民税5％
  （2）短期譲渡所得の税金（所有期間が5年以下のとき）
　　課税短期譲渡所得に対して、所得税30％・住民税９%

[3]相続で取得した土地や建物を売ったとき

１．取得費は被相続人（死亡した人）が購入したときの代金となります。
その購入代金がわからない場合などは、売却価額の５%とすることもできます。
２．長期と短期の区分は、被相続人が取得したときから相続人が譲渡した年の１月１日までの期間で判定します。

Q：相続で取得した土地建物を売ることになりました。相続税を納めたばかりなのに心配です。税金はどうなりますか？その税金を計算する際、相続した不動産の登記費用等はどうなりますか？

A：やはり譲渡所得に対する税金がかかります。
相続した土地や建物を相続税の申告期限後３年以内に売った場合は、自身が納付した相続税のうち、土地等については相続したすべての土地等に対する相続税額を、取得費に加算して控除することもできます。また、土地・建物の相続税の不動産登記費用や不動産取得税も、他の所得の必要経費となるものを除き、取得費とすることもできます。
　　ただし、売却価額の５%を概算取得費として計算する場合は、相続時の登記費用等を、その概算取得費に加えることはできません。


日本税理士会連合会／編集　「やさしい税金教室１９年度版」より
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         <link>http://www.jtaxs.com/info/post_18.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 26 Nov 2007 15:19:43 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>税金基礎知識　その７</title>
         <description><![CDATA[譲渡所得の特例
土地、建物や株式を売ったときは、他の所得と分離して税金を計算します。

[1]株式を売ったとき
株式を売ったときの譲渡所得は、次のように計算します。
譲渡所得＝譲渡収入－（取得費+譲渡費用）
譲渡収入＝株式の売却価額
取得費＝株式の購入代金など（実際の購入代金に代えて売却価額の5％とすることもできます。
譲渡費用＝株式を購入するために要した借入金の利子でその売却の年中に支払うべきものや、売却のために支出した売却手数料など
譲渡益に対する税率は、上場株式等を証券会社を通じて売った場合は10％（所得税7％・住民税3％<平成20年12月31日まで>）、非上場株式等を売った場合は20％（所得税15％・住民税5％）です。

上場株式等の譲渡に係る特例
上場株式等の譲渡は、他の所得と区分して計算する申告分離課税制度となっています。
また、次のような特例が設けられています。

（1）申告不要の特定口座制度
証券会社に一定の要件を満たす特定口座を開設し、その口座内の株式等を譲渡した場合、証券会社を通じて所得税が源泉徴収または還付され、申告は不要です。

特定口座の源泉徴収税率→10％（所得税7％・住民税3％）
＊この税率は平成20年12月31日まで

（2）80％概算取得費
平成13年9月以前に取得した上場株式等を譲渡した場合の取得費は、平成13年10月1日の終値の80％とすることができます。
＊平成22年12月31日まで

（3）譲渡損の3年間繰越控除
上場株式等を譲渡して損失が生じその年分で控除しきれない場合、翌年以後3年間、株式に係る譲渡所得の金額から繰越控除ができます。

（4）購入価額1,000万円までの非課税
平成13年11月30日～14年12月31日までに購入した上場株式等を平成17年1月1日～19年12月31日までに証券会社等に譲渡した場合、購入価額の合計が1,000万円までに係る譲渡益は、非課税とされます。
なお、譲渡した翌年1月1日～3月15日までの間に「特定上場株式等非課税適用申告書」を税務署に提出する必要があります。
＊源泉徴収を選択した特定口座で譲渡する場合は、この特例の対象にはなりませんので、いったん特定口座から株を引き出し、一般口座で売却する必要があります。

（5）特定管理株式が価値を失った場合
特定管理株式（特定口座で保管されていた内国法人の株式等に限る）が破産手続きの開始等により価値を失った場合、その取得価額は譲渡損失とみなして譲渡所得の金額を計算することができます。ただし、その損失は繰越控除できません。
＊証券会社から交付を受けた「価値喪失株式に係る証明書」等の添付が必要です。

Q：自宅等で保管している株は、まだ特定口座に預け入れることが出来ますか？

A：特定口座への預け入れは平成16年12月31日でいったん打ち切られましたが、平成17年4月1日から再開され、平成21年5月31日まで預け入れできます。ただし、以前は認められていた「みなし取得価額（平成13年10月1日の終値の80％）」での預け入れはできません。実際の取得価額を証明するものが必要です。


日本税理士会連合会／編集　「やさしい税金教室１９年度版」より]]></description>
         <link>http://www.jtaxs.com/info/post_17.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 16 Nov 2007 15:16:44 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>税金基礎知識　その６</title>
         <description>所得の計算における各種所得（山林所得～雑所得）

[7]山林所得…立木を売ったら
山林の立木を売った場合には、その立木を売った金額から必要経費を差し引き、特別控除額50万円を控除した残りの金額が山林所得の金額となります。
青色申告の承認を受けることにより、10万円を控除することができます。
税額の計算は、課税される山林所得金額の1/5に税率を掛け、その金額を5倍します。

[8]譲渡所得…財産を売ったら
譲渡所得とは財産を売って得た所得で、その財産の種類によって税金の計算が異なります。
土地・建物・株式以外の財産を売ったとき→他の所得と総合して税金の計算をします

Q：ゴルフ会員権を買値より安く売って売却損がでたときの税金はどうなりますか？

A：ゴルフ会員権の売却損は、確定申告のときに他の所得から差し引いて税金を計算することができます。
　　　
土地・建物や株式を売ったとき→他の所得と分離して税金を計算します。
　
[9]一時所得…生命保険の満期一時金を受け取ったら
生命保険の一時金、クイズの賞金、立退料など一時的な所得を、一時所得といいます。
一時所得は次のように計算します。
（総収入金額－収入を得るために支出した費用－特別控除額50万円）×1/2
　　　
なお、満期保険金を受け取った場合でも、一時所得とはならず、相続税や贈与税が課税される場合があります。

[10]雑所得…年金を受け取ったら
公的年金等、生命保険又は損害保険契約等に基づく年金など、他の所得に入らないものは、すべて雑所得になります。
公的年金等とは、国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、適格退職年金などです。

（1)公的年金等については、公的年金等控除があり、次のように計算します。
公的年金等の雑所得の金額＝公的年金等の収入金額－公的年金等控除額
　
（２）公的年金以外の雑所得は次のように計算します。
雑所得の金額＝総収入金額－必要経費
　
公的年金等控除額
年齢65歳以上の人（年金収入金額→公的年金等控除額）
330万円以下→120万円
330万円超410万円以下→年金収入×25％+37.5万円
410万円超770万円以下→年金収入×15％+78.5万円
770万円超→年金収入×5％+155.5万円

年金65歳未満の人（年金収入金額→公的年金等控除額）
130万円以下→70万円
130万円超410万円以下→年金収入×25％＋37.5万円
410万円超770万円以下→年金収入×15％＋78.5万円
770万円超→年金収入×5％＋155.5万円
（注）年齢の判定は、その年12月31日現在（死亡したときは、死亡時）で行います。

日本税理士会連合会／編集　「やさしい税金教室１９年度版」より
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         <link>http://www.jtaxs.com/info/post_16.html</link>
         <guid>http://www.jtaxs.com/info/post_16.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 09 Nov 2007 11:10:36 +0900</pubDate>
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      <item>
         <title>税金基礎知識　その５</title>
         <description>所得の計算における各種所得（給与所得、退職所得）

[5]給与所得…給料や賞与
サラリーマンが1年間にもらった給料やボーナスなどの収入金額から給与所得控除額を差し引いた残額が、給与所得の金額となります。

（1）給与所得控除額
給与所得控除額は、サラリーマンの必要経費などに相当するもので給与の年収によって次の給与所得控除額になります。
　　　　　　　　162.5万円以下　　　　　　　　　　→65万円
　　　　　　　　162.5万円超～180万円以下　　→年収×４０％
　　　　　　　　180万円超～３６０万円以下　　→年収×３０％＋１８万円
　　　　　　　　360万円超～６６０万円以下　　→年収×２０％＋54万円
　　　　　　　　660万円超～１，０００万円以下→年収×5％＋170万円

（2）源泉徴収と年末調整
給料やボーナスの支給を受けるときには、所得税が天引きされ、この所得税が年末調整で精算されます。
なお、扶養親族に異動があった場合や生命保険料などを支払っている場合も、この年末調整で精算されます。
　　
（3）サラリーマンの確定申告
確定申告をしなければならない人
①給料と賞与の年間収入合計額が２，０００万円を超える。
②給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額が２０万円を超える人。
③２ヶ所以上から給与をもらっている人

確定申告をすれば税金が戻る人
①年の途中で退職し、年末調整を受けていない人
②一定額以上の医療費を支払った人
③借入金で住宅を新築・増築又は購入した人
④災害・盗難・横領の被害にあった人
⑤特定の寄付をした人

〔6〕退職所得…退職金・一時恩給などを受け取ったら
勤務先を退職する際に一時に受ける退職金（小規模共済の共済金を含む）、一時恩給などを退職所得といいます。
長年の功労について一時に課税されるため、他の所得とは別に計算し、税額が軽減されています。

退職所得の計算
退職所得金額＝（退職金の収入金額－退職所得控除額）×1/2

退職所得控除額は勤続年数によって退職所得控除額が、次のようになります。
２０年以下の場合→４０万円×勤続年数（８０万円未満のときは８０万円）
２０年を超える場合→８００万円＋{７０万円×（勤続年数－２０年）}
障害者が原因で退職した場合は、退職所得控除額が１００万円加算されます。

なお、退職の日までに、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、退職金から所得税と住民税が源泉徴収されて納税が終了します。
「受給申告書」を提出しなかった場合は、支給のときに２０％の所得税が徴収され、確定
申告が必要です。


日本税理士会連合会／編集　「やさしい税金教室１９年度版」より
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         <link>http://www.jtaxs.com/info/post_15.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 02 Nov 2007 11:03:29 +0900</pubDate>
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      <item>
         <title>税金基礎知識　その４</title>
         <description>所得税の計算における各種所得（利子所得～事業所得）

[1]利子所得…預金・貸付信託などの利子
預貯金や公社債の利子・貸付信託や公社債投資信託の収益分配金などは、税率20％（所得税15％、住民税5％）の源泉徴収で納税は終了します。

[2]配当所得…株式配当など
（1）上場株式等
上場株式の配当所得は10％（所得税7％、住民税3％）の源泉徴収により納税が完了し、確定申告は不要です。申告したほうが有利になる場合には、申告することもできます。
（2）上場株式以外
非上場株式の配当については、20％（所得税）が源泉徴収されます。
原則として確定申告しなければなりません。
〔配当等の金額≦10万円×配当計算期間の月数（12月限度）÷12の場合は申告しないことも選択できます〕
なお、住民税は総合課税となります。

[3]不動産所得…地代・家賃の収入
地代・家賃など土地や建物の貸付等による所得をいいます。
不動産所得の金額は、その年中の収入金額から固定資産税や減価償却費等の必要経費を控除した金額です。青色申告書の承認を受けることにより10万円の特別控除を受けることができます。
さらに事業的規模、その他一定の条件を満たしている場合には、65万円の特別控除を受けることができます。
不動産所得が赤字の場合、土地等を購入する際の借入金利息は、損益通算するときは必要経費から除かれます。　　　　　　　　　　　　　　　　

[4]事業所得…商店や工場を経営したら
商工業・自由業などの自営業から生じる1年間の売上（総収入金額）－仕入、支払家賃・給与等の必要経費を差し引いた金額が事業所得の金額になります。
なお、帳簿を備え付けることを条件に青色申告をしますと、税務上多くの特典を受けることができます。


Q：青色申告をすすめられていますが、どんな特典がありますか？
　　　　　　　　　　　
A：青色申告には次のような特典があります。
（1）取引を正規の簿記の原則に従って記録し、それに基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付をして、提出期限内に提出している場合には65万円、それ以外の場合には10万円を所得金額から控除することができます。
（2）事業に専ら従事している親族に支払った専従者給与は、届出を提出することにより必要経費とすることができます。
（3）純損失が生じたときは、その損失額を翌年以後3年間にわたり繰り越すことができます。


日本税理士会連合会／編集　「やさしい税金教室１９年度版」より</description>
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         <pubDate>Fri, 26 Oct 2007 11:00:11 +0900</pubDate>
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      <item>
         <title>税金基礎知識　その３</title>
         <description><![CDATA[所得税のしくみ

　所得に対する課税方法として次の「総合課税」と「分離課税」があります。
[1]総合課税
　　総合課税とは全ての所得を合計して税額を計算するもので「配当所得」、「不動産所得」、「事業所得」、「給与所得」、「譲渡所得」、「一時所得」、「雑所得」があげられます。
　　（計算方法）
１．	損益通算（不動産所得、事業所得、譲渡所得の損失は、他の所得から控除することができます。
ただし、不動産所得の一部の損失については損益通算できません。）
　　→<総所得金額>
２．上記１の総所得金額に所得控除額を差し引きます。
　　→<課税総所得金額>
３．上記２によって算出された課税総所得金額×税率
　　→<算出税額>
４．上記３によって算出された算出税額に税額控除を差し引いて<納付税額>が算出されます。

[2]分離課税
　　分離課税とは特定の所得について他の所得と合計せずに特定の所得にだけそれぞれの税率で課税する方式で「山林所得」、「退職所得」、「土地等の譲渡」、「株式等の譲渡」、「利子所得」があげられます。

（1）山林所得、退職所得
１．損益通算（山林所得の損失については他の所得から控除することができます。）
　　→<山林所得>、<退職所得>
２．上記１の所得金額に所得控除額を差し引きます。
　　→<山林所得金額>、<退職所得金額>
３．上記２によって算出された所得金額×それぞれの税率
　　→<算出税額>
４．上記３によって算出された算出税額に税額控除を差し引いて<納付税額>が算出されます。

（2）土地等の譲渡、株式等の譲渡
（注）土地等の譲渡については、損益通算ができません。
ただし、一定の居住用財産の譲渡損失については、損益通算することができます。
１．土地等の譲渡所得、株式譲渡所得にそれぞれの所得控除額を差し引きます。
　　→<譲渡所得金額>、<株式譲渡所得金額>
２．上記１によって算出された所得金額×それぞれの税率
　　→算出税額
３．上記３によって算出された算出税額に税額控除を差し引いて<納付税額>が算出されます。
　　
（3）利子所得
　　→利子所得から一定の税率で算出した金額を源泉徴収されます。



日本税理士会連合会／編集　「やさしい税金教室１９年度版」より]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 19 Oct 2007 16:17:24 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>税金基礎知識　その２</title>
         <description>所得税

所得税は、毎年１月１日から１２月３１日までの１年間に得た所得にかかる税金です。
　
所得とは？…その年の収入金額から、その収入を得るための必要経費を差し引いた
ものです。

Ⅰ．所得の種類と計算
所得の種類
１．	利子所得…預貯金・国債などの利子の所得
（収入金額）＝所得金額
２．	配当所得…株式や出資の配当などの所得
（収入金額）－（株式などを取得するための借入金の利子）
３．	不動産所得…土地や建物を貸している場合の所得
（総収入金額）－（必要経費）
４．	事業所得…卸売業・小売業・サービス業その他の事業から生ずる所得
（総収入金額）－（必要経費）
５．	給与所得…給料・賃金・ボーナスなどの所得
（収入金額）－（給与所得控除額又は特定支出）
６．	退職所得…退職金・一時恩給などの所得
（収入金額－退職所得控除額）×1/2
７．	山林所得…森林の伐採又は売却による所得
（総収入金額）－（必要経費）－（特別控除額）
（注）特別控除額は５０万円が限度です。
８．	譲渡所得…資産の売却により生じる所得をいい次に掲げるものをいいます。
〈イ〉	総合課税（ゴルフ会員権を売った場合）
所要期間５年以内→（総収入金額）－（取得費、譲渡費用）－（特別控除額）
所要期間５年超→{（総収入金額）－（取得費、譲渡費用）－（特別控除額）}×1/2
（注）特別控除額は５０万円が限度です。
〈ロ〉	分離課税（土地や建物を売った場合）
　　　所要期間5年以内→（総収入金額）－（取得費、譲渡費用）－（特別控除額）
　　　所要期間5年超→（総収入金額）－（取得費、譲渡費用）－（特別控除額）
　　　（注）特別控除額は収容等、居住用財産の譲渡に限ります。
９．	一時所得…生命保険の満期一時金・立退き料など
{（総収入金額）－（収入を得るために支出した金額）－（特別控除額）}×1/2
１０．雑所得…公的年金・保険契約等に基づく年金などで①～⑨以外の所得
（総収入金額）－（必要経費又は公的年金控除額）




日本税理士会連合会／編集　「やさしい税金教室１９年度版」より
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 12 Oct 2007 14:42:34 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>税金基礎知識　その１</title>
         <description><![CDATA[<p class="yourclass01">
税金のいろいろ
</p>
<p class="yourclass01">
わたしたちの日常生活は税金と切り離すことはできません。
</p>
<p class="yourclass01">
税金にもいろいろあり、国に納める税金、都道府県に納める税金、市区町村に納める税金に区分されています。
</p>
<p class="yourclass01">
&nbsp;
</p>
<p class="yourclass01">
<strong>国に納める税金</strong>
</p>
<p class="yourclass01">
所得税
</p>
<p class="yourclass01">
&nbsp;個人がいろいろな所得（利益）を得たときに国に納める税金です。
</p>
<p class="yourclass01">
法人税
</p>
<p class="yourclass01">
法人の利益（所得）に対してかけられる税金で、所得税の一種です。
</p>
<p class="yourclass01">
相続税
</p>
<p class="yourclass01">
亡くなった人の財産を取得した個人に国が課税する税金です。
</p>
<p class="yourclass01">
贈与税
</p>
<p class="yourclass01">
個人から財産を取得したときに負担する税金です。
</p>
<p class="yourclass01">
消費税
</p>
<p class="yourclass01">
商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。
</p>
<p class="yourclass01">
酒税
</p>
<p class="yourclass01">
ビール、焼酎、みりんなどの代金に含まれている税金です。
</p>
<p class="yourclass01">
その他
</p>
<p class="yourclass01">
印紙税、登録免許税、石油石炭税、石油ガス税、自動車重量税など。
</p>
<p class="yourclass01">
&nbsp;
</p>
<p class="yourclass01">
<strong>都道府県に納める税金</strong>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
</p>
<p class="yourclass01">
都道府県民税　
</p>
<p class="yourclass01">
事務所等の所在する法人及び居住する個人に対して負担する税金です。
</p>
<p class="yourclass01">
事業税　　　　　
</p>
<p class="yourclass01">
法人や個人が事業を行っていることに対して負担する税金です。
</p>
<p class="yourclass01">
不動産取得税　
</p>
<p class="yourclass01">
土地や建物などを取得したときに負担する税金です。
</p>
<p class="yourclass01">
自動車税　　　　
</p>
<p class="yourclass01">
自動車を所有している法人・個人が負担する税金です。
</p>
<p class="yourclass01">
その他
</p>
<p class="yourclass01">
地方消費税、自動車取得税、たばこ税、ゴルフ場利用税などがあります。
</p>
<p class="yourclass01">
&nbsp;
</p>
<p class="yourclass01">
<strong>市</strong><strong>区町村に納める税金</strong>
</p>
<p class="yourclass01">
市区町村民税
</p>
<p class="yourclass01">
法人・個人が所得を基準に負担する税金です。
</p>
<p class="yourclass01">
固定資産税
</p>
<p class="yourclass01">
土地や家屋および機械などを所有している法人や個人が負担する税金です。
</p>
<p class="yourclass01">
その他
</p>
<p class="yourclass01">
国民健康税、事業所税、入湯税、都市計画税などがあります。
</p>




日本税理士会連合会／編集　「やさしい税金教室１９年度版」より]]></description>
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         <pubDate>Wed, 10 Oct 2007 09:38:06 +0900</pubDate>
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   </channel>
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